この記事でわかること
- 遺産分割が不公平なケースなどでは、子ども同士の争いになることがある
- 相続トラブルを未然に防ぐためには、「遺言書」の作成がもっとも有効
「自分が亡くなった後、子どもたちが相続で揉めないか心配……」
親として、子どもたちの将来を思い、円満な相続を願うのは当然のことです。
この記事では、無用な争いを避けるため、まずは遺産相続の基本知識を見たうえで、「子ども間で起こりがちなトラブルのパターン」や「トラブルを未然に防ぐための対策」などをお伝えします。
なお、弊社では相続に関するご相談を無料で受け付けております。お悩みや疑問がございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
子どもの遺産相続で押さえておくべき基礎知識
まずは、子どもの遺産相続に関して知っておくべき基礎知識として、次の4つを見ていきましょう。
- 相続順位
- 法定相続分
- 遺留分
- 代襲相続
子どもの「相続順位」
民法では、亡くなった方(被相続人)の財産を誰が相続するのか、その範囲と優先順位が定められており、これに従って財産を取得することになる人を「法定相続人」と呼びます。
被相続人の親族のなかで、子どもは「第1順位」の法定相続人です。
つまり、ほかにどのような親族がいたとしても、子どもは最優先で法定相続人になります。
法定相続人が誰になるのか判断するためのポイントは、以下のとおりです。
- 配偶者は常に法定相続人となる
- 子どもは第1順位※1
- 子どもがいない場合は、第2順位の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となる
- 子どもも直系尊属もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となる※1
- ※1
- 相続開始時点で亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の孫やおい・めい など)が法定相続人になる
子どもの「法定相続分」
法定相続分とは、民法で定められた「各相続人の遺産の取り分の目安」のことです。
遺産分割協議の場では、この法定相続分が財産の分け方の基準となります。
子どもの法定相続分は、ほかに誰が相続人になるかによって下記のように変動します。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
---|---|
配偶者と子ども | ・配偶者と子どもで「1/2」ずつ ・子どもが複数いる場合は、遺産総額の1/2を均等に分ける |
子どものみ | ・子どもがすべて相続する ・子どもが複数いる場合は、人数で均等に分ける |
なお、法定相続分はあくまで法律上の目安であり、相続人全員の合意があれば、異なる割合で遺産を分けても構いません。
子どもの「遺留分」
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に保障された「最低限の遺産の取り分」のことです。
被相続人が「遺贈(遺言による贈与)」や「生前贈与」で特定の相続人に多く財産を渡した場合も、この遺留分を主張することで一定の財産を取り戻せる可能性があります。
遺留分が認められる相続人の範囲は下記のとおりで、子どもも含まれます。
具体的な遺留分の割合は、次のとおり「相続人のパターン」ごとに定められており、子どもがいる場合には「それぞれの法定相続分の1/2」です。
相続人のパターン | 遺留分の割合 |
---|---|
相続人が直系尊属(父母など)のみのケース | それぞれの法定相続分の1/3 |
上記以外のケース | それぞれの法定相続分の1/2 |
例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、遺言により配偶者に全財産が遺贈されたとします。
このケースでの子ども1人あたりの遺留分は、「遺留分1/2 × 法定相続分1/4 = 1/8」です。
遺留分が侵害されているときは、「遺留分侵害額請求」により相当額の支払いを求められます。
「代襲相続」とは?
