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最終更新日:2025/7/2

相続手続きの必要書類まとめ!一覧やポイント、有効期限をわかりやすく解説

本間 剛 (行政書士)
この記事の執筆者 行政書士 本間剛

ベンチャーサポート行政書士法人 代表行政書士。山形県出身。

はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilehonma/

相続手続きの必要書類まとめ!一覧でわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 相続手続きに必要な書類について
  • 預貯金や不動産など、相続財産別の必要な書類について
  • 未成年や海外在住者など、相続人別に必要な書類・手続き

「何から始めればいいのか分からない」

「必要な書類が多すぎる」

相続手続きでは、戸籍謄本や住民票除票、残高証明書など、何通もの書類が必要になります。

書類に不備があると、手続きをやり直さなければならない場合もあります。

また、相続放棄や相続税申告など、期限のある手続きもあるため、計画的な準備が大切です。

この記事では、相続手続きに必要な書類や取得方法、取得方法、注意点をわかりやすく解説します。

相続手続きの主な流れ

相続の手続きは、一般的に次のような流れで進めます。

主な相続手続き

  • 亡くなった人(被相続人)の死亡届・年金受給停止の手続き
  • 相続人の確定(戸籍の収集など)
  • 被相続人の財産調査(残高証明書の取り寄せなど)
  • 遺産分割協議
  • 準確定申告
  • 相続税の申告・納付
  • 各相続財産の受け取り(名義変更、解約など)

これらの手続きを進めるうえでは、段階ごとに異なる書類の提出が求められます。

また、同じ金融機関や自治体の窓口であっても、手続きの目的によって求められる書類の内容が異なることがあります。

金融機関によっては「財産調査」と「相続手続き」を一括で申し込めるパッケージ(専用の申請キット)を出している場合もありますが、基本的には「財産調査の段階」と「相続財産の受け取り段階」では、別の申請書類を準備する必要があると考えておいて良いでしょう

相続手続きの具体的な流れ・スケジュールは、以下の記事をご参照ください。

相続手続きで必ず必要になる書類

相続手続きで必ず必要になる書類は「相続関係を証明する」ための書類です。

必ず準備する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
相続人が1人の場合や、遺言書があり遺産分割協議が不要な場合や、調停調書や審判書がある場合は不要になることがあります。
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相続手続きの書類を効率的に取得できる制度

2024年3月からスタートした「広域交付制度」では、被相続人の本籍地以外の市区町村役場でも、戸籍謄本の請求が可能になり、遠方の本籍地に出向いたり、郵送で取り寄せたりする手間が省けるようになりました。

また、戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、戸籍謄本の束を提出することなく相続手続きができる場合があります。

相続人の住民票も、法定相続情報一覧図の写しを利用すれば各1枚の取得で済み、各相続機関への提出が不要になることがあります。

相続財産を調べるときも書類が必要

相続手続きを進めるうえで欠かせないのが、相続財産の洗い出しです。

相被相続人がどのような財産や債務を持っていたのか正確に把握し、その内容をもとに「単純相続」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択します。

相続放棄や限定承認は、相続開始を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。そのため、相続財産の調査は早めに開始することが大切です。

例えば預貯金であれば、通帳に記載された残高で財産を把握できるでしょう。しかし、通帳レスのネット銀行を利用しているケースや通帳を紛失してしまっているケースもあります。

