最終更新日:2026/7/3
【2026年(令和8年)最新】マイクロ法人と個人事業主の二刀流のメリット・デメリットを徹底解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
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- マイクロ法人と個人事業主の二刀流とはどういう状態か
- 二刀流が向いている人と向いていない人
- 個人事業主、法人成り、二刀流の選び方
個人事業主として所得が増えてくると、所得税や住民税、国民健康保険料の負担が重くなることがあります。そこで選択肢の1つになるのが、マイクロ法人と個人事業主の二刀流です。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流とは、個人事業を続けながら、別に小規模な法人を設立して運営することです。二刀流でビジネスをすることで、社会保険料や税金の負担を抑えられる可能性があります。
一方で、デメリットがあるのも事実です。そのため、マイクロ法人と個人事業主の二刀流は、安易な決断は避けて、事業内容や所得、維持費、社会保険料を総合的に考慮することが大切です。
この記事では、マイクロ法人と個人事業主の二刀流のしくみ、メリット・デメリット、向いている人や注意点などをわかりやすく解説します。


目次
マイクロ法人と個人事業主の二刀流とは?
マイクロ法人と個人事業主の二刀流とは、個人事業主として事業を続けながら、別に小規模な法人であるマイクロ法人も運営するというものです。
つまり、1人が「個人事業主」と「法人代表」の両方の立場を持つことになります。ここでは、マイクロ法人と個人事業主の違い、法人成りとの違い、二刀流を行う際の注意点を解説します。
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、代表者1人または少人数で運営する小規模な法人です。「マイクロ法人」は俗称で、法律用語としての明確な定義はありません。
会社の形態は、株式会社か合同会社が選ばれるケースが多くなっています。
ただし、マイクロ法人であっても、会社である以上、法人税の申告や会計処理、社会保険の手続きなどは必要です。小規模で運営はできますが、事務負担などの負担が減るという意味ではないため注意しましょう。
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せず、個人として事業を営む人です。税務署に開業届などを提出すれば始められるため、法人よりも開業が簡単です。
個人事業主の場合、法人ではなく個人の名義で事業を進めます。法人と比べて会計処理は比較的シンプルです。
一方、所得が増えると、所得税や住民税、国民健康保険料の負担が重くなるため、個人事業主が法人化してマイクロ法人になるケースもあります。
二刀流は両方を同時進行すること
マイクロ法人と個人事業主の二刀流とは、個人事業主として事業を続けながら、別に法人も運営するという形です。1人が「個人事業主」と「法人代表」の両方の立場で事業を行います。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流をする場合は、個人事業と法人で異なる事業を行うのが原則です。
たとえば、個人事業主としてライターやデザイナーを続けながら、法人で不動産管理やコンサルティングを行うようなケースが考えられます。
法人成りとの違い
個人事業主がマイクロ法人を設立(=法人成り)する場合と、マイクロ法人と個人事業主の二刀流ではどのような違いがあるのでしょうか。
| 項目 | 法人成り | 二刀流 |
|---|---|---|
| 基本的な形 | 個人事業を法人に移す | 個人事業と同時に法人を運営する |
| 個人事業 | 廃業する | 継続する |
| 法人事業 | 個人事業と同じ事業を引き継ぐ | 個人事業とは別の事業を行う |
| 向いている人 | 事業を法人に一本化したい人 | 複数の事業を明確に分けられる人 |
| 注意点 | 法人化後の税金や社会保険料を確認する | 個人と法人の事業実態をそれぞれ説明できるようにする |
同じ業種の同時進行は原則できない
同じ業種を個人と法人で同時に行う場合、会社法上は競業避止義務があるため、原則として事前に会社の承認が必要です。
代表取締役や代表社員は会社の利益のために最善を尽くすのが基本です。つまり、法人で受けるべき仕事を個人でも受注しているとなると、会社との利益相反が問題になる場合があります。
