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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 交通事故で後から痛みが出たときの対処法は?手続き方法と注意点を解説

交通事故で後から痛みが出たときの対処法は?手続き方法と注意点を解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故で後から痛みが出たときの対処法は?手続き方法と注意点を解説

この記事でわかること

  • 交通事故で後から痛みが出た場合にすべき対応
  • 物損事故から人身事故へ切り替える方法
  • 交通事故で後から痛みが出たときの慰謝料・示談金

交通事故に遭ったとき、すぐに体の痛みが出てこないケースはよくあります。

事故の翌日、または数日たってから、急に体の痛みを自覚する場合も少なくありません。

しかし、時間がたってしまうと痛みの原因が事故である証明が難しくなってしまうため注意が必要です。

では、当初は物損事故として処理していたが、後に事故が原因の怪我があると判明した場合どうすれば良いのでしょうか。

この記事では、人身事故へ切り替える手続きや請求できる慰謝料・賠償金などについて解説します。

物損事故の示談成立後に人身の損害について請求した事例についても説明するため、参考にしてください。

目次

交通事故で後から痛みが出たときの対処法

交通事故で後から痛みが出たときにすべき3つのこと

ここでは、交通事故の直後に痛みはなかったが、後になって症状が現れたときに、被害者がとるべき行動・対処法を説明します。

1)出来るだけ早く病院を受診する

まず何よりも優先しなければならないのは、「病院で診察を受ける」です。

首や足首が痛いからといって整骨院を受診してしまうと、物損事故から人身事故へ切り替えるために必要な診断書を書いてもらえません。

必ず病院を受診してください。

整形外科への受診が一般的ですが、医療設備やスタッフが充実していて他の診療科と連携がとりやすい総合病院もおすすめです。

受診の際には、病院を受診したこと事実やどのような症状があったのかわかるよう、診断書を作成してもらいましょう。

診断書は、今後の手続きにおいて必ず必要になるため、大切に保管しておきましょう。

2)相手方の任意保険会社へ連絡する

交通事故の症状が後から出たら、自分が加入している保険会社だけでなく、加害者側の保険会社にも連絡をしてください。

交通事故で怪我をした場合、加害者側の保険会社が治療費を支払うのが一般的です。

加害者側の保険会社に対して、治療費を病院に直接支払ってくれる「任意一括対応」の要請を忘れずに行いましょう

3)物損事故から人身事故へ切り替える

物損事故を届け出ていた警察署に出向いて人身事故へ切り替える手続きをします

診断書の記載と切り替えのタイミングが重要になるため、手続きの詳細については、後の項目で説明します。

交通事故で後から痛みが出やすい理由

人身事故の被害者が事故直後に痛みを感じない理由は、いくつかあります。

精神的反応のため

警察庁が公表している「交通事故被害者の支援~担当者マニュアル」には、交通事故後の精神的反応が記載されています。

資料によると、人は交通事故のような重大なアクシデントに巻き込まれると、「知覚と意識との解離」と呼ばれる精神的反応を起こすとされています

これは、自分に起こった出来事を受け入れられずに感覚が麻痺してしまう現象です。

その結果、身体に怪我を負っているにもかかわらず痛みを感じなくなると説明しています。

身体的反応のため

交通事故に遭った当事者は、突然の出来事で興奮状態になります。

事故の衝撃が原因となり、体内で複数のホルモンが分泌されるためです。

例えばアドレナリンが分泌されると、その作用で痛みを感じにくくなるといわれています

身体に大きな損傷を負い、脳内麻薬ともよばれるβ・エンドルフィンが分泌されると、強い鎮痛作用で痛みを感じなくなります

痛み・損傷に気づくのに時間がかかる場合があるため

交通事故で最も多い怪我である頚椎捻挫(むちうち症)は、事故直後に痛みが出ず、後になってから症状が現れてくる代表的な例といわれています

また、脳内出血も後から症状が現れる典型的な例で、より重篤な怪我となります。

これらの怪我は、損傷を受けた部分が体の内部に及んでいて、痛みなどの症状がない場合は外見での判別ができません。

交通事故に遭った被害者が事故直後に「痛みがない」からと、病院で受診しない場合があります。

すると、上記のような症状を見逃してしまい、身体に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。

