東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
貸金業者が借金の取り立てを行う場合、貸金業法の定めを遵守した方法で行わなければなりません。
もし違反するような方法で取り立てを行った場合、貸金業法や刑法に定めるペナルティを科せられる場合もあります。
借金の取り立てを受ける側は、どのような行為が違法になるか把握しておけば、違法な取り立てを受けた際に対応できるでしょう。
もし貸金業者への対応方法について不安がある場合は、弁護士へ事前に相談しておくのが望ましいです。
警察に通報をしても、私人間の金銭トラブルとして十分な対応をしてもらえない可能性があるためです。
ここでは、借金の取り立てで違法にあたる具体的な事例や、法律上のペナルティの内容、対応方法などをご紹介します。
Contents
貸金業法では、適法となる取り立て方法が定められています。
たとえば、以下の方法であれば取り立て方法としては適法です。
これらの取り立ては適法ですが、たとえば自宅訪問後に退去を要求されたにも関わらず居座るような行為は違法となります。
また、弁護士の受任通知を受領した後は債務者への直接の取り立てが一切認められません。
次章から、違法な取り立てとなるケースを見ていきましょう。
次のような取り立ては貸金業法上、または刑法上の違反行為となります。
闇金の場合は、上記の違法な取り立てを「当たり前」のように行ってきます。
闇金から違法な取り立てがあったときは、必ず弁護士に相談してください。
それぞれの違法な取り立てについて詳しく解説します。
債務者を威圧・脅迫する行為は、貸金業法で禁止されています。
いわゆる「脅し」の取り立てがあったときは、早めに警察や弁護士へ連絡してください。
正当な事由なく午後9時から翌朝8時までの間に取り立てをする行為は、直接訪問だけではなく、電話やFAXの方法も貸金業法違反となります。
借金の取り立ては本人(債務者)にしか行えないため、家族や第三者への取り立ても違法行為となります。
家族や第三者に対する違法な取り立てへの対処法は、以下の記事をご覧ください。
債務整理の対応を弁護士に依頼したときは、弁護士から債権者あてに受任通知が送付されます。
受任通知が送付された後は代理人弁護士が窓口になるため、本人(債務者)へ直接取り立てする行為は禁止です。
他の貸金業者から借入れをして返済させる行為は強要罪となります。
新たに借金をして返済するように促す行為があれば、違法である旨を伝えてください。
玄関への張り紙や落書き、モノを壊す行為は器物損壊罪に問われます。
「借りた金は返せ!」などの張り紙があれば、貸金業法にも違反しているため、すぐに弁護士へ連絡しましょう。
大声での恫喝、蹴る・殴るなどの行為は脅迫罪や暴行罪になります。
債務者本人だけではなく、家族にも身の危険が及ぶ可能性があるため、早めに弁護士や警察に相談しましょう。
闇金業者が直接取り立てに来た場合、帰ってくれと何度伝えても帰らないケースがあります。
このような行為は不退去罪になるため、相手が居座りを続けるときは警察へ通報しましょう。
また、債務整理を弁護士に依頼しているときは、代理人弁護士を通してほしい旨を伝えると相手が引き下がるケースもあります。
許可なく自宅や会社に押し入る行為は、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われます。
闇金の場合はそのまま居座る可能性が高く、二度三度と繰り返すケースもあるため、必ず警察や弁護士に連絡しておきましょう。
闇金による取り立ての実態や手口については以下の記事をご覧ください。
債務者の住所や連絡先について、家族や知人が拒否しているのに聞き出そうとする行為は違法です。
聞き出された人にとっては脅しのように感じられ、精神的な損害を与える恐れがあるためです。
もし聞き出されそうになった場合は、毅然とした態度で拒否してください。
違法な取り立てをした場合、貸金業法違反として「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」が科される可能性があります。
