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自己破産はしたもん勝ち?デメリットやすべきか判断する基準とは

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自己破産が「したもん勝ち」と言われる理由
  • 自己破産のデメリット
  • 自己破産を選択した方がよい場合
  • 自己破産以外の債務整理の方法

自己破産は、原則としてすべての借金が免除されるため、債務者にとって非常にメリットの大きな方法です。

特に利息の支払などで毎月の返済額が収入を上回っている場合は自力返済が困難なため、劇的な解決方法といえるでしょう。

ただし、相応のデメリットもあるため、場合によっては他の債務整理の方法を選択した方がよいケースもあります。

ここでは、自己破産とはどういったものか、自己破産を選択すべき場合や他の債務整理の方法などを詳しく解説します。

自己破産がしたもん勝ちと言われる理由

自己破産は「したもん勝ち」というイメージをお持ちの方もいるかもしれません。

その理由は、主に自己破産すると以下のようなメリットがあるという先入観からと思われます。

借金がゼロになる

借金問題の解決方法として、自己破産以外に後述する4つの方法があります。

しかし、毎月の支払額の減額などにとどまり、手続き後も返済が必要となることがほとんどです。

自己破産は原則として返済が不要になるため、「したもん勝ち」と思う人もいるでしょう。

合法的な手続きである

ドラマなどで借金を抱えた家族がいわゆる「夜逃げ」をするシーンもありますが、現実的に逃げ続ける事は難しく、解決となりません。

一方、自己破産は法律で定められた手続きです。
一定の制限はあるものの、手続きを進めながら就業など通常の社会生活を続けることができます

借金の取り立てがなくなる

債権者は、弁護士が債務整理に着手したことを知った場合、代理人である弁護士以外の者に取り立てを行うことができません。
債務者は借金の取り立てによるストレスからも解放されるため、「してよかった」と感じることが多いでしょう。

自己破産のデメリット

では、自己破産は本当に「したもん勝ち」なのでしょうか。

実際のところ、必ずしもそうは言いきれない側面があります。

その理由には、以下が挙げられます。

免責が認められない借金がある

借金をした経緯によっては、自己破産が認められない場合があります。

これを免責不許可事由といい、代表的な例は以下の通りです。

ギャンブルや投機などによる借金

多額の借金をギャンブルや趣味娯楽、飲食費などの遊興費に使っていた場合は免責が得られません
遊興費だけでなく、自己資産に見合わない仮想通過や不動産投資など投資による借金も該当します。

破産を前提とした借金

破産をすれば免責されるからといって、無計画な借金や散財を繰り返した場合、免責が許可されません

債権者をだまして借入れをした借金

実際は返済できないのに、返済能力があるように見せかけ、相手をだまして借入れをする行為も免責が不許可となります。
場合によっては、詐欺罪が適用されることもあり得ます。

一部の債権に対しては支払い義務が残る

自己破産が認められても、一部の債権に対しては支払い義務が免除されません

代表的な例は、以下の通りです。

租税債権

国民健康保険や国民年金の保険料など、国税徴収として定められている税金の支払は免除されません

破産者の積極的な害意や重過失による不法行為の損害賠償請求権

破産者が積極的な害意をもって相手に損害を与えた場合、その不法行為に基づく損害賠償請求は免除されません

無謀運転など、故意や重過失による不法行為に基づく被害者からの損害賠償請求権も同様です。

親族関係による請求権

たとえば養育費の支払いなど、要保護性が高い親族関係からの請求は非免責債権とされています。
自己破産で免除されるのはあくまでも債務であり、養育費は債務に該当しないためです。