賠償金が支払われない、後遺障害認定が受けられないなどさまざまな経済的悪影響も出る恐れがあります。

交通事故直後に痛みがなくても、事故後はすぐに病院へ行くのをおすすめします。

後から痛みが出たら人身事故に切り替えるべき理由

交通事故で後から痛みが出たら、人身事故に切り替えるほうがよいです。

その理由は次の通りです。

すべての交通事故で慰謝料がもらえるとは限らないため

交通事故の被害にあった場合、その事故の影響により慰謝料が支払われる場合があります。

ただ、すべての交通事故において慰謝料が発生するわけではありません

慰謝料は、交通事故で身体的な傷害を負った事実により発生した精神的苦痛に対する補償です。

交通事故で怪我をしたような、身体的に直接的な被害が生じた場合のみ慰謝料が発生すると判断されます。

つまり、慰謝料が発生するのは、原則として人身事故の場合だけとなるのです。

物損事故として取り扱われた場合にも、慰謝料が支払われるケースはありますが、数は少なくなります。

「人身事故証明書入手不能理由書」と呼ばれる書類を別に入手し、保険会社に提出しなければならないなど、手続きも複雑です。

そのため、慰謝料を請求する際は、人身事故であることが前提となっています。

人身事故へ切り替えると賠償金が増額する

人身事故に切り替えた場合には、治療費などの積極損害、入院・通院による休業損害、入通院慰謝料を支払ってもらえます

人身事故への切り替え方法と注意点

物損事故は、後になってから被害者に症状が現れたときでも、次の手順を踏めば人身事故へ切り替えられます。

  1. 1.病院を受診して診断書を書いてもらう
  2. 2.警察署へ診断書を提出して人身事故へ切り替える手続きをする
  3. 3.警察の実況見分に立ち会う

また、人身事故への切り替え手続きでは、次の点にも注意してください。

警察署の訪問は事前予約&加害者と一緒に出頭

人身事故への切り替え手続きは、物損事故の処理をした警察署の交通課へ事前連絡をし、原則として被害者と加害者の双方が出頭する必要があります

加害者が非協力的なときには、警察や弁護士などへ事前の相談をおすすめします。

提出する診断書には、必ず「事故日」「初診日」「傷病名」「治療を要する期間」「交通事故による受傷との因果関係」を記載してもらいましょう。

証拠として事故車両も持ち込まなければなりませんが、修理中または自走できない場合には、写真の提出で代替してくれる場合もあるため、事前に警察へ相談してください。

実況見分調書と供述調書の署名押印は慎重に

人身事故への切り替えを受理した警察は、原則として事故の検証のために事故の当事者と目撃者の立会いのもとで実況見分を行い、この結果をまとめた実行見分調書を作成します。

当事者と目撃者から事故に関する供述を聴取した結果をまとめた供述調書も同時に作成されます。

実況見分調書と供述調書は、交通事故の重要な証拠資料となるため、警察の質問に対して曖昧な記憶で答える、または適当な証言はしないように注意してください。

調書作成後には、当事者に署名押印を求められます。

内容に不備や不満があれば署名押印の拒否も大切です

これらの調書は、示談交渉でも過失割合の算定の資料として用いられ、示談金の額に影響を与える大変重要な書類となります。

人身への切り替えが可能な期間は1~2週間が目安

人身事故への切り替えをいつまでにしなければならないかは、法律で期限が定められていません。

しかし事故から時間が経過しすぎると、事故現場での証拠収集が難しくなったり、当事者の記憶も曖昧になるため、人身事故への切り替えが困難になります。

実務上は、事故発生から1~2週間以内が切り替えできる期間だといわれているため、切り替え手続きはできるだけ早く行いましょう

人身事故への切り替えを拒否されたときの対処法

交通事故によって人体に少しでも怪我が発生したのなら、物損ではなく人身事故です。

その際は、警察及び保険会社の事故の記録を、物損事故から人身事故に切り替えなければなりません。

しかし、後から怪我が発覚した場合には、さまざまな理由で人身事故への切り替えを受け付けてくれないケースがあります。

以下ではその際の対処法について、警察と保険会社に分けてそれぞれ解説していきます。

保険会社から断られた場合

加害者側の任意保険会社から「人身事故への切り替えは不要だ」と断られても、鵜吞みにせず人身事故への切り替えを目指しましょう。

具体的な方法は、以下のとおりです。

  • 警察で先に人身事故への切り替えを行ってから、保険会社で切り替え手続きを行う。
  • 警察で人身事故への切り替えを断られた場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」及び医師の診断書などを保険会社に提出し、人身事故として取り扱ってもらう。
  • 上記の対応を、弁護士に依頼して行う。