そのような場合は、被相続人が亡くなった日時点の「残高証明書」を金融機関から取り寄せる必要があります。

詳しくは、後述の「各相続手続きで必要になる書類」をご参照ください。

相続財産が分からないときの照会制度

被相続人がどのような財産を持っていたのか分からないときは、各種の照会制度を活用することで、手がかりを得られる可能性があります。

被相続人が生前に加入していた生命保険契約の有無を調べたいなら、「生命保険契約照会制度」で、生命保険協会の加盟保険会社に対し、一括で照会することができます。

投資信託・株式などは、証券保管振替機構の「登録済加入者情報の開示請求」より、加盟各社に対し被相続人の口座開設状況を照会できます。

いずれの制度も照会手数料がかかることや、非加盟会社の情報は分からないという注意点はありますが、手がかりがほしいときの一助にするとよいでしょう。

また2026年2月2日からは、法務局に申請することで、全国にある被相続人名義の不動産情報を一括で取得できる「所有不動産記録証明制度」がスタートする予定です。

被相続人が所有していた不動産を把握しやすくなり、相続登記の見落としを減らす効果が期待されます。

相続財産調査をした結果は「財産目録」としてまとめる

財産調査で判明した財産や債務の内容は、「財産目録」として一覧表にまとめましょう。

財産目録は、遺産分割協議や相続税の計算で役立つ基礎資料となります

財産目録を利用する主な相続手続き

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成
  • 限定承認の申述(家庭裁判所)

遺言書の有無で必要書類も変わる

遺言書の有無、そして遺言執行者の有無で、その後の相続手続きに必要な書類も変わります。

遺言書がある場合:遺言書と検認済証明書

遺言書のとおりに遺産を分け合う場合、その後の相続手続きでは「遺言書」と「検認済証明書」が必要です

自宅などで自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、相続人は家庭裁判所へ検認を申し立てます。

遺言書を見つけても、勝手に開封してはいけません。検認前に開封をすると過料の対象になります。

万一誤って開封した場合は、早急に家庭裁判所へ確認しましょう。

なお、公正証書遺言および法務局に預けられていた自筆証書遺言は、検認不要です。

検認申立ての必要書類

  • 遺言書の検認申立書
  • 遺言書(自筆証書遺言)
  • 遺言者(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本と改製原戸籍を含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本
遺言書どおりに相続するときの必要書類

  • 遺言書
  • 検認済証明書(検認を申立てた場合)

遺言執行者がいる場合

原則として、法定相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる方法で分割することも可能です。

ただし、遺言執行者が選任されている場合は事情が異なります

遺言執行者は、遺言の内容を忠実に実現するために必要な手続きを行う義務を負っています。

相続人は遺言執行者の指示に従う必要があり、独断で遺言書に記載された財産を処分したり、執行を妨げたりすることはできません。

また、家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合、口座解約や名義変更などの手続きで「遺言執行者選任審判書謄本」が必要になります。

遺言執行者がいる場合の必要書類

  • 遺言書執行者の印鑑登録証明書
  • 遺言執行者選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

遺言書がない場合:遺産分割協議書

遺言書がなかったり、遺言書が無効だったりした場合は、法定相続人全員で遺産分割協議をします

遺言書と異なる内容で遺産分割をする場合も、遺産分割協議は必要です。

なお、協議の場には「財産目録」を用意しておくことをおすすめします。

法定相続人全員の合意内容は、遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)にまとめます。

遺産分割協議書は、相続税申告や相続財産の引き継ぎで必要な書類です

遺産分割協議書を作成するときに必要な書類は、以下のとおりです。

遺産分割協議書作成時の主な必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
  • 被相続人の住民除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 財産目録(未作成の場合は、通帳や口座残高証明書、不動産の全部事項証明書など、財産の内容が分かる書類)

詳しくは、下記の関連記事もご参照ください。

なお、相続人の中に相続放棄者がいる場合は、「相続放棄申述受理証明書」または「相続放棄申述受理通知書のコピー」を提供してもらうと、協議を進めやすくなります。

遺産分割協議に必須の書類ではありませんが、家庭裁判所に対し相続放棄を申し立てた事実を確認できる、明確な証拠となります。

相続放棄については、後述「相続放棄をする場合」もご参照ください。

調停調書を提出する場合もある

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判に進むこともあります。

遺産分割協議が調停や審判に移行した場合は、調停調書謄本や審判書謄本が、その後の相続登記や金融機関での名義変更などの手続きにおいて必要な書類となります。

各相続手続きで必要になる書類

相続財産の調査段階では、「申請者の戸籍謄本」と「被相続人の死亡を証明する書類」があれば、残高証明書や契約の有無などの必要な情報を入手できるケースが多いです。

一方、相続財産を実際に受け取る段階になると、「戸籍謄本」「印鑑登録証明書」「遺産分割協議書」などが必要になります。

なお、受取人が指定されている生命保険金や死亡退職金は、「受取人固有の財産」として簡単な手続きで受け取れるケースが多いです。

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預貯金

相続調査段階では、被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申請者(相続人1人分)の戸籍謄本があれば進められることが多いです。