価値のある財産は手放さなければならない

破産手続き中、債権者への支払いのため、破産者の財産は清算されます。

特に、不動産や自動車といった換金価値のある財産は手放すことになるケースがほとんどです。

制限を受けることがある

自己破産により、以下の制限を受けることになります。

職業制限

破産手続き中は、一定の職業に就くことができなくなります

弁護士や公認会計士など、主に他人の財産や重要な情報を預かる職業が対象です。

郵便物の受け取り

破産者の財産を清算するため、裁判所の許可により破産者宛の郵便物を破産管財人(破産者の財産の管理者)に転送する場合があります。

なお、破産手続きに関係のない郵便物(個人的な手紙など)は基本的に破産管財人から受け取ることができます。

居住地からの移動制限

破産手続き中は、裁判所の許可を得ずに転居などで居住地を離れることができません

ただし、事前に許可を得れば転居や長期の旅行などは可能です。

信用情報機関への登録

自己破産の手続きがされると、信用情報機関に登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。

原則として、新たにローンを組む、クレジットカードを作ることが制限されます。
登録される期間は、一般的に5年~10年程度といわれています。

他の債務整理の方法でも同様に登録されますが、自己破産の場合は登録期間がより長くなる傾向にあるようです。

自己破産すべきか判断する基準

自己破産を選択した方がよい人のケースは、以下の通りです。

自力返済が非常に困難である

借金が非常に高額で自力返済が難しい場合は、他の債務整理の方法で解決できないことが多く、自己破産の選択が望ましいでしょう。

職業制限によるデメリットにあてはまらない

職業制限にあてはまる職業に就いている人の場合、破産手続き中に収入を得る手段がなくなってしまいます。
ただし、制限を受けるのはあくまで破産手続き中に限られます

破産手続き中のみと割り切って職業制限を受け入れられるのであれば、自己破産を選択することもよい方法でしょう。

どうしても手放せない財産がない

たとえば思い入れのある家や自動車など、どうしても手放したくない財産がある場合、財産を残せる他の手続きを選択することになります。

換金価値のある財産は基本的に清算されてしまうため、手元にある財産を手放せることが前提となります。

なお、生活の維持に不可欠な財産は自由財産といい、手元に残すことが可能です。

自己破産以外で借金問題を解決する方法

自己破産以外の債務整理の方法として、以下の4つがあります。

任意整理

裁判所を介さず、債権者との交渉により解決する方法です。
自己破産より手続きが簡易で、原則として財産を手元に残せるというメリットがあります。

個人再生

裁判所を通じて、借金を大きく減額し、3年~5年程度の分割払いにする手続きです。
自己破産と異なり、一定の条件を満たせば持ち家を残せるという特則があります。

特定調停

簡易裁判所の仲裁で債権者と話し合い、返済計画を立てる手続きです。
自己破産よりも簡易迅速な手続きで、債権者との和解の成立を目指します。

借金の一本化

複数の借入先がある場合、おまとめローンなどで金利の低い金融機関に借金を一本化する手続きです。
あくまで金融機関の提供するサービスの利用であり、事故情報は登録されません。

では、それぞれの特徴とメリット&デメリットを確認していきましょう。

自己破産以外の債務整理方法

自己破産以外の債務整理方法を検討するには、まずそれぞれの制度の違いを理解するのが重要です。

それぞれの特徴とメリット&デメリットがどう異なるのか理解できれば、自分がどの方法を選ぶべきか判断できるでしょう。

任意整理

任意整理では、主に次の2つを債権者と交渉します。

  • 支払総額の減額
  • 毎月の支払額の減額

元金の減額は通常債権者に応じてもらうことが難しいものの、利息の軽減と長期分割払いの交渉は比較的応じてもらいやすい傾向にあります。
利息軽減の効果は大きく、返済が滞った日から完済までの利息をカットできた場合、支払総額はかなり減少します。

また、毎月の支払額が収入を超えている場合は、返済を長期の分割払いにするなど毎月の支払額を減らす方法を承諾してもらう交渉します。

任意整理のメリット

任意整理のメリットは、大きく分けて3つ挙げられます。

  • 裁判所への出頭や書類の提出が不要

債権者と直接交渉するため、裁判上の手続きは不要です。

  • 財産を手元に残せる

返済を続けながら、原則として財産を手元に残すことができます。

  • 周囲に知られる可能性が低い

裁判上の手続きがなければ官報への掲載もないため、比較的知られる可能性は低いです。

任意整理のデメリット

では、任意整理にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。

  • 返済の継続が必要となる

自己破産と違い、免責とはならないため、手続き後も返済を続ける必要があります。

  • 安定した収入がなければ選択できない

将来的には完済することが前提となるため、安定した収入がないと交渉に応じてもらえない可能性が高いです。

個人再生

個人再生は、借金を一定の基準で減額し、3年~5年程度の分割払いにする手続きです。

手続きには、以下の2つがあります。

  • 小規模個人再生手続(主に自営業者が対象)
  • 給与所得者等再生手続(主にサラリーマンが対象)

個人再生には、安定した収入があり、住宅ローンを除く総負債額が5,000万円以下であることが条件となります。

個人再生のメリット

個人再生にはどのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。

  • 借金が大きく減額される

以下の通り、一定の基準によって減額される額が決まっており、任意整理よりも大きく借金の総額を減らせる可能性があります。

借金の総額(住宅ローンなどを除く)最低弁済額
債務額が100万円以下全額
100万円超~500万円以下100万円
500万円超~1,500万円以下総額の5分の1
1,500万円超~3,000万円以下300万円
3,000万円超~5,000万円以下総額の10分の1
5,000万円越~利用不可