保険会社は、基本的に警察が作成した記録から人身事故か物損事故かを確認します。

事故証明書に物損と記載されていれば、当事者に怪我がないと予想できるため、治療費や慰謝料を支払わないと主張する根拠となるのです。

こうして治療費を支払わないのは、保険会社の利益になるため、基本的に保険会社は物損から人身事故への切り替えを勧めてきません。

弁護士に依頼すると警察での切り替えや、保険会社との交渉もうまく進みやすいです。

いずれかの方法で、基本的には人身事故への切り替えを目指しましょう。

警察から断られた場合

警察から人身事故への切り替えを断られた場合の対処法は、以下のパターンが考えられます。

  • 書類不足などの場合は、証拠資料を集めて再度申請する
  • 警察での切り替え申請を保留または諦め、保険会社には人身事故として届け出て治療費等を請求する
  • 上記の対応を、弁護士に依頼して行う。

本来、警察で人身事故への切り替えを行ったあとに事故証明書を入手すると保険会社へ人身事故であると証明できます。

しかし、警察での切り替えがうまくいかなかった際には、「人身事故証明書入手不能理由書」を加害者側の任意保険会社に提出すると保険会社が人身事故として扱ってくれる場合があります。

人身事故証明書入手不能理由書は、基本的に任意保険会社が指定する書式を利用します。

医師の診断書等も併せて提出して加害者保険会社が人身事故と認めてくれれば、慰謝料や治療費の請求が可能となります。

ただし、警察での人身事故への切り替えができた場合と比べると、これらの賠償金は低く見積もられるケースがほとんどです。

どちらの方法を選択するにしても、まずは弁護士に相談するとよいでしょう。

交通事故で後から痛みが出た際にもらえる慰謝料の種類

交通事故の被害者は、自身が被った損害を加害者から賠償してもらえます。

物損事故と人身事故では、加害者から受け取れる賠償金の内容とその額に大きな違いがあるため、以下で説明します。

交通事故の被害者が賠償してもらえる損害

交通事故の損害賠償

交通事故の被害者が、加害者から賠償してもらえる損害については、次の3つに分類できます。

積極損害

積極損害は「事故に遭った被害者が支出しなければならなくなった費用」で、物損事故では修理費など、人身事故では治療費などが該当します

これは被害者が実際に支払った額、実費の相当額になります。

消極損害

消極損害は「事故に遭った被害者が得られなくなった利益」で、物損事故と人身事故の双方とも、実際に休業をしなければならなくなった損害(休業補償)が該当します

また、人身事故で後遺障害の認定がなされると「将来の利益」を失ったとして逸失利益の補償を受け取れます。

精神的損害

精神的損害は「事故に遭った被害者が受けた精神的苦痛」で、これを癒すために慰謝料が支払われます

人身事故の場合に認められていますが、物損事故では認められていません。

また、人身事故で後遺障害の認定がなされると後遺障害についての慰謝料も追加されます。

賠償してもらえる具体的な費用項目

物損事故と人身事故の被害者の損害として認められている費用は、主に次のとおりです。

物損事故

積極損害 ・修理費
・評価損(格落ち損)
・代車使用料
・買い替え費用(修理不能または全損のとき)
・買い替え手数料(修理不能または全損のとき)
・レッカー代
消極損害休業損害(事故被害車両が代替性がないとき)

人身事故

積極損害 ・治療費
・付添看護費用
・入院雑費
・通院交通費
・損害賠償手続きにかかる費用(診断書、その他証明書の取得費用)
・葬儀費用(死亡時)
後遺障害の認定後 ・器具・装具の費用
・家屋改修費用
・車両改造費用
・介護費用
消極損害 ・休業損害
・後遺障害逸失利益(後遺障害の認定後)
精神的損害入通院慰謝料
後遺障害慰謝料(後遺障害の認定後)

むちうちの慰謝料の相場

交通事故であとから発生しやすい痛みの代表として、むちうち症状が挙げられます。

むちうちの慰謝料は、入通院慰謝料と、後遺症として残った際の後遺障害慰謝料に分けられます。

以下では、むちうちの入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、それぞれの相場を解説していきます。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故の怪我によって入院と通院を強制されたために発生する精神的苦痛に対する慰謝料です。