名義変更や払戻しを行う場合は、相続人全員分の戸籍謄本や本人確認書類、印鑑登録証明書、遺産分割協議書(または有効な遺言書)など、より多くの書類が必要になります。

また、金融機関ごとに解約請求書などのフォーマットや必要書類が異なります。

金融機関によっては遺産整理中であることの誓約書相続関係説明図を求められる、法定相続情報一覧図の写しが利用できないケースなどもあるため、書類を揃える前に、必ず確認しましょう

遺産分割前の相続預金の払戻し制度について

金融機関に対して、預貯金口座の名義人が亡くなったことを連絡すると、その時点で該当口座は凍結され、一切の入出金ができなくなります

しかし、相続手続きが完了するまでには一定の時間がかかるため、当面の生活費や葬儀費用を用意したい場合に困ることもあります。

そのような場合は「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を利用しましょう。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度とは、遺産分割協議の成立前でも、相続人が被相続人の預金を一定額まで引き出せる制度です。

原則として、相続開始時の預貯金残高の3分の1に、払い戻しを求める相続人の法定相続分を乗じた金額が上限となります。

ただし、1つの金融機関からの払い戻しは、150万円が上限となります。

払い戻す際に相続人全員の同意は不要ですが、その後の遺産分割協議においては、払い戻しを受けた金額も相続財産として取り扱われます。

株式・有価証券

証券会社を通して購入した株式の調査・財産承継には、主に以下の書類が必要です。

まず、財産調査の段階では、証券会社から被相続人の死亡日時点の預かり証明書(残高証明書)を発行してもらいます。

被相続人の戸籍謄本や住民票除票、相続人1人分の戸籍謄本、証券会社所定の照会依頼書などを提出すれば対応できることが多いです。

名義変更や売却手続きを行う際には、相続人全員分の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(または有効な遺言書)、証券会社の名義書換請求書などが必要になります。

また、上場株式と非上場株式では、財産評価額の計算方法や、計算に必要な資料が異なります

非上場株式の場合は、過去3期分の決算書、税務申告書の写しなどを用意します。

株式・有価証券の相続では、細かい計算や税務知識が求められる場面も多いため、相続に強い税理士などの専門家を頼ることをおすすめします。

生命保険(死亡保険金)

保険契約の有無を調査する段階では、被保険者(被相続人)の死亡診断書のコピーが必要です。また保険証券や契約番号があれば、契約内容を照会しやすくなります。

死亡保険金を請求・受け取る際には、前掲の「相続手続きで必ず必要になる書類」のほか、被相続人の死亡診断書、保険証券、保険会社指定の死亡保険金請求書が必要です。

保険証券を紛失した場合は再発行することもできますが、保険会社ごとに対応が異なり、契約者本人以外では手続きができないこともあります。

また、被相続人が契約者かつ被保険者で、相続人が受取人となっている場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります

ただし、「500万円✕ 法定相続人の数」までは非課税枠が適用されます。

不動産

不動産を相続する場合、まずは被相続人がどの不動産を所有していたかを調べ、その後、名義を相続人へ変更する「相続登記」を行います。

被相続人が所有していた不動産を把握するために、以下の書類を取得・確認します。

不動産の財産調査の主な必要書類

  • 住民票除票(本籍入り)
  • 名寄帳
  • 固定資産評価証明書
  • 登記事項証明書
  • 不動産の所在地を特定できる地図
  • 賃貸借契約書(貸し出している場合)
  • 実測図や地積測量図