参照元:民事再生法231Ⅱ 

上記の最低弁済額を、原則3年~5年程度の分割払いで返済します。

なお、給与所得者等再生手続(主にサラリーマンが対象)では、上記の最低弁済額と「自分の可処分所得の2年分」を比較し、いずれか高い方の額を支払います。

また「自分の財産をすべて処分した場合に得られる金額」の方が大きい場合、その額を36回分割して支払うことになります。

  • 持ち家を手元に残せる可能性がある

個人再生では、持ち家と住宅ローンの支払いを継続できる特則があるため、持ち家を残したい人にとって望ましい手続きです。

この特則を「住宅資金特別条項」といい、以下の条件を満たせば持ち家を手放さずに住宅ローン以外の債務を整理できます。

住宅資金特別条項の条件
1.本人が所有し、居住している住宅であること(別荘やセカンドハウスの場合は不可)
2.住宅ローンが住宅を建築もしくは購入するためのものであること
3.住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていること
4.住宅ローン以外の抵当権や差し押さえの登記がないこと
5.住宅ローンを滞納している場合、保証会社の弁済後6カ月を経過していないこと

個人再生のデメリット

では、個人再生のデメリットについて見ていきましょう。

  • 返済の継続が必要

任意整理より借金の総額が減額できる可能性は高いものの、免責とはならないため、返済は残ります。

  • 裁判所を通じた手続きが難しい

裁判所へ提出する書類や手続きなどを個人で行うことは非常に困難なため、一般的には弁護士などに依頼する場合が多いです。
自分で手続きを行うと、大変苦労するであろうことがデメリットといえます。

  • 親族や勤務先に知られる可能性がある

裁判所への提出書類を準備する過程で、家庭や勤務先の人に手続きを知られる可能性があります。
また、手続きの開始決定時に官報へ住所と氏名が掲載されます。

特定調停

特定調停では、簡易裁判所の仲裁で債権者と話し合い、返済計画を立てます

裁判所を通じた手続きであるものの、話し合いで返済条件を交渉する点では任意整理に近い手続きです。

特定調停のメリット

特定調停には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

  • 手続きの開始から終了までにかかる期間が短い

自己破産や個人再生は、一般的に手続き開始から完了まで半年程度かかります。

一方、特定調停では原則として裁判期日は2回程度しかなく、手続き開始から2か月程度で終了します。

特定調停のデメリット

では、特定調停のデメリットについて見ていきましょう。

  • 裁判所を通じた手続きとなる

個人再生と同じく、裁判所を通じた手続きとなり、提出書類の準備や期日の出頭などが必要です。
ただ、自己破産や個人再生と比べ、裁判所へ提出する書類や手続きなどは比較的簡易です。

  • 親族や勤務先に知られる可能性がある

収入を申告するための書類などの裁判所に提出する書類を準備する過程で、関係者に手続きを知られる可能性があります。

なお、官報に氏名や住所が掲載されることはありません。

借金の一本化

借金の一本化とは、複数の借入先がある場合、金利の低い金融機関などに借金を一本化することです。

裁判所を介さず、金融機関の提供するおまとめローンなどを利用し、利息や毎月の支払額を軽減します。

借金の一本化のメリット

借金の一本化には、どのようなメリットがあるのでしょうか。

  • 毎月の支払額を減らせる可能性がある

現在支払っている利息の支払総額を試算し、よりよい金利に一本化することで、毎月の支払額を減らせる可能性があります。

  • 信用情報機関に情報が登録されない

他の債務整理の手続きと異なり、事故情報として登録されない点が大きなメリットです。

借金の一本化のデメリット

では、借金の一本化のデメリットはどうなっているのでしょうか。

  • 借金の元金は原則として減らない

あくまで利息を見直すという手続きであるため、借金の元金自体を減らすことは原則としてできません

また、毎月の支払額を減らすために返済期間を長くした場合、最終的な支払総額としては大きくなる可能性もあります

  • 金融機関による審査がある

おまとめローンを利用するためには、実施する金融機関の審査を通らなくてはなりません。
十分な返済能力がないと判断された場合、利用はできなくなります。

まとめ

自己破産は、一定の制限のもと、通常の社会生活を送りながら免責を受けることが可能です。

しかし「何かあっても自己破産すればいい」という安易な考えでは、免責不許可事由や非免責債権に該当する可能性が高く、結局は返済が残るでしょう。

本人だけではどうしようもない事情で借金を負う方も多く、自己破産は人々の生活を守るためになくてはならない制度です。

ただし、自己破産はあくまで最終手段として考え、弁護士と共に他の債務整理の方法も選択肢に入れた上で検討するのが望ましいでしょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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