東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故とは、思わぬときに遭遇するものですが、その中でも自分が被害者となり、何の過失もないのに事故に巻き込まれることがあります。
こうした事故を「もらい事故」と呼びます。
この記事では、もらい事故について被害者が受け取れる慰謝料や修理費などの賠償金と被害者が事故現場でとるべき行動と対処法や使える保険など、また弁護士へ相談する方が良い理由も併せて説明します。
目次
交通事故では、当事者の双方に事故原因について何らかの過失があることがほとんどで、これを数値化したものを過失割合と呼んでいます。
数値が大きい当事者を加害者、小さい方を被害者と表しします。
そして、下記の事故のように被害者に全く非がない「被害者の過失割合がゼロ」の事故を被害者の立場から見て通称「もらい事故」と呼んでいます。
では、このようなもらい事故に遭ったとき、どれくらいの補償を受けられるのでしょうか。
もらい事故であっても被害者が加害者に対して請求する損害の範囲や賠償金の算定方法は、他の交通事故と同様で、下記のとおり物損事故と人身事故で分けられます。
また、もらい事故では被害者に過失がないため「過失相殺」がなされず、被害者の損害全額を賠償金として受け取れます。
なお、交通事故の被害者が受け取れる慰謝料は、事故による傷害などで身体的・精神的苦痛に対する補償なので、原則として人身事故のときのみに支払われることになります。
もらい事故が物損事故であったときには、被害者が賠償を受けられる損害の範囲が次の物的損害に限られます。
「分損」
被害車両が修理可能で費用が車体の市場価格を超える過大な額とならないときは、修理費相当額または実費を補償してもらうことができます。
「物理的全損」
被害車両の修理が不可能なときには、買い替え費用と関連する必要費用を補償してもらうことができます。
「経済的全損」
被害車両が修理可能であるが車体価格を超える過大な費用が必要と見込まれるときには、修理費用に代えて買い替え費用と関連する必要費用を補償してもらうことができます。
被害車両に事故歴と修理歴がつくことや運転に支障がない程度の不具合、回復できない傷痕でなどで車両の市場価値が下がったときは、評価損として加害者に対して補償を求めることができます。
被害車両が業務で使用されるもので、他に代替ができないものであるため修理を終えるまで被害者が休業をしたときは、これによって生じた減収分の補償を求めることができます。
被害者が車を使用できないと日常生活や業務に支障をきたすときは、被害車両の修理が終えるまでに使用した代車のレンタル料を補償してもらうことができます。
事故によって被害車両に積載していた物が損傷したときは、この修理費用や弁償費用を加害者から補償してもらうことができます。
人身事故では、被害者の物的損害の補償と併せて身体的損害について次の補償がなされます。
被害者が事故による傷害の検査、治療のために支出した費用として、受診料・治療費・検査料・通院交通費・付き添い費などを加害者から補償してもらうことができます。
被害者が事故による傷害のために入院・通院をしなければならないときの精神的苦痛に対する補償として、加害者から慰謝料を受取ることができます。
被害者が入院や通院のために休業をして収入が減ったときには、この減収分を加害者から補償してもらうことができます。
被害者の症状固定がなされて後遺障害が認定されると、次の賠償金を追加で受け取ることができます。
「後遺障害慰謝料」
後遺障害を負って今後の人生を暮らしていかなければならない苦痛に対する慰謝料のことです。
「後遺障害逸失利益」
後遺障害によって労働力が失われることで生涯収入が減少することの補償のことです。
事故によって被害者が死亡したときは、被害者とその遺族に対する精神的苦痛に対する補償として支払われます。
もらい事故であるからといって、被害者が事故現場での行動やその後の対応を誤ってしまうと加害者から足元をすくわれて十分な賠償金を受け取れないおそれがあります。
ここでは、被害者が事故現場でとるべき行動と示談交渉までの対応を説明します。
事故現場での被害者は、物損事故や人身事故でも意識があって痛みがなく動けるのであれば、次の対応をおすすめします。
交通事故の当事者は、道路交通法の規定によって被害者、加害者にかかわらず警察へ事故を届け出なければなりませんので、必ず警察へ通報しましょう。
また、警察へ事故の届出をしていないと、被害者が賠償金を受け取るための保険金請求手続きで必要な交通事故証明書を交付してもらえないので注意してください。
ひき逃げや当て逃げ事故ではないならば、加害者と電話番号などの連絡先を交換して、加害者の住所・氏名、加入している自賠責保険、任意保険などの情報を聞いておきましょう。
被害車両にドライブレコーダが装備されているのであれば、記録映像を上書きされないように保存しておきましょう。
