

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

目次
玉突き事故とは、前方で発生した衝突をきっかけに、後続車が次々と追突していく連鎖的な交通事故をいいます。
たとえば、先頭車が急ブレーキをかけた際に、後続車が十分な車間距離を確保していなかったことで追突し、そのさらに後方の車両も巻き込まれて連続的に衝突してしまうケースが典型例です。
このような事故は、高速道路や渋滞中の一般道路などで発生しやすく、衝突の衝撃が連鎖することで被害が拡大しやすいという特徴があります。
また、単なる追突事故とは異なり、複数の当事者が関係するため、誰にどの程度の責任があるのかという過失割合の判断が複雑になりやすい点にも注意が必要です。
過失割合とは、交通事故の当事者それぞれにどの程度の責任があるのかを数値で示したものです。たとえば、事故の責任が被害者にも3割程度認められる場合、「被害者:加害者=30:70」といった形で表され、この割合に応じて損害賠償額が調整されます。
追突事故では、基本的に追突した側に100%の過失があると考えられます。ただし、玉突き事故の場合は複数の車両が関与し、「追突した側」と「追突された側」が重なるケースもあるため、通常の事故よりも過失割合の判断が複雑になります。
ここでは、玉突き事故の代表的なパターンごとに、基本的な過失割合を確認していきます。
1番後ろの車が最初に前方車へ追突した場合、原則としてその車に100%の過失が認められます。事故の直接的な原因を作ったと評価されるためです。
もっとも、先行する車が正当な理由なく急ブレーキをかけたなどの事情がある場合には、その車両にも一定の過失が認められる可能性があります。
中間車両が関与する玉突き事故では、1つの事故としてまとめて判断するのではなく、複数の事故に分けて過失割合を検討するのが基本です。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車と走行している中で、まずB車がA車に追突し、その後にC車がB車に追突したケースを考えます。この場合、事故は次の2つに分けて整理します。
4台以上が関係する玉突き事故では、事故の構造がさらに複雑になりますが、基本的には「1番後ろの車が最初に追突したケース」と「真ん中の車が先に衝突したケース」の考え方を組み合わせて判断します。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車・D車と連なっている状況で、最初にD車がC車に追突した場合を考えます。この場合は、事故全体を一つとして捉え、最後尾のD車に100%の過失が認められ、A車・B車・C車には過失がないのが原則です。
一方、最初にC車がB車に追突し、その後にD車がC車へ追突したようなケースでは、事故を次のように分けて検討します。
「C車がB車に追突しなければ、D車も追突しなかったのではないか」と感じるかもしれませんが、基本的な過失割合はあくまで事故類型ごとの考え方に基づいて判断されます。もっとも、個別の事情によっては、こうした点が修正要素として考慮されることもあります。
高速道路で発生した玉突き事故についても、基本的には追突した側に100%に過失が認められる点に変わりはありません。
もっとも、高速道路では走行速度が高く、車間距離や前方車の挙動が事故に与える影響が大きいため、前方車にも過失が認められやすい傾向があります。
たとえば、前方から順にA車・B車・C車と走行している中で、最後方のC車がB車に追突した場合には、原則としてC車に100%の過失が認められ、A車とB車には過失がないと判断されます。
しかし、A車が正当な理由なく急ブレーキをかけ、それに対応してB車が減速した結果、C車が追突して玉突き事故となった場合には評価が異なります。このようなケースでは、急ブレーキという危険な運転を行ったA車にも大きな過失が認められ、過失割合は「A車:C車=50:50」と評価されます。
一般道では前方車の急ブレーキによる過失は3割程度と評価されることが多いのに対し、高速道路ではその危険性が高く評価されるため、より重い過失が認められやすい点に注意が必要です。
玉突き事故の基本的な過失割合は、事故の態様ごとに一定の基準があります。ただし、実際の過失割合はこれだけで決まるわけではなく、事故ごとの具体的な事情(修正要素)を踏まえて調整されます。
ここでは、過失割合に影響を与える代表的な要素について解説します。