基本的に、症状が重いほど苦痛も大きいため、慰謝料は高額になります。

慰謝料の算定基準は、以下の三種類があります。

自賠責基準

自賠責基準とは、強制加入の保険である自動車賠償責任保険による賠償金の基準です。

自賠責とは、全ての自動車やバイクに加入義務のある保険です。

強制加入であるため、自賠責基準は補償すべき最低額を定めた最も低い賠償額の基準になります。

自賠責基準における入通院慰謝料は、「日額4,300円×治療日数」で計算します。

2020年3月31日以前に発生した事故の場合は、日額4,200円が基準です。

治療日数は「入院通院期間の日数(初診から最終の治療日までの期間)」または「実際に入院通院した日数×2」のいずれか少ない方を採用します。

例えば、初診から通院終了までに要した期間が90日、その間に通院した日数が30日であれば、30×2=60日を治療日数として採用します。

この場合の慰謝料は、4,300円×60日=25万8,000円となります。

なお自賠責保険には上限額があり、怪我の治療費は120万円が限度です。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ自社で定める基準のことです。

任意保険基準による賠償額は自賠責基準よりも高く、弁護士基準より低くなります。

具体的な計算の方法は、各保険会社が非公開としているため、はっきりとはわかりません。

ただし、自賠責基準よりも大幅にアップするケースは少なく、保険会社によっては自賠責基準とほとんど変わらない金額の場合もあります。

自賠責と違って、任意保険には契約により対物補償がある点や、賠償額に上限が無い点などがメリットではありますが、保険の下限額が引き上がるわけではありません

基本的に、保険会社も商売であるため、支払う保険金は少ない方が会社の利益になります。

しかし、強制加入である自賠責基準が最低ラインにあるため、それ以上の金額設定にしておかなければ、任意保険に加入する意味がありません。

そのため、必然的に自賠責基準よりは高いが、できる限り安く済ませようとするのが任意保険基準の考え方です。

弁護士基準

弁護士基準とは、過去の裁判例から導き出した賠償額の基準で、裁判基準とも呼ばれます。

交通事故のけがによる入通院の慰謝料は、他の基準と比べて弁護士基準が最も高額になります。

この弁護士基準による計算には、損害賠償算定基準(通称「赤本」)表に記載される数字を用います。

むちうちの平均の治癒期間は約3カ月(後遺症が残る場合で6カ月)と言われていますので、このケースにおける慰謝料の目安を考えてみましょう。

通院によって治療に3カ月を要した場合、損害賠償算定基準表によると、53万円が弁護士基準による慰謝料の目安になります。

この場合、仮に3日に1回の頻度で通院したとすると通院日数は30日であり、自賠責基準で計算すると、慰謝料は25万8,000円になります。

平均的な頻度で通院した場合に、自賠責より弁護士基準の方が約2倍になるとわかります。

また、入院の際も同様に損害賠償算定基準表を用いますが、通院だけの場合よりも高額になるため、自賠責とはさらに差がつくでしょう。

このほか、後遺症が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求します。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺症が残った事実についての精神的苦痛に対する慰謝料です。

後遺症が残った際には、後遺障害等級認定を受けて、等級に従った慰謝料を相手方に請求します。

後遺障害等級は、後遺症の重さによって14段階に分類され、むちうちの場合は12級13号または14級9号のどちらかです。

また、後遺障害慰謝料にも自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、いずれを採用するかによっても慰謝料は大きくかわります。

以上を踏まえ、むちうちの後遺障害慰謝料の目安は以下のとおりです。

  • 12級13号の場合、自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円。
  • 14級9号の場合、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円。

