東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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はじめに、死亡事故のご遺族の方に心よりお悔やみを申し上げます。
残念ながら、ニュースで目にしない日はないといえるほど交通事故の死亡事故は無くなりません。
ある日突然自分の家族を失った悲しみは想像を絶するものがありますし、現実を受け止めることなど直ぐにできる筈もありません。
悲しみが消える日などないのではないでしょうか。
心の傷を負われたご遺族は、被害者の分だけではなく「ご遺族に認められた慰謝料」も請求することができます。
ご自身で解決することが難しいとお感じであれば、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
あまりお悩みになって心身を壊される前に弁護士と共に歩みを進めることができるからです。
お金で解決できる問題ではないことは重々承知の上ですが、少しでもお役に立てればとの思いで解説して参ります。
まず、事故の種類について整理していきましょう。
以下のように分類されます。
損害賠償金の項目(内訳)は、「事故の種類」により異なります。
「死亡事故」と「傷害事故」の違いについてみていきましょう。
財産的損害 | 精神的損害 | |
---|---|---|
積極損害(金銭面での損害) | 消極損害 | ・入通院慰謝料 ・死亡慰謝料(※3) |
・治療費(入院料、手術料、投薬料など) ・付き添い看護料 ・義肢等費用(松葉杖、義肢、車椅子など) ・葬儀費(※1) ・その他実費 など | ・休業損害 ・死亡逸失利益(※2) ・後遺障害慰謝料 |
〈参考〉混同しやすい用語解説をまとめましたのでご参考にしてください。
慰謝料 | ・交通事故の被害者が受けた「精神的な苦痛」を金銭に換算したものをいう ※人身事故のみに発生する ・示談金の中の一つの項目 |
---|---|
示談金 | ・示談交渉が合意に至れば支払われるお金 ・交通事故の被害者が受けた「全ての損害」を金銭に換算したものをいう |
つまり、示談金=『被害者に支払われる損害賠償金+慰謝料(全ての損害)』ということになります。
傷害事故のケースで後遺障害が残れば、精神的損害として「後遺障害慰謝料」が認められるケースもあります。
いわゆる即死ではなく、治療を経た後にお亡くなりになられたケースでは、上記のように治療費や実費などが加算されます。
すなわち、死亡事故で請求できる「損害賠償の範囲」は表中の「後遺障害慰謝料」以外となり広範囲に及びます。
その中から表中の黒の太字で示した部分(※1、2、3)の重要なポイント3つについてみていきましょう。
・慰謝料(入通院慰謝料・死亡慰謝料)
・死亡逸失利益
・ご遺族固有の慰謝料、亡くなられた被害者が請求できる損害賠償金、その他実費
既にみてきたとおり、死亡した被害者が請求できる損害賠償金については、亡くなられた被害者に代わりご遺族が請求していくことになります。
では、一つずつ確認していきましょう。
まずは「慰謝料」についてみていきましょう。
「交通事故の慰謝料」とは、交通事故が原因となり被害者が受けた精神的苦痛を補償するものです。
交通事故で亡くなられた被害者が、事故に遭わず死亡しなければ将来にかけて得られるはずであった収入分を失った損害のこと。
一定の計算式(推測値)によって算出します。
難しい用語が出てきましたので、下記のまとめをご参考になさってください。
何となくでもイメージを掴んでいただくことが大切です。
〈参考〉用語解説
基礎収入額 | 交通事故で死亡しなければ将来にかけて労働により得られたはずの収入のことを指す。 死亡被害者が子供の場合は、将来の収入額は不確定であることから「賃金センサス」(厚生労働省が毎年実施している一斉調査のこと)の平均賃金を基礎収入として算出する。 |
---|---|
就労可能年数 | 原則67歳まで。 地位、職種、能力などにより67歳を過ぎても就労可能であったと考えられるような特別な事情があれば、67歳以降の分についても認められる可能性がある。 |
生活費控除 | 生活費控除=基礎収入-生きていればかかっていたはずの生活費 ・被害者が女性(主婦、独身、幼児を含む)のケース 30~40% ・被害者が男性(独身、幼児含む)のケース 50% ・被害者が一家の生計を立てており被扶養者が1人のケース 40% |
