最終更新日:2026/6/25
マイクロ法人とは?節税メリット・デメリット・個人事業主との違いをわかりやすく解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
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- マイクロ法人とは何か
- マイクロ法人のメリットとデメリット
- マイクロ法人はどんな人に向いているのか
- マイクロ法人と節税について
マイクロ法人とは、一般的に1人または少人数で運営する小規模法人のことです。法律用語ではなく一般に使用されている呼称で、明確な定義はありません。
マイクロ法人は、SNSなどで節税と関連付けて紹介されることもありますが、小規模であっても会社という法人であり、本来は節税を目的にするものではなく、事業を運営するための1つの選択肢です。
この記事では、マイクロ法人を検討する際に、法人として運営する必要性があるか、継続して管理できるかといったポイントを解説していきます。


目次
マイクロ法人とは
マイクロ法人とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、マイクロ法人の基本的な意味、個人事業主との違い、株式会社と合同会社の違いについて解説します。
「マイクロ法人」は法律用語ではない
前提として「マイクロ法人」は法律用語ではありません。1人または少人数で運営する小規模の法人を指す、あくまで一般的な呼び方です。マイクロ法人も大企業も法人という意味では同じです。
明確な定義がないため、マイクロ法人という特別な会社形態があるわけでもありません。法人を設立する際は、株式会社や合同会社など、会社法上の会社形態を選ぶことになります。
当然、マイクロ法人だからといって、設立手続きや運営上のルールが簡略化されるということもありません。法人として設立する以上、定款の作成、設立登記、税務上の届出、会計などが必要です。
少人数で運営する小規模法人
マイクロ法人のイメージとして、従業員を雇用している会社ではなく、代表者が1人で運営している小さな会社を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。
もちろん、規模が小さくても法人であることに変わりはありません。売上や経費は法人として管理し、法人名義の口座や帳簿を使ってお金の流れを管理して、法人税などを支払う必要があります。
個人事業主との違い
個人事業主の場合、個人が事業主体となります。仕事の契約、請求、売上、経費、申告も、すべて個人名義で行います。
一方、マイクロ法人になると法人が事業主体となります。会社が契約をして、会社が契約の義務を負い、売上を受け取ります。そして、会社として経費を管理します。
仮に代表者1人で運営しているマイクロ法人であっても、個人と法人は別の存在として扱われます。
| 項目 | 個人事業主 | マイクロ法人 |
|---|---|---|
| 事業主体 | 個人 | 法人 |
| 契約書・請求書の名義 | 個人名義 | 法人名義 |
| 口座管理 | 個人口座または事業用口座 | 法人口座 |
| 会計 | 個人の事業所得として整理 | 法人会計 |
| 申告 | 所得税の確定申告 | 法人税申告など |
株式会社と合同会社について
マイクロ法人を設立する場合、株式会社と合同会社のどちらかを選択するケースがほとんどです。どちらも法人という点では同じですが、設立手続きや運営方法に違いがあります。
株式会社は、認知度が一番高い法人です。株主と経営者が分離しているのが特徴で、株を発行できるため将来的に出資を受けたい場合や事業を拡大したい場合にも選ばれやすいです。
一方、合同会社は、株式会社より設立の際の手続きや費用を抑えられる法人です。所有と経営が分離していないため運営も比較的シンプルです。
マイクロ法人はすべての人に向いているわけではない
マイクロ法人は、節税と一緒に解説されることも多いのですが、実は、誰にでもメリットがあるわけではありません。
ここでは、マイクロ法人を検討する際に考慮したいポイントを整理します。
マイクロ法人が向いている人
マイクロ法人が向いている人は、法人として事業を行う必要性があり、設立後の管理にかかるコストと労力を考えてもメリットが大きい人です。
小規模な事業をしているだけでなく、法人名義での取引や資金管理をすることに価値があるかを確認しましょう。
| 向いている人 | 理由 |
|---|---|
| 個人事業の所得が一定以上ある人 | 収入が安定していると、法人の設立費用や維持費を事業上のコストとして見込みやすいため。また、収入が一定を超えると法人化したほうが節税になるケースもある |