制限速度を超えて走行していた場合、その程度に応じて過失が加算されます。速度超過は事故の発生だけでなく被害の拡大にも直結するため、過失が重く評価されやすい要素です。
具体的な目安は、次のとおりです。
事故が発生した場所や周囲の交通状況は、過失割合の判断に大きく影響します。特に、歩行者や自転車の往来が多い道路では、前方車が急停止する可能性が高いため、後続車にはより慎重な運転が求められます。その結果、追突した側の過失が10%程度加算されることがあります。
また、天候による視界の悪さも重要な修正要素の一つです。ただし、「天気が悪かったからやむを得ない」として過失が軽減されるわけではなく、むしろ悪条件に応じた注意義務が求められるケースもあることに注意が必要です。
たとえば、激しい雨や濃霧により前方の見通しが悪い場合には、通常よりも長い車間距離を確保する義務が生じます。このような状況で十分な安全措置を取っていなかった場合、「前が見えなかった」という事情は考慮されにくく、かえって追突した側の過失を裏付ける要素として評価されることが多いです。
飲酒運転は重大な違反行為であり、事故との関連が認められる場合には、過失が大きく加算される傾向があります。一般的には10%から20%程度の加算が目安とされますが、正常な運転が困難な状態である「酒酔い運転」に該当する場合には、さらに重い評価がなされる可能性があります。
車両の整備不良が事故の原因や被害の拡大に影響している場合にも、過失が10%から20%程度加算されることがあります。整備不良は安全運転義務違反として評価され、過失割合に影響を及ぼします。
たとえば、次のようなケースが挙げられます。
玉突き事故では、複数の当事者が関係するため、「誰に対して損害賠償を請求すべきか」が分かりにくくなりがちです。基本的には、過失の有無や程度に応じて請求先を判断することになります。
損害賠償は、事故の原因に関与した人が負担します。したがって、責任のない当事者に対して賠償を求めることはできません。
たとえば、前方からA車・B車・C車の順で走行している中で、C車がB車に追突し、その影響で玉突き事故が発生した場合を考えてみましょう。このケースでは、基本的にC車に100%の過失が認められるため、A車やB車はC車に対して損害賠償を請求するのが基本となります。
たとえば、A車・B車・C車が関係する事故で、B車に30%、C車に70%の責任があるとします。
過失のないA車に100万円の損害が生じた場合、A車はB車・C車のいずれに対しても100万円全額を請求できます。また、B車から30万円、C車から70万円というように、過失割合に応じて分担して支払ってもらうことも可能です。
ただし、実際に受け取れる金額は合計100万円までとなり、重複して受け取ることはできません。
加害者同士の間では、それぞれの過失割合に応じて最終的な負担が調整されます。一方が全額を支払った場合には、他方に対して、その負担を超えた分の支払いを求めることができます。
玉突き事故で請求できる賠償金の相場・目安を一覧表でまとめました。
| 項目 | 相場 | ||
|---|---|---|---|
| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 必要かつ相当な範囲での実費 |
| 付添看護費 | 【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】実費全額 【家族などが介護する場合】入院:6,500円(1日)通院:3,300円(1日) | ||
| 将来介護費 | 【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】実費全額 【家族などが介護する場合】常時介護が必要な場合:8,000円(1日) | ||
| 入通院交通費 | 電車、バス、自家用車利用の実費相当額※ 看護・介護による近親者の交通費も請求可能※ タクシー代は利用の相当性が認められる場合のみ | ||
| 装具・器具購入費 | 必要かつ相当な範囲での実費※ 車いす、義手・義足、メガネ・コンタクトレンズなど | ||
| 入院雑費 | 1,500円/1日 | ||
| 葬祭費 | 100万円〜150万円程度 | ||
| 家屋・自動車改造費 | 必要かつ相当な範囲での実費 | ||
| 子どもの学習費 | 必要かつ相当な範囲 | ||