名寄帳や固定資産税評価証明書は不動産のある市区町村役場、登記簿謄本(登記事項証明書)や実測図・地積測量図は最寄りの法務局で取得できます。

東京23区の場合、固定資産税評価証明書は都税事務所で取り寄せます。

不動産の名義変更をするには、法務局で相続登記を行います。

前掲の「相続手続きで必ず必要になる書類」のほか、主な必要書類は以下のとおりです。

相続登記の主な必要書類

  • 登記申請書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記済権利証または登記識別情報通知書
  • 遺産分割協議書または有効な遺言書
  • 相続関係説明図(戸籍謄本類の原本還付を希望しない場合は不要)

登記申請書は司法書士に作成を依頼するのが一般的です。

また、相続関係が複雑な場合や不動産が多い場合は、専門家に依頼すると安心でしょう。

相続登記の申請義務化について

2024年4月1日から「相続登記の申請義務化」が始まりました。

相続によって不動産を取得した人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なお、相続登記はオンライン申請が可能ですが、マイナンバーカードやICカードリーダー、専用ソフトの準備が必要です。

申請内容に不備があると手続きが遅れる可能性があることや、まれにオンライン申請ができない不動産がある点には注意しましょう。

死亡退職金

死亡退職金の受け取りには、被相続人が勤務していた会社への照会と請求手続きが必要です。

照会の段階では、被相続人の死亡届や死亡記載のある戸籍謄本が必要となります。

実際の請求時には、請求者(相続人)の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、会社指定の請求書、支給決定通知書などが必要です。

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書や遺言書の提出が求められることもあります。

被相続人の死亡後、3年以内に相続人が受け取った死亡退職金は、相続税法上「みなし相続財産」として扱われ、原則として相続税の課税対象になります

ただし、死亡保険金が非課税枠( 500万円 ✕ 法定相続人の数)の範囲内であれば相続税はかかりません。

また、会社の就業規則などで死亡退職金の受取人が定められている場合は、死亡退職金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象外となることがあります。

この場合も「みなし相続財産」として扱われますが、上記の非課税枠を適用できます。

年金・葬儀費用

年金の受給停止手続きには年金証書のほか、受給権者死亡届、死亡の事実を明らかにする書類(死亡診断書のコピーや住民票除票)などを用いて、年金事務所や近くの年金相談センターに届け出ます。

未支給年金の請求手続きには、年金手帳や基礎年金番号通知書、所定の請求書、被相続人との関係が分かる戸籍謄本、預金通帳などが必要です。

遺族年金を受給する場合は、請求者の所得証明等が必要です。

埋葬料・埋葬費、葬祭費を請求する場合は、所定の支給申請書のほか、葬儀費用の領収書も求められます。

相続税申告

相続税申告の際には、前掲の「相続手続きで必ず必要になる書類」のほか、以下の資料が必要です。

相続税申告の主な必要書類

  • 相続税申告書
  • 相続人全員のマイナンバーカード(マイナンバー通知書)
  • 不動産に関する資料(登記事項証明書、評価証明書、公図、地積測量図、住宅地図など)
  • 預貯金に関する資料(残高証明書、利息計算書、通帳など)
  • 有価証券に関する資料(取引残高報告書、配当金支払通知書など)
  • その他財産に関する資料
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相続財産の総額が、基礎控除額の「3,000万円+(600万円✕法定相続人の数)」を超える場合には、相続税の申告が必要です。

相続財産評価には専門的な知識が必要であり、評価額によって納めるべき税額が変わります。

相続税の計算が不安な場合は、税理士に依頼したほうが安心でしょう。

相続人のケース別に必要な書類

ここからは、相続放棄者や未成年相続人などがいる場合の、必要書類について紹介します。

相続放棄をする場合

相続放棄をするには、家庭裁判所に対し申述する必要があります。申述には主に相続放棄申述書、被相続人の住民票除票・戸籍附票、申述人の戸籍謄本が必要です。

相続人の続柄によっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、代襲相続人の戸籍謄本などが必要になります。

家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されると「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうことができます。