どちらの認定を得られるかで慰謝料は大きくかわるため、まずは等級認定の申請がとても重要です。

後遺障害認定の申請方法には、被害者が行う場合(被害者請求)と、相手方任意保険会社が行う場合(事前認定)があります。

より有利な認定を得るためには、被害者請求を行う必要があり、弁護士に依頼した場合にも被害者請求にて申請を行います。

示談成立後でも慰謝料・示談金がもらえるケース

物損事故が人身事故に切り替えられた場合、タイミングによっては示談交渉がまとまりかけていたり、既に示談が成立しているケースもあります。

双方で取り交わした示談書には「この示談書にある損害以外については、今後一切請求できない」といった文言が含まれています。

この文言は、示談が成立した後には仮に人身事故に切り替えたとしても、それに基づく慰謝料や示談金を請求できない、が原則的な考え方です。

たとえ示談交渉をしている間には発生していなかったとしても、後から追加で請求できません。

ここでは、示談成立後でも人身の損害賠償について追加で請求できるケースを説明します。

示談の無効が主張できる場合

被害者は、示談が成立したときに特別な事情がある場合には、示談成立の無効を主張して示談を撤回ができます

具体的には「加害者から脅迫されて示談した」「加害者から騙されて示談した」「賠償の範囲が実態と離れて著しく低い」などが該当します。

物損事故として示談が成立していた場合

交通事故の示談は、物損と人身に分けて成立させられるため、示談書の記載が「物損」の示談であると明らかになっていれば、「人身」の損害については示談が成立していません

この場合は被害者の怪我が後になってから判明しても、その治療費や慰謝料などについても請求が可能になります。

示談書の記載を工夫していた場合

示談書を作成するときには「別途協議する」条項が記載されている場合があります。

具体的には「新たな損害が判明した場合には、別途協議する」「人身の損害については別途協議する」などが該当します。

この場合には後になっても治療費や慰謝料などの請求が可能です。

示談当時に予測できなかった損害が請求できる場合

最高裁判所の判例には「全損害を把握しづらい状況にあって、示談当時予測できなかった損害については、示談成立後でも請求できる」と示しています。

この判例を根拠に、被害者が示談成立後でも人身の損害として治療費や慰謝料などを追加請求できる場合があります

ただし、加害者から「示談当時に人身の損害について把握できていたと主張をされ、請求を拒否される可能性もあるため注意が必要です。

交通事故で後から痛みが出たら弁護士への相談がおすすめ

交通事故の後、しばらくしてから痛みが出てきたら、病院で診断を受けるとともに、弁護士に相談するのがおすすめです。

怪我から回復するためには、まず医師による治療が必要です。

しかし、あとから痛みが出た際に、治療費や慰謝料を事故の相手方に請求するのは、一般の方にはなかなか難しい手続きです。

例えば警察及び保険会社での人身事故への切り替えや、実況見分、保険会社が安く提示してくる賠償金を増額させる必要があります。

これらの手続きを乗り越えて、保険会社への請求に辿り着いたとしても、提示してくる賠償金が適正かどうかの判断ができません。

これらの手続きは、プロである弁護士に一任するのが有効です。

弁護士に依頼するとことで、適切なタイミングで手続きを進められ心身の負担が減って治療へ集中できるようになるでしょう。

また、示談金の増額にも期待できます。

交通事故後の体の痛みについてよくある質問

以下では、交通事故後の体の痛みについてよくある質問を紹介します。

交通事故のあとにはどのような痛みが出る?

事故のあとには、損傷した箇所によってさまざまな痛みがでます。

痛み・症状の代表的な例は以下のとおりです。

  • むちうち 首~肩が重い。ずきずきした痛み。しびれ。可動域の減少。倦怠感。
  • 打撲・捻挫 腫れ。内出血による痛み、青紫色に変色。圧迫した際の痛み。
  • 骨折 激しい痛み、冷や汗、触れるとひどく痛む、内出血、腫れなど。ヒビの場合は圧迫した際の痛みが強い。発熱など。
  • 脳・神経 めまい、記憶障害、立ち眩み、不眠、けいれん、しびれなど。

上記はあくまで一例であり、記載がないからといって安心していいのではありません

怪我をした部位によっても症状はさまざまで、内出血や脳・神経系のキズはすぐにはわかりにくい場合もあります。

痛みが出たら、必ず医師による診断を受けましょう。

なぜ交通事故から時間が経ってから痛みが出るのか?

事故後のあと時間が経ってから痛みが出やすい理由は、以下の3つにわかれます。

  • 精神的な反応
  • 身体的(脳)の反応
  • 怪我の症状として

精神的な反応は、交通事故によりショックを受けて自分に起こった出来事が現実なのかわからなくなり、怪我による痛みも感じにくくなる状況を指します

身体的反応は、事故によって興奮状態になり、体内でアドレナリンやβ-エンドルフィンなどのホルモンが分泌されて痛みを感じにくくなる現象です。

これらの成分の分泌量が多いほど鎮痛作用が大きくなるとわかっています。

また、怪我がむちうちや内出血である場合には、その症状の特徴として、時間差で痛みが出てくる場合があります。

後から痛みが出たむちうちは嘘だと疑われることはある?

