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自転車事故の賠償金が支払われないときはどうなる?泣き寝入りしない対処法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 加害者が賠償金を払えない場合の対策
  • 被害者が利用できる保険の種類
  • TSマーク付き自転車による補償
  • 仕事や通勤中の事故における労災保険の適用
  • 示談交渉や訴訟による賠償金の回収方法

自転車事故で賠償金が支払われない場合、被害者はどのように対処できるのでしょうか。
まず、被害者自身が利用できる保険(自転車保険、個人賠償責任保険など)を確認し、加害者が支払えない場合の補償を確保するのが一つの方法です。
また、TSマーク付き自転車や労災保険の利用、示談交渉や訴訟による回収も検討されます。

本記事では、加害者が任意保険に未加入の場合や未成年者である場合など、様々なケースに応じた適切な対策を紹介し、賠償金の確保につながるポイントを解説します。

加害者が自転車事故の賠償金を払えないときはどうなる?

自転車事故の加害者が賠償金を払えない場合、被害者は直接加害者に賠償を求めます。
しかし、必ずしもスムーズに支払ってもらえるとは限りません。
こうした状況に備え、被害者自身の保険利用を検討しましょう。

ここでは、賠償金を加害者に払ってもらえない場合の対処法について解説します。

被害者が利用できる保険

賠償金を回収できないときは、被害者の保険が活用できるか確認しましょう。
自転車保険、個人賠償責任保険、傷害補償保険の3つがあり、それぞれにカバー範囲が異なります。

自転車保険

相手のケガや持ち物、自分のケガも補償する保険です。
家族の補償が付いている場合もあります。
また、示談交渉サービスがついているものもあります。

個人賠償責任保険

日常の事故にも対応する幅広い保険です。
自転車事故の他、他人の持ち物を壊した場合などにも適用されます。

傷害補償保険

自身のケガにのみ適用され、相手に対する補償はありません。

TSマーク付き自転車の確認

加害者が保険に加入していない場合でも、自転車にTSマークが貼ってあるか確認してみましょう。
TSマーク付き自転車には付帯保険があり、以下の補償が受けられます。

賠償責任補償(被害者への補償)

被害者が死亡、または後遺障害が1級から7級に該当する場合、青色マーク付きの自転車では最大1,000万円、赤色マーク付きの自転車では最大1億円の補償が適用されます。

傷害補償(自分自身に対しての補償)

自転車に青色マークが付いている場合、自身が死亡する、あるいは後遺障害が1級から4級に該当する場合には30万円、入院が15日以上なら1万円が補償されます。
赤色マークの場合、死亡または後遺障害1級から4級で100万円、入院15日以上で10万円の補償が受けられます。

ただし、TSマークの補償額は固定で、損害額が大きい場合には補償が不十分になる可能性があります。

仕事や通勤中の自転車事故かを確認

事故が仕事中や通勤中であれば、労災保険が使える可能性もあります。
業務や通勤による災害と認定されれば、療養給付や休業給付などの補償を受けられます。

加害者が自転車事故の賠償金を払えないときの対処法

加害者が任意保険に加入していない場合、損害賠償請求は直接加害者に対して行う必要があります。
しかし、加害者に支払い能力がない場合、被害者が賠償金を受け取れない可能性があります。

示談交渉をする

加害者との間で示談交渉を行い、その結果を示談書にまとめましょう。
公証役場で公正証書にすると、加害者が支払わない場合でも強制執行が容易になります。

分割払いの合意をする

一括払いが困難な場合、分割払いも選択肢となります。
支払い計画を示談書に記載し、双方で合意しておきましょう。

示談交渉が難航した場合

示談交渉では、加害者が任意保険に加入していないと、賠償額や過失割合の話し合いがスムーズに進まない場合があります。

そんなときは、専門家のサポートを受けることで、妥当な賠償額や過失割合を確定しやすくなります。
弁護士が示談交渉を代行することで、法的根拠に基づいた適切な対応が可能です。

未成年が加害者の場合

加害者が未成年の場合、一般的には支払い能力がないので、賠償金の回収が困難です。
また、未成年の責任は親が負うことがありますが、必ずしも親が支払うとは限りません。

そういった場合には弁護士を通じて、加害者の親に責任を引き受けてもらう交渉をすることが得策です。

健康保険で治療費を抑える

加害者から治療費を受け取れず、自費で治療する場合は、健康保険を利用すると良いでしょう。
健康保険を使えば、治療費を1から3割程度に抑えることができます。

交通事故の治療に健康保険を使う場合、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。
この手続きを忘れないよう、しっかり準備しておきましょう。

なお、最新の治療を希望する場合など、自由診療に切り替えると健康保険が適用されません。
そのため、治療内容を選ぶ際は、費用負担についても考慮する必要があります。

加害者との賠償金交渉で解決しない場合は訴訟を起こす


加害者との示談交渉で賠償金の支払いが合意に至らない場合、次の手段として訴訟を検討する必要があります。
裁判では正式な判断を受けることができ、判決に基づいて強制的に賠償金を回収することも可能です。

ここでは、自転車事故の裁判の具体的な流れと、訴訟手続きで押さえるべきポイントについて解説します。

訴状の作成

交渉で解決できない場合、裁判を起こすためにまず「訴状」を作成します。
事故状況や損害額を整理し、証拠資料も揃えて準備しましょう。

訴状の提出

訴状と証拠資料を裁判所に提出します。
裁判所で内容の確認が行われ、不備がなければ1~2カ月後に初回の期日が指定されます。
被告には訴状が送付され、手続きが開始されます。

裁判の期日

裁判が始まると、双方が主張や反論を書面で提出し、争点を整理します。

自転車事故では、保険会社がカルテを取り寄せるため、手続きに時間がかかることもあります。
近年では、弁護士が裁判所に直接行かず、Web会議で進行できるケースも増えています。
こうした手続きには数カ月から1年ほどかかることが一般的です。

和解協議

自転車事故の裁判では、判決前に裁判官が双方の考えを確認し、和解の協議を進めることが多いです。
双方が納得すれば和解が成立し、裁判は終了します。

判決に向けた手続き

判決に向けた手続きには、以下のようなものがあります。

尋問

和解が成立しない場合、当事者や証人の尋問が行われます。
本人尋問が必要な場合、被害者も裁判所に出向く必要があります。

判決

和解や尋問でも解決しない場合、最終的に裁判所が判決を下します。
判決結果が和解案よりもよい場合もあれば、期待に添わない場合もあります。

控訴

判決に納得がいかない場合は控訴することで、さらに上級裁判所で再度争うことが可能です。
また、加害者が判決に不服の場合、加害者側から控訴されることもあります。

まとめ

被害者が賠償金を回収するためには、自身の保険の確認や、加害者との示談交渉が第一歩です。
示談が成立しない場合は、弁護士に相談の上、公正証書の作成や訴訟を検討しましょう。
また、交通事故の治療費は健康保険を活用して軽減し、「第三者行為による傷病届」を忘れず提出することで、少しでも早く適切な補償を受けられるようにしておきましょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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