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信号機のある交差点で、直進二輪車・右折四輪車ともに青信号で進入して起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機が設置された交差点における二輪車と四輪車の事故です。

二輪車と四輪車はともに青信号で交差点に侵入し、二輪車が直進で四輪車が右折で衝突した事例になります。

過失割合

道路交通法においては、交差点において車両等が右折する場合、直進する車両や左折しようとしている車両の進行を妨げてはならない旨規定されています。

そのため、右折していた四輪車の方に大きな過失が認められます。

一方、直進する二輪車においても、交差点内ではできるだけ安全な速度と方法で進行しなければならない義務が課されています。

基本過失割合としては、右折する四輪車が85%で二輪車が15%になります。

二輪車側が負傷していない場合は、四輪車同士の事故における基本過失割合が適用されます。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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