また、相続放棄の申述が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

これらの書類は、ほかの相続人が相続財産の名義変更をする際に必要になることがあり、原本の提示を求められるケースもあります。

なお、「相続放棄申述受理通知書」は1通のみ発行されますが、「相続放棄申述受理証明書」は数百円程度で追加発行が可能です。

相続人が海外在住している場合

海外在住者は日本に住民登録をしていないため、印鑑登録ができません。

そのため、印鑑登録証明書の代わりに署名証明書(サイン証明書)や在留証明書が必要になることがあります。

相続人が外国籍の場合は、宣誓供述書やサイン証明書が代わりに必要になります。

なお、「日本に住んでいる」外国籍の相続人の場合は、居住地の市区町村で発行される住民票、印鑑証明書が利用可能です。

未成年の相続人がいる場合

未成年が財産を相続する場合、通常は親権者が法定代理人として手続きを行います。印鑑登録証明書も、法定代理人のものが必要です。

しかし、親権者と未成年者の間で利益相反が起きる場合は、特別代理人の選任が必要となるため、家庭裁判所に特別代理人選任申立書を提出します。

相続手続きには、特別代理人選任審判書謄本や、特別代理人候補者の住民票・戸籍附票、特別代理人の印鑑証明書を用います。

特別代理人選任の手続きには1〜2カ月以上かかるため、余裕を持って準備をしましょう。

相続人が認知症の場合

相続人が認知症により意思能力がないと判断された場合、遺産分割協議は成立しません。

その場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。

選任後は、成年後見人が遺産分割協議に参加し、協議書にも署名・捺印します。

財産の相続手続きも成年後見人が行い、成年後見人の登記事項証明などの書類を提出することが一般的です。

なお、認知症などで事理弁識能力がない相続人については、成年後見人が選任された日の翌日から10カ月以内が相続税申告の期限とされることがあります。

よくある質問

ここからは、「相続手続きの必要書類」でよくある質問を紹介します。


どの手続きで原本が必要?コピーでもよい手続きはある?

預貯金や不動産の相続手続きでは、戸籍謄本や遺産分割協議書、遺言書、印鑑登録証明書などは、原本の提出が求められることが一般的です。

相続税の申告では、戸籍謄本のコピー提出が可能です。

原本の返却を希望する場合は提出時にその旨を伝え、返却の可否を確認しましょう。


書類収集にかかる時間や費用の目安は?

戸籍謄本や不動産関連書類、金融機関の残高証明などを集めるには、郵送請求や複数の自治体にまたがる手続きが必要になることも多く、1〜2カ月程度かかることが一般的です。

相続放棄や準確定申告、相続税申告などは期限が定められているため、余裕を持って準備しましょう。


書類の有効期限はある?

相続手続きで使う書類には、基本的に有効期限はありません。

しかし、金融機関や相続登記では「発行から◯カ月以内」と指定されることがあります。

特に印鑑登録証明書は、「3カ月以内」または「6カ月以内」の有効期限を定めているケースが見受けられます

印鑑登録証明書は、最初は2~3枚程度の取得にとどめ、必要に応じて追加で取得すると良いでしょう。


書類不備の場合はやり直しになる?

相続手続きは多くの書類の収集と正確な記載が求められます。

相続人の人数が多い場合や遠方で暮らしている場合は、押印漏れや記載不備によって手続きが長引くことがあります

例えば、遺産分割協議書に相続人や相続財産の記載漏れ、実印漏れがあると、書類の再提出や訂正印(実印)が必要になり、手続きが遅れる原因になります。

また、相続税申告書の記載に不備があると、税務調査の対象となる可能性もあるため注意しましょう。

必要書類が多い相続手続きは、専門家に頼ろう

相続手続きに必要な書類は、財産の内容や状況によって異なります。

不動産や預貯金、保険などの財産の種類に応じて、必要な書類やその枚数は変わります。

また、遺言書の有無や、相続人に未成年者や認知症の方がいる場合は、追加の書類や手続きが必要になります。

各種照会制度をはじめ、相続手続きの効率化は進んでいますが、個人で作成する書類の不備まではカバーできません

特に相続人が多いと、記載ミスや押印漏れの訂正にも時間がかかることがあります。

スムーズに書類を準備・提出するためには、相続に詳しい税理士や司法書士など専門家に相談することも方法の一つです

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