東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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会社が債務の返済不能の状態になった時、破産手続きを経て、その会社が消滅することとされています。
そして、破産手続きを開始するためには、その会社が自ら裁判所に申立てを行う必要があります。
ただ、一定の要件を満たせばその会社に対して債権を有する第三者が、その会社の破産を申立てることができます。
はたして、第三者破産とはどのような手続きで、申立てを行う人にはどういったメリット・デメリットがあるのでしょうか。
Contents
第三者破産とは、債務の支払いができなくなった債務者ではなく、支払いを受けられなくなった債権者が破産の申立てを行うことです。
第三者は、破産する会社にとっては債権者であることが多く、債権者破産とも呼ばれます。
一般的には、債務の返済ができなくなった債務者が破産の申立てを行い、その手続きが開始されます。
ただし、支払いを受けられない債権者が、何らかの理由により破産の申立てを行い、破産手続きを開始することも認められるのです。
通常は債務者自身で行われる破産の申立てが、債権者によって行われる場合もあるということは、債権者にとってメリットがあるためです。
ただ、債権者にはメリットだけでなくデメリットもあるため、その点をよく理解しておく必要があります。
債権者が破産申立てを行う最大のメリットは、債務者の破産を確定させると法人税や消費税の負担が減らせることです。
債権者が有する債権は、債務者の会社に対して売り上げた金額の未回収分です。
そのため、売上が計上された時点ですでにその金額に対する法人税や消費税を納税しています。
一方で、債権が回収できなかったからといってすでに納めた法人税や消費税を減額することはできません。
税金の負担を減らすためには、債務者が法的に破産している必要があります。
そこで、債務者が破産手続きの申立てを行うことができるようにされています。
債務者自身が法的な手続きを行わないのであれば、債権者がその手続きを行い、破産を確定させることができるのです。
また、破産手続きを行うことで、債務者が詐害行為を行うのを防止することができます。
詐害行為とは、債権者に対する返済が十分に行えなくなるような行為のことです。
たとえば、保有している財産を勝手に処分してしまったり、格安に売却したりすることが含まれます。
このような行為を行うと、本来会社に残るはずの財産が残らないこととなり、債権者にとってデメリットしかありません。
一方、破産手続きが始まると、債務者による詐害行為は破産管財人によって厳しく制限されます。
このことも債権者が破産手続きを申立てることができるようになっている要因です。
債権者が債務者の破産申立てを行う最大のデメリットとなるのは、その費用を債権者が負担しなければならないことです。
その費用負担を考えると、仮に法人税や消費税の負担が減少したとしても、トータルでは損となってしまう場合もあります。
費用負担が出ることを知った上で、第三者破産を行うかどうかを決める必要があるのです。
また、第三者破産を行う際には、債務者自身が申立てを行う場合に比べて手間や時間がかかってしまいます。
これは、本来債務者が行うべき破産手続きを他の人が行っているため、慎重に進めるべきと裁判所が考えているからです。
具体的には、申立てを行った債権者と債務者の双方に対して、尋問が行われます。
本来は申立てを行った債務者に対してのみ行われるものですが、より慎重に進められることとなるのです。
また、債務者がどのような財産や債務を抱えているのか、申立てを行った債権者が提示しなければなりません。
債権者が債務者から情報を収集し、その情報を裁判所に報告する必要がありますが、その情報収集は簡単にはいきません。
結果的に、裁判所に提示する資料を作成するために、かなりの時間を費やすこととなるのです。
第三者破産の申立てを行うのは、誰でもいいというわけではありません。
第三者が破産申し立てするには、「債務者の支払不能の疎明」と「債務者の債務超過の疎明」を申立書に添付しなければなりません。
この「疎明」とは、証明するほど強くその内容を立証することができていない状態をいいます。
債務者本人が破産の申立てを行っているわけではないため、確実ではないがその可能性が高いということを裁判所に報告するのです。
「債務者の支払不能の疎明」とは、債務者が債権者に対して、債務の支払ができないことを報告するものです。
