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借金の踏み倒しが難しい理由まとめ【踏み倒すリスクや対処法について】

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

この記事でわかること

  • 借金を踏み倒すことが可能なのか、法的に問題があるのかがわかる
  • 借金を踏み倒すことのリスクやデメリットを知ることができる
  • 借金が返済できない場合に踏み倒し以外の対処法がわかる

借金をしたもののその後の返済が難しい場合、借金を踏み倒すことができればと考える人がいるかもしれません。

確かに借金を踏み倒して、その後一切問題が起こらないのであれば、これほどいいことはないといえるでしょう。

しかし実際には、借金を踏み倒すことにはメリットよりもデメリットが多くあります

また、そもそも借金を踏み倒すことは難しいため、思い通りにいかないことの方が多いかもしれません。

借金の返済が難しい場合の対処法を含めてご紹介しますので、借金で苦しんでいる方は確認しておきましょう。

借金の踏み倒しとは

借金の踏み倒しとは、借金して借りたお金を返さずに逃げることです。

借金を踏み倒すことができれば、借りたお金を自由に使った上、その後の返済をしなくてよいため、大きな利益となります。

ただ、借金を返済してくれない場合、お金を貸した人は当然返済を求めることとなります。

最初はお金が貯まったら返すという程度の話で済んだとしても、次第にその取り立ては厳しくなっていきます。

それでも、知人・友人などから借金をした場合は、返済請求を何度も断っているうちに、相手が諦めることがあります。

こうなれば、借金の踏み倒しが成功したと言えるでしょう。

しかし、実際には借金の踏み倒しが成功することはほとんどありません

とくに、金融機関や貸金業者から借金をした場合は、逃げ得を許さないように、法に則ったあらゆる手段で取り立てが行われます。

はじめから踏み倒すつもりで借金をしても、狙い通りにはいきません。

ちなみに、借金を踏み倒すことは犯罪なのでしょうか。

この疑問に関して答えは1つではありませんが、単に借金を踏み倒しただけであれば犯罪にはなりません。

そのため、借金を踏み倒したことで懲役刑や罰金が科されるということは基本的にありません

ただ、はじめから借金を返済する意図がなく、踏み倒すつもりで借金した場合は、借り入れ時に相手を騙して借金したこととなります。

そのため、詐欺罪に問われることがあるので注意が必要です。

借金の踏み倒しが難しい理由

借金を踏み倒すことができれば、踏み倒した人にとっては大きな利益となります。

ただ、踏み倒しは思っているほど簡単には成立しません。

そればかりか、どれだけ借金を踏み倒そうとしても、その返済から逃れられないのが普通です。

どうして借金の踏み倒しは、それほど難しいのでしょうか。

「借金の踏み倒し」とは「消滅時効の成立」のこと

借金を踏み倒すことで返済義務が消滅するのは、法律で借金の返済義務が時効により消滅する決まりになっているからです。

一定期間、債務者が返済を行わず、その間に債権者からも何の連絡もない場合、消滅時効が成立します。

正式には、債務者が時効の援用を行ってはじめて、その借金は消滅します。

消滅時効が成立する条件

借金が消滅時効により消滅し、返済の義務が無くなるには、どのような条件が定められているのでしょうか。

債務の返済について消滅時効が成立するのは、以下の2つのケースです。

債務の返済について消滅時効が成立するケース

  • 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
  • 債権者が権利を行使できる時から10年

債権者自身が債権の返済を求めることができると知らなかった場合は、その債権の返済期限から10年となります。

ただ、通常は債権者が自身の権利を知らないことはないため、返済期限から5年で消滅時効が成立します。

返済期限から5年間にわたって債権者からの返済請求がないまま放置されていた場合、消滅時効が成立することになります。

時効の中断により期間が伸びる

基本的に、返済期限から5年が経過すると消滅時効が成立し、借金を踏み倒すことができます。

しかし、債権者である金融機関や貸金業者は、期限までに返済されない状況で、何もせずに放置することはありません。

債権者は時効の中断が成立するような行動を起こすため、5年が経過しても時効は成立しないのです。

時効の中断が成立するように、債権者は以下のような行動を起こします。

①借金の返済を債務者に求める(催告)

