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最終更新日:2026/4/30

遺産分割協議書作成時の必要書類一覧!取得方法や必要な相続手続きの種類も解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

遺産分割協議書作成時の必要書類一覧!取得方法や必要な相続手続きの種類も解説

記事の要約

  • 遺産分割協議書の作成には「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」など、様々な書類を取得する必要がある
  • 相続財産ごとに作成や手続きに必要な書類が異なる点に注意する

被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しておらず、相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

遺産分割協議書を作成するには、被相続人の戸籍謄本や住民票の除票といった相続関係を証明する書類を取得しなければなりません

また、預貯金の「残高証明書」や不動産の「登記事項証明書」など、分割の対象となる財産の種類に応じて必要な書類も異なる点にも注意が必要です。

この記事では、遺産分割協議書を作成するときに必要な書類や取得方法、遺産分割協議書が必要となる相続手続きについて詳しく解説します。

遺産分割協議書の作成時に必要な書類一覧と取得方法

遺産分割協議書の作成時には、以下のような必要書類を用意します。

必要書類 入手先 費用
被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本) 本籍地の市区町村役場

(広域交付により最寄りの市区町村に請求可能)
1通450~750円
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 住民票の除票:住所地の市区町村

戸籍の附票:本籍地の市区町村

(広域交付の対象外)
1通300円
相続人全員の戸籍謄本または抄本 本籍地の市区町村

(広域交付により最寄りの市区町村に請求可能)
1通450円
相続人全員の印鑑登録証明書 住所地の市区町村 1通200~300円
財産目録 相続人自身で作成
預貯金口座の残高証明書 金融機関 1通1,000円程度
不動産の登記簿謄本(全部事項証明書) 法務局 1通480~600円

ここからは、遺産分割協議書の作成に必要な書類について解説していきます。

「被相続人の死亡の事実の確認や相続人の特定に使う書類」「相続財産ごとに必要な書類」にわけて、各書類の概要や取得方法を取り上げますので、ぜひ参考になさってください。

【作成時】被相続人の死亡の事実の確認や相続人の特定に使う書類

相続が開始した際に取得する重要な書類として、「戸籍謄本」などが挙げられます。

戸籍謄本を取得する目的は「法定相続人の確定」ですが、相続手続きにおいては、被相続人の死亡の事実を確認するためにも必須となるのです。

ここからは、こうした「被相続人の死亡の事実の確認」や「相続人の特定に使う書類」を以下の順で解説していきます。

  • 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本または抄本

被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等

必要書類 入手先 費用
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本) 本籍地の市区町村

(広域交付により最寄りの市区町村に請求可能)
1通450~750円

遺産分割協議書を作成するときは、「被相続人の出生から死亡までの連続した」戸籍謄本が必要です。

被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本が必要な理由

被相続人が亡くなった時点の戸籍謄本(除籍謄本)だけを取得したとしても、その被相続人に「過去の婚姻歴」や「前婚で生まれた子がいる事実」に気付かない可能性があります。

元配偶者に相続権はありませんが、被相続人の実子であれば法定相続人となるため、その子は遺産分割協議に必ず参加しなければなりません。

法定相続人を一人でも欠いた状態で行った遺産分割協議は、法的に無効となってしまいます。

そのため、「被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等」を取得し、相続人を正確に確認しなければなりません。

戸籍謄本には、大きく分けて以下の3種類があります。

戸籍謄本等の種類

戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。

現在の戸籍は、夫婦とその未婚の子によって構成されており、コンピュータ化されているものは「戸籍全部事項証明書」と呼ばれます。
除籍謄本

除籍謄本とは、結婚、離婚、養子縁組、死亡などの理由により、その戸籍に記載されていた方が全員除かれた状態の戸籍を指します。

被相続人が結婚や転籍を繰り返している場合、過去の各段階でこの除籍謄本が必要になります。
改製原戸籍謄本

戸籍法の改正に伴い、戸籍の様式が新しく作り替えられた場合における「改正前の戸籍」のことです。

改正前の戸籍情報すべてが新しい戸籍に反映されているとは限らないため、転籍や身分事項の変動を確認するには、この改製原戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本等を請求する場合には、被相続人の本籍地の市区町村役場のほか、戸籍証明書等の広域交付制度を利用すれば、最寄りの市区町村役場の窓口でもまとめて請求することが可能です。

窓口で「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要」と伝えると、除籍謄本や改製原戸籍謄本も含めた一連の戸籍をスムーズに取得できます。

除籍謄本や改製原戸籍謄本に関する注意点

除籍謄本や改製原戸籍謄本には手書きのものもあり、内容の読解が難しい場合があります。

氏名や本籍地などの記載が判読しづらい場合は、相続の専門家へ相談することをおすすめします。

被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

必要書類 入手先 費用
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 住民票の除票:住所地の市区町村

