東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
バイクのすり抜け行為とは、バイクや原付が、赤信号や渋滞で停車している自動車の間をすり抜けて追い抜く行為をいいます。
自動車は赤信号や渋滞で先に進めない場合でも、バイクや原付は車体の幅が狭く、車両と車両の間や路側帯を走ることができます。
そのため、車両の間を縫うように走るバイクや原付は多いのです。
すり抜けと似た言葉に「追い越し」「追い抜き」がありますが、それぞれの違いを確認しましょう。
すり抜け | 自動車の間を縫うようにすり抜けること |
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追い越し | 走る自動車を別の車線から追い越した後、その自動車の前に出ること |
追い抜き | 車線を変えないまま、前方の自動車を追い越して前に出ること |
バイクや原付によるすり抜けは、高頻度で行われています。
信号待ちや渋滞の際に自動車を運転していると、バイクのすり抜けを目撃したことがある人も多いでしょう。
バイクによるすり抜けは、周囲にいる自動車の運転手からは死角になっていることがあるため、すり抜けてきたバイクと車線変更しようとした自動車が衝突する事故が発生します。
重大な事故にならなくても、自動車に傷をつけたり、ミラーを破損したりする事故もあります。
バイクによるすり抜け事故には様々なケースがあるため、代表的なケースで過失割合を見ていきましょう。
直進や停止している車両を追い抜こうとしてバイクが接触した場合は、自動車0:バイク10の過失割合になります。
自動車側に過失がなく過失割合の修正がない限り、バイクの100%の過失になります。
バイクが前の車両の左側を通って追い抜こうとして、その車両が左折して接触した場合は、自動車8:バイク2の過失割合になります。
自動車には左折するときバイクなどを巻き込まないように注意する義務があるため、自動車の過失割合が大きくなります。
対向車線から追い抜いてきた直進バイクと右折車両が接触した場合は自動車7:バイク3の過失割合になります。
ただし、バイク側に前方不注意があった場合、過失割合が修正されバイク側に10~20%程度の過失割合が加算されます。
路上でドアを開けていたところ、すり抜けてきたバイクとの間で事故が起きた場合は、自動車9:バイク1の過失割合になります。
この事故の場合、下記が過失割合の修正要素として考えられます。
バイクのすり抜けが道路交通法で違反になるか否かは、「追い越し」のルールで判断されます。
まず、追い越しの正しいルールをまとめると、下記のようになります。
追い越しの正しいルール
では、具体的にバイクのすり抜け(追い越し)が違反となるケースを説明していきます。
道路には追い越し・追い抜きが禁止されている場所があり、これらの場所で追い越し・追い抜きをすると違反になります。
追い越し・追い抜きが禁止されている場所には下記のものがあります。
「割り込み」とは前の車両等と同じ進路上の狭い間隔に無理に進入する行為です。
バイクが赤信号で停車中の車両や渋滞している車両の間に割り込むことは違反であり、場合によっては刑事罰を科されることもあります。
バイクが赤信号や点滅信号で停車している前の車両を追い抜いて停止線を越えた場合は信号無視になります。
交差点へ進入や交差点を通過しなかった場合でも、停止線を越えれば信号無視となるので注意が必要です。
車両は、車道と歩道や路側帯と区別のある場合は車道を通行しなければなりません。
路側帯を通って前の車両を追い抜いた場合には違反になるので注意しましょう。
ただし、道路外の施設や場所に出入りするときに歩道などを横断する場合は例外です。
バイクのすり抜けを行っても、その行為がただちに違反になるわけではありません。
ただ、すり抜けは様々な交通ルールに違反する可能性があり、行為によっては罰金が徴収されたり、違反点数が加算されます。
通行帯違反
道路の車線には、車線を区切る線に白色の実線や黄色が使用されている場合があります。
これらの車線をはみ出すと通行帯違反となり、原付は5,000円、二輪車は6,000円の反則金と違反点数1点が科されます。
追い越し禁止の場所でのすり抜け
追い越し禁止の標識がある場所だけでなく、交差点とその手前30m以内、横断歩道とその手前30m以内などの場所は、追い越しが禁止されています。
