【ベンチャー支援専門の税理士が教える その税金3割ムダですよ】 第7回 税務調査ではここが見られる
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
税務調査の結末とは
前回に引き続き税務調査の内情をテーマに、今回は税務調査の結末についてお伝えします。
会社に税務調査が入った場合、その終了の仕方には3つのパターンがあります。
1つ目はもともとの申告に不正や誤りがなく、何の処理も発生しないパターン。是認(ぜにん)と言われます。
2つ目は修正申告と言って、税務署の指摘を受け入れて、申告書の数字を修正し、税金を追加で納めるパターン。
3つ目は更正と言って、税務署の指摘を受け入れず、税務署が強制的に追加の税額を計算して請求してくるパターン。調査の全体件数からすると更正になる件数はかなり少ないです。
指摘事項がまったくなければ1つ目のパターン。あれば、税務署との交渉により2つ目か3つ目のパターンの結末を迎えます。
税務署の指摘事項とは、会社の経理上、解釈ミス・計算ミス・不正等があったことにより税金が本来より少なく計算されていますよ、という指摘のことです。
指摘されやすい項目
では、税務署が実際に指摘した内容はどのようなものでしょうか?頻度・金額を参考にランキングをつけてみました。(当社独自の統計によります)
①売上に入れる時期のズレ
決算間際の売上は認識する日が1日変わると、税金の支払いは1年変わります。業種によって売上を認識するタイミングは意外と複雑で、入金日だけでは単純に判定できないので要注意です。
②外注費に入れる時期のズレ
売上と同じで、間違った時の金額が大きくなりやすいので要注意です。特定の案件にかかるものは、先に外注費だけ認識することはなく、売上とセットで認識します。
③個人的支出を経費にしている
よくある、社長の個人的な領収書を会社の経費にするというものです。衣服や家族旅行などを経費にしている場合はほぼ確実に指摘されます。
④売上のつけ忘れ
現金で売上金を回収した時によくあるケースで、税務署から「売上を隠した」として重い罰金を課せられることがあります。
⑤在庫金額のズレ
小売業・卸売業・建設業・システム開発業など、仕入および原価の先払いが発生するビジネスで要注意となる項目です。税金逃れに利用されるケースが多いため税務署も注目してきます。
⑥源泉所得税の取り漏れ
給料や外注費を支払っている場合に、本来会社が天引きしておかなければならない税金を取り忘れて指摘されることが多い項目です。特に、個人事業主に対して仕事を発注する際は、天引きが必要かどうか注意しましょう。
⑦印紙税の貼り忘れ
領収書や契約書など、取引先とやり取りした書類は内容に応じて印紙税を貼る必要があります。判断が難しいので注意が必要です。
このランキングを参考に、税金で問題となりやすいパターンを理解し、ミスが起きないように経理事務のやり方から決算までの流れを工夫してみてください。
(東京IT新聞25年10月掲載)
参考ページ:国税庁HP 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
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