会社設立実績件数 22年:2085件 23年:3006件 最新ご相談件数 2024年10月:429件 | 全国22拠点スタッフ1350名が対応
23年設立実績:3006件 | 前月ご相談 :429件
MENU
close
閉じる

無料
相談

0120-755-878
9~21時/土日祝対応

メール LINE Line

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2022/6/7

税務調査の頻度とは?

税理士 鳥川拓哉
この記事の執筆者 税理士 鳥川拓哉

ベンチャーサポート税理士法人 税理士。
大学を卒業後、他業種で働きながら税理士を志し科目を取得。
その後大手税理士法人を経験し、現在に至る。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tori

「税務調査が増えた」という噂を最近耳にしますが、どうやら実際に税務調査は増えているようです。

税務調査は増えてうれしいものではありませんから、調査される側としては怖いですよね。

しかし税務署もやみくもに調査に入るわけではありません。

それなりの基準があり、それさえ知っていれば税務調査の頻度を下げることも可能です。

税務調査とその頻度について詳しくご説明します。

税務調査とは

税務調査とは、国税庁管轄で行われる調査のことで、納税者が正しい税務申告を行っているかを確認するためのものです。

法人も個人も調査対象ですが、法人のほうが調査頻度が高いです。

毎年6%ほどの法人が税務調査を受けており、一般的には10年に1度の頻度となります

税務調査には、任意調査と強制調査の2種類があります。

任意調査とは

任意調査とは納税者の任意の協力に基づいて行われるもので、脱税などの疑いがないケースで用いられます。

多くの税務調査は基本的にはこの任意調査であり、事前に調査したい旨と調査日時の連絡があります。

調査では帳簿の確認のほか、さまざまなことを質問されます。

任意調査とはいえ質問に対する黙秘や虚偽申告は罰則の対象になるおそれがあるため、注意が必要です。

強制調査とは

強制調査とは裁判所の令状によって強制的に行われる調査のことで、ある日突然税務著がやってきて調査が始まります。

「マルサの女」をイメージしてもらえるとわかりやすいです。

強制調査は1億円を超える脱税の疑いなどの場合に行われます。

税務調査の頻度

先ほどもお話ししましたが、一般的には10年に1度の頻度で税務調査が行われます。

しかしこの頻度は会社によってマチマチなのが実情です。

今まで税務調査が入っていない会社がある一方で、3年に1度のペースで税務調査の対象になる会社もあります。

実は、税務調査に入るかどうかやその頻度には次のような基準があるのです。

  • ・売上が100億円以上の会社 → 3~4年に1度
  • ・売上や利益が短期間で大幅に伸びた会社 → 4~5年に1度
  • ・業績が大きく変化した会社 → 4~5年に1度
  • ・不正が多い業種 → 4~5年に1度
  • ・過去に重加算税を課せられたことのある会社 → 3~4年に1度

これまでとは大きな変化があった会社や業種的に不正が起きやすい会社などは、短いスパンでまめに税務調査が行われる傾向にあります。

対象になりやすい会社の特徴

ほかにも、次のような場合には税務調査の対象になる可能性が高くなります。

  • ・黒字続き
  • ・消費税の還付申請をした
  • ・利益の急増もしくは急減
  • ・多額の経費計上
  • ・設立3年目の法人

特に、設立3年目に税務調査を受ける会社が多いのに注意が必要です。

3年といえば経営が軌道に乗り出すころのため、税務署としてもこの辺で一度税務体制をチェックしておこうという感じのようです。

設立3年目までに顧問税理士をつけることを検討するなど、税務調査に備えておくのがおすすめです。

もちろん、これ以外の場合にも税務調査は入ります。

どの会社も準備が必要です。

税務調査の頻度を下げる裏ワザ

脱税をしていなければ税務調査は特に怖くありません。

経理や申告に多少のミスがあったとしても、ミスであるならば大丈夫です。

もしかしたら金銭的なペナルティーはあるかもしれませんが、たいていの場合はそれだけで済みます。

しかし税務調査はドキドキしますし、帳簿を見直したり質問に答えたりと手間がかかります。

調査は4日ほどかかるため業務も滞り、売上に影響がでる可能性もあります。

できるなら、税務調査の頻度は下げたいものです。

税務調査の頻度を下げるには、まず「どうして税務著は調査に来るのか」を考える必要があります。

税務署も暇ではありません。

なにか知りたいことがあるから来るのです。

たとえば昨年までと比べて急に経費が増えた場合、税務署としては「なにか不正な経費を計上しているのではないか」と疑いを持ちます。

「もしかしたら経費を多く計上することで脱税しようとしているのでは?」と税務署は思い、税務調査で確認しよう!となるのです。

経費が増えた理由さえわかれば、税務調査に入る必要はありません。

税務調査の頻度を下げるには、決算書や申告書類に経費が増えた理由を事前に書いて提出しておけばよいのです。

書面添付制度を活用しよう

税理士法33条の2に「書面添付制度」というものがあります。

この書面は税理士が作成するもので、次のような事項を記載します。

  • ・税理士が決算申告の際にどんなことを確認したのか
  • ・その会社の経理と税務の基準や考え方
  • ・今期の売上や経費など業績の変動の理由

この書面を申告書類に添付して提出しておけば、突然税務調査を受けることはありません。

税務署がなにか疑問に感じたとしてもまずは税理士に質問するため、税理士がきちんと回答してくれさえすればそれでOKとなり、税務調査の頻度を下げることができます。

まとめ

税務調査とは税務署が実際に納税者を訪れて行う調査のことで、一般的に10年に1度の頻度で行われます。

しかしなかには3年に一度など短いスパンで行われる場合もあり、対応が大変です。

税務申告書類に業績の変動理由などを記載しておけば、税務署も調査するまでもなく疑問を解消することができるため、税務調査の頻度を下げることができます。

税理士法33条の2の書面添付を活用するのも効果的です。

ページの先頭へ戻る