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最終更新日:2020/4/17

免税事業者の益税逃れと2019年の消費税改正による影響

この記事でわかること

  • 免税事業者の益税逃れの意味がわかる
  • インボイスの仕組みがわかる
  • インボイス導入後の免税事業者の不利益がわかる
  • インボイス導入への対策がわかる

消費者から預かった消費税は、本来は事業者が納付すべきものです。

この点、課税事業者とは異なり、免税事業者は消費税を納付する義務がないのが特徴です。

免税事業者が消費税を納めなくてよいことから、預かったはずの消費税を自分の利益としてプールできることは、従来から益税逃れとして問題視されていました。

この点、従来から問題視されていた免税事業者の消費税に関する益税逃れについて、インボイス制度の導入によって是正しようとする流れが明確になってきました。

そこで今回は、免税事業者の益税逃れと2019年の消費税改正による影響について、インボイス制度の概要とともに解説していきます。

消費税制度による益税とは

売上の際に消費者から受け取って消費税は、本来は国に納付するはずのものです。

この点、免税事業者(前々年度の課税売上高が1,000万円以下の法人など)の場合は納付しなくてもよいので、消費税の分だけ得をしていることになります。

上記のように、消費税の制度が特定の事業者の利益になっていることを益税といいます。

益税逃れとは

益税逃れとは、事業者が消費者から受け取った消費税を自分の事業の貯蓄に回すことです。

例えば、消費税率が10%で税抜価格100円の商品を販売した場合、消費者は10円の消費税を事業者に支払います。

その後、事業者が消費者から受け取った10円を消費税として納付せずに、自分の貯蓄とすることが益税逃れです。

消費税を滞納するリスク

免税事業者は消費税を支払いませんが、本来は消費税を支払わずに滞納することには様々なリスクがあります。

・ペナルティーとしての税金が課される

消費税を滞納すると、他の納税義務者との公平を保つために延滞税などを納付することになります。

これはきちんと納税しなかったことへのペナルティーなので、経費などに計上することはできません。

・金融機関から融資を受けにくくなる

事業の資金繰りのために金融機関などから融資を受けることがありますが、消費税を滞納すると融資が受けにくくなる可能性があります。

融資を受ける際に、金融機関から納税証明書の提出を求められることがありますが、税金を納めていなければ証明書を発行してもらえません。

納税証明書を提出できないことで、金融機関から支払能力に問題があると判断される場合があります。

・社会的信用の失墜につながる

消費税を滞納すると、債権者である税務署は事業者の売掛金を差し押さえることができます。

差し押さえが実行されれば売掛金の相手方も把握できるので、取引先に対する信用の失墜につながるおそれがあります。

上記の3点が消費税の滞納による主なリスクです。

この点、消費税を納付する必要がない免税事業者はこれらのリスクを免れている立場にあります。

消費税は事業が赤字でも課税される

消費税は本来は事業が赤字でも課税されて納めなければならないのが特徴です。

その理由は消費税制度のメカニズムにあります。

消費税は販売や支払いの度に発生する税金なので、事業者の業績や売上に関係なく発生します。

また、主な顧客が消費者の場合、消費税を金銭として事業者に渡しているのは消費者なので、実際には事業者は消費者からお金を預かっているようなものです。

事業者は消費税に納付すべき金銭を預かっているような形にすぎないため、事業が赤字であってもきちんと納税すべきという意味合いです。

消費税の納税の仕組み

消費税は関係する複数の事業者が分割して納付する仕組みになっているのが特徴です。

例えば、商店で置物を1万円で購入して1,000円の消費税を支払ったケースで見てみましょう。

置物が商店に並ぶまでに、原材料事業者、中間事業者、商店の順番で経由した場合、3つの業者が合計1,000円の消費税を分割して納めることになります。

この点、商店だけが免税事業者であった場合、原材料事業者と中間事業者はそれぞれが負担する分の消費税を納付しなければなりませんが、免税事業者だけは消費税を納める必要がありません。

エンドユーザーである消費者から預かった金銭である点では同じであるにもかかわらず、免税事業者だけが消費税を支払う必要がなく、自分の事業の貯蓄にできることが主な批判の理由になります。

免税事業者の益税は推計できる

免税事業者は消費者から預かった消費税を納付せずにプールすることができますが、本来は納付するはずの消費税のだいたいの金額は、事業者の利益率から推計することができます。

例として、家電製品を販売している小売の免税事業者のケースで考えてみます。

年間の売上が800万円で利益率が5割の場合、売上に対する税額は800万円×税率10%=80万円です。

本来納付するはずの消費税の納税額は、売上に対する税額を利益率で乗じたものです。

「80万円×利益率5割=40万円」になります。

本来消費者から預かって納めるはずの40万円を納める必要がなく、かつ丸ごとプールできることで、消費税を納める義務を負っている他の事業者との公平を欠くという批判があります。

