

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
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弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

目次
物損事故の当て逃げには、刑事・民事・行政の3つの責任があり、それぞれ時効の考え方が異なります。
当て逃げの刑事責任については、起訴できる期間が3年と定められています。「公訴時効」と呼ばれ、期間を過ぎると検察官が刑事裁判を起こせなくなります。
この期間は、事故を起こして現場から離れた時点、つまり犯罪行為が終わったタイミングから進み始めます。ただし、刑事責任について時効が成立しても、民事上の損害賠償責任がなくなるわけではありません。
刑事責任とは?
物損事故を起こした場合、運転者には事故現場での対応義務があります。具体的には、道路上の危険を防ぐための措置を取る義務と、警察に事故を報告する義務です。当て逃げは、これらの義務に違反する行為にあたります。
これらの義務違反については、危険防止措置義務違反であれば1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、報告義務違反であれば3カ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
当て逃げの民事責任にも時効があり、被害者が損害と加害者を知った時から3年で請求できなくなります。また、加害者が分からない場合でも、事故から20年が経過すると請求権は消滅します。
時効が完成する前に訴訟提起などが行われた場合には、その時点で時効の進行が止まる点にも注意が必要です。
民事責任とは?
民事責任とは、被害者に生じた損害を金銭で補償する責任のことをいいます。具体的には、車の修理費やレッカー代、代車費用などが該当します。
当て逃げをした場合でも、被害者から請求があれば、修理費などの損害について賠償責任を負います。刑事責任の時効が成立していても、民事上の請求がなくなるわけではないため、注意が必要です。
当て逃げの行政責任については、違反点数の加算や免許停止などの処分が科されますが、時効はありません。そのため、発覚すれば時間が経過していても処分の対象となります。
行政責任とは?
行政責任とは、運転免許に関する処分のことで、違反点数の付加や免許停止・取消しなどが該当します。
当て逃げは、道路交通法上の義務違反として扱われ、危険防止措置義務違反で5点、安全運転義務違反で2点が加算されます。これにより、累積点数が6点以上になると免許停止処分の対象となります。
当て逃げでも時効が成立する可能性はありますが、実際に「逃げ切る」ことは容易ではありません。近年はドライブレコーダーや防犯カメラの普及により、時間が経ってから加害者が特定されるケースも増えています。
たとえ刑事責任の時効が成立したとしても、民事上の損害賠償責任や行政処分のリスクは残る場合があります。事故後の対応によっては不利に評価されることもあるため、単に時間の経過を待つという対応は適切とはいえません。
実際に当て逃げが後日発覚し、警察から連絡を受けたり、被害者から損害賠償請求を受けたりするケースは少なくありません。当て逃げをしてしまった場合には、放置するのではなく、早い段階で適切な対応を取ることが重要です。
当て逃げを放置すると、後日発覚して逮捕される可能性があります。軽い物損事故でも刑事責任の対象となるため、注意が必要です。
当て逃げが発覚するまでの日数や、逮捕される確率については、公的な統計データは公表されていません。
状況により異なりますが、事故直後に発覚するケースもあれば、数日から数週間後、場合によっては数カ月後に特定されるケースもあります。ドライブレコーダーや防犯カメラ、目撃証言などの情報がそろうことで、時間が経ってから発覚することも珍しくありません。
また、逮捕されるかどうかは、事故の態様や証拠の状況、逃走の経緯などを踏まえて個別に判断されます。そのため、確率で判断するのではなく、発覚すれば責任を問われる可能性が高いという前提で対応することが重要です。
当て逃げでも、時間が経ってから逮捕されるケースはあります。その場では発覚しなくても、後から証拠がそろい、加害者が特定されることがあるためです。
実際には、次のような事情から特定に至ることがあります。
このように、複数の情報が積み重なることで、事故から時間が経過した後に特定されるケースも少なくありません。「時間が経ったから発覚しない」と判断するのは危険といえるでしょう。
当て逃げをしてしまった場合は、できるだけ早く自首することが重要です。早期に申告することで、悪質性が低いと評価され、刑事処分が軽くなる可能性があります。
一方で、放置すると「逃げた」という事実が重く見られ、不利に扱われるおそれがあります。また、後から発覚した場合には、状況によっては逮捕される可能性も否定できません。
実務上も、自ら警察に連絡して事故を申告し、被害者への対応を進めたケースでは、処分が軽くなる方向で判断されることがあります。迷った場合でも、まずは早めに行動することが重要です。
当て逃げに気づかなかったとしても、場合によっては罪に問われる可能性があります。危険防止措置義務違反や報告義務違反は「故意犯」とされており、事故を認識していたかどうかが重要な判断ポイントとなります。
もっとも、「壊したことに気づかなかった」と主張すれば直ちに責任を免れるわけではありません。実際には、事故の状況や証拠などから、認識の有無が客観的に判断されます。
実務上は、次のような事情が判断材料とされます。
違和感を覚えたにもかかわらず対応を放置すると、不利に評価されるおそれがあります。あとからでも警察に連絡するなど適切に対応すれば、悪質性が低いと判断される可能性もあることを覚えておきましょう。
当て逃げを放置すると、時間が経つほど不利な状況に陥るおそれがあります。発覚した場合の責任が重くなるだけでなく、民事・刑事の両面でリスクが広がるため、早めの対応が重要です。