行為によっては貸金業法だけでなく、刑法上の規制にも違反し、さらに重い罰則が科せられるケースもあるでしょう。
具体的には、以下のような罪に該当する場合があります。
これらは一例であり、個別の事実関係に応じて判断されます。
貸金業者ではない個人からお金を借りた場合、債権者に早朝・深夜の取り立てといった貸金業法上の禁止行為があったとしても、違法にはなりません。
ただし、繰り返し何度も貸し付けを行う反復継続の意思があったときは、個人であっても貸金業の登録が必要になります。
貸金業の登録をせずに反復継続の貸付けを行った場合は、10年以下の懲役刑または3,000万円以下の罰金刑、もしくはその両方が科されます。
生活保護者へ借金を取り立てても違法にはなりません。
しかし、生活保護法では生活保護費からの借金返済を禁止しているため、取り立ては事実上不可能です。
生活保護を受けているケースでは、債務整理が最善策になる可能性があるため、借金問題に詳しい弁護士へ相談しましょう。
個人間でお金を貸し借りする場合でも、出資法の上限金利である年20.0%を超えると違法になり、刑事罰の対象になる可能性があります。
また、大声で相手を脅す、殴る・蹴るなどの行為があると、脅迫罪や暴行罪にも問われます。
借金の返済を滞納したときは、以下の流れで取り立てが行われます。
具体的な内容は次のようになりますが、徐々に厳しい措置となるため、最終的にはほとんどの財産を失ってしまう可能性があります。
それぞれの取り立ての流れについて、詳しく解説します。
借金を滞納した場合、早ければ支払日の翌日には電話による督促があります。
すぐに支払いに応じなかったときは、手紙による督促も複数回行われます。
手紙にも応じなかった場合は、取り立て方法も一段階エスカレートするため、できる限り早めに対処しましょう。
電話や手紙による取り立てに応じなかった場合、2〜3カ月後には内容証明郵便が自宅あてに送付されます。
内容証明郵便とは、誰が誰にどのような文書を送付したかを郵便局が証明する郵便です。
郵便を受け取ると「督促があったと知らなかった」といった言い訳は通用しません。
内容証明郵便では一括返済を請求されますが、まだ交渉する余地も残されているため、受領したらすぐに債権者へ連絡してください。
内容証明郵便の督促にも応じなかった場合、債務者(あなた)が訴えられる可能性もあります。
裁判所を介して、賃金請求訴訟や支払督促申立を提起されると、訴状や支払督促の書面が送付されます。
訴状や支払督促にも応じなかった場合、裁判所の判決や仮執行宣言が下され、強制執行へ移行します。
借金の取り立てが強制執行に移行すると、財産が差し押さえられます。
給与を差し押さえる場合、給与の支払義務者(経営者)にも通知されるため、職場での立場が不利になる可能性もあるでしょう。
また、家財道具や宝石・絵画などの動産執行は事前通知がなく、ある日突然、債権者と裁判所の執行官が自宅に乗り込んでくる状況になります。
不動産執行の場合は自宅を失う可能性もあり、強制執行に移行しないためには電話や手紙の段階で債権者と話し合う必要があります。
借金の取り立てがあった場合、以下のような債権者によって対応が異なります。
ここからは、債権者ごとの対処法について詳しく解説します。
貸金業者の取り立ては電話と手紙が主な方法であり、自宅に直接出向いてくるケースはほとんどありません。
ただし、内容証明郵便の段階になると裁判の準備を進めている可能性が高いため、放置せずに貸金業者へ必ず連絡してください。
契約どおりの返済が苦しいときは、返済できる時期や返済額を減額してもらえれば払えるといった提案をして、建設的な話し合いをしてください。
ただし、話し合いにまったく応じてもらえないときや、返済が困難な状況であれば、債務整理も借金問題を解決するときの手段のひとつです。
弁護士に債務整理の依頼をするなら以下の記事をご覧ください。
闇金の場合、話し合いによる和解は通用しないため、ほぼ確実に違法な取り立てが行われます。
警察も積極的に介入しないため、違法な取り立てがあったときは、必ず弁護士に相談してください。
弁護士の関与がわかれば、闇金の取り立てがストップする可能性があります。