消費税改正は益税の増加につながる

2019年10月には消費税が従来の8%から10%に引き上げられましたが、一般に消費税の税率が上昇すると単純計算では益税の利益も増加します。

上記について、税抜価格の売上が年間1,000万円、仕入が600万円の事業者の例で考えてみましょう。

消費税率が8%の場合、売上税額は80万円で仕入税額は48万円なので、益税は32万円です。

一方、消費税が10%の場合、売上税額は100万円で仕入税額は60万円なので、益税は40万円です。

消費税が8%から10%になったことで、売上税額で20万円、仕入税額で12万円、益税で8万円増加しています。

それぞれ1.25倍の増加なので、単純計算では消費税の増税によって1.25倍の利益増ということになります。

軽減税率の導入による益税の増加も

同じく単純計算の場合ですが、軽減税率の導入によって益税が1.25倍よりも増加するケースもあります。

例えば、食材を税率8%で仕入れて10%で消費者に売る免税事業者などです。

先ほどと同じように、税抜価格の売上が年間1,000万円、仕入が600万円の例で考えてみます。

消費税率が8%の場合、売上税額は80万円で仕入税額は48万円なので、益税は32万円です。

ここまでは軽減税率が適用されない先ほどのケースと変わりません。

一方、消費税が10%の場合です。

売上税額は100万円で、仕入税額は60万円ではなく48万円になります。

軽減税率が適用されて8%になるからです。

その結果、益税は先ほどのケースの40万円ではなく52万円になります。

32万円から52万円になったことで、単純計算では軽減税率の適用によって益税が1.25倍よりも増加しています。

免税事業者の益税逃れに対するインボイス導入

免税事業者の益税に関する問題は、納税者間の公平の観点から問題視されていましたが、消費税の増税によって益税の利益がさらに増加することもあって、国による是正措置が提唱されました。

それがインボイスです。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、課税事業者の売上税額と仕入税額を従来よりも厳しく計算しようとする制度です。