後から痛みがでたむちうちは、嘘だと疑われる場合があります。

むちうち症状が最も現れやすいのは事故から72時間以内と言われているためです。

この期間を過ぎると、その後に時間が経過するほど「事故によるむちうちではないだろう」と疑われる理由になります。

自賠責保険の判断としては、事故からおおよそ2週間を経過すると、事故による怪我ではないと否認されるケースが多くなっていきます

こうなると、任意保険会社もなかなか認めてくれません。

そもそも任意保険会社は、保険金の支払いが少ないほど会社の利益になるため、物損で済ませたい傾向にあります。

むちうちが嘘だと疑われないためには、事故後に痛みがなくてもすぐに病院で検査しておくのが大切です。

事故の直後に病院に行けなかった場合には、痛みがでたらすぐに病院に行き、診断書をもらうようにしましょう。

このとき、整骨院・接骨院では怪我を証明する診断書を発行できないため、必ず医師のいる病院での受診が必要です。

初診の後に別の痛みが出たら慰謝料はもらえる?

初診の後に別の痛みが出た場合でも、慰謝料はもらえます

内出血やむちうちなどは症状がすぐに現れない場合もあり、2回目以降の検査で他の怪我が発覚するケースは少なくありません。

初診後であっても怪我が事故による痛みと示せれば、当然に慰謝料を請求可能です。

ただし、示談成立前に、診断書の作成や保険会社との交渉などの手続きを正確に行う必要があります

診断書の作成については、交通事故に詳しい医師でないと、記載事項が足りないなど、法的に使える書類にならないケースがあります。

さらに、交渉の際には追加箇所を正確に伝える必要があり、保険会社との交渉が難航する場合もあるでしょう。

このような場合、弁護士であれば医師への助言や交渉の代理など全て実施可能です。

別な痛みが出たときにスムーズに慰謝料を追加するには、弁護士に相談するのが良いでしょう。

示談に合意したあとに痛みが出てきたら慰謝料はもらえない?

示談に合意したあとでも、痛みが出てきたら慰謝料を請求できる場合があります。

示談とは、解決に至る最終的な合意であり、原則として撤回や変更はできません

しかし、あくまで当事者同士の合意であり、民法の一般規定により取消できる場合があります

例えば、詐欺や脅迫によって示談させられた場合や、重大な要素に錯誤があった場合などです。

示談のあとに痛みが出てきた場合、その怪我が交通事故により発生しており、考慮すべき重大な痛みがあったならば、示談の一部は未だ不成立と言わざるをえません。

このような場合には、保険会社に連絡し、慰謝料を追加請求します。

ただし、示談を法的にやりなおせるかの判断や、追加慰謝料の相場などは一般の方にはわかりにくいです。

また、示談のやり直しとなると訴訟になる場合も多くなります。

示談に合意したあとに気になる点があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。

事故のあとに痛みが出たら接骨院にいってもいい?

接骨院や整骨院ではなく、まずは医師のいる医療機関(病院)に行きましょう。

理由は、接骨院や整骨院には医師がおらず、診断書が出ないためです。

診断書は、警察での人身事故への切り替えや、保険会社に慰謝料を請求する際に必要になる重要な書類です。

まずは病院で受診するようにしましょう。

なお、整骨院での施術のあとに他の箇所が痛みだしたり、痛みが強くなると非常に危険です。

これらの痛みは事故によるか施術失敗によるかが判断できず、当然それらを証明する診断書も発行されません。

こうなると、痛みの原因が交通事故による怪我だったとしても、治療費を受け取れない可能性が出てきます。

整骨院、接骨院への通院は、医者の指示を待ってからにしましょう。

まとめ

交通事故の被害者の怪我が後になって判明したときに物損事故から人身事故へ切り替える手続き、切り替えと示談について説明しました。

人身事故へ切り替えができても、そのタイミングによっては治療費や慰謝料などを支払ってもらえなくなる「示談の落とし穴」があります

本来であれば人身事故の賠償金を支払ってもらえたのに、物損事故としての賠償金しか受け取れなくならないように、この記事を参考にしていただけたら幸いです。

特に、受け取れる賠償金額に大きな影響を与える人身事故への切り替えと示談交渉については、交通事故の被害者が泣き寝入りをしないためにも弁護士などの専門家を頼るのをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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