加えて、税務上も売上の付け替えと見られないよう、事業内容を明確に分けることも重要です。
認められやすいケース
マイクロ法人と個人事業主の二刀流として認められやすいのは、個人事業と法人事業の内容が明確に異なっていて、それぞれに事業としての実態があるケースです。
たとえば、不動産のみを法人で管理し、個人では別の仕事を続けているケースが考えられます。この場合、個人事業と法人事業の内容が異なるため、二刀流として説明しやすいです。
また、個人で融資を受けて長年営んでいた事業を個人事業として残し、新しく始める別事業を法人で行うケースもあります。融資契約や取引先との関係などの事情があり、事業を分ける理由を説明できる場合は、経済的合理性があるといえるでしょう。
このように、二刀流で事業を展開する場合は、個人と法人で事業内容、契約、入金、経費が分かれており、それぞれ独立した事業として運営されている状態であれば、二刀流が認められやすくなります。
認められないケース
マイクロ法人と個人事業主の二刀流が認められにくいのは、実態がない法人を作った場合や、個人事業の売上や経費を都合よく法人に移しているケースです。
たとえば、自分の会社から自分自身に外注費を支払う場合などがこれにあたります。
また、家族への外注にも注意が必要です。家族に業務を委託して報酬を支払う場合、実際に業務を行っていること、報酬額が業務内容に見合っていること、作業記録や成果物があることが重要です。
税務調査で説明できない取引や、経済的合理性のない外注は避けましょう。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流で「得する人」と「損する人」
マイクロ法人と個人事業主の二刀流は、正しく運用すればメリットがありますが、すべての人に向いている方法ではありません。
所得や事業内容、法人の維持費、社会保険料の変化などによっては、かえって負担が増えることもあります。ここでは、二刀流が向いている人と向いていない人、判断する際に確認したいポイントを解説します。
二刀流が向いている人
マイクロ法人と個人事業主の二刀流が向いているのは、個人事業の所得が増えてきて、個人と法人で事業を分けたい人です。
個人事業主としての所得が増えると、所得税や住民税、国民健康保険料の負担が重くなりやすいため、マイクロ法人を設立して二刀流にすることで節税できるケースもあります。
ただし、個人事業と法人事業を明確に分けることが重要です。複数の収入源や事業を持っていて、個人と法人に分けたい事業がある人は、二刀流に向いているといえます。
二刀流が向いていない人
マイクロ法人と個人事業主の二刀流が向いていないのは、所得が少ない人です。法人を設立すると、設立費用や法人住民税、税理士費用などの固定費がかかるため個人事業主のままのほうがよいケースもあります。
また、事業を法人と個人で明確に分けられない人も、二刀流には向いていません。同じ業務や同じ取引先の売上を、個人と法人で都合よく分けると税務上問題となります。
そして、節税だけを目的にマイクロ法人を運営することも避けるべきです。いわゆる「国保逃れ」はすでに問題になっており、実態がないマイクロ法人の場合は、社会保険の加入を否認されるリスクもあります。
参考:法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて|厚生労働省
確認すべきポイント
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を考えている場合、以下のポイントを整理しましょう。
- 所得はいくらあるか
- 法人に移すべき別の事業があるか
- 法人の売上と個人の売上を明確に分けられるか
- 役員報酬の設定
- 社会保険料
- 法人の維持費
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を始める前に、法人維持費や事業実態、個人との切り分けを具体的にシミュレーションして判断しましょう。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流でできること
マイクロ法人と個人事業主の二刀流をする場合、個人事業主であり法人の代表でもあるということになります。
ここでは、二刀流を選択した場合にできることを解説します。
所得を個人と法人に分けられる
マイクロ法人と個人事業主の二刀流をすると、所得を個人と法人に分けられます。
個人事業主として行う事業の売上については、個人で確定申告をします。所得は個人の財産となります。