「代襲相続」とは、本来相続人になるはずだった子ども(または兄弟姉妹)が下記のような状況の場合、その子どもが代わりに遺産を相続する制度のことです。
代襲相続人の法定相続分は、「本来相続人となるはずだった人」と同じです。もし代襲相続人が複数いる場合は、その相続分を均等に分けます。
【5パターン】子ども同士で揉める相続トラブルの典型例
相続の場面では残念ながら、親族間のトラブルが発生しやすいものです。
特に、子ども同士でよく揉めるパターンとしては、次の5つが挙げられます。
- 遺産の分け方が不公平になっている
- 介護などの貢献度の評価をめぐって対立する
- 親の遺産の状況がよく分からない
- 遺言書の内容が偏りすぎている
- 連絡が取れない兄弟姉妹がいる
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
パターン1. 遺産の分け方が不公平になっている
相続で最もトラブルになりやすいのは、下記のように遺産分割が「不公平」になっているときです。
- 特定の子どもだけが、親から「住宅資金」や「開業資金」といった多額の生前贈与を受けていた
- 遺産の大部分が不動産で、これを特定の子どもが相続すると、ほかの子どもとの間で相続財産の価値に大きな差が出てしまう
- 親の事業を引き継ぐ子どもが、自社株式や事業用の不動産などを相続した結果、ほかの子どもよりも多くの財産を受け取ることになる
このような場合、ほかの相続人から「自分だけ損をしている」「不公平だ」といった不満が出やすくなります。
パターン2. 介護などの貢献度の評価をめぐって対立する
被相続人の生前に、長年にわたって献身的な介護をしたり、事業を手伝ったりしていた子どもが「その分、多めに遺産を相続したい」と考えるのは自然なことです。
法律上も「寄与分」という考え方があり、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人は、遺産から相当額を受け取れます。
しかし、その貢献度を客観的に評価し、金銭に換算することは容易ではありません。
この評価をめぐって、子ども同士でトラブルになるケースがあります。
パターン3. 親の遺産の状況がよく分からない
親子といえども、財産の状況を事細かに情報共有しているケースは少ないです。
そこで親が亡くなった後、思ったよりも遺産が少ないと「誰かが財産を隠しているのではないか?」「お金を使い込んだ人がいるのではないか?」といった疑惑が生まれることがあります。
子どもたちがお互いに不信感を持ちながら遺産分割協議をすると、話し合いはまとまりづらくなります。
パターン4. 遺言書の内容が偏りすぎている
被相続人が遺言書を残していた場合、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。
しかし、その遺言書の内容が特定の子どもに極端に有利な場合、トラブルの原因となることがあります。
ほかの相続人から不満が出ると、「遺留分侵害額請求」がされたり、遺言の無効を主張する「訴訟」がされたりして、泥沼の争いに発展しかねません。
パターン5. 連絡が取れない兄弟姉妹がいる
被相続人に前妻(夫)との間の子どもがいたり、養子がいたりすると、相続人の範囲が広がり、連絡を取るだけでも難しくなります。
遺産分割協議は、「相続人の全員参加」が原則です。そのため、一人でも連絡の取れない相続人がいると、手続きを進められません。
また、もし連絡が取れたとしても、これまで関わりの薄かった人と遺産分割について話すのは、精神的な負担が大きいものです。
子どもの相続トラブルを「未然に防ぐ」ための3つの対策
子ども同士の相続トラブルを防ぐため、親が生前にできる対策としては、次の3つが挙げられます。
- 「遺言書」を作成する
- 「生前の話し合い」をしておく
- 「生命保険」を活用する
ここでは、それぞれについて詳しく見ていきます。
対策1. 「遺言書」を作成する
相続トラブルを防ぐために最も有効な対策は、「遺言書」を作成することです。
遺言書で「誰に・どの財産を・どれだけ相続させるのか」を明確に指定しておくことで、子ども同士の無用な争いを防げます。
実際に遺言書を作成する際のポイントは、以下の4つです。
ポイント | 概要 |
---|---|
公正証書遺言を選ぶ | ・遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など、いくつかの種類がある ・確実性を重視するなら、無効になりにくい「公正証書遺言」を選ぶのがおすすめ |
財産目録を添付する | ・親の死後に、子どもが遺産を正確に把握するのは難しいケースも多い ・所有する財産を「財産目録」としてまとめておき、遺言書に添付することで、子どもに調査の手間がかからない |
遺留分に配慮する | ・特定の相続人に多くの財産を渡す場合でも、ほかの相続人の遺留分を侵害しないよう配慮すると、その後に「遺留分侵害額請求」をされるリスクがなくなる |
付言事項を活用する | ・「なぜそのような遺産分割にしたのか」を付言事項として記載することで、相続人の納得感を得やすくなる |
遺言書の詳しい書き方は、下記の記事をご参照ください。
対策2. 「生前の話し合い」をしておく
親子間で「お金や財産の話」をすることは、あまり気が進まないかもしれません。
しかし、トラブルを回避するためには、生前に家族間で相続についてよく話し合っておくことが重要です。
親が「どのように自分の財産を相続してほしいのか」を直接子どもに伝えておくことで、納得感を持って遺産分割しやすくなります。
なお、生前の話し合いは、必ず「相続人の全員がいる場」でするようにしてください。
不在の相続人がいると「自分だけ仲間外れにされた」と不満を感じ、トラブルに発展する可能性が高まります。
相続の話のためだけに集まるのは気が引けるのであれば、正月やお盆など、家族が集まるタイミングで話を切り出してみてはいかがでしょうか。
対策3. 「生命保険」を活用する
生命保険は、次のようなメリットがあることから、相続トラブルを予防するための有効な手段となり得ます。
メリット | 概要 |
---|---|
特定の相続人に保険金を渡せる | ・生命保険金の受取人を特定の子どもに指定することで、その子どもに確実に財産を渡せる ・保険金は遺産分割の対象外となるため、ほかの相続人の同意は不要 |
遺産分割の代償金として活用できる | ・実家を相続する予定の子どもなど「遺産を多めに取得する人」を受取人にすることで、ほかの相続人への代償金に充てられる |
相続税の非課税枠がある | ・生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、相続税の負担を軽減する効果も期待できる |
以上、子ども同士の相続トラブルの防止策を紹介しました。
これらは、弁護士などの専門家にアドバイスを受けながら行うことで、よりスムーズかつ的確な対策を講じられます。
弊社でも無料で相談を受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。
子どもの遺産相続に関するよくある質問
最後に、子どもの遺産相続に関してよくある質問にお答えします。
Q1. 子どもへの相続に相続税はかかる?