戸籍の附票:本籍地の市区町村

(広域交付の対象外)
1通300円

遺産分割協議書の作成時には、被相続人の住所や本籍地を正確に記載しなければなりません。

本籍地が不明な場合は、まず「被相続人の最後の住所地」を管轄する役場で住民票の除票を取得し、そこに記載されている本籍地を確認しましょう。

「住民票の除票」とは

住民票の除票とは、転出や死亡などの理由により、住民登録の情報が抹消された住民票のことです。

被相続人の死亡届を提出すると、住民票には「除票」の文字が記載されます。

「戸籍証明書等の広域交付制度」を利用して戸籍謄本等を請求するときも、請求書類に被相続人の本籍地を記入する必要があるため、最初に住民票の除票を取得することをおすすめします。

また、住民票の除票ではなく、被相続人の「戸籍の附票」を請求して確認する手段もあります。

戸籍の附票には被相続人の今までの住所履歴が記載されており、本籍地のある市区町村役場に請求して取得します。

ただし、戸籍の附票は「戸籍証明書等の広域交付制度」の対象外です。取得する場合は本籍地の市区町村役場でしか請求できません。

不動産の相続登記の申請で、住民票の除票または戸籍の附票も必要なケース

被相続人の登記上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合、不動産の相続登記の申請時に、住民票の除票または戸籍の附票も必要となります。

相続人全員の印鑑証明書

必要書類 入手先 費用
相続人全員の印鑑証明書 住所地の市区町村 1通200~300円

遺産分割協議書への押印については、法律上、必ずしも「実印」でなければならないという規定はありません。

認印であっても法的な合意としては有効です。

しかしながら、金融機関での相続手続きや法務局の相続登記など、相続実務においては、相続人全員の実印による押印が求められます

「遺産分割協議が相続人全員の総意で行われた」という事実を、「遺産分割協議書に押印された印影」と「相続人全員の印鑑登録証明書」を照合することで確認するためです。

遺産分割協議書を作成する際は、相続人全員が市区町村に登録している「実印」を押印し、あわせて各相続人の印鑑登録証明書を取得しておきましょう。

相続人全員の戸籍謄本または抄本

必要書類 入手先 費用
相続人全員の戸籍謄本または抄本 本籍地の市区町村

(広域交付により最寄りの市区町村に請求可能)
1通450円程度

相続人全員の戸籍謄本または抄本は、相続人全員の生存を確認するために必要となります。

遺産分割協議書の作成自体には必ずしも添付する必要はありませんが、その後の不動産の「相続登記」や「預貯金の解約手続き」などの相続手続きにおいて、提出が求められます。

そのため、早めに取得しておくとよいでしょう。

なお、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本等に、「その相続人の生存が確認できる情報(現在の本籍や続柄など)」が記載されている場合は、記載された相続人の戸籍謄本を別途で取得する必要がないケースもあります。

「法定相続情報一覧図」の作成もおすすめ

必要となる戸籍謄本が膨大な量になる場合は、「法定相続情報一覧図」の作成を検討することをお勧めします。

これは、法務局へ戸籍情報一式を提出して「法定相続情報一覧図」を作成・認証してもらう制度です。

認証を受けた「法定相続情報一覧図」は、戸籍謄本等の束の代わりとして、多くの相続手続きで使用できるようになります。

【作成時】相続財産ごとに必要な書類

遺産分割協議書には、遺産の内容を特定するために、その内訳を正確に記載しなければなりません。

相続財産に預貯金や不動産などが含まれるときは、金融機関が発行する「残高証明書」や、法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」など、その財産の詳細が確認できる資料を用意する必要があります。

ここからは、遺産分割協議書の作成時に必要な書類のうち、代表的な相続財産である「預貯金」「不動産」「有価証券」について、以下の順で解説していきます。

  • 預貯金が相続財産に含まれる場合
  • 不動産が相続財産に含まれる場合
  • 有価証券が相続財産に含まれる場合

なお、相続財産を一覧にまとめる「財産目録」についても取り上げますので、ぜひ参考になさってください。

預貯金が相続財産に含まれる場合

相続財産に預貯金が含まれる場合は、遺産分割協議書を作成するときに「預貯金口座の通帳」や「残高証明書」を用意しましょう。

残高証明書とは

被相続人の預貯金残高を確認するために必要です。

発行手数料は、金融機関ごとに異なりますが、1通あたり770~1,100円(税込)程度で取得できます。

被相続人の預貯金は、亡くなった日(相続開始日)時点の残高を分割対象とします。

遺産分割協議書には、その「分割割合」や「金融機関名」、「支店名」、「口座番号」などを特定できるように記載します。

必ずしも遺産分割協議書に預貯金の詳細な残高まで記載する必要はありませんが、遺産分割を円滑に進めたり、相続税の申告書を正確に作成したりするためにも、早めに金融機関へ残高証明書の交付を申請しておきましょう。

