東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
交通事故に遭われた被害者に対して、加害者や加害者の保険会社が「人身事故の診断書を取り下げてほしい」とお願いしてくることがあります。
そして、これに応じてしまう被害者もいらっしゃいます。
被害者が応じてしまう理由としては、以下のようなものが考えられます。
しかし、そもそも取り下げはできるのでしょうか。
また、できるとしてもリスクやデメリットはないのでしょうか。
目次
交通事故が発生したとき、人身事故か物損事故かを決めるのは警察です。
ただ、警察が事故現場で判断するわけではありません。
警察が人身事故として事故を処理するまでには、以下のような手順があります。
このプロセスを経ることで、人身事故として扱われます。
一度提出した診断書は、基本的には取り下げることができません。
診断書が提出されると、警察はこれをもとに捜査をしますが、警察の捜査は国家及び社会の秩序維持という公益を図るために行われます。
そのため、被害者が診断書を取り下げ、人身事故について捜査をやめるよう要請をしても、捜査の目的が公益のためである以上、被害者のみの都合で捜査を打ち切ることはできないとされています。
診断書を取り下げられるケースもあります。
捜査の目的である公益が損なわれない範囲であれば取り下げられると考えられますが、具体的にはどのようなケースであれば取り下げられるのでしょうか。
まず、警察の捜査が始まっていないケースです。
警察の捜査が始まる前、たとえば、事情聴取、任意の取調べ、実況見分等の開始前であれば、警察の捜査も本格化しておらず、取り下げられる余地があります。
ただ、管轄の警察署によって処理方針は異なります。
診断書の取り下げを希望しているならば、管轄の警察署に対し、捜査状況や診断書を取り下げることは可能なのか、問い合わせることをおすすめします。
次に、被害者の傷害の程度が軽微なケースです。
具体的には、下記のようなケースであれば、診断書を取り下げられる余地があります。
ただ、目に見える怪我がない場合、MRIで顕在化した怪我がない場合でも、徐々に症状が出てくることもあります。
事故直後は、心身ともに緊張した状態にあり、自身の怪我に気づかない場合も多いです。
たとえばむち打ちや、打撲等では、数日経ってから痛みを強く感じだし、受傷したことを自覚し始めるケースも多くみられます。
まずは病院で診察を受けること、また、事故直後には症状がなくとも当面は慎重に心身の状態と向き合うことをおすすめします。
さらに、事故との因果関係が不明瞭なケースも考えられます。
具体的には、診断書を作成しても、その症状が本件交通事故から生じたものか、明らかでないケースです。
たとえば、車両と歩行者が接触した事案で、右半身が車両と接触し転倒はしなかったものの、左半身に症状が現れたようなケースです。
このようなケースでは、事故との因果関係が不明瞭と判断され、取り下げられる余地はあります。
事故状況を振り返る中で、「接触時に身体を捻ったことによる症状だった」と、事故との因果関係が明らかとなるケースもあります。
医師による診察を受ける際には、実際の事故状況を丁寧に説明し、身体症状の原因が本当に事故のか慎重に確認をすることをおすすめします。
先述のとおり、人身事故の場合であっても、診断書を取り下げられる余地があります。
しかし、人身事故の取り下げは、取り返しのつかない多くのリスク・デメリットがあります。
取り下げた結果、本来もらえるお金を受け取れないという金銭的な面でのリスク・デメリットだけでなく、被害者が刑事手続きの面のリスク・デメリットを受ける場合もあり得ます。
具体的には、下記のようなリスク・デメリットがあります。
1)金銭的な面
2)刑事手続きの面
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
まずは、金銭的な面でのリスクやデメリットを見ていきましょう。
まず、自賠責保険の請求ができないというリスク・デメリットがあります。
自賠責保険とは、自賠責損害賠償保障法により、自動車等の所有者に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険では、交通事故で他人に傷害を負わせた等の人身事故の場合に限り、補償がなされます。
加害者の中には、任意保険に加入していない者もいますが、自動車等の所有者であれば自賠責保険には原則として加入しています。
被害者が人身事故を取り下げた場合、本来自賠責保険によって受けられた補償がもらえなくなる可能性があります。
仮に治療費等を自ら支払っていた場合、治療費に充てた金額分が補償されなくなる可能性があるため注意しましょう。
このように、人身事故を取り下げた場合、もらえるはずだった自賠責保険による補償(治療費等)がもらえなくなる可能性があるという金銭的なデメリットがあります。
次に、休業損害・入通院慰謝料等が請求できない可能性があるというリスク・デメリットがあります。
休業損害とは、仕事ができなかったことによる損害をいい、人身事故の場合にはこの損害が補償されます。
また、入通院慰謝料とは、入通院による精神的な苦痛に対する補償をいい、こちらも、人身事故の場合に認められるものです。
入通院に要した時間が少しでもあれば、これらの補償が受けられる可能性があります。
人身事故を取り下げた場合、休業損害や入通院慰謝料がもらえない可能性があるというリスク・デメリットがあります。
では、刑事手続きの面ではどのようなリスク、デメリットがあるのでしょうか。
刑事手続きの面では、実況見分調書が作成されず、適切な過失割合が算定されないというリスク・デメリットがあります。
人身事故の場合、警察により実況見分調書が作成されます。
実況見分調書とは、警察が事故当事者等の立会いのもと現場検証をし、これをもとに事故状況等をまとめた書類をいいます。
この実況見分調書は、過失割合を決める際活用されることが多く、過失割合を争う場合には参考にする書類です。
したがって、人身事故を取り下げた場合、実況見分調書が作成されず、適切な過失割合が算定されないリスクがあります。
最後に、加害者が本来負うべき刑事責任を負わないというリスク・デメリットがあります。
人身事故を取り下げた場合、仮に心身に症状が出て苦しんでいたとしても、刑事手続きによって加害者にその責任を問うことは難しくなります。
たとえば、腰を痛めたことで生活に支障が出ていても、むち打ちにより仕事が出来なくなっていても、物損事故として扱われた場合、人身事故を伴う場合とは刑事手続きの流れが異なります。
したがって、加害者が本来負うべき刑事責任を追及することができないというリスクがあります。
以上のとおり、交通事故を取り下げてほしいと言われたとき、人身事故を取り下げることができたとしても、そのリスク・デメリットはとても大きいです。
取り下げをして取り返しのつかないリスク・デメリットを背負う前に、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、交通事故に遭うと、精神的にも不安定になり冷静な判断が出来ないケースも多いので、可能であれば、早い時期から弁護士に問い合わせてみるとよいでしょう。