| 保育費 | 必要かつ相当な範囲 | ||
| 弁護士費用 | 判決で認められた損害額の10%程度 | ||
| 消極損害 | 休業損害 | 事故前3カ月の給与総額 ÷ 稼働日数 × 休業日数 | |
| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 【死亡逸失利益】 1年あたりの基礎収入 ×(1 − 生活控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 | ||
| 精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料 | 重傷:19万円〜53万円程度 軽傷:28万円〜73万円程度 ※ 入院の有無や入通院期間などによって異なります | |
| 後遺障害慰謝料 | 110万円〜2800万円 ※ 認定された後遺障害等級によって異なります | ||
| 死亡慰謝料 | 2,000万円〜2800万円 ※ 被害者の家族内における立場によっても異なります | ||
| その他 | 物損(物件損害) | 10~50万円程度 ※ 車体の損傷具合や全損扱いになるかなどで異なります |
ここで紹介した金額はあくまで目安にすぎず、実際の賠償額は事故の状況やけがの程度によって異なります。たとえ同じようなけがであっても、通院期間や後遺障害の有無などによって金額は大きく変わるため、自身の状況に照らして確認することが重要です。
玉突き事故で適正な損害賠償を受けるためには、一定の手順に沿って対応を進めることが重要です。対応の順序を誤ると、本来受け取れるはずの補償が減額されるおそれもあるため、全体の流れを把握しておきましょう。
玉突き事故に遭った場合は、できるだけ早く自分の保険会社へ連絡することが重要です。事故の状況や相手方の情報を正確に伝えることで、その後の対応をスムーズに進めることができます。
また、自分に過失がないと思われるケースでも、保険会社への報告は必要です。人身傷害保険や搭乗者傷害保険などが利用できる可能性があるほか、相手方とのやり取りについて助言を受けられるためです。
連絡が遅れると保険金の支払いに影響が出ることもあるため、事故後は落ち着いて情報を整理し、速やかに連絡するようにしましょう。
事故後は速やかに医療機関を受診し、その後も医師の指示に従って通院を続けることが重要です。初診が遅れると事故との因果関係を疑われるおそれがあるため、できるだけ早く受診しましょう。
また、通院の頻度や期間は慰謝料の算定にも影響します。通院間隔が空きすぎると、「症状が軽い」と評価されてしまう可能性があるため、自己判断で通院を中断せず、継続的に治療を受けることが大切です。
治療を続けても症状が改善しない場合には、「症状固定」と判断され、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。後遺障害等級が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償項目を請求できるようになり、最終的な賠償額に大きく影響します。
もっとも、等級認定は診断書の内容や検査結果などの資料に基づいて判断されるため、準備が不十分だと本来より低い等級にとどまる可能性もあります。そのため、医師と連携しながら必要な検査や資料を整え、適切に申請することが重要です。
治療が終了し、損害額が確定すると、加害者側の保険会社との示談交渉が始まります。通常は保険会社から賠償額の提示がなされ、その内容をもとに交渉を進めていきます。
ただし、提示された金額は必ずしも適正とは限らず、そのまま合意してしまうと、本来受け取れるはずの賠償額を下回る可能性があります。そのため、内容を十分に確認し、疑問があれば安易に応じないことが重要です。
交渉で折り合いがつかない場合には、交通事故紛争処理センターなどのADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法や、最終的には訴訟によって解決を図ることも検討されます。状況に応じて適切な手段を選択することが大切です。
示談が成立すると、その内容に基づいて慰謝料や治療費、休業損害などの賠償金が支払われます。通常は、示談書に署名・押印をしたあと、1カ月程度で指定口座へ振り込まれます。
示談が成立した後は、原則として内容の見直しや追加請求はできません。そのため、提示された金額や条件が適正かどうかを十分に確認したうえで合意することが重要です。
