東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
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任意整理を行うと、金融機関に対する債務が減額され、その情報はブラックリストに記載されます。
すると、新たなローンの契約や、クレジットカードを利用することはできなくなります。
この場合、携帯やスマホをこれまでと同じように使い続けることはできるのでしょうか。
実は任意整理を行っても、そのこと自体は携帯やスマホの契約には影響しない可能性が高いです。
任意整理を行うと、金融機関やクレジットカードの利用に大きな影響があるため、携帯やスマホにも影響すると思う方が多いでしょう。
しかし実際には、債務整理を行った後もそのまま、スマホや携帯の契約を継続できるケースがほとんどです。
ただし、携帯・スマホの利用料金を滞納している人は、そのまま契約を続けられない場合があります。
滞納していること自体がマイナスである上、任意整理したことで契約の見直しが実行される可能性があるからです。
では、スマホや携帯を使い続けるためにできる方法を具体的に見ていきましょう。
任意整理しても携帯やスマホを使い続けるためには、携帯・スマホの利用料金を滞納していないことが大切です。
未払いがなければ、任意整理してもただちに解約されることはありません。
携帯やスマホは、多くの人にとって日常生活に欠かせないツールとなっています。
借金の返済で苦しい時でも、解約されないように携帯・スマホの利用料金は払い続けましょう。
借金の他に過去の携帯・スマホの滞納金額がある場合は、どちらを優先的に支払うといいのか迷うことがあるかもしれません。
本来はどちらかだけを返済するのは好ましくないのですが、迷っているのであれば携帯・スマホの滞納金額を先に支払いましょう。
任意整理を行った時に滞納金額がなければ、任意整理後も携帯やスマホはそのまま使える可能性が高くなります。
任意整理後のキャリア決済については以下の記事をご覧ください。
携帯やスマホを任意整理後もそのまま利用できたとしても、契約の見直しや機種変更にはどのように影響するのでしょうか。
まず任意整理が携帯やスマホの契約に影響しないのと同様に、契約変更は問題ないケースが多いでしょう。
ただし、滞納金額があると契約変更が難しくなる可能性はあります。
次に機種変更については、任意整理後だと毎月の分割払いにはできない場合があります。
機種代金を現金で一括払いすれば問題ないため、その金額を用意すれば機種変更は可能です。
ブラックリストという言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。
債務の返済や月々の支払いを滞納している人が記載されたリストのことです。
ブラックリストに載った人は、クレジットカードの利用やローンを組めなくなるなど、様々な影響を受けます。
なお、携帯やスマホの契約に関するブラックリストは、金融機関などで利用される信用情報機関とは異なるものです。
携帯電話の利用に関する支払いは、その内容によって大きく2種類に分けられます。
1つは携帯電話回線の利用料金、そしてもう1つは携帯電話やスマホの端末代金の支払いです。
このうち、電話回線の利用料金に関する滞納の情報は、電気通信事業者協会(TCA)を通じて携帯電話会社各社でブラックリストとして共有されます。
そのため、回線の利用料金を滞納した人が携帯電話会社を変更しようとしても、他の携帯電話会社で契約できなくなります。
一方、端末代金を滞納した情報は、CICやJICCなどの信用情報機関に登録されます。
端末代金の分割払いはローンを利用しているのと同じ扱いになるため、別のブラックリストに掲載されることとなります。
この場合、次に説明する「金融機関のブラックリスト」に載ったのと同じ状態となります。
ローンの契約やクレジットカードの利用などは一切できなくなり、その後数年間にわたって制約を受けることとなります。
銀行のローンやクレジットカード会社を利用している人が滞納した場合、その情報は信用情報機関に登録されます。
金融機関などが利用している信用情報機関は、CICやJICCです。
これは、携帯・スマホの端末代金を滞納した場合に登録される信用情報機関と同一で、すべての金融機関で共有されます。
すべての金融機関などで信用情報が共有されるため、他の金融機関でのローンの契約もできません。
クレジットカード会社との契約も一斉に止められるため、複数のクレジットカードを保有していても、すべて使用できなくなります。
また、携帯・スマホの毎月の支払いに、回線の利用料金と端末代金が含まれている場合があります。
このような状態で携帯・スマホの利用料金を滞納すると、2種類のブラックリストに情報が登録されることになります。
任意整理後のブラックリストに載る期間については以下の記事をご覧ください。
任意整理をした直後に携帯・スマホの機種変更を行う場合、通常は分割払いとすることはできません。
それは、任意整理したという記録が金融機関の信用情報機関に登録されているためです。
携帯電話会社の窓口で分割払いの申込みをしたら、携帯電話会社は過去に端末代金やローンの事故情報がないか確認します。
すると、CICやJICCといった信用情報機関に任意整理の情報が登録されているため、分割払いでの契約はできなくなります。
ただし、実際には任意整理した後でも分割払い以外で機種変更を行う方法はあります。
どのような方法があるのか、確認していきましょう。
携帯・スマホの契約を任意整理した本人ではなく、家族名義の契約に変える方法です。
たとえ任意整理した人の家族であっても、その人に経済的な問題がなければ問題なく契約できます。
契約にあたっては家族の同意・協力が必要であり、自分だけでは契約できないので注意しましょう。
また、携帯電話会社との契約の手続きが複雑になる可能性もあります。
任意整理後に機種変更ができなくなる可能性があるのは、端末代金を分割払いにする場合です。
端末代金を現金で一括払いすれば、任意整理直後でも機種変更は可能です。
ただし、任意整理直後にまとまった現金がなければ、この方法での契約は難しいかもしれません。
その時は、家族の協力を得る必要があるでしょう。
任意整理を行った後に、携帯・スマホの分割払いの契約ができたという実例はあります。
本来は、任意整理直後では端末代金の分割払いは認められないはずですが、必ずしも原則どおりでないケースがあります。
任意整理後に契約できた場合の多くは、端末代金が比較的少額となっています。
たとえば、端末代金が10万円を超えるようなケースでは、携帯電話会社での審査に通らない可能性が高いと考えられます。
これに対して、端末代金が安価な場合には、任意整理の記録があっても審査に通る可能性があります。
端末代金が少額であるために、審査自体がかなり緩い基準となっている、あるいは審査が行われていない可能性もあります。
携帯電話会社での審査に通りやすくするには、金額の低い端末を選択する方がいいといえます。
任意整理後に車を残す方法については以下の記事をご覧ください。
毎月の携帯・スマホの利用料金は多くの場合、回線の利用料金と端末代金2つの支払いが含まれています。
任意整理を行っても、携帯電話会社に対する滞納がなければ、ただちに契約が止められることはありません。
ただし、回線の利用料金を滞納している場合、その後の契約が継続されず、他の携帯電話会社との契約も難しくなってしまいます。
日常生活に不可欠な携帯・スマホを手放さずに済むよう、月々の支払いは確実に行いましょう。
任意整理後の支払いについては以下の記事をご覧ください。