| 事業と資産管理を分けたい人 | 法人口座や法人会計を使うことで、事業用資金を整理しやすくなるため |
| 1人で安定的に事業収入がある人 | 継続的な売上があり、法人名義で契約を行う意味があるため |
マイクロ法人を検討するポイントの1つに所得がありますが、所得が増えたからといって必ず法人化したほうがいいわけではありません。
法人化したら、法人会計、申告、各種届出、登記管理などが必要になるため手間とコストがかかります。まずは、法人の必要性とそれに伴って発生する負担を比較しましょう。
特に、個人事業主として継続的な売上があり、法人名義での契約や請求が必要になる場合はマイクロ法人を検討してもよいでしょう。
マイクロ法人が向いていない人
マイクロ法人が向いていないのは、法人化による事務・資産管理が難しい人や固定費の支払いが厳しい人です。会社の設立はできても、設立後に継続して運営できなければ、本末転倒ということになります。
| 向いていない人 | 理由 |
|---|---|
| 売上や利益がまだ小さい人 | 法人の設立費用や維持費が、事業規模に対して重くなることがあるため |
| 事務負担を増やしたくない人 | 法人会計、申告、届出、登記管理などの手続きが増えるため |
| 売上が安定していない人 | 利益が出ていなくても、法人住民税の均等割などが発生するため |
| 節税だけが目的で、実態のある運営が難しい人 | マイクロ法人は節税目的で設立するものではないため |
マイクロ法人のメリットとデメリット
マイクロ法人を検討する場合は、そのメリット・デメリットを理解することが大切です。
ここでは、マイクロ法人のメリットとデメリットを解説します。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人でビジネスをするメリットには、法人として事業を運営できることや、取引先からの信頼を得やすいこと、事業資金の管理がしやすくなることがあげられます。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| お金の管理をしやすい | 個人と法人でお金の流れを分けられるため、事業用の資金管理がしやすくなる |
| 事業に関する経費を整理しやすい | 法人の事業に必要な支出を会社の経費にできる |
| 信用力が上がることがある | 法人名義で契約できるため信頼されやすい |
所得分散で節税できるケース
マイクロ法人を設立すると、法人としてビジネスを行い、売上や経費は会社が管理します。
そのため、個人事業主よりお金の流れがはっきりしやすいといえます。また、売上の金額によっては法人化したほうが節税になるケースもあります。
もちろん、マイクロ法人を設立すれば必ず節税できるというわけではありません。
法人化すると、法人会計、申告、各種届出、登記管理などが必要になります。税金だけを見て判断せず、維持費、税理士報酬などを含めたすべてのコストを考えなければなりません。また、社会保険料を考慮する必要もあります。
国民健康保険と社会保険料について
マイクロ法人を設立すると、社会保険の種類が変わります。個人事業主は、国民健康保険や国民年金に加入するのが一般的です。
一方、法人を設立して役員報酬を受け取る場合、健康保険や厚生年金保険の手続きが必要なケースがあります。
法人化する場合は、事業実態、役員報酬の設定、勤務実態などを踏まえて、社会保険の手続きをして保険料を支払う必要があります。
社会保険の扱いについては、設立前に税理士や社労士(社会保険労務士)などの専門家に相談しましょう。

代表税理士
森 健太郎
マイクロ法人であっても、会社を設立した場合は、ほぼ100%社会保険の加入対象になります。社会保険については適正な手続きが必要になるため、設立前に制度について理解しておく必要があります。
経費の管理がしやすくなる
マイクロ法人を設立すると、法人の事業に必要な支出はすべて会社の経費となります。たとえば、法人名義で利用する会計ソフト、業務用の機材、外注費、専門家への報酬、通信費、交通費などです。
個人事業主であっても事業に必要な支出は経費にできますが、法人化することで個人のお金と法人の経費を分けて管理しやすくなります。法人口座や法人名義を使うため、資金の流れを整理しやすくなる点はメリットといえます。
ただし、法人の経費として認められるのは、法人の事業に必要な支出のみです。
信用力が上がることがある
マイクロ法人を設立すると、法人名義で契約書を作成したり請求書を発行したりします。そのため、個人事業主よりも信頼されやすい場合もあります。
対外的に、個人でなく会社として事業を展開していることでプラスの評価につながることがあるのは事実です。
マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人には、デメリットもあります。法人の設立にはまとまった費用がかかり、設立後には管理が必要で、利益がなくても税金が発生します。
法人化したあとに継続して管理・運営ができるかは慎重に検討しましょう。
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| 実態のない運営はリスクが大きい | 法人としての事業内容や売上を説明できないと、税務や取引審査で不利になる |
| 設立費用がかかる | 登録免許税、定款作成費用など |
| 赤字でも法人住民税の均等割が発生する | 利益が出ていなくても、均等割などの税負担が生じる |
| 社会保険などの手続きが増える | 法人化により、個人事業主では必要ない手続きや管理が必要になる場合もある |
| 目的があいまいだと後悔しやすい | 法人化の目的が不明確だと、費用と手間だけが増えることになる |
実態のない運営はリスクが大きい
マイクロ法人で最も注意したいのは、ペーパーカンパニーのような「実態のない運営」とみなされるリスクです。
法人を設立しても、実際の事業内容や売上、契約、経費の流れを説明できなければ、会社として適切に機能しているとはいえません。
法人は登記すれば終わりというものではありません。会社はビジネスを行うためのものであるため、何の事業を行い、誰と契約し、どのように売上を得ているのかを説明できる状態で運営しなければなりません。
設立費用がかかる
マイクロ法人を設立するには、登録免許税や定款印紙代などの費用がかかります。特に、株式会社の場合は、定款認証という手続きも必要になるため、合同会社より設立費用が高くなります。
赤字でも法人住民税の均等割が発生
法人は、利益が出ていない場合でも法人住民税の均等割が発生します。
個人事業主の場合だと所得がなければ所得税はかかりませんが、法人だと赤字でも一定の税負担が発生するのです。そのため、売上が不安定な人は注意が必要です。
マイクロ法人を設立する際は、黒字の年だけでなく、売上が落ちた年や赤字の年も想定しておきましょう。
社会保険などの手続きが増える
法人を設立すると、個人事業主にはなかった手続きが必要になります。
特に、法人税申告や源泉所得税の管理、社会保険への加入手続きなどは難しく感じる人が多いです。マイクロ法人であっても、法人として必要な手続きは省略できません。
節税だけを目的にして後悔するケースもある
マイクロ法人は、節税だけを目的に設立するものではありません。
まず、法人化するためには設立費用がかかります。さらに法人税、社会保険料、その他の管理コストなどの負担も発生します。これらを含めると、個人事業主のままのほうがいいケースも少なくありません。
マイクロ法人を設立する際は、節税効果だけでなく、法人として事業を行う必要性があるかも考慮しましょう。
【ケース別】マイクロ法人設立時のチェックポイント
法人化すると、契約名義、請求書、入金口座、会計処理、申告手続きなどが個人事業主とは変わります。
ここでは、マイクロ法人を検討したい代表的なケースのシミュレーションを2パターン紹介します。
ケース1:フリーランスで利益が安定している
フリーランスとして継続的に案件を受注していて、売上や利益が安定している人は、マイクロ法人を検討するタイミングかもしれません。
たとえば、Web制作、コンサルティング、講師、ライティング、デザインなどの分野で特定の取引先と継続的に契約している場合はこれにあたります。
取引先によっては、個人事業主よりも法人との契約を希望するケースもあるでしょう。
- 法人名義で契約できる
- 法人名義で請求書を発行できる
- 法人口座で売上を管理できる
- 法人の事業に必要な支出が会社の経費になる
- 法人の信用力で信頼されやすくなる
ただし、法人化すると、法人会計や申告、届出などの手続きが増えます。フリーランスとして利益が安定していても、法人としての管理体制がなければ負担が大きくなったと感じるかもしれません。
ケース2:会社員で副業収入が伸びてきた
会社員として働きながら副業収入が伸びてきた場合も、マイクロ法人を検討することがあります。
たとえば、副業で継続的な取引先ができた人や、将来的に独立を考えている人です。副業の段階で法人を設立しておくというケースもあります。
- 勤務先の副業規定上、法人設立や役員就任が問題にならないか
- 法人の管理と本業を両立できるか
- 取引先と法人名義で契約する必要があるか
- 売上、経費、入金、支出を継続的に管理できるか
- 税務や労務について相談できる専門家を知っているか
マイクロ法人の設立費用・維持費はいくら?