ライプニッツ係数 | 損害賠償金は、将来得られるはずだった収入を前倒しして受け取る。 したがって、将来の収入が発生する時までの利息を控除しなければならない。 つまり、控除する「係数」のこと。 ※民法改正により2020年4月1日以降に発生した交通事故の中間利息は年3%の割合で控除する。 |
これらの数値は、個々の事情により異なりますので、ご心配な方は弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士費用に関しては、例えば、6,000万円の損害賠償額を請求し認められたケースであれば600万円ほどとなります。
対象となるもの | 対象外となるもの |
---|---|
・火葬費 ・墓石、墓地費用 ・花代 ・弔問客に提供する食事代 ・お布施、戒名料、読経 ・葬儀業者への支払い分 ・仏壇購入費 など | ・香典返し ・引き出物代 ・49日忌を超える法要費 など |
続いて、下記3つについての損害賠償金の相場をみていきましょう。
損害賠償金の金額は、亡くなられた被害者の方が働いていたかどうかにより異なりますが、1億円を超えるケースも珍しくありません。
そこで、まずは大前提として慰謝料の算出には3つの基準が存在するということをご理解いただく必要があります。
この慰謝料の算出基準の違いによりかなりの額が左右されてしまいますので、より多くの慰謝料を得るためには欠かすことのできないポイントとなります。
弁護士基準(裁判基準) (3つの中で最も高い基準) | ・過去の裁判例に基づき裁判所や弁護士が交通事故の損害額を算出する際に用いる基準。 |
---|---|
任意保険基準 (自賠責保険に少し上乗せされた程度で中間に位置する) | ・車両保有車が任意加入する保険。 ・各社独自の算出基準を用いており、保険会社ごとに基準が異なる。(非公開) |
自賠責保険基準(最も低い基準) | ・車両所有者全員が強制加入する保険。 ・必要最低限の補償を目的としている |
どの基準を用いて慰謝料請求の算出をするかにより、3倍ほどの差が生じるケースも決して珍しいことではありません。
次に、基準ごとに慰謝料の相場をみていきましょう。
「被害者の属性」により金額が異なります。
被害者の属性とは「死亡した被害者が家庭内でどのような立場だったか」ということです。
死亡被害者の属性 | 慰謝料額 |
---|---|
子供や高齢者、その他 | 2,000~2,500万円 |
配偶者や母親 | 2,500万円 |
一家の支柱(一家の生計を立てている) | 2,800万円 |
弁護士基準と同様に「被害者の属性」により金額が異なります。
死亡被害者の属性 | 慰謝料額(非公開のため推定値) |
---|---|
子供や高齢者、その他 | おおよそ1,100~1,500万円 |
専業主婦(主夫)、配偶者 | おおよそ1,300~1,600万円 |
一家の支柱(一家の生計を立てている) | おおよそ1,500~2,000万円 |
自賠責保険の限度額は以下のとおりです。
入通院慰謝料 | 120万円 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 4,000万円 |
死亡慰謝料 | 3,000万円 |
※改正により2020年4月1日以降に発生した事故に適用される金額。
※入通院慰謝料に関しては、日額4,300円を元に算出されるため、入通院期間が長期になればなるほど慰謝料額は高額になる。
続いて、「死亡慰謝料」についてみていきましょう。
自賠責保険基準の計算では、「死亡被害者本人の死亡慰謝料」+「ご遺族固有の慰謝料」を合算した金額です。
「請求権者(慰謝料請求権を有する者)」の人数により金額が異なります。
※請求権者とは以下に該当する一定の範囲に属する人のことです。
請求権者数 | 慰謝料額 |
---|---|
1人 | 550万円 |
2人 | 650万円 |
3人 | 750万円 |
※死亡被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円が追加される。
「被扶養者」とは、死亡被害者の収入で生計を立てている一定範囲に属する扶養家族のこと。
葬儀に関連した費用のことであり、実際にかかった支出金額ではありませんのでご注意ください。
一般的な上限は120万円〜150万円ほどです。
社会通念上必要かつ妥当な範囲内であれば、立証書類などを元に認められることが期待できます。
(※自賠責保険基準では上限60万円)
死亡事故の賠償金はいったいどのように請求すればよいのでしょうか?
