東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の多くは強い衝撃を受けるため、脊椎(背骨)の中にある脊髄が損傷するケースもあります。
脊髄は脳からの指令を各部位に伝達する中枢神経となっており、損傷すると思いどおりに手足や指を動かせなくなる障害も発生します。
損傷のレベルによっては半身不随になる可能性もあるので、退職や廃業を余儀なくされることや、要介護になるケースも少なくありません。
治療方法として手術が行われる場合もありますが、あくまでも神経圧迫の原因除去が目的であり、現代医学では神経そのものの完全再生は困難だとされています。
脊髄損傷になると適正な後遺障害等級の認定も必要になるので、損傷レベルに応じた以下の分類も理解しておきましょう。
脊髄の一部が損傷している状態を不完全損傷といい、ある程度の運動機能や感覚機能は残るものの、以下のような症状も発生します。
各症状は脊髄の損傷個所に影響されるため、頸椎(首の近く)付近の損傷であれば肩から指先にかけての上肢、腰椎付近の場合は下肢に悪影響が出やすくなります。
不完全損傷は画像検査をしてもわかりにくく、外見的にも重度障害に見えないことから、適正な後遺障害に認定されない場合があるので注意しなければなりません。
脊髄が完全損傷すると脳からの指令は完全に断たれてしまうため、手足や指などの運動機能は失われてしまいます。
手足が刺激を受けても脳に伝わらないため、熱さや痛みを感じることがなく、以下のような症状も発生します。
呼吸に必要な筋肉が麻痺すると呼吸困難になり、人工呼吸器なしでは生命維持が難しくなる場合もあるため、脊髄損傷は適切な検査と治療を受けなければなりません。
脊髄の損傷個所や程度を確認する場合、以下の検査方法が用いられます。
病院に行くとレントゲン検査はすぐに行われますが、骨の異常しかわからないため、脊髄そのものの損傷確認にはMRIやCTなどの画像検査が必要です。
なお、MRI検査は脊髄損傷を正確に検出できますが、骨の異常についてはCT検査の方がより精度が高いため、設備が整った大きめの病院で検査を受けた方がよいでしょう。
脊髄損傷の治療はリハビリが中心となり、運動機能の回復を目的として以下の理学療法などが行われます。
軽度の症状は1週間~1ヶ月程度で治癒するケースもありますが、半年以上リハビリを続けても改善がみられない場合、失った運動機能の回復は見込めないでしょう。
リハビリには苦痛も伴いますが、後遺障害等級の認定にも影響するため、症状固定(治療を続けても改善を見込めない状態)までは辛抱強く治療を続けてください。
脊髄損傷によって半身不随などの後遺障害が残ったときは、加害者に入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を請求できます。
慰謝料の相場は以下の算定基準によって決まるので、治療期間や後遺障害の等級に応じた相場を理解しておくべきです。
では、各算定基準別に慰謝料の相場をみていきましょう。
入通院慰謝料を自賠責基準と弁護士基準で算定した場合、以下のような相場になります。
通院期間 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 12万9,000円 | 12万6,000円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8,000円 | 25万2,000円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7,000円 | 37万8,000円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6,000円 | 47万9,000円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万5,000円 | 56万7,000円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4,000円 | 64万3,000円 | 89万円 |
なお、自賠責保険の入通院慰謝料には以下の計算式があり、対象日数は「治療期間」または「入院日数+(実通院日数×2)」のどちらか短い方を用います。
入通院慰謝料の計算式
日額4,300円×対象日数
自賠責基準の慰謝料は「自動車損害賠償保障法施行令・別表第二」に定められており、後遺障害の等級に応じて以下のように限度額が決まっています。
第1級 | 1,150万円 |
---|---|
第2級 | 998万円 |
第3級 | 861万円 |
第4級 | 737万円 |
第5級 | 618万円 |
第6級 | 512万円 |
第7級 | 419万円 |
第8級 | 331万円 |
第9級 | 249万円 |
第10級 | 190万円 |
第11級 | 136万円 |
第12級 | 94万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
自賠責基準の慰謝料は最低限の補償となるため、限度額が支払われても不足するケースが少なくありません。
限度額を超える部分については、加害者側の任意保険で補てんすることになります。
任意保険基準は計算方法が公開されておらず、各保険会社独自の算定基準となりますが、平成10年頃までは統一的な基準がありました。
現在でも旧基準をベースとしている保険会社が多く、後遺障害慰謝料の相場は以下のようになっています。
第1級 | 1,300万円 |
---|---|
第2級 | 1,120万円 |
第3級 | 950万円 |
第4級 | 800万円 |
第5級 | 700万円 |