マイクロ法人を設立する際は、設立費用はもちろん、設立後に継続してかかる費用も考えなければなりません。
ここでは、マイクロ法人の設立時にかかる主な費用、法人化した後に発生する費用、税理士に依頼した場合の費用の目安を解説します。
設立時にかかる主な費用
マイクロ法人を設立する際は、株式会社にするか合同会社にするかで費用が変わります。多くの場合、株式会社は合同会社より設立費用が高くなります。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 最低15万円※ | 最低6万円※ |
| 定款認証手数料 | 資本金額によって3万~5万円(発起人3人以下など一定の要件を満たすと1万5,000円) | 不要 |
| 定款印紙代 | 紙の定款:4万円 電子定款:0円 |
|
| 専門家報酬 | 依頼する場合に発生 | |
| 印鑑作成費用など | 必要に応じて発生 ※印鑑の作成費用は1万円程度が目安 | |
※国や自治体の支援制度を受けない場合
法人化した後で継続的にかかる費用
マイクロ法人を含めたすべての法人は、設立後にもコストがかかります。
主な維持費は、次のとおりです。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 法人住民税の均等割 | 赤字でも支払う必要がある |
| 会計ソフト代 | 法人会計を管理するために必要になる |
| 税理士報酬 | 決算や税務相談をする場合に発生 |
| 登記関連費用 | 役員変更や本店移転などで登記変更がある場合には登録免許税が必要になる |
| 社会保険関連の費用 | 手続きや加入状況に応じて必要 |
| 銀行口座・事務管理費 | 法人口座や書類管理に関する費用が発生する場合がある |
税理士に依頼した場合の費用の目安
マイクロ法人の会計や申告については、自分ですべて行うこともできます。ただし、法人税申告は個人の確定申告より複雑であるため、税理士に依頼するケースが多いです。
法人の税理士顧問料の目安は月額1万~5万円ほどで、このほか年末調整で3万~5万円、決算で15万円ほど追加でかかることが多いです。
具体的な費用は事務所によって異なるため、まずは無料相談を利用して相性の合う税理士を探すとよいでしょう。
マイクロ法人の作り方と設立の流れ
マイクロ法人を作る際は、会社形態を決定し、定款を作成して、法務局で設立登記を行います。その後、税務署などで必要な届出をします。
小規模なマイクロ法人であっても、設立手続きは通常の会社設立と同じです。ここでは会社設立の大まかな流れを確認しましょう。
会社設立のステップ
会社設立の一般的なステップは以下のとおりです。
会社設立のステップ
- STEP1会社形態の決定:株式会社と合同会社のどちらにするかを決める
- STEP2基本事項の決定:商号、本店所在地、事業目的、資本金額などを決める
- STEP3定款の作成:会社の基本ルールを定款にまとめる
- STEP4定款認証:株式会社の場合は、公証役場で定款認証を受ける
- STEP5資本金の払込み:資本金を個人口座に払い込む
- STEP6設立登記申請:法務局で設立登記を行う
- STEP7税務署などへ届出:法人設立届出書などを提出する
- STEP8口座の開設や会計体制の構築:法人口座、会計ソフトなどを準備する
マイクロ法人であっても、登記が完了すれば手続きが終わりというわけではなく、設立後も、会計、申告、届出、書類管理などを継続して行う必要があります。
【FAQ】マイクロ法人のよくある質問
マイクロ法人は小規模な会社!設立前に必要性を考慮しよう
マイクロ法人は、法律用語ではなく、1人または少人数で運営する小規模法人を指す俗称です。小さな会社であっても、法人である以上、契約や請求、会計、申告、届出などを行う必要があります。
マイクロ法人を設立すると、法人名義で取引できる、事業用の資金を分けやすい、対外的な信用を得やすいといったメリットがあります。その一方で、設立費用や維持費がかかり、法人会計や登記管理などの事務負担は増えます。
マイクロ法人は、すべての人に向いているわけではありません。また、節税だけを目的に法人を設立すると、思ったほどメリットが出なかったり、かえって管理負担が大きくなったりする場合もあります。
マイクロ法人を設立するか迷う場合は、税理士などの専門家に相談し、自分の事業内容や将来の計画に合っているかを確認しましょう。

