このような場所でのすり抜けが追い越しに該当した場合、追い越し違反となり、原付は6,000円、二輪車7,000円の反則金と、違反点数2点が科されます。
バイクのすり抜けによる交通事故にはケースごとに基本となる過失割合があります。
ただ個々の事故内容によって過失割合の修正要素が考慮され、過失割合は加減されるため、納得いかない過失割合は示談交渉で変更できます。
しかし、示談交渉で過失割合に納得がいかず、「加害者と被害者の主張が食い違う」「保険会社が判例に基づかない加害者の都合のいい過失割合を主張している」など揉めるケースが多いのが現状です。
事故状況について被害者と加害者の主張が食い違っている場合は、やみくもに主張するのではなく客観的な証拠を示して主張することが重要です。
証拠となるのは以下のものです。
これらの証拠を一般の方が収集するのは困難ですが、弁護士であれば職権により可能です。
保険会社は正当な割合の基準で機械的に評価しますが、場合によっては加害者側に有利な割合を提案することがあります。
この場合、保険会社が提案する正当な割合ではなく、こちらの主張割合が法的に正しいと、適切な法的根拠に基づいて主張する必要があります。
ただし、これらの知識に関しては保険会社の方が詳しく、また交渉の場数を踏んでいるので一般の方が対抗するのは難しいでしょう。
示談交渉で納得いかない場合には、専門知識を持つ弁護士に依頼し、相手方の保険会社と対抗することをおすすめします。
保険会社は難しい専門用語を多用する場合があり、一般の方が保険会社の担当者と示談交渉するのは困難だといえます。
被害者側の主張が聞き入れられない場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、的確な法的根拠を示して示談交渉ができ、相手方にプレッシャーを与えることも可能でしょう。
保険会社と交渉するという心理的負担からも解放されます。
ここからは、バイクのすり抜けによる事故に関して、よくある質問を紹介します。
バイクのすり抜けが関わる事故について知りたい場合は、こちらも参考にしてください。
バイクのすり抜け自体は、犯罪行為とは言えません。
基本的にはバイクのすり抜けをしても、道路交通法に記載されている追い越しのルールに違反しないからです。
ただし、犯罪と見なされるバイクのすり抜け行為はあります。
禁止場所での追い越しや追い抜き、狭い場所での割り込み行為などです。
たとえば、渋滞中に車の左側を走行して追い越す、自動車の間を縫うように走行するなどは、ルール違反に該当するバイクのすり抜け行為にあたるので注意しましょう。
すり抜けてきた対向車線のバイクと、右折車が事故を起こした場合、車の方が悪いと判断されやすいです。
「対向車線から追い抜いてきたバイクと右折車両の接触」の項目で説明した通り、基本的には車7:バイク3程度の過失割合になります。
交通事故では基本的に、バイクより自動車の方が過失割合が高くなるからです。
ただし、バイク側に前方不注意といった過失がある場合や、道路交通法に違反するような悪質行為が認められる場合などは、1〜2割程度車側の過失割合が減ります。
バイクがすり抜け行為を行い当て逃げ事故を起こした場合でも、過失割合は通常の事故と変わりありません。
ただし、無自覚ではなく故意に現場から立ち去る当て逃げは、犯罪行為として扱われます。
そもそも、事故を起こしたドライバーには、警察に対する報告義務や、負傷者の救護・追加の事故防止といった危険防止措置に関する義務があります。
当て逃げが犯罪となるのは、こうした義務違反に該当するからです。
また、バイクの当て逃げ行為を見逃すと、被害者も報告義務違反になります。
当て逃げされたら、被害者側も必ず警察に通報しなければならないことを念頭に置いておきましょう。
バイクのすり抜けは違反なのか、事故のパターン別事例や過失割合について解説しました。
バイクのすり抜け事故の示談交渉において、バイク側の過失割合に納得いかない場合の対処法をケースごとに説明しましたが、いずれのケースにおいても弁護士に依頼することで示談交渉を有利に展開できます。
過失割合に納得いかない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。