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債権者破産のメリット・デメリットとは?申立要件や事例、手続きの流れ、費用

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

債権者破産のメリット・デメリットとは?申立要件や事例、手続きの流れ、費用

この記事でわかること

  • 債権者破産のメリット・デメリットとは
  • 債権者破産の申し立てから手続き完了までの流れとは
  • 債権者破産にかかる費用とは

債権者破産(第三者破産)とは、支払いができなくなった債務者ではなく、支払いを受けられない債権者の側から破産を申し立てる手続きです。
破産法は、債権者にも申立ての権限を認めています。
ただし、債権の存在と破産手続開始の原因について疎明が求められ、申立人が予納金を負担するのが原則です。
自己判断で準備を進めると、資料の不足や費用の見込み違いから手続きが頓挫する場合があるため、早い段階で弁護士への相談をご検討ください。
本記事では債権者破産のメリット・デメリットや流れを解説します。

債権者破産(第三者破産)とは?

通常は債務者自身が破産を申し立てますが、支払いを受けられない債権者からの申立ても法律上認められています。
手続きが開始されると債務者の財産が換価され、債権者へ配当されます。
個人の債務者は、別途申立てにより免責が認められれば支払義務が原則として消滅しますが、非免責債権は残ります。
法人には免責の制度はなく、解散により法人格は消滅します。

自己破産との違い

自己破産は債務者本人が申し立てる手続きであり、債権者破産は債権者が申し立てる点が異なります。
債権者破産では債権の存在と破産手続開始の原因を疎明しなければならず、本人が自らの財産状況を示す自己破産と比べ、資料を揃える負担は重くなります。
実務上のハードルが高いのはこのためです。
債権者破産の対象には、法人・個人のいずれもなる可能性があります。

債権者破産(第三者破産)の申し立て要件とは?

法律上、債権者に求められる疎明は2点です。

  • 自らの債権が存在すること
  • 債務者に破産手続開始の原因があること

後者は支払不能または法人の債務超過のいずれかを示せば足ります。
疎明とは、証明ほど強い立証には至らないが、確からしいと裁判所に認めさせる程度の説明を指します。
実務では、この2点を裏づける資料を集める作業が中心となります。
債権については契約書や請求書、取引の記録など、開始原因については支払いの遅滞を示すやり取りや、資産と負債の状況がわかる資料が必要です。
しかし、債権者は債務者の内部情報を得られないため、独力での収集には限界があります。
弁護士による調査や照会が有効となる場合もあるでしょう。

債権者破産のメリットとは?

債権者破産のメリットは、未回収の債権を税務上処理できる状態まで進められる点です。
売上を計上した時点で法人税や消費税を納めていても、代金が回収できなければ税負担だけが残ります。
破産手続きにより回収不能が確定すれば、貸倒損失として損金に算入できる余地が生まれます。
債務者が自ら申し立てない場合でも、債権者の側から手続きを進められる点が利点です。
また、財産の処分や不当に安価な売却といった詐害行為は、手続きの開始後は破産管財人の否認権行使の対象となりかねません。
破産手続参加による時効の完成猶予も見込まれるでしょう。

債権者破産のデメリットとは?

債権者破産のデメリットは、申立人である債権者が費用を負担する点にあります。
予納金や資料収集にかかる支出は少なくなく、税負担が軽くなったとしても、差し引きで見合わない場合もあるでしょう。
手間と時間の面でも負担が生じます。
本来は債務者自身が行う申立てであるため、裁判所は慎重に審理を進め、申立人と債務者の双方に尋問が行われます。
さらに、債務者の財産や債務の状況は、申立人が調べて裁判所へ示さなければなりません。
他社の内情を外から把握するのは容易でなく、資料の作成にかなりの時間を費やしますが、弁護士に調査から申立てまで一任すれば負担は軽減できる可能性があります。

債権者破産(第三者破産)の事例とは?

2019年3月4日、東京地方裁判所立川支部は、アニメーション監督の山本寛氏について破産手続開始を決定しました。
申立人は、制作費の負担をめぐり協議を重ねていたアニメ制作会社です。
負債額は1億円あまりとされています。
債権者破産(第三者破産)は個人・法人を問わず申し立てられ、本件は個人を対象とした実例にあたります。
事例のように免責が認められるかは、債務者の手続き中の対応にも左右されるため、弁護士等に相談しながら進めるのが重要です。

債権者破産の申し立てから完了までの流れとは?