同様に周辺の防犯カメラや監視カメラの設置状況も確認して記録し、目撃者へ証言の依頼をするために連絡先を交換しておくことをおすすめします。
加害者の中には、事故現場では過失100%を認めていても示談交渉の中で被害者の過失割合を主張してくることもあるので、これを否定するためにも証拠の確保が大切になります。
人身事故で被害者が病院へ搬送されたときを除いて、警察の事故処理が終了するまで立ち会うようにしましょう。
その後に現場を離れてからは、次の対応を忘れないでください。
人身事故の被害者のなかには、目立った外傷や出血がなく、事故現場で痛みなどの自覚症状を感じていなかったが、現場を離れて後になってから症状が表れてしまうことがあります。
痛みがなくても事故によって衝撃を受けたと感じたら、事故発生日から早い時期、遅くとも1週間以内に必ず病院を受診して検査をしてもらい、必ず診断書を作成してもらって下さい。
事故当日に警察へ物損事故として届け出ていたとしても、後になって事故による傷害の所見が現れることが多々あります。
その際は遅くとも事故発生日から10日ぐらいまでに事故処理をした警察署へ診断書を提出して、人身事故へ切替える手続きをしてください。
加害者が加入している保険会社へ連絡をして、物損事故であれば修理工場の指定があるかどうか確認し、人身事故であれば通院する病院を知らせてください。
また、被害者が任意保険に加入しているのであれば、その保険会社へ連絡して、利用できる特約がないかなど相談することをおすすめします。
もらい事故の被害者であっても、自身の損害を積極的に主張していかなければなりませんので、次の対応を忘れないようにしましょう。
人身事故であれば、医師が治療を終了すると判断するまでは相当な期間と回数の通院治療を継続していなければなりません。
治療を途中で打ち切らずに、症状が固定あるいは消失するまでは通院を続けましょう。
被害者の症状が治療を継続しても良くも悪くもならないと医師が診断したときを「症状固定」とよびます。
この後に後遺障害等級の認定を受けられると、慰謝料など賠償金を増額させることができます。
被害車両の修理は、加害者側の保険会社が指定している業者があるのであれば、そちらへ依頼しましょう。
別の業者に依頼すると修理費用の支払額を減額されることがあるので注意してください。
物損事故では、被害車両の修理費用や評価損、代車費用などの損害が確定しやすいので事故発生から早い時期に示談交渉が始められます。
人身事故では、被害者の通院治療が終わって治療に関する費用が確定しても、後遺障害の認定で損害が増えることもあるため交渉開始が遅くなりますが、損害が確定しないうちに示談を成立させないように注意してください。
もらい事故では、物損・人身の損害について次の保険適用が考えられます。
「自賠責保険」
人身事故であれば、強制加入させられる自賠責保険から法定された最低補償額の治療費や慰謝料が支払われることになりますが、物損事故では支払いの対象となりません。
「対物賠償責任保険」
物損事故の賠償に備えて加害者が加入する任意保険で、一定の金額を上限として修理費などの賠償金が支払われることになります。
「車両保険」
加入者の所有する車両の修理費等の補填に備えて加入する保険です。
物損事故の加害者から十分な補償が受けられないときにも利用することができます。
「人身傷害保険」
加入者が運転中の自身と同乗者が事故で傷害を負ったときの治療費等の補償に備えて加入する保険です。
人身事故の加害者側との示談交渉が成立していないときでも支払いを受けることができます。
「弁護士費用特約」
加入者の任意保険につけられた特約で、交通事故の相手方との示談交渉の依頼や相談にかかる弁護士費用を補填してくれます。
もらい事故では、被害者本人が加害者や加害者側の保険会社と交渉して問題を解決することが困難だといわれています。
具体的にその理由について見ていきましょう。
もらい事故では、被害者に過失がないために過失相殺がなされず、加害者の支払う賠償金が最も高額となります。
弁護士が介入していないと、加害者側の態度が硬化して示談交渉がまとまりにくくなる傾向があるといわれています。
任意保険会社は、加入者に過失があるときに事故の相手方に対して保険金支払い義務が生じるので、業務として示談交渉を代行して行うことができます。
もらい事故の場合、被害者に過失がないため加入している保険会社に支払い義務が生じず、業務として相手方との示談交渉を代行してもらうことができません。
この2つの理由で、自分で示談交渉をしなくてはならず、怪我をしていれば治療と同時進行で行うことになるため、示談交渉が難航すると言われているのです。
もらい事故の被害者は、自身に何の責任がなく一方的に事故に巻き込まれてしまった状況にあります。
しかし事故現場での対応や示談交渉などで後手に回ってしまうと、加害者から過失割合を主張されて賠償金を減額される可能性があります。
少しでも受け取れる賠償金を増やしたい被害者の方は、交通事故の問題解決に実績のある弁護士へ相談や依頼してみることをおすすめします。