なお、満期前の定期預金がある場合は、相続開始日までの利息額(既経過利息)を計算した「既経過利息計算書」もあわせて取り寄せる必要があります。

不動産が相続財産に含まれる場合

相続財産に不動産(土地や建物など)が含まれる場合は、遺産分割協議書を作成するときに、以下の書類を用意します。

なお、「名寄帳(なよせちょう)」を取得することで、当該自治体内で被相続人が所有しているすべての不動産を把握できるため、固定資産評価証明書とともに取得することをおすすめします。

法務局で取得できる書類
必要書類 入手先 費用 概要
登記簿謄本(全部事項証明書) 法務局(窓口・オンライン) 1通480〜600円 不動産の「所有権」や「抵当権」などの権利関係を確認するために必要です。
「公図」または「地積測量図」 法務局(窓口・オンライン) 1通430~450円 「土地の形状」、「面積」、「隣接地との位置関係」などを確認するために必要です。
市区町村役場で取得できる書類
必要書類 入手先 費用 概要
固定資産評価証明書 不動産のある市区町村役場 1通200~400円 不動産の「相続税評価額」を算出する際の基礎数値となります。
名寄帳(なよせちょう) 不動産のある市区町村役場 1通300円程度 当該自治体内で被相続人が所有していた、すべての不動産を把握するために必要です。

有価証券が相続財産に含まれる場合

有価証券が相続財産に含まれている場合、遺産分割協議書にその内訳を記載する必要があります。

被相続人が持つ株式の保有情報を調べる方法は、その種類が「上場株式」か「非上場株式」かで異なります。

上場株式の場合、被相続人が口座を保有している証券会社が判明していれば、その金融機関へ「残高証明書」の発行を依頼しましょう。

ポイント

証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に対し、「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、被相続人が口座を開設している証券会社を特定できます。

なお、通常の取引単位に満たない「単元未満株式」を保有している場合は、残高証明書では詳細が確認できないことがあります。

そのような場合は、「証券保管振替機構への開示請求」によって被相続人が特別口座を開設している信託銀行を特定し、その信託銀行へ直接問い合わせて詳細を確認してください。

被相続人が非上場株式を保有している場合

被相続人が非上場株式を保有している場合は、非上場株式発行会社に対して取得者が支配力があるかどうかで、評価方法が変わります。

この場合、発行会社へ直接問い合わせを行い、株主名簿の記録や過去の財務諸表、申告書等を確認する必要があります。

財産目録

財産目録とは、被相続人が保有していた相続財産を一覧にまとめたものです。

この目録をあらかじめ作成しておくと、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

財産目録を作成するメリット

遺産分割協議書を作成する上で、財産目録は必ずしも必須となる書類ではありません。

しかし、目録がない場合、他の相続人から「すべての財産を明らかにしないと話し合いに応じられない」と指摘される可能性があります。

特に、相続財産の種類が多い場合は、財産目録を作成することで「この財産について話し合っていなかった」といった抜け漏れや見落としを防止できます。

財産目録を作成するときは、預貯金であれば「金融機関名」や「支店名」、「口座種別」、「口座番号」、「相続開始時の残高」などを記載します。

財産目録のより詳しい説明はこちらの記事で解説しておりますので、ぜひ参考になさってください。

【提出時】遺産分割協議書が必要な相続手続き

遺産分割協議書は、主に以下の手続きをする際に提出します。

このうち、相続登記や金融機関の手続きでは、原則として協議書の原本提出を求められる点に注意が必要です。

一度提出すると、そのまま原本が戻ってこないこともあります。

そのため、必要な手続きの数に合わせて、事前に原本を複数部作成しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書の提出先と主な手続き
提出先 手続き内容 協議書の扱い 備考・注意点
法務局(登記所) 不動産の相続登記 原本を提出 印鑑証明書や戸籍類も必要。

不動産ごとに管轄法務局が異なるため事前の確認が重要です。
金融機関 口座解約・名義変更 原本または写しを提出(金融機関によって異なる) 通常は相続人全員の署名・実印押印が必要です。

原本を複数部作成しておくとスムーズです。
証券会社 株式・投資信託の名義変更や口座解約 原本または写しを提出 銘柄ごとの相続(分配)内容を明確に記載します。
税務署(相続税申告) 相続税の申告添付資料(任意) 任意提出(写しで可) 相続税申告書に添付すると遺産分割の事実が明確になります。

原則として相続人全員の印鑑登録証明書の写しも必要です。

相続登記

不動産を相続したときに被相続人の遺した遺言書がない場合は、法務局へ登記申請書および必要書類を提出し、「相続登記(所有権移転登記)」を行います。

相続登記における必要書類

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産の新たな所有者の住民票
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 固定資産評価証明書