債権者破産は、申立て、債務者と債権者への審尋、保全処分、開始決定、財産の換価処分、最終配当の順序で進みます。
各段階で求められる書類の作成や対応には知識を要するため、弁護士へ依頼すれば手続きがスムーズに進む可能性があるでしょう。

破産の申立て

第三者破産は、債権者が破産の申立てを行います。
なお、申立てを行う裁判所は、債権者ではなく債務者の居住地を管轄する裁判所です。
申立時には、以下の書類を提出する必要があります。(破産法18条2項[注1])

  • 破産申立書
  • 債務者の支払不能または債務超過の疎明

一般的な破産の手続きに必要とされる債権者一覧や債務者一覧、財産目録などの書類は、債権者が準備できないため、代わりに2つの疎明資料を提出する必要があります。
資料に不備があれば申立が却下される恐れがあるため、弁護士による精査が有効となる場合もあります。
[注1]破産法/e-Gov
破産法18条2項

債務者・債権者に対する審尋

審尋とは、裁判所で行われる面接のような聞き取りです。
通常は破産の申立てを行った債務者が、第三者破産の場合は債務者だけでなく、申立てを行った債権者も審尋を受けます。
申立てを行った債権者に対しては、どのような理由で債務者の破産が必要なのか、聞き取りを行われます。
説明が不十分だと開始決定が遅れる可能性があるため、事前準備が欠かせません。

保全処分

開始決定までの間、裁判所が債務者の財産について、弁済禁止や財産処分禁止などの保全処分を命じる場合があります。
保全処分が出されると、債務者は保有する財産を勝手に処分できなくなり、財産の隠匿や不当な流出を防げます。
保全処分の申し立てには追加の疎明資料が必要になる場合もあるでしょう。

破産手続きの開始決定

開始決定の前に保全処分がなされる場合もありますが、これは裁量的な措置です。
支払不能などの開始原因が認められれば開始決定となり、破産管財人が選任されます。
これ以後は管財人が主導するため、申立人も債権届出などの対応を求められます。
法人の場合は解散しますが、手続きの終結まで会社としては存続します。

財産の換価処分

破産管財人により、債務者の財産が現金に換えられます。
また、債務者が有する未回収の債権については、相手方に回収されます。
債務者は財産の処分に関しての権限は持っておらず、また破産管財人の換価処分に協力しなければなりません。
債権者破産の場合は債務者の協力が得られにくく、通常の破産より時間がかかります。
また、財産を換価した結果、配当できる財産がほとんど残らないケースもあります。

最終配当

管財人は財産を換価し、未納税金や未払給与を優先して支払ったうえで、残りを債権額に応じて按分します。
最終配当をもって手続きは終わりです。

配当で回収できなかった債権は、免責が確定すれば法的な請求権が消滅します。
ただし、税金や養育費などの非免責債権を除きます。

債権者破産の申し立ての費用相場はいくら?

債権者が申立てを行うため、費用も債権者が負担しなければなりません。
申立て費用として必要となる費用は、大きく収入印紙代、郵券切手代、予納金の3つに分けられます。
収入印紙代は2万円、郵券切手代は裁判所にもよりますが、およそ1万円~1万5,000円です。

費用債務者本人による申立て債権者による申立て
収入印紙代1,000円2万円
郵便切手代4,100円程度1万~1万5,000円程度

予納金は最低でも、債務者の総負債額5,000万円の場合、100万円と定められている他、その額は負債が大きくなるほど増えていきます。

負債額予納金
5,000万円程度約100万円
1億円程度約300万円
10億円程度約500万円

いずれも法律で定められた額ではありません。
予納金は負債額や事案の複雑さに応じて裁判所が個別に決定するため、裁判所により運用が異なります。
加えて弁護士費用も自由報酬です。
正確な見込み額は弁護士へご確認ください。

債権者破産を検討しているときの相談先は?

中小企業にとって、売掛金の焦げつきは資金繰りに直結します。
回収不能を早期に確定させ、貸倒処理へ進めるためにも、迅速な手続き対応が欠かせません。
個人の債権者にとっては、相手方の財産状況を独力で調べる負担が大きく、限界があります。
VSG弁護士法人では、疎明資料の収集から申立て、その後の手続き対応まで一貫してお引き受けできるケースもあります。

まとめ|債権者破産の検討は弁護士へ早めに相談を

債権者破産とは、支払いを受けられない債権者の側から破産を申し立てる手続きです。
回収不能を確定させて貸倒処理への道を開き、財産の流出も止められる一方、予納金や資料収集の負担は申立人が負います。
債権の存在と開始原因の疎明が求められるため、着手前に費用対効果を見極める必要があります。
VSG弁護士法人では、資料の収集から申立て、その後の対応まで一貫してお引き受けできる場合もあります。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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