一方、法人で行う事業の利益は法人の利益となり、代表者が法人から受け取る報酬は役員報酬としてマイクロ法人から受け取ります。
ただし、個人事業の売上を都合よく法人に移すことはできません。個人と法人で異なる事業を行い、それぞれの売上や経費を明確に分ける必要があります。
給与所得控除と青色申告特別控除を併用できる
マイクロ法人からの役員報酬と、個人事業主としての所得はそれぞれ別の所得区分です。役員報酬は給与所得で、個人事業主としての所得は事業所得となります。
つまり、二刀流では給与所得控除と青色申告特別控除を併用できるということです。
個人事業主として青色申告をしている場合、一定の要件を満たすと青色申告特別控除を受けられます。この所得控除は、個人事業の所得に適用されます。
一方、マイクロ法人から役員報酬を受け取る場合、その報酬は給与所得として扱われます。給与所得には給与所得控除があるため、法人から受け取る役員報酬にも一定の控除が適用されます。
そのため、個人事業では青色申告特別控除を活用し、法人からの役員報酬では給与所得控除を活用できるのです。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流のメリット
マイクロ法人と個人事業主を二刀流で運用すると、社会保険料や税金の負担を抑えられる可能性があります。また、法人名義で取引できるようになるため、ビジネス上の信用力を高められるというメリットもあります。
ここでは、マイクロ法人と個人事業主の二刀流のメリットを解説します。
社会保険料を節約できる可能性
マイクロ法人と個人事業主の二刀流には、社会保険料を節約できるというメリットがあります。
個人事業主は、原則として国民健康保険に加入します。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されます。つまり、前年の所得が多いと保険料の負担が重くなるということです。
一方、マイクロ法人を設立して役員報酬を受け取る場合は、法人の社会保険に加入する形になります。健康保険料は、役員報酬額をもとに計算されます。
そのため、役員報酬の金額によっては、社会保険料を抑えられる可能性があります。個人事業の所得が高く、国民健康保険料の負担が重い人にとっては二刀流は良い選択となるケースがあります。
ただし、役員報酬を低くすると、将来受け取る厚生年金額にも影響するため注意が必要です。
所得税や住民税を節税できる可能性
マイクロ法人と個人事業主の二刀流で運用することで、所得税や住民税を節税できる可能性があります。
個人事業主の所得は、所得税や住民税の課税対象です。所得税は累進課税というしくみなので、所得が増えると税率が高くなります。
マイクロ法人を設立すると、法人から役員報酬を受け取る形となります。役員報酬は給与所得として扱われるため給与所得控除を活用できます。
ただし、法人には個人とは別に、法人税や法人住民税などがかかります。個人の税金だけでなく、法人側の税金や維持費も含めて判断しなければなりません。
法人名義でのビジネスができる
マイクロ法人を設立すると、法人名義でビジネスができます。
法人名義で契約や請求ができると、取引先からの信用を得やすくなることもあります。特に法人との取引を前提としている企業や、継続的な契約を結ぶ取引先がある場合は、会社があることで信頼性が上がり、ビジネスに有利に働くことがあります。
リスクを分けられる
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を選択すると、個人事業と法人事業を別々に運営するため、売上や経費、契約、責任の範囲を分けて管理できます。
仮に、法人が赤字になっても個人の財産に与える影響は限定的です。合同会社や株式会社の社長は有限責任となるため、事業失敗のリスクを個人ですべて負う必要はありません。
もちろん、法人を設立すれば、すべてのリスクを完全に切り離せるわけではありません。代表者が連帯保証をしている場合など、代表者個人の責任が問われることもあります。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流のデメリット
マイクロ法人であっても、法人を設立すると費用や事務負担が発生します。法人設立費用や維持費、会計処理の複雑さは、二刀流を始める前に必ず確認しておきたいポイントです。
ここでは、マイクロ法人と個人事業主の二刀流の主なデメリットを解説します。
法人設立費用がかかる
マイクロ法人と個人事業主の二刀流を始めるということは、法人を設立しなければなりません。会社設立には、登録免許税や定款作成費用などの初期費用がかかります。