なお、違法な取り立ての証拠があれば、警察が動いてくれるケースもあるため、次のような対処をしましょう。
個人の場合、貸金業者ではないため、貸金業法で定められた取り立て方法に影響されません。
一方で、悪質な取り立てをした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
たとえば、前述した不退去罪、名誉棄損罪、脅迫罪などに該当した場合はペナルティが科せられます。
個人からお金を借りる場合、もともとは親族や知人関係だったケースが多いでしょう。
お互いが感情的になってしまうと解決が難しくなるため、事情を説明した上で弁護士などの第三者が介入した方がよい場合もあります。
親族や知人の場合、優先して返済したくなる心情はわかります。
ただし、特定の債権者のみ優先するのは偏波弁済といって債務整理の手続きで問題となる恐れがあるため、避けた方がよいでしょう。
借金が返済できないときの対処法の一つとして、債務整理があります。
債務整理とは、借金の減額や免除ができる手続きです。
債務整理には、以下の3つの手続きがあります。
それぞれの手続きの概要やメリットについて解説します。
任意整理とは、裁判所を介さず、債権者との直接交渉により解決する方法です。
任意整理では、主に以下2つのポイントを債権者と交渉します。
利息は借金の完済まで発生し続けるため、カットできた場合は支払総額が大きく減少します。
その他、裁判所への出頭や書類の提出が不要、財産を手元に残せる、親族や就業先に知られる可能性が低いといった点がメリットです。
一方で、減額の効果は利息や遅延損害金のカットにとどまるため、元本は返済を続けなければなりません。
そのため、安定した収入や数年で完済できる見込みがない場合、交渉に応じてもらえない可能性があります。
すでに滞納などで債権者との関係が悪化している場合、返済する意思がないとして交渉での解決が難しくなるでしょう。
個人再生は、裁判所の定める一定の基準で借金元本の減額を行う方法です。
手続きは以下の2つがあります。
メリットとして、任意整理よりも大きく借金の総額を減らせる可能性があります。
裁判所を通じた手続きですが、自己破産のように就業制限や免責不許可事由もありません。
持ち家と住宅ローンの支払いは継続したままの手続きも可能です。
デメリットとして、減額されるものの返済の継続は必要となります。
条件として、今後継続した収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く総負債額が5,000万円以下でなければ利用できません。
主に自営業者が対象の小規模個人再生手続では、債権者の過半数の反対があると減額が認められないデメリットもあります。
自己破産のメリットは、原則として抱えている借金がすべて免責される点です。
免責後は、借金の元本や利息、遅延損害金の支払いも免除され、強制執行で給料などが差し押さえられる心配もありません。
たとえば利息の支払いだけで収入を上回っているなど、自力返済が困難である場合は非常にメリットの大きい解決方法です。
一方で、車や家など換金できる財産は基本的にすべて処分しなければなりません。
生活に不可欠であるため、以下の財産は例外的に手元へ残せます。
また、裁判所の手続きに手間や時間がかかる、一定の職業の就業制限、住居の移動制限、郵便物の受け取り制限などのデメリットもあります。
不正に財産を隠そうとした場合や、借金の原因が遊興費など免責にふさわしくない場合、許可がおりない可能性もあります。
貸金業者から違法な取り立てを受けている場合、すぐに弁護士へ相談しましょう。
弁護士から受任通知を送ると、法的な拘束力により貸金業者は債務者への直接の取り立てができなくなります。
違法な取り立てによる精神的な負担がなくなるのは大きなメリットでしょう。
特に貸金業の登録をしていない闇金業者の場合、弁護士は借入条件自体が違法である旨を通告し、その後の返済も不要となります。
債務者から連絡をする場合、相手が法令遵守している貸金業者であれば、返済期限の延長など交渉の余地があるかもしれません。
