東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人の経営状況が悪化して存続できない状態になると、その法人は破産手続きを行い、消滅させるための手続きを行います。
法人の破産手続きは法律にもとづいて、裁判所で進められます。
そのため、手続きの進め方や必要となる書類など、多くの決まりがあります。
ここでは、法人の破産手続きの流れや、手続きにかかる期間・費用について解説していきます。
また、取引先など他の会社が破産手続きしていないかどうかを確認する方法もご紹介します。
Contents
法人が破産する際には、会社にどれだけの財産があるのかを確認する必要があります。
破産しようとする法人の財産の調査を行うのは、裁判所に選任された破産管財人です。
破産管財人による財産の確認方法として、どのようなことが行われるのか、ご紹介していきます。
破産者が、裁判所に破産申立書や添付書類を提出するところから、破産手続きが開始されます。
また破産者は、破産手続きが開始されたら遅滞なく、財産目録を裁判所に提出しなければならないとされています。
そのため、破産管財人は破産者の財産の確認として、まずは破産申立書や添付書類の内容を精査することから始めます。
破産申立書や添付書類にすべての情報が記載されているわけではありません。
ただ、これらの書類からざっくりと財産の全体像を把握するのです。
破産管財人は、破産者や申立人から事情聴取を行い、財産の内容を把握します。
この際、会社の代表者や役員・経理担当者などから、破産直前の会社の状況、破産に至るまでの会社の状況を確認します。
破産管財人から事情聴取を要請された場合、会社の役員などは、破産管財人に対して説明しなければならないとされています。
そのため、破産手続きが開始されるとすぐに、破産管財人と破産者・申立人との打ち合わせが行われ、そこで事情聴取が行われます。
また、事情聴取は最初の打ち合わせの時だけでなく、その後も必要に応じて行われます。
その方法は、直接会って話をするだけでなく、電話やメール、書面でも行われることがあります。
破産手続きを進める際には、破産者は破産管財人の調査に協力しなければなりません。
破産管財人と破産者との初めての打合せが行われると同時に、決算書や預金通帳、各種帳簿や資料は破産管財人に引き継がれます。
引き継がれた書類は、そのまま破産管財人の管理下におかれ、その内容を調査することとなるのです。
また、引き継いだ書類に不足があれば、破産管財人は破産者に対して追加の書類を提出するように求めることができます。
こうして収集された書類も、破産管財人による調査の対象となるものです。
破産者からの事情聴取だけでは、真実が明らかにならない場合があります。
破産者が真実を話していなかったり、書類を隠したりしていることがあるからです。
そこで、破産者だけでなく債権者などの利害関係者からも話を聞いて調査が行われることがあります。
財産の種類によっては、書面や事情聴取だけの調査では不十分です。
また、財産の種類や数量を知るためには、書面より現地で確認する方が早い場合があります。
そのため、財産が所在する事業所や倉庫に出かけて、財産の確認が行われることがあるのです。
公的機関や第三者に対して、破産者が保有していた財産の情報提供を求めることがあります。
預金口座や有価証券の残高の有無について、破産者の申告どおりか確認が行われることがあるのです。
法人が破産しようとする際は、裁判所で手続きが行われます。
その手続きの流れや必要となる書類について、確認していきましょう。
法人の経営に行き詰まって、法人の整理を行う必要があるかどうかの検討を行う際は、弁護士に相談します。
そして、法人の財務状況やどうして経営状態が苦しくなったのかを説明し、どのような解決策があるのかを話し合います。
この段階では、法人破産ありきではなく、その他の可能性も含めて検討されることとなります。
ただ、いずれにしても法律上の知識は不可欠であるため、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
破産することを決断した法人は、債権者に対して、破産する予定があること、そして弁護士に依頼したことを伝えます。
この時に作成する書類は、受任通知といい、弁護士が作成する書類となります。