損害賠償請求時〜分配に至るまでの流れをみていきましょう。
※参考
交通死亡事故が発生すると以下のような手続きが進められます。
それでは、おさえていただきたいポイントを一つずつみていきましょう。
交通事故の損害賠償請求のおよそ90%は訴訟に依らず示談交渉で行われており、訴訟以外では「調停」や「交通事故紛争処理センター」で解決するケースもあります。
自力で加害者側の保険会社や関係者と示談交渉をするのは極めて辛い作業となります。
ただでさえ大切な家族を突然失い心身ともに相当なダメージを負った状態では、被害者側に有利な結果で交渉を進めていくことは難しいでしょう。
残念ながら、このような死亡事故のケースでも相手方の保険会社は被害者のために賠償金を増額してくれることは期待できません。
被害者側から適切に主張していかなければならないのです。
また、どうしても話がまとまらず訴訟に移行した場合は、弁護士に依頼した方が得策といえます。
裁判手続きは、一般の方には難しい手続きとなり、不備があればその分時間もかかってしまいます。
時効の問題なども絡んできますので、被害者側の不利益を回避するためにも、法律の専門家である弁護士に依頼するという選択肢もご検討されてみてはいかがでしょうか。
示談が成立したら、その後に気をつけたいのが「慰謝料の分配」についてです。
死亡事故の慰謝料は数千万円に及ぶケースが多いので、悲しい話ですが家族間で揉めてしまうことも珍しくありません。
請求権を有する人 | 受け取る人 |
---|---|
死亡した被害者本人の慰謝料 | 法定相続分に従い分配 |
死亡した被害者のご遺族の慰謝料 | ご遺族本人に分配 |
法定相続分の分配は、複雑です。
法律のプロである弁護士が第三者として間に入ることにより、身内のトラブルを未然に防ぐことができ、スムーズに分配することができます。
大切なご家族を亡くされた直後では、とてもお辛い状況だとは思いますが、残されたご家族が不利益とならないようにしていただくことを願わずにはいられません。
一つずつ確認していきましょう。
「弁護士基準」で慰謝料額を算出しましょう。
最高額の慰謝料を受け取るべきです。
大切なご家族が、交通事故で負った精神的な苦痛を不当に安い金額で合意してしまってよいのでしょうか。
お辛い状況であることは重々承知の上ですが、絶対に避けていただきたいところです。
悪質な加害者のケースであればなおさらのことです。
弁護士のサポートを受けることにより、慰謝料だけではなく他に請求できる項目についても漏れがないか、適正な金額かなど精査し請求することができます。
過失 | 不注意のこと |
---|---|
過失割合 | 交通事故の結果に対する過失の割合のこと |
過失割合とは、つまり交通事故当事者にどれだけの過失があり、過失に対してのどのくらいの責任を求めることができるのかの指標ともいえます。
8対2や6対4などと表わされることが多いです。
交通事故の場合、よほどのレアケースではない限り当事者双方に過失があるケースがほとんどです。
「客観的で有力な証拠」を用いてこれら主張立証していきます。
証拠能力の高いものは以下のとおりです。
事故現場やお見舞い時、葬儀の時などに相手方から示談を持ちかけられることがあります。
しかしながら、これらのタイミングで絶対に示談(=合意)に応じてはいけません。
加害者が持ちかけてきた示談内容は適正でしょうか?
その根拠はどこからきているのでしょうか?
保険会社は独自の基準で算出した慰謝料で示談金を持ちかけてくるので、鵜呑みにしてはいけません。
営利企業である保険会社は、弁護士基準のように高額な(適正な金額)慰謝料額を提示することができないからです。
したがって、示談交渉のタイミングは以下のタイミングで行いましょう。
・49日法要が終了した後
または
・刑事事件が終了した後
多くの場合は、これらのタイミングで保険会社から示談金の提示につき連絡があるでしょう。
これまでもみてきましたが、交通事故の解決に至るまでは様々な手続きや検討要素が出てきます。
同時に、葬儀やその後の対応に追われる日々が続きます。
これは、残されたご遺族にとってはかなりの労力です。
通常の精神状態でいられないのが普通であり、場合によってはご遺族が精神疾患に陥ってしまうことは決して珍しいことではありません。
そのような状態で、正しい判断ができるでしょうか?
ましてや、過失割合の交渉などは法的な知識やテクニックが必要です。
難しい言葉もたくさん出てくるのでそれらを調べる必要があり、それだけでも疲れ切ってしまいます。
あまり時間をおかずに早めに弁護士にご相談だけでもされることをおすすめします。
「専門的な知識と交渉力が求められる場面」での弁護士に依頼した場合のメリットをご紹介します。
弁護士が代理人となり「適切に主張立証」していくことで増額可能となるケースがあります。
裁判では、一般的な相場だけではなく個々の事情を総合的に考慮して判断されます。
過去の裁判例で、一般の慰謝料相場よりも増額されたケースをみていきましょう。
・悪質な事故
→あおり運転、信号無視、ひき逃げ、大幅なスピード違反 など
・加害者の態度が悪すぎる
→謝罪が一切ない、事故後に救護手当をしなかった、自己保身のため嘘の発言を繰り返す、被害者や家族に対して罵詈雑言を浴びせる など
・正常運転ができない状態での運転をしていた
→飲酒運転、薬物使用 など
そのほかにも、被害者となった子供が一人っ子だったケース、妊婦の死亡事故のケースでは慰謝料が増額される傾向があります。
ただし、これら「増額要素」は裁判所が自動的に増額してくれるわけではなく被害者側が主張していかなければなりません。
ご遺族の方の苦痛は到底測り知ることなどできません。
心の傷が癒えるまでにいったいどれほどの時間を要するのでしょうか。
悲しみの中にいらっしゃるご遺族の方の苦悩を少しでも緩和するためにも、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士はあなたの味方です。
傷ついたお気持ちにしっかりと寄り添うことはもちろん、法定な観点からもしっかりとサポートをしてくれるでしょう。
ご不安に思っていることや相手に対する怒りなどを話していくうちに、ひょっとしたら何か気持ちの落とし所を見つけることができるかもしれません。
一日も早く心の傷が少しでも癒えることを心から願っております。