玉突き事故は複数の車両が関係するため、事故の経過や責任の所在が複雑になりやすく、過失割合をめぐって争いが生じやすい傾向があります。
「どの車が最初に追突したのか」「各車両がどのように事故に関与したのか」などの評価次第で、過失割合は大きく変わります。同じ事故でも見方が異なれば結論が変わることもあり、当事者間で認識にズレが生じやすいのが特徴です。
保険会社は一定の基準に基づいて過失割合を提示しますが、その内容が個別の事情を十分に反映しているとは限りません。提示された割合をそのまま受け入れると、不利な条件で示談が成立してしまうおそれがあります。
提示内容に疑問がある場合は、根拠を確認しながら慎重に対応することが重要です。
玉突き事故では、過失割合や賠償額の判断が複雑になりやすく、保険会社との交渉も専門的な知識が求められます。そのため、適正な補償を受けるためには、早い段階で弁護士に相談することが有効です。
加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、原則として自己負担なく弁護士へ依頼できるため、費用面の心配なくサポートを受けることができます。
玉突き事故では、どの車がどのように関与したのかによって評価が分かれるため、過失割合の判断が複雑になりがちです。保険会社から提示される割合も、必ずしも個別の事情が十分に反映されているとは限りません。
弁護士は判例や実務基準に基づいて主張・立証を行うため、不利な過失割合の見直しにつながる可能性があります。結果として、より適正な条件で示談を進めやすくなります。
交通事故の慰謝料には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあり、この中で最も高額になりやすいのが弁護士基準です。
保険会社が提示する金額は任意保険基準で算定されることが多く、そのまま合意すると、本来受け取れるはずの金額よりも低くなることがあります。
弁護士に依頼することで、弁護士基準を前提とした交渉が可能となり、慰謝料や逸失利益などの増額が期待できます。結果として、より適正な賠償を受けやすくなります。
事故後は、治療や日常生活への影響に加え、保険会社とのやり取りが大きな負担になりがちです。専門用語や複雑な手続きに対応しながら交渉を進めることは、精神的にも負担がかかります。
弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉や必要な手続きを一任できるため、自ら対応する手間を大きく減らすことができます。連絡窓口も弁護士に一本化されるため、直接やり取りをするストレスも軽減されます。
その結果、被害者は治療や生活の立て直しに専念しやすくなり、安心して問題解決に向き合うことができます。
中間の車両は「追突した側」と「追突された側」の両方の立場になり得るため、過失割合は一律には決まりません。事故の起点がどこにあるかによって、前後の事故に分けて判断されるのが基本です。状況によっては過失が認められない場合もあれば、一定の責任が認められることもあります。
信号待ちや渋滞中などで完全に停止していた場合、原則として過失は認められず、追突してきた側に責任があると判断されます。ただし、急ブレーキや不自然な停止など特別な事情がある場合には、例外的に過失が認められる可能性もあります。
過失のある当事者が複数いる場合、それぞれに対して損害賠償を請求することは可能です。ただし、受け取れる金額は実際の損害額が上限となるため、いわゆる二重取りは認められていません。最終的には合計額が損害額に収まる形で調整されます。
「追突」とは、後方車が前方車に後ろからぶつかる事故を指し、「衝突」は車同士がぶつかる事故全般を意味する広い用語です。
玉突き事故は複数の車両が関係するため、責任の所在や過失割合の判断が複雑になりやすい事故類型です。事故の起点や各車両の関与状況によって結論が変わるため、当事者間で認識にズレが生じやすく、トラブルに発展するケースも少なくありません。
玉突き事故で適正な過失割合や賠償を実現するためには、事故状況を正確に整理し、法的な観点から検討することが重要です。対応に不安がある場合や、提示内容に疑問がある場合には、早めに弁護士へ相談することで、より納得のいく解決につながります。
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