合同会社の設立では株式会社よりも初期費用を抑えられますが、それでもゼロになるわけではありません。株式会社を設立する場合は、登録免許税のほか、定款認証手数料などもかかるため、合同会社より費用がかかります。
もちろん、これら設立費用は、あくまで設立時にかかる初期費用です。マイクロ法人を設立する際は、設立費用だけでなく、設立後にかかる費用も考えておく必要があります。
維持費がかかる
マイクロ法人を設立すると、法人を維持するための費用がかかります。
法人住民税の均等割は、赤字でも売上がなくても支払う必要がある税金です。自治体や資本金の額などによって金額は変わりますが、マイクロ法人でも毎年一定額を負担しなければなりません。
また、法人の会計処理は個人事業主より複雑になりやすいため、専門家に依頼するケースも多いです。その場合も費用がかかります。
そのほか、社会保険の手続きにかかる費用や登記変更が必要になった際の費用なども考えておく必要があります。
会計処理と申告が複雑
マイクロ法人と個人事業主を併用する場合、両方の会計処理をしなければなりません。
まず、個人事業主としての収入や経費は、個人の確定申告で申告します。そして、法人の売上や経費は、法人の決算申告で処理します。そのため、1人で運営している場合でも、個人と法人の両方の会計をすることになります。
注意したいのが、法人の会計処理は個人事業主より複雑ということです。法人の場合、役員報酬の設定や源泉所得税の納付、社会保険の手続きなども必要になります。
マイクロ法人と個人事業主はどちらがよい?
マイクロ法人と個人事業主のどちらがよいかは、所得や事業内容、今後の事業計画によって変わります。
ここでは「個人事業主のまま」「法人成り」「個人と法人の二刀流」のそれぞれに向いている人を整理します。
個人事業主のままが向いている人
個人事業主のままが向いているのは、所得が少なく、会計処理をシンプルにしたい人です。
具体的には、次のような人が該当します。
- 所得がまだ少ない人
- 会計処理をシンプルにしたい人
- 法人化するほどの信用力や契約上の必要性がない人
- 固定費を増やしたくない人
個人事業主は、法人と比べて開業や廃業の手続きが簡単です。税務署に開業届を提出すれば事業を始められるため、事業規模が小さいうちは個人事業主のほうが合理的です。
また、個人事業主は法人よりも会計処理がシンプルであるため負担も少なくなります。
まだ所得が少ない人や、取引先から法人化を求められていない人は、無理に法人成りするメリットは大きくありません。
法人成りが向いている人
法人成りとは、個人事業として行っていた事業を法人に移すことです。法人成りが向いているのは、個人事業の所得が多い人、事業を法人に一本化するほうがメリットがある人です。
具体的には、次のような人が該当します。
- 個人事業の所得が高い人
- 事業を法人に一本化したい人
- 取引先から法人化を求められている人
- 従業員の雇用や融資を考えている人
- 法人として事業拡大したい人
ただし、法人成りをすると、個人事業主のときより会計処理や申告手続きが複雑になります。法人住民税などの維持費もかかるため、事業を法人に移しても十分な利益が残るかは入念にシミュレーションしましょう。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流が向いている人
マイクロ法人と個人事業主の二刀流が向いているのは、個人事業と法人事業を明確に分けられる人、個人事業とマイクロ法人を分けることに合理性がある人です。
具体的には、次のような人が該当します。
- 個人事業と法人事業を明確に分けられる人
- 個人事業のメリットを残したい人
- 複数の収入源がある人
- 社会保険料や税負担を総合的に最適化したい人
個人事業のメリットを残しつつ、法人化したいビジネスもあるというケースは、二刀流が適しているでしょう。
マイクロ法人と個人事業主の二刀流についてよくある質問
マイクロ法人と個人事業主の二刀流は事前のシミュレーションが大切
マイクロ法人と個人事業主の二刀流で事業を行うと、個人と法人両方の利点から節税につながる可能性があります。
個人事業と法人事業を明確に分けられ、事務的な負担が苦にならない場合は、有効な選択肢になり得ます。
もちろんデメリットもあるため、マイクロ法人と個人事業主の二刀流を検討する際は、所得、事業内容、社会保険料、法人維持費などを事前にシミュレーションすることが大切です。
判断に迷う場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。


















