東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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計画倒産とは、会社の債務の返済などを踏み倒すために計画を立てて会社を倒産させる行為です。
経営者の口座への資金振り込みや、親族が経営する取引先への優先支払いを行った後に倒産させるケースなどがあります。
計画倒産をすると取引先や従業員などに損害を与える可能性があるため、違法な行為とされています。
計画倒産と認められたときは詐欺罪や詐欺破産罪に問われ、破産手続きをしても債務は免責されない可能性があるため注意しましょう。
ここでは、計画倒産の概要や計画倒産で問われる罪などを解説します。
Contents
計画倒産とは、経営者が債務や支払いを踏み倒して会社の財産を個人的に得る目的で、計画的に会社を倒産させる手続きです。
経営者が得をして、取引先や従業員、金融機関に損害が出てしまうため、罪に問われる可能性があります。
計画倒産には、以下のような事例があります。
事例計画倒産
経営者だけでなく、その親族や親しい人と協力して計画倒産による利益を得ようとするケースもあります。
通常の倒産でも、事業計画のスケジュールに沿って計画的に倒産する場合はあるでしょう。
通常の倒産と計画倒産の違いは、会社の財産を経営者が不正に取得しようとしているかどうかです。
通常の倒産では、法人破産を申し立て、破産管財人によって会社の財産はすべての債権者へ平等に分配されます。
一方で、計画倒産は債権者への財産の分配を不正に減少させ、経営者やその関係者の取り分を増やそうとする行為です。
計画倒産は、通常の倒産と異なる目的で会社を倒産させるため、違法です。
「計画倒産」「計画倒産罪」などの言葉が使われる場合がありますが、法律用語ではありません。
計画倒産を行った場合、主に犯罪として成立するのは「詐欺罪」と「詐欺破産罪」の2つです。
この両者はどのような犯罪で、どのような違いがあるのかを確認しておきましょう。
詐欺罪は、計画倒産に限らず、一般的に相手をだまして利益を得た場合に問われる可能性のある犯罪です。
詐欺罪が成立すると、10年以下の懲役が科されます。
会社の倒産状態を隠す、あるいは最初から返済する意思がないときに融資を受け、あるいは仕入をした場合に、詐欺罪が成立する場合があります。
金融機関や取引先に何らかの嘘をついた事実があると、詐欺罪と判断される可能性が高くなるでしょう。
詐欺破産罪は、会社が破産手続きを行う際に、不適切な行為を行って債権者に損害を与える行為です。
詐欺罪との違いは、破産手続きを行う時だけに成立する犯罪である点です。
詐欺破産罪が成立すると、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金が科されます。
懲役刑と罰金刑の両方を与えられる場合もあります。
破産手続きの中で会社の財産を隠したり、財産を破損すると、債権者に対して損害を与えるためです。
計画倒産が犯罪であり、どんな罰則が与えられるか、おわかりいただけたのではないでしょうか。
しかし、実際にどのような行為が犯罪行為に該当するかは、罪名だけではわかりません。
計画倒産として違法行為とされる可能性のあるケースをいくつか紹介します。
会社がたとえば、経営状態を隠ぺいするために架空の決算書を作成し、金融機関をだまして融資を受けたとしましょう。
融資により手にした資金は、運転資金や設備投資に使わず、全て経営者個人が持ち逃げしました。
その後、債務だけ増えた会社は想定通り倒産します。
会社に残された財産で債務を返済しなければなりませんが、この時点で会社には財産がありません。
倒産する直前に融資を行った金融機関は、ほとんど返済を受けられないでしょう。
上記ケースでは、会社は融資を受けるために決算書を偽造し、倒産する意図を隠しているため、金融機関に対する詐欺が成立します。
計画倒産を行うために、新たな会社の設立や、既存の会社の買収を行うケースもあります。
たとえば、計画倒産を行うために、仕入業者から商品を仕入れ、消費者に販売する物品販売業の会社を新たに設立したとしましょう。
取引を頻繁に行う中で徐々に信用を得た取引開始から半年後に、後払いとなる掛での仕入れが可能になりました。
掛でも取引実績を作り、計画倒産を行うためこれまでにない大量の仕入を行った後、商品を原価割れの安い値段で売却します。
そして、手元に残った現金だけを経営者の資産とした後、会社が倒産するのです。
このケースでは、会社は仕入代金の支払いを行う意思は当初からないため、仕入業者に対する詐欺が成立します。
会社が倒産する際には、全ての財産は現金化され、債務の返済資金にあてられます。
会社が保有している不動産や有価証券などの財産も、そのまま保有できず売却しなければなりません。
たとえば、会社が時価3,000万円の土地を保有していたとします。
土地の時価は約3,000万円ですが、経営者としてはそのまま売却して債務の返済にあてても、経営者に得はありません。
そこで、この土地を親族に1,000万円で売却してしまうのです。
本来であれば債務の返済にあてられる資金が3,000万円増えるはずが、1,000万円しか増えず、債権者にとっては不利益を被りました。
しかし、不当に安い金額で財産を処分した結果、債権者に不利益を与えているため、債権者に対して詐欺破産罪が成立します。
通常の倒産を計画的に行う場合、倒産する時期は会社の資金繰りが厳しくなるタイミングを考慮して決めましょう。
法人破産をするときは、支払不能や債務超過などの要件を満たす日以降が倒産のタイミングとなります。
会社の資金にまだ余裕があれば、取引先や従業員などへの支払いにあてられます。
会社の資金がないと、法的な破産手続などを開始できない可能性もあるため注意しましょう。
通常の倒産手続きで会社を消滅させる場合は、まず会社が保有する財産で借入金などの債務の返済を行います。
債務の全額を返済できないとわかっていますが、少しでも返済を行うのが会社の責任となるため、財産はすべて返済のための原資とします。
換金によって獲得した資金はすべて債務の返済にあてられるため、経営者個人が私的に使用する行為は許されません。
計画倒産は、債権者や従業員などへ不正な損害を与える行為です。
会社を倒産させる場合、代表者の手元に資金がなく、少しでも有利な条件で倒産させたいと考えるかもしれません。
一方で、計画倒産であると認められると詐欺罪や詐欺破産罪などの罪に問われる可能性があります。
法人破産をしても債務の免責が認められない可能性があるため、借入れの返済を継続しなければならないかもしれません。
会社を倒産させるときは、裁判所に計画倒産とみなされないよう、事前に弁護士へ相談してから実施しましょう。