ただし、そもそも貸付条件自体が違法であるような闇金業者は個人からの対応が難しく、執拗な取り立てを受ける可能性があります。
弁護士が介入した場合、相手も通報による取り締まりなどのリスクを考えるため、抑止力としては非常に効果的でしょう。
弁護士に借金問題の解決を依頼した場合、弁護士報酬が発生します。
依頼を受けた弁護士は、まず貸金業者に受任通知を送り、債務者の借金総額や収支状況などに応じて債務整理の手続きを進めます。
債務整理の方法によって手続きにかかる手間や時間に違いがあるため、弁護士報酬の相場も以下のように異なってきます。
種類 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
---|---|---|---|
相談料 | 無料相談~30分につき5,000円ほど | ||
着手金 | 債権者1件につき2~3万円ほど | 0円~50万円ほど | |
成功報酬 | 20万円~50万円ほど | ||
成功報酬 (過払金の返金) | 返金額の25%ほど |
弁護士報酬の内訳は、主に相談料と着手金、成功報酬にわかれます。
着手金は依頼をする際に支払いますが、依頼時は生活費に困窮している債務者もいるため着手金は無料とする事務所もあります。
成功報酬は手続きが無事完了した際に支払う対価です。
債務整理をすると利息の過払いが見つかるケースもあり、返金を依頼した場合は返金額に応じて成功報酬が発生します。
ここからは、借金取り立てに関するよくある質問を解説します。
警察は借金取り立ての対処をしてくれる?
借金の取り立て代行サービスはある?
それぞれの質問について詳しく解説します。
貸金業者から違法な取り立てを受けている場合、警察への通報が有効な場合があります。
警察への通報は、費用がかからず、貸金業者にとっても取り締まりを受けるリスクがあるため強い抑止力を持ちます。
ただし、公権力である警察には「民事不介入」というスタンスがあり、私人(個人)間のトラブルは原則として介入できません。
もちろん、違法な行為が認められれば介入してくれますが、十分な証拠が必要です。
証拠としては、貸金業者から受けた暴言の録音や動画データ、名誉を棄損する内容が書かれた貼り紙などが利用できるでしょう。
もっとも、警察への通報によって違法な取り立てが止んだ場合でも、借金はそのまま残ります。
根本的な解決を図るには、やはり弁護士へ債務整理を相談するのが望ましいでしょう。
債権回収会社とは、債権者を代行して債務者から借金を取り立てる会社です。
債権回収会社は、債権者から債権の譲渡を受けた後、直接債務者から取り立てるしくみになっています。
借金の取り立て代行ができるのは、弁護士か法務大臣から許可を受けた債権回収業者に限られます。
許可を受けた債権回収業者は、法務省のHPで公開されています。
参考サイト 法務省 債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧
令和6年7月1日現在、許可を受けた72社の許可番号、営業許可年月日、商号、代表者、本店所在地、電話番号が公開されています。
もし債権者からの依頼を受けたという業者が取り立てにきた場合、一覧に載っていなければその時点で違法です。
まずは焦らずに、相手の身元や許可の有無を確認するとよいでしょう。
貸金業者による取り立ては貸金業法で厳しく規制されており、違法な行為は重いペナルティが科せられます。
違法な取り立てには毅然とした態度で対応できるよう、まずはどのような取り立てが違法にあたるのかを把握しておきましょう。
ただし、違法であるのを知りながら悪質な取り立てを行う業者もいます。
個人では解決が難しいケースもあるため、悪質な取り立てを受けている場合は警察や弁護士に相談しましょう。
警察や弁護士から対応するには、客観的な証拠を集めておくのも重要です。
自力返済が困難な場合、借金問題の根本的な解決を図るには、債務整理を検討しなければなりません。
弁護士に債務整理を依頼した場合、報酬が発生しますが、報酬以上の便益があるケースがほとんどです。
無料相談を実施している弁護士事務所もあるため、まずは相談してご自身の状況にとってベストな解決法を検討していきましょう。