子どもが遺産を相続する場合も、遺産の総額が「相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)」を超えるのであれば、相続税の申告が必要です。
下記のシミュレーションに「家族と財産の状況」を入力することで、相続税の申告の要否がわかります。
なお、税額が0円でも「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用する場合は「申告のみ」必要なのでご注意ください。
Q2. 遺産分割協議が子どもたちの間でまとまらない場合は?
子どもたちの間で遺産分割協議がまとまらない場合は、「家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる」という選択肢があります。
この調停では、調停委員が中立な立場で双方の間に立ち、各相続人の主張を聞き取りながら、合意に向けた話し合いの場が持たれます。
そして、調停で合意に至らないときに移行するのが「遺産分割審判」という手続きです。
審判では、これまでの経緯や各相続人の状況などを裁判官が考慮し、最終的な分割方法が決定されます。
これらの法的な手続きには専門知識が必要なため、弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。
Q3. 親が遺した遺言書が見つかったら、まず何をすればいい?
自宅で見つかった「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」はその場で開封せず、家庭裁判所での検認手続きを行ってください。
法務局で保管されている自筆証書遺言の場合は、検認は不要です。
なお、「公正証書遺言」の場合は、原本が公証役場で保管されており、検認を受ける必要はありません。
Q4. 離婚した前妻(夫)との間の子どもにも相続権利はある?
親が離婚して「親権」を持っていない親であっても、子どもと親子関係がなくなるわけではありません。
したがって、離婚した前妻(夫)との間に生まれた子どもにも、相続権があります。「法定相続分」も、現在の配偶者との子どもと変わりありません。
このことから、遺産分割協議を行う際には、前妻(夫)との子どもにも参加してもらう必要があります。
Q5. 養子にも相続権はある?
原則として、養子にも実子と同じように相続権があります。
「法定相続分」や「遺留分」についても、実子と養子の間に法律上の区別はありません。
ただし、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、「特別養子縁組」の場合は、実親のほうの財産の相続権はなくなります。
Q6. 再婚相手の連れ子に相続権はある?
再婚相手の連れ子(前の配偶者との間に生まれた子ども)とは、何もしなければ法律上の親子関係がないことから、相続人にはなりません。
ただし、その連れ子と養子縁組をした場合には、法的な親子関係が生じ、実子と同じように相続権を持つことになります。
Q7. 子どもが相続放棄した場合、孫が代わりに相続できる?
子どもが相続放棄をすると、その子どもは「はじめから相続人でなかった」とみなされ、代襲相続は発生しません。
このため、相続放棄した子どもの子(被相続人から見て孫)は、相続できなくなります。
Q8. 相続人の子どもが未成年の場合は?
相続人である子どもが未成年の場合、遺産分割協議などの法律行為を自分で行えません。
そこで、通常は親権者である親が代理人となりますが、親自身も相続人である場合など、親と子の利益が相反する状況では、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。
なお、相続税に関しては、未成年の子どもが相続人の場合は「未成年者控除」を適用することで、税負担を軽減できます。
子どもの相続トラブルを回避するためには専門家に相談!
この記事では、子どもの遺産相続に関する基礎知識から、起こりがちなトラブルのパターンと予防策を紹介しました。
子どもたちが無用な争いをせず、円満に財産を引き継いでもらうためには、親が生前から適切な準備をしておくことが大切です。
しかし、遺産相続の手続きは、専門的な知識が求められる場面も多くあります。
そこで、ご自身だけで対応することに不安を感じる場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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