このとき、登記申請書とともに添付する「戸籍謄本」や「遺産分割協議書」などの書類は、原則として原本を提出しなければなりません

登記完了後に書類の原本を返却してもらえる「原本還付」の手続きを行うことをおすすめします。

原本還付とは

「原本還付」とは、法務局での登記申請の際、提出した書類の原本を手続き完了後に返却してもらえる制度です。

相続登記では、原本還付を請求しない限り、提出書類は原則として返還されません。

申請時に遺産分割協議書などの原本の写しを用意したうえで、その余白に「原本に相違ありません」と記載し、署名・押印したものを提出します。

なお、戸籍謄本等については、相続関係説明図を提出することで、写しを用意しなくても原本が返却されます。

預貯金の相続手続き

被相続人の預貯金を相続するには、遺言書がない場合は遺産分割協議書が必要です。

預貯金の相続手続きでは、遺産分割協議書だけでなく、通帳やキャッシュカードなども忘れずに準備しておきましょう。

預貯金の相続手続きにおける必要書類

  • 各金融機関指定の相続手続依頼書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続するすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 通帳、キャッシュカード
  • 相続の状況がわかる書類(遺言書・遺産分割協議書など)

相続手続き専用のコールセンターや窓口がある場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類について詳細な案内を受けることができます。

金融機関ごとに手続きの流れやルールが異なるため、事前に確認しておくと安心です。

ポイント

金融機関によっては、戸籍謄本や印鑑登録証明書などの公的書類について、「発行から3カ月以内」や「6カ月以内」といった有効期限を独自に定めている場合があります。

事前に各金融機関へ有効期限を確認しておきましょう。

除籍謄本や改製原戸籍謄本は記載内容が変わらないため、有効期限はありません。

なお、被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると、被相続人の預貯金口座は凍結され、入出金や口座振替などはできなくなります。

被相続人の預貯金口座から公共料金などが引き落とされているときは、あらかじめ相続人名義の口座へ支払い方法を変更しておくとよいでしょう。

有価証券の相続手続き

遺言書がない場合、相続で取得した株式などの有価証券を名義変更するには、「遺産分割協議書」の提出が必要です。

上場株式を相続する場合は、証券口座を管理している証券会社に「被相続人が亡くなったこと」を伝えると、必要な相続手続きの案内を受けられます。

有価証券の相続手続きにおける必要書類

  • 証券会社の名義書換請求書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書

なお、相続した株式は原則として相続人名義の証券口座へ移管されるため、相続人が証券口座を保有していない場合は、新たに口座を開設する必要があります。

また、証券会社によっては、他の証券会社の口座へ直接移管できず、「被相続人が利用していた証券会社の口座へ移管してから」でなければ手続きできないケースもあります。

事前に必ず確認しておきましょう。

非上場株式を相続する場合

被相続人が「非上場株式」を保有していた場合、相続手続きは発行会社ごとに異なります。

手続きの窓口や必要書類、流れについては発行会社へ直接問い合わせ、案内された内容に沿って対応を行ってください。

相続税の申告

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。

遺言書がない相続では、相続税の申告において「相続税申告書」とともに、遺産の取得状況を証明する書類を添付しなければなりません

相続税の申告に共通して必要な書類

  • 相続税申告書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票の写し
  • 相続人のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
  • 相続人の身元確認書類(運転免許証など)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し+相続人全員の印鑑証明書の写し または 遺言書の写し

加えて、相続財産の種類に応じて、以下のような書類の準備も必要となります。

相続財産ごとに必要な書類の例

不動産を相続した場合
登記事項証明書、評価証明書、公図、地積測量図、住宅地図など
預貯金を相続した場合
残高証明書、利息計算書(既経過利息計算書)、通帳など
有価証券に関する資料
取引残高報告書、配当金支払通知書など

相続税申告の必要書類に関しては、こちらの記事でより詳しく解説しておりますので、ぜひ参考になさってください

遺産分割協議書の作成や必要書類については専門家に相談しよう

遺産分割協議書の作成にあたっては、必要書類を早めに準備しておくことが大切です。

2024年3月1日から開始された「戸籍証明書等の広域交付制度」により、被相続人の戸籍謄本を本籍地以外の最寄りの市区町村役場でも取得できるようになりました。

しかしながら、戸籍の附票を取得する場合は、この広域交付の対象外であるため、本籍地の市区町村役場へ直接申請する必要がある点に注意が必要です。

また、仕事や育児、介護などで忙しく、役場や法務局などで手続きに必要な書類を揃える時間を確保できない場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議や協議書の作成が終わらない可能性もあります。

遺産分割協議書の作成や必要書類の準備に困ったときは、相続の専門家に相談することをおすすめします。

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