債権者として、債務者が債務の返済を行うことができないことを記載し、その内容を裁判所に認めてもらうための書類です。
「債務者の債務超過の疎明」とは、債務者の資産より負債の額の方が大きい状態にあることを報告するものです。
こちらも債務者のすべての資産・負債を把握することはできないため、完全に証明することはできません。
裁判所や法務局を通して入手できる範囲内の情報をもとに、裁判所にその内容を認めてもらうことになります。
第三者破産の手続きは、債務者自身が申立てを行う申立てを行う場合とどのような違いがあるのでしょうか。
ここでは、その手続きの流れと、必要となる書類について確認していきましょう。
第三者破産の場合は、債権者が破産の申立てを行います。
なお、申立てを行う裁判所は、債権者ではなく債務者の居住地を管轄する裁判所となります。
この時、必要となる書類には以下のようなものがあります。
一般的に必要とされる債権者一覧や債務者一覧、財産目録などの書類は、債権者が準備することはできません。
そのため、代わりに2つの疎明資料を提出することとされているのです。
審尋とは、裁判所で行われる面接のような聞き取りのことです。
通常は、破産の申立てを行った債務者が審尋を受けるのですが、第三者破産の場合は申立てを行った人だけとはなりません。
破産の申立てを行っていない債務者についても、どのように考えているのかを確認するため、審尋の対象となるのです。
一方、申立てを行った債権者に対してはどのような理由で債務者の破産が必要なのか、聞き取りを行います。
裁判所により、債務者の財産に対して、仮差押えによる保全処分が行われます。
この保全処分により、債務者が保有する財産を債務者が勝手に処分することはできなくなります。
こうして債務者による詐害行為を防ぐことができるのです。
保全処分が行われると、破産手続きの開始が決定されます。
破産手続きを実際に行う破産管財人が選任され、破産管財人のもと、破産手続きが開始されます。
また、破産手続きが開始されると会社は解散しますが、破産手続きが終結するまで会社としては存続することとなります。
破産管財人により、債務者の財産が現金に換えられます。
また、債務者が有する未回収の債権については、相手方に回収されます。
この時、債務者は財産の処分に関しての権限は持っておらず、また破産管財人の換価処分に協力しなければなりません。
ただ、第三者破産の場合は、債務者の協力が得られにくく、通常の破産より時間がかかります。
破産管財人はすべての財産を換価したら、その現金を債権者に配当します。
優先的に配当される未納税金や未払給与を支払い、その後に一般債権に対する分配額が決められます。
債権の金額に応じて平等に配当されますが、その配当額はごくわずかであり、1円も配当されない債権者もいます。
前述したように、第三者破産の申立てを行うのは、その会社に対して債権を有する債権者です。
債権者が申立てを行うため、この場合の費用も債権者が負担しなければなりません。
申立て費用として必要となる費用は、大きく収入印紙代、郵券切手代、予納金の3つに分けることができます。
このうち、収入印紙代は2万円、郵券切手代は裁判所にもよりますが、およそ1万円~15,000円となっています。
この金額は、債務者自身が破産申立てを行った場合の金額(収入印紙代1,000円、郵券切手代4,100円)より高くなります。
また、予納金が最も大きな負担となりますが、その額は債務者の総負債額によって決められます。
最低でも、債務者の総負債額5,000万円の場合、100万円と定められている他、その額は負債が大きくなるほど増えていきます。
たとえば、総負債額が1億円の場合は300万円、総負債額が10億円の場合は500万円といった形です。
これらの3つの費用は、いずれも申立てを行う際に裁判所に対して納付しなければなりません。
また、第三者破産を行う際には、弁護士に依頼して申立てやその後の手続きを行うのが普通です。
そのため、依頼する弁護士の費用も考慮しておく必要があります。
弁護士費用は、法定の金額ではないため、それぞれの弁護士により金額が決められています。
少しでも安くしたい場合には、いくつかの弁護士事務所で見積りを出してもらうようしましょう。
第三者破産という手続きは、通常の破産手続きに比べると、費用や時間がかかる傾向にあります。
それは、債務者自身が破産に前向きでないため、破産手続きを進める際にも協力が得られにくいためです。
債権者としては、債務者の破産が決定すれば税金の負担が軽減されるため、破産手続きをしてほしいと考えることでしょう。
しかし、第三者破産にはデメリットもあるため、よく考えて利用するようにしましょう。