正式名称は適格請求書等保存方式といいます。

インボイス制度の特徴は、売上税額と仕入税額について、インボイス(適格請求書)と呼ばれる書類に記載されている情報をもとに集計することです。

従来の帳簿から集計する方法に比べてより厳密な整理が求められます。

インボイスは従来の請求書や納品書のような役割を担う書類ですが、以下のような特徴があります。

  • ・明細ごとに適用税率と消費税額を記載する
  • ・課税事業者に交付義務があり、不正な交付には罰則がある
  • ・原則として課税事業者のみが発行できる

インボイス制度は軽減税率に効果的

インボイス制度は軽減税率制度を適正に運用するために役立つと考えられています。

軽減税率を導入すると複数の税率が混在することになり、請求書などの書式が定まっていない場合はトラブルが生じやすくなります。

インボイによって書式を統一することで、取引の内容や税率を明確に整理できるようになります。

それによってトラブルや不正を防止し、軽減税率を適正に運用しようとするものです。

インボイス制度の導入の流れ

インボイス制度の導入のスケジュールは以下の通りです。

まず、2019年10月1日の消費税率の引き上げに伴って、軽減税率や区分記載請求書等保存方式が導入されました。

消費税率の8%と10%をきちんと区分した場合にのみ、仕入税額として認められる制度です。

次に、2021年10月1日に適格請求書発行事業者の登録がスタートします。

これによってインボイスを発行できる課税事業者と発行できない免税事業者の区別が明確になっていきます。

その後、2023年10月1日にインボイス制度が導入され、軽減税率の適正な運用と免税事業者の益税逃れの対策が実行される流れになります。

免税事業者として消費税の負担を軽減するには

詳しくは後述しますが、インボイス制度の導入後は免税事業者には様々な不利益が生じる可能性が高くなっています。

そのため、既存の免税事業者は課税事業者に登録し直してインボイスを発行できるようにするのが一般的な流れです。

もっとも、インボイス制度の本格的な導入までには時間があるため、その間に免税事業者として消費税の負担を軽減するという考え方もあります。

まずは、インボイス制度の導入前に起業する方法です。

新しく開業する事業者は比較的容易に免税事業者になることが可能です。

これは、設立年度とその翌年度には基準となる「前々年度」という概念が存在しないことを利用する仕組みです。

それによって、免税事業者の基準である1,000万円を超える規模の法人であっても、最大2年間は免税事業者として恩恵を受けられる可能性があります。

次に、個人事業主が法人になることです。

個人事業主の場合、その年度で1,000万円を超えた場合は翌々年から課税事業者になるのが通常です。

ところが、法人になれば設立したばかりの法人と同様に、免税事業者になれる可能性があります。

免税事業者になれない場合に注意

免税事業者として消費税の負担の軽減を検討する場合は、一見すると免税事業者になれるように見えても、実は課税事業者であるケースに注意する必要があります。

具体的には、設立時の資本金がすでに1,000万円以上ある場合、既存の企業が分社化して別の法人になった場合、事業を承継した個人事業主などです。

税務調査で本来は課税事業者である旨を指摘された場合、数年分の消費税の金額を負担する可能性もあります。

免税事業者になれるかどうかは、誤信した場合のリスクを考えると専門家に確認するのが有効です。

免税事業者はインボイスの発行が不可能

消費税の免税事業者は原則としてインボイスを発行できません。

その理由は、導入される見込みのインボイス制度の仕組みにあります。

インボイス制度においては、発行されたインボイスを保存しておくことが消費税の仕入税額控除を受ける要件として設定されています。

この点、免税事業者はインボイスを発行することができないため、仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。

インボイスを発行できる課税事業者には事業者登録番号が割り振られ、インボイスには登録番号が記載されます。

それによって取引先は課税事業者と免税事業者の見分けが付くようになります。

仕入先との取引に悪影響が生じる

免疫事業者と取引をしている仕入先にとっては、控除が受けられないことは大きな影響が出てきます。

免税事業者に支払ったはずの消費税が控除できなくなることで、大きな損失を被る結果になるからです。

取引先からすれば、同じような仕入をするのであれば控除が適用される事業者から仕入れたほうが損失を防ぐことができます。

そのため、控除の対象外となる免税事業者は取引を打ち切られてしまうおそれがあります。

あるいは、仕入税額の控除が受けられない分を補填するために、取引先から価格を引き下げるように要求される可能性もあります。

取引を打ち切られるにせよ、値下げを要求されるにせよ、免疫事業者にとっては大きな打撃になります。

見方によってはひどい仕打ちと考えられるかもしれませんが、税制度の適正な実施を図るためにやむを得ない措置ともいえます。

免疫事業者の控除廃止は段階的に実施される

免税事業者が仕入税額控除を受けられなくなることは大きな影響があるため、控除の廃止は段階的に実施される予定になっています。

2023年9月30日までは100%の控除、2023年10月1日から2026年9月30日までは80%の控除、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%の控除が認められます。