第6級 | 600万円 |
第7級 | 500万円 |
第8級 | 400万円 |
第9級 | 300万円 |
第10級 | 200万円 |
第11級 | 150万円 |
第12級 | 100万円 |
第13級 | 60万円 |
第14級 | 40万円 |
弁護士基準は過去の判例(裁判の判決例)を参考としているため、被害者が真に必要とする金額が算定されます。
第1級 | 2,800万円 |
---|---|
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
司法の決定をベースにしているので、もっともフェアな慰謝料算定基準といえるでしょう。
後遺障害は認定される等級が重要になるため、症状を正確に把握できる検査結果が必要です。
適正な等級の認定にはいくつかのコツもあるので、以下のように対応しましょう。
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に対し、被害者が直接慰謝料を請求することをいいます。
請求時の必要書類は自賠責保険会社から送付されますが、以下の書類は被害者側で用意します。
必要書類は保険会社を介して審査機構にも提出され、後遺障害の等級が決定されます。
基本的に各書類は被害者側が作成するので、後遺障害の症状は正確に記入しておきましょう。
脊髄損傷による後遺障害認定は画像検査がポイントになるため、MRIやCT検査は必ず受けるようにしましょう。
また、医師の診断書を発行してもらうときは、脊髄症状判定用の専用様式も作成してもらい、症状説明の補足資料として保険会社に提出しましょう。
なお、以下の検査結果も適正な等級認定には有効なので、専門科のある病院選びも重要です。
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料は示談金の一部であり、他にも以下の費用等を加害者側に請求できます。
加害者側から積極的に支払われることはないので、請求漏れがないように注意してください。
治療費には診察料やリハビリ費用、歩行器や車いすなどの購入費やレンタル料も含まれます。
請求時には領収書やレシート類が必要になるので、失くさないように保管しておきましょう。
通院に要したバス代やガソリン代は通院交通費として請求できます。
ただし、タクシーの場合は「本当に通院用だったのか」と疑われるケースもあるので、利用する場合はあらかじめ加害者側にも連絡しておきましょう。
入院雑費には日用品の購入費や通信費(電話代や郵便料金)、文化費(新聞の購読料等)などが含まれており、以下の基準で請求できます。
長期入院ではかなり高額になるので、弁護士基準による算定をおすすめします。
脊髄損傷のために仕事を休むことになった場合、休業期間や収入に応じた休業損害も請求できます。
休業損害は1日当たりの基礎収入をベースに計算しますが、家事従事者となる専業主婦(主夫)の場合は厚生労働省が公表する賃金センサスから金額を決定します。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ得られたと想定される利益であり、労働能力の喪失率や喪失期間を考慮して以下のように計算します。
なお、逸失利益は将来的な収入を前倒しで受け取ることになるため、取得額に対して利息が発生します。
利息分(増額分)は控除して計算する必要があるので、ライプニッツ係数を使って現在の価値へ換算することになります。
慰謝料を含む示談金は加害者側との交渉次第となりますが、交渉相手は保険会社ですから、交渉力や専門知識がなければ言いくるめられる可能性が高いでしょう。
慰謝料や示談金を増額させる場合、弁護士に相談して以下のようにサポートを受けてください。
医師の診断書は後遺障害の等級認定に不可欠ですが、あくまでも医師の所見であり、慰謝料や逸失利益の獲得を意識して作成されるわけではありません。
医師にすべて任せると適正な等級に認定されない可能性があるので、交通事故に詳しい弁護士のサポートも受けておきましょう。
弁護士は担当医と連携してくれるため、診断書が等級認定にどう影響するかチェックしてもらえます。
示談交渉では加害者側の保険会社が慰謝料などを提示しますが、基本的に相場よりも低い金額を見積もっています。
もともと値引きされているケースがほとんどなので、必要額まで引き上げる交渉力や、交通事故の専門知識が欠かせません。
自分で交渉したために不利な展開になったときは、弁護士への依頼も検討してみましょう。
弁護士は過去の判例にも詳しく、交渉のプロフェッショナルでもあるため、有利な展開に持ち込める可能性が高くなります。
慰謝料も弁護士基準で算定してくれるので、示談金が増額される見込みもあるでしょう。
慰謝料や示談金が高額になると、訴訟に発展する可能性も高くなります。
訴訟になると加害者側も弁護士に依頼するケースが多いため、素人ではまず太刀打ちできないでしょう。
裁判に負けると十分な補償を受けられず、裁判費用も自己負担しなければなりません。
高額な慰謝料を請求するときは、早い段階で弁護士に関わってもらうことをおすすめします。
今回は脊髄損傷を負ったときの慰謝料相場を解説しましたが、自賠責保険だけでは不足するケースが多いため、任意保険会社と示談交渉する確率が高いでしょう。
任意保険基準で算定すると慰謝料は若干高めになりますが、あくまでも基準値なので、交渉によって引き下げられてしまうこともあります。
示談交渉が難航すると慰謝料の支払いが遅くなり、相手の条件に納得すると十分な補償を受けられない可能性が高いため、どちらも被害者にとっては不利な状況といえます。
後遺障害の認定や示談交渉で困ったときは、交通事故に強い弁護士へ相談してみましょう。