東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
当て逃げをしてしまった場合、「時効はいつ?」と考える人も多いでしょう。
刑事、民事、行政と責任の種類によって時効の期間が異なり、それぞれ対処法も異なります。
この記事では、当て逃げの時効がどのように適用されるかをわかりやすく解説します。
また、時効を迎えるまで放置することで発生するリスクや、正しい対応方法についても触れています。
この記事を参考にして、自身や周囲の安全を守るための行動を考えてみてください。
目次
当て逃げに関する時効は、「刑事責任(公訴時効)」「民事責任(損害賠償の時効)」「行政責任」の3つに分かれます。
それぞれの時効期間と、時効が開始するタイミングを詳しく説明します。
当て逃げをした人が刑事責任を問われる期間は3年間です。
この期間を過ぎると、法律上、罪に問われることはなくなります。
この時効は、事故を起こして逃げた日からスタートします。
民事上の損害賠償請求権の時効は、次のいずれか早い方が適用されます。
ただし、当て逃げの場合、加害者が特定されるまで「損害と加害者を知った時」がスタートしません。
そのため、民事責任の請求権が消滅するのは、実質的に20年後と考えておくとよいでしょう。
行政処分に関しては、時効制度が存在しません。
理論上、加害者が行政処分を受ける可能性はいつまでも残ります。
ただし、実務では、公訴時効が成立した場合、警察が捜査を終了することが多いため、行政処分が実際に行われるケースは非常に少ないでしょう。
当て逃げで時効を迎えそうなときでも、時効完成まで待つのはリスクが大きいと言えます。
すぐに自首することをおすすめします。
当て逃げをして時効を迎えるまで待つのは危険です。
時効の完成を狙うこと自体は違法ではありませんが、以下のようなリスクがあるため、放置は推奨されません。
事故現場の状況や車両の破損箇所が防犯カメラやドライブレコーダーに記録されている場合、後から証拠が見つかり、警察に被害届が提出される可能性があります。
多くの場合、警察から出頭要請がありますが、無視していると突然逮捕される危険性があります。
逃げても完全に安全とは言えません。
事故後すぐに謝罪して示談を申し込めば、比較的スムーズに解決する場合が多いです。
しかし、逃げてしまうことで被害者が怒りを覚え、交渉を拒否することがあり得ます。
さらに、慰謝料や示談金を通常より高額に設定されることもあり、結果的に負担が大きくなるケースもあります。
当て逃げ後に時間が経過すればするほど「逃げた期間が長い=悪質」と判断される可能性が高まります。
被害者との示談が成立していない場合は裁判でも心証が悪くなり、結果的に重い刑罰が科されることが考えられます。
当て逃げをしてしまったときは、以下の行動をとりましょう。
事故後すぐに警察に出頭して事実を伝えましょう。
自首が成立すれば、法律上「情状酌量」となり、刑罰が軽くなる可能性があります。
仮に既に捜査機関に事実が把握されていても、出頭した事実は評価され、不起訴処分となる可能性も十分にあります。
自首をためらう方もいるかもしれませんが、当て逃げの刑罰は「1年以下の懲役または10万円以下の罰金」で比較的軽めです。
正直に申し出ることで、よりよい結果を得られる可能性があります。
自首に加え、被害者と示談を成立させる努力をしましょう。
示談書に「許す」や「処罰を望まない」と記載してもらうことで、不起訴処分や刑罰軽減につながる場合があります。
自首や示談交渉に不安を感じたら、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、加害者に対して自首を強制することはありません。
どんな状況でも、弁護士に相談することで冷静なアドバイスを受けられるため、怖がらずに助けを求めることが大切です。
さらに、弁護士は被害者との交渉を代理で行ってくれるため、直接のやり取りを避けられます。
これにより、感情的なトラブルを防ぎつつ、スムーズに示談を進めることが可能です。
自首を検討している場合でも、弁護士が同行することで安心感が得られるでしょう。
専門家の助けを得ることで、解決の方法が明確になるはずです。