当て逃げを放置すると、発覚した際に責任が重く評価される可能性があります。事故直後に適切な対応を取らなかった事実は、「責任を免れようとした」「悪質性が高い」と判断されやすいためです。
実務上も、自ら警察に連絡したケースと比較して、処分が重くなる傾向が見られます。早期対応の有無は、刑事処分や示談交渉の結果に大きく影響します。
当て逃げだと思っていても、実際には人身事故と評価され、ひき逃げとして扱われるリスクがあります。たとえば、接触した車の中に人が乗っており、その衝撃でけがをしていた場合などには、人身事故として扱われる可能性があります。
そのまま現場を離れると、救護義務違反に該当し、より重い刑事責任を問われるおそれがあります。事故の状況を十分に確認せずに立ち去ること自体が、不利に評価される点にも注意が必要です。
事故後に現場を離れると、逃走の意思があったと評価される可能性があります。たとえ軽い接触であっても、立ち去った事実は「故意に逃げた」と受け取られやすく、刑事手続や示談交渉において不利に働きます。
特に、後日発覚した場合には、初動対応の不備が強く問題視されるため、結果として不利益が拡大するおそれがあります。
当て逃げをした場合、被害者の不信感が強まり、示談交渉が難航する傾向があります。誠実な対応がなかったことにより感情的な対立が生じやすく、結果として慰謝料の増額や解決までの長期化につながることもあります。
早期に謝罪や対応を行ったケースと比べて、解決条件が厳しくなる可能性がある点に注意が必要です。
当て逃げをして適切な対応を取らない場合、保険の適用が制限されたり、保険金の支払いに影響が出る可能性があります。
多くの保険契約では、事故発生時に速やかに報告する義務があり、これに違反すると支払いが減額されたり、トラブルになることがあります。
当て逃げを放置すると、いつ発覚するかわからない不安を抱え続けることになります。警察からの連絡や被害者からの請求を恐れる状態が続くことで、仕事や日常生活にも影響が及ぶことがあります。
実際、時間が経ってから突然対応を迫られるケースは少なくありません。精神的な負担を軽減するためにも、早期に適切な対応を取ることが重要です。
当て逃げに気づいた場合は、できるだけ早く適切な対応を取ることが重要です。対応が遅れるほど不利に評価される可能性があるため、速やかに行動しましょう。
刑事処分や示談交渉は専門的な判断が必要となるため、自己判断で進めると不利益につながるおそれがあります。
自動車保険に付帯されている弁護士費用特約を利用できる場合には、原則として自己負担なく弁護士に依頼できます。費用面の不安から相談をためらっている場合でも、まずは保険の内容を確認することが重要です。
ここでは、当て逃げをしてしまった場合に弁護士へ相談する具体的なメリットについて解説します。
弁護士に相談することで、刑事処分の軽減に向けた適切な対応を取ることができます。
当て逃げは事故後の対応が重視されるため、自首のタイミングや供述内容によって評価が大きく変わります。弁護士が関与することで、警察や検察への対応方針を整理し、不利な供述を避けることが可能です。
また、被害者との示談を進めることで、不起訴や罰金処分にとどまる結果につながることもあります。
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉を適切かつ円滑に進めることができます。
当て逃げの場合、被害者の感情が強くなりやすく、当事者同士では話し合いが難航することも少なくありません。弁護士が間に入ることで、適正な賠償額を踏まえた冷静な交渉が可能になります。
また、示談書の内容を適切に整えることで、「処罰を望まない」といった文言を盛り込み、刑事処分の軽減につなげることも期待できます。
当て逃げをしてしまった場合、発覚への不安や今後の対応に対するストレスが大きくなりがちです。警察からの連絡や被害者との交渉をどう進めるべきか分からず、不安な状態が続くことも少なくありません。
弁護士に相談すれば、今後の見通しや取るべき対応が明確になり、精神的な負担を軽減できます。また、実際の対応を任せることで、自分で対応するプレッシャーから解放される点も大きなメリットといえます。
時効が成立した後でも、自ら警察に申告すること自体は可能です。ただし、刑事責任についてはすでに起訴できない状態となっているため、原則として刑事処分を受けることはありません。
一方で、民事上の損害賠償責任が残っている場合には、被害者から請求を受ける可能性があります。
駐車場での当て逃げであっても、基本的な時効の考え方は道路上の事故と変わりません。刑事責任は3年、民事責任は被害者が損害と加害者を知った時から3年、または事故から20年で時効となります。
場所が駐車場であっても、警察への報告義務などが免除されるわけではないため、事故に気づいた場合は速やかに対応する必要があります。
当て逃げで有罪判決になった場合は前科がつきます。ただし、すべての当て逃げ事故で前科がつくわけではなく、示談が成立して不起訴となった場合などは前科はつきません。初動対応や被害者対応の内容によって結果が大きく変わるため、早期の対応が重要です。
当て逃げで警察に連絡しない場合、報告義務違反として処罰の対象となる可能性があります。後日連絡すること自体は可能ですが、対応が遅れるほど不利に評価されるおそれがあります。気づいた時点で早めに連絡することが望ましい対応といえます。
当て逃げの時効は、刑事責任は3年、民事責任は「被害者が損害と加害者を知った時から3年」または「事故から20年」、行政責任には時効がありません。
当て逃げは、刑事・民事・行政それぞれで責任が問われる可能性があり、放置すると悪質性が高いと評価され、処分が重くなるおそれがあります。また、気づかなかった場合であっても、事故状況や証拠によっては責任を問われることがあります。
後日発覚するケースも少なくないため、「そのままにしておけば大丈夫」と判断するのは適切ではありません。当て逃げに気づいた場合は、早めに警察へ連絡し、被害者への対応や示談を進めることが重要です。
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