そして2029年10月1日からは、控除は完全に廃止されて受けられなくなります。

制度が完全に廃止される2029年までの間に、何らかの選択をする余地が残されているということです。

すでに説明してきたように、控除を受けられない場合、免疫事業者は大きな打撃を受ける可能性が高くなっています。

受けられる控除の割合が高いうちに対策をするのが有効といえます。

登録事業者に登録した場合の事業への影響

免税事業者はインボイスを発行できないため、そのままでは控除を受けられなくなってしまいます。

弊害を回避するためのシンプルな方法は、課税事業者になることです。

課税事業者になればインボイスを発行できるので、仕入税額控除を受けられるようになるからです。

一方、免税事業者が課税事業者に変わった場合に、これまでの事業にどのような影響があるかは気になるところです。

そこで、課税事業者になった場合にどんな影響が生じるかをご紹介します。

納税する必要が出てくる

免税事業者であれば消費税を納税しない利益を得られていましたが、課税事業者になれば消費税を納税しなければならなくなります。

これは当然といえば当然ですが、従来は免除されていた税を納めることは金銭的な負担になるため、資金繰りなどに影響がでてきます。

消費税を納付しなければならないことが、どの程度の金銭的な負担になるかは事業者によって異なります。

一般的には、利益が多い事業者は売上が多くなくても納税の負担は重くなりがちです。

また、仕入税額控除の対象外である経費の金額が大きい場合は、決算上は赤字であっても制度上高額な消費税を負担しなければならなくなる可能性があります。

消費税を納める立場になることでどの程度の負担が生じるかをある程度試算する方法は、直近の決算の数字で消費税を計算してみることです。

厳密なデータではありませんが、負担の大きさをある程度把握するための目安としておすすめです。

経理事務の負担が重くなる

インボイス制度導入による事業への影響として、事業者の経理事務の負担が重くなるという指摘があります。

主な理由は、現行の帳簿や請求書などの方法と比べると、運用のルールが厳しくなることにあります。

具体的には、インボイスは取引の相手方に交付しなければならない義務が規定されます。

加えて、発行したインボイスは保存しなければなりません。

インボイスの適切な交付と保存のために、経理の負担が重くなるという仕組みです。

また、何らかの理由で取引の金額が変更になった場合は、インボイスもそれに応じて正しいものを再発行する必要がでてきます。

仕入額控除はインボイスに記載された消費税額が基準になるからです。

インボイスの記載内容が仕入税額控除の金額に大きく影響するとなると、仕入先も記載内容について細かく確認する可能性があります。

問い合わせや訂正に対応することも経理事務の負担が重くなる要因になります。

課税事業として登録すべきかの判断基準

免税事業者のままではインボイスが発行できず、従って控除も受けられなくなってしまいます。

それによって取引から廃除される可能性があります。

一方、課税事業者として登録すると上記のリスクを回避できる一方で、消費税を納付する負担や経理事務の負担の増大なども生じてきます。

どちらのリスクを取るべきかは悩ましいところです。

そこで、課税事業者として登録しないほうが良いケースと、課税事業者として登録することが望ましいケースについて、それぞれ具体的に解説していきます。

課税事業者として登録しないケース

課税事業者として登録しないほうが、一般に負担が軽くなると考えられるケースについてご紹介します。

顧客の多くが消費者の場合

免税事業者の顧客の多くが消費者の場合、課税事業者として登録しないほうが負担が軽くなることが少なくありません。

インボイスを発行できないために、仕入税額控除を受けられなくなるのが免税事業者のデメリットですが、顧客の多くが消費者の場合は仕入額控除を考慮する必要がありません。

そのため、免税事業者でいるほうが負担が軽くなる仕組みです。

インボイスを発行しなければならないのは課税事業者との取引においてです。

消費者に対してはインボイスを発行しなければならない義務は課されません。

また、消費者に発行するレシートは区分記載請求書などの条件を満たしていれば正当なものとして認められます。

仮に軽減税率に対応していないレジなどを使用していても、手書きや押印で処理すればよいとされています。

顧客の多くが免税事業者の場合

事業者が取引をしている顧客の多くが免税事業者の場合です。

インボイスを発行する義務は、課税事業者との取引において生じるものです。

そのため、事業者間の取引であっても免税事業者が相手の場合はインボイスを発行する義務は課されません。

顧客の多くが免税事業者の場合はインボイス発行に関する控除の問題が生じないため、インボイスを発行するために登録事業者になる需要は低くなります。

値引きのほうが負担が軽くなる場合

すでに述べたように、免税事業者による仕入税額控除の廃止は段階的に行われます。

完全に廃止される予定の2029年10月1日までは徐々に控除の割合が引き下げられるので、その間に様々な対策を立てることができます。

1つの方法として、仕入税額控除を受けられない分を値引きすることで対応し、取引先に納得してもらうことがあります。

値引きで認めてもらえれば取引から廃除されません。

値引きすることは事業の負担になりますが、登録事業者になって消費税の納税を負担するコストとどちらが重いかを比較する余地はあります。

注意点としては、取引先が必ず値引きに応じるとは限らないことです。

また、控除の完全廃止までに何らかの状況の変化がある可能性もあります。

値引き対応もあくまで暫定的な措置として捉えるほうが安全かもしれません。

課税事業者として登録するケース

免税事業者から課税事業者として登録したほうが負担を軽くできるケースをご紹介します。

顧客の多くが課税事業者の場合

顧客の多くが課税事業者の場合は、課税事業者に登録したほうが結果として負担が軽くなる場合が少なくありません。

免税事業者はインボイスを発行できないため、仕入税額控除を受けられなくなります、それによって取引相手の課税事業者は打撃を受けるため、取引を停止しようとする可能性があります。

顧客の多くが課税事業者の場合は、取引停止によるリスクは非常に大きくなります。

消費税を納税することは場合によっては少なくない負担ですが、取引先がなくなれば事業自体に大きな影響がでてきます。

課税事業者として登録して消費税を納付することが負担になるとわかっていても、課税事業者になって取引停止のリスクを回避すべきケースも少なくありません。

また、インボイス制度がスタートした時点で登録事業者かどうかを取引先に確認される可能性もあります。

その時点で登録事業者になっていなければ、控除の影響がない段階であっても取引を停止される場合もあります。

そのため、取引停止のリスクに備えるという観点からは、消費税の負担を考慮してもできるだけ早い段階で登録事業者になるのも1つの方法です。

まとめ

免税事業者は従来は消費税を納付する負担が免除されていましたが、消費税率の引き上げと軽減税率の導入に伴って、従来から問題視されていた益税逃れの利益がさらに上昇することになりました。

そのため、免税事業者が課税事業者として登録し直すことを促すインボイス制度が導入される流れになりました。

インボイスを発行できない免税事業者は取引停止のおそれがあるため、課税事業者として再登録する仕組みです。

免税事業者がどのタイミングで登録し直すかは慎重な検討が必要です。

インボイス制度の完全な導入の前に、万全な対策を立てることが重要です。

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