受任通知を発送すると、それ以後の債権の取り立てができなくなります。
破産しようとする会社は、破産したら従業員を雇用し続けることはできません。
そこで、雇用している従業員については、清算事務を行う際に必要な人を除いて全員解雇しなければなりません。
また、事務所や工場などの賃借契約がある場合は、その契約を解除し、建物を明け渡さなければなりません。
破産手続きを開始する場合、裁判所に申立てを行わなければなりません。
申立てを行う前に、多くの添付書類と破産申立書を準備しておく必要があります。
準備しなければならない添付書類は、以下のようになっています。
破産申立書と添付書類をそろえたら、裁判所に破産の申立てを行います。
申立て後2週間ほどで、裁判所が「破産手続開始決定」を行います。
裁判所から破産手続開始決定が送られてきたら、いよいよ破産手続きの開始となります。
破産管財人は、破産しようとする法人の財産のすべてを売却して現金化します。
また、破産者が保有する債権で未回収となっているものは、その相手先に支払いを要求します。
こうして回収された現金は破産手続きの最後に、債権者に対して支払う配当の原資となります。
破産手続きを進める際には、必ず債権者集会を実施しなければなりません。
債権者集会は、破産者が破産に至った経緯や資産の状況について、裁判官や債権者に対して説明するものです。
ただ実際には、債権者が出席することは珍しく、裁判官や破産管財人との話し合いの場として利用されます。
すべての財産を現金化したら、債権者への配当を行います。
基本的に、破産手続きを行っている会社は、残った現金の額もわずかになることが予想されます。
このわずかな現金をもとに、債権者への最終配当を行います。
本来の債権の金額で現金を按分し、その額を配当することとなります。
法人破産の手続きは、裁判所で破産管財人により行われるため、申立てをしてすぐに破産となるわけではありません。
また、破産手続きを行うためには費用もかかります。
ここでは、法人破産にかかる期間や費用について解説していきます。
法人破産の手続きは、いくつもの過程を経て行われるため、すべてを終えるまでに相当の期間を要します。
一般的には、破産の申立てを行ってからすべての手続きが終結するまで1年程度かかることが多いです。
ただ、財産や債務の調査に時間がかかる場合や、債権者が大勢いる場合は、その期間が長くなります。
その結果、申立てをしてから1年以上終結に至らないケースもあるのです。
また、破産者が破産手続きに必要な費用を十分に用意できない場合、破産手続きを進めることができないケースもあります。
法人破産を完結させるためには、そのための費用を準備しておくことが重要です。
破産しようとしているくらいの状態で、お金がないのは当然ですが、費用を免除してもらうことはできません。
破産手続きにかかる費用は以下のとおりです。
なお、弁護士に依頼せずに破産手続きを進めようとしても、手続きが複雑になり、予納金が高くなるため、メリットはありません。
資金的に厳しい場合も、まずは弁護士に相談することから始めるようにしましょう。
取引先が破産手続きを開始した、あるいはすでに破産手続きが完結したということを知らずにいることは、大きなリスクがあります。
そこで、破産したかどうかを常にチェックして、トラブルに巻き込まれないようにしなければなりません。
法人破産したかどうかを確認する一番の方法は、信用情報会社のデータを常にチェックすることです。
帝国データバンクや東京商工リサーチなどの会社は、日々、倒産企業についての情報を発信しています。
また、毎月情報誌も発行しており定期購読できる他、ホームページでもその情報を公開しています。
このような情報を常にチェックして、自社に関連する会社に破産に向けた動きはないかを確認しておきましょう。
法人破産は、その法人の経営者や従業員、債権者だけでなく、その取引先などにも大きな影響が及びます。
そのため、破産しようとしている会社が取引先にないか、常にチェックしながら自社の運営をしなければならないのです。
また、破産手続きはすべて裁判所の管理下で行われます。
すべて法律に基づいて行われ、その期間や費用についても例外はないため、破産手続きする際は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。