催告とは、債権者が債務者に対して、債務の履行を請求することです。

債務の返済を行うよう、債権者から債務者に対してその意思を伝えることをいいます。

催告の方法は口頭でも構いませんが、それでは催告の事実が残らないことから、内容証明郵便などで行うのが一般的です。

催告が行われた場合、その後6ヶ月間は時効が完成しないこととされます。

②裁判上の請求として支払督促を行う

催告による時効の延長は、1回しか認められません。

そのため、催告すれば時効は6か月延長されることとなりますが、それ以上の延長はできません。

催告しても債権の返済が行われない場合は、裁判所に対して支払督促の申立てを行います

裁判上の請求を行うと、その裁判手続が完了するまで時効が完成することはありません。

③強制執行を行う

債務者から返済されない債権金額について、債権者は法律に則って債務者の財産から強制執行を行うことができます

この強制執行が行われると、手続きが完了するまで時効は完成しません。

④仮差押え・仮処分を行う

債務者から返済されない債権について、債権者は債務者の財産を差し押さえて回収を図ることがあります。

仮差押えや仮処分が行われると、その終了から6ヶ月が経過するまで、時効は成立しません。

⑤債務者に債務の承認をしてもらう

借金がある場合、消滅時効の成立による利益を受けるのは、借金をしている債務者です。

そこで、債権者は債務者に対して、債権の存在を認めてもらうことがあります。

このような承認があると、債権の存在が明確になり、消滅時効により消滅するまでの期間が更新されます

つまり、債務者が債務の存在を承認すると、そこから新たに5年間をカウントすることとなるのです。

債権者は時効が成立しないように、定期的に債権残高の確認書類を債務者に対して送付します。

身を隠すことは時効の成立には関係ない

消滅時効が成立するまで、債権者の前から姿を消してしまう方もいます。

夜逃げと呼ばれる行動もその1つです。

しかし、現実には夜逃げや逃亡をしても、返済義務から完全に逃れることはできないといえます。

しかし、夜逃げをして行方がわからない人に、どのように返済請求や支払督促を行うのでしょうか。

このような場合、公示送達という方法があります。

公示送達を行えば、行方が分からない人に対しても、書類を郵送したのと同じ効果が認められます

そのため、夜逃げをして行方をくらましている間に、裁判所で判決が下っているということもあり得ます。

なお、公示送達を利用して裁判を起こした場合でも、支払督促が行われるなどすれば、時効の中断が成立するとされています。

そのため、消滅時効が実際に成立するには、大きなハードルがあるといえます。

借金を踏み倒すリスク・デメリット

借金を踏み倒すことができれば、大きな利益を得られます。

しかし、その裏には数多くのリスクやデメリットが潜んでいます。

実際にどのようなリスクやデメリットがあるのか、具体例を確認しておきましょう。

遅延損害金が発生する

あらかじめ定められた返済期限までに返済できない場合、遅延損害金が発生します。

遅延損害金は、延滞金のようなものであり、返済が進まなければ延々と加算されることとなります。

借金返済の支払を行わなかった場合、最大で年率26.28%の遅延損害金が発生します

ただ実際には、14~20%程度の割合で遅延損害金の計算が行われるケースが多くなっています。

それでも、通常発生する利息と比較するとかなり高い割合なので、支払額は大きな金額となるでしょう。

取立てが続く

借金の返済が滞ると、債権者は法的に問題のない範囲内で、さまざまな取立てを行います。

違法な取立てであれば、その行為をやめさせることができます。

しかし、合法的な取立てに関しては、返済が行われるまで誰にも止められません

ブラックリストに登録される

借金を滞納したまま放置すると、債権者からの取立てが止むことはありません。

そればかりか、返済せずに一定期間が経過すると、債務者はブラックリストに登録されます

ブラックリストは、金融機関や貸金業者・クレジットカード会社などで設立した信用情報機関で管理されます。

ブラックリストに登録されると、新たにローンを組む・クレジットカードを発行するといったことができなくなります。

この時、ブラックリストに登録された人は、その債権者に対してだけでなく、すべての会社を新たに利用できなくなります。

また、スマートフォン本体を分割で購入することもできなくなるなど、日常生活にかなり大きな影響を受けるでしょう。

連帯保証人が返済を行う

連帯保証人が設定されている借り入れの場合、その債務者が返済できなければ、連帯保証人に請求が行きます。

この時、連帯保証人は債務者が不在だからといって、その借金の返済を見送ってもらうことはできません。

債務者が返済できない場合、連帯保証人に返済義務が生じます

家族や親族、あるいは友人・知人が連帯保証人となっている場合もあるでしょう。

このような人に迷惑をかけてしまわないように、注意しなければなりません。

強制執行が行われる

借金を踏み倒すために行方をくらますと、債権者は債務者に対して直接連絡を取ることが難しくなります。

しかし、このような状況でも裁判を起こすことは可能です。

債権者が裁判を起こし、債務者がその裁判を欠席すると、債権者の主張が全面的に認められます。

その結果、最終的に債務者の財産が差し押さえられる可能性があります。

借金を返せない場合の対処法

借金の返済ができなくなった場合、踏み倒すために行方をくらますのは、問題をさらに大きくする可能性があります。

借金が返せなくなった場合には、以下の3つの債務整理から最適な方法を選択しましょう。

任意整理

任意整理は、債権者と交渉して借金から発生する利息をカットし、トータルの返済額を減額してもらうものです。

借金自体の金額は減額しないため、大幅に返済額が減少するわけではありません。

ただ、この手続きによって債務者の財産が差し押えられる、あるいは連帯保証人に迷惑をかけるといったことはありません。

裁判所での手続きは必要ないことから、比較的手軽にできる債務整理です。

個人再生

個人再生は、裁判所での手続きによって、借金の金額を5分の1~10分の1程度に減額するものです。

また、この手続きを行ったあとは、原則3年で完済するものとされます。

債務者がマイホームや車を保有している場合、それを維持したまま自己破産することはできません。

しかし、個人再生であれば自宅や車を保有したまま、借金を減額できます。

一方、個人再生の手続きをしたあとも返済は続くため、安定収入がなければ認められない方法です。

自己破産

自己破産は、裁判所での手続きによりすべての借金の返済義務を免除してもらうものです。

その代わり、マイホームや車、大部分の預金などの財産はすべて手放さなければなりません。

財産を放棄する代わりに、債務の返済も免除されるという形です。

ただし、保証人や連帯保証人がついている場合、その人たちに返済義務が生じます。

債権者だけでなく、保証人・連帯保証人にも大きな迷惑をかけてしまうことが考えられるでしょう。

まとめ

借金をした場合、当然のことですがその返済義務が生じます。

しかし、借金をした時には想定できないような環境の変化で、返済できなくなることも少なくありません。

このような状況になった場合、借金を踏み倒すために夜逃げをするのは、かなりリスクが大きいためおすすめできません。

専門家に相談した上で、法的に借金の額を減らすための手続きを行いましょう

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