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最終更新日:2026/6/26

バーチャルオフィスは違法?怪しいと言われる原因と信用を得る方法を税理士が解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

バーチャルオフィスは違法?怪しいと言われる原因と信用を得る方法を税理士が解説

バーチャルオフィスを使って会社を設立しようと考えたとき、ネットで詐欺に悪用された事例や、口座開設で断られたという体験談が目に入り、利用をためらってしまうこともあるでしょう。

しかし結論として、バーチャルオフィスの利用自体に違法性はなく、法人登記にも問題なく使えます。
ですが住所に物理的なオフィスがないという特性上、金融機関の審査や融資の場面で追加の説明が求められるケースがあるのも事実です。

この記事では、バーチャルオフィスが「怪しい」と言われる原因を整理したうえで、利用時に注意すべきリスクと、信用を確保するために利用者側でできる具体的な対策を、税理士の視点からまとめています。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

バーチャルオフィスに違法性はない

バーチャルオフィスとは、法人登記や事業上の連絡先として使える住所をレンタルできるサービスです。
あくまで「住所」を借りるだけであり、物理的なオフィスを借りるわけではないため、通常の賃貸オフィスなどに比べて非常に安価で利用できる点などが大きな特徴です。

実際の業務スペースがないという性質上「名義貸しのように法律的にグレーだったり、あるいは違法なサービスなのではないか?」と不安に感じる方は少なくありません。

しかし、バーチャルオフィスを利用して法人登記を行うことに違法性はありません。

会社法第911条第3項では、株式会社の設立登記において「本店及び支店の所在場所」を登記事項と定めています。
しかし、この規定は本店をどこに置くかを登記することを求めているだけです。
本店所在地がどのような形態の場所でなければならないかについては、会社法にも商業登記法にも制限されていません。

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。(中略)3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。(中略)三 本店及び支店の所在場所(後略)

引用:会社法第九百十一条第3項第3号|e-Gov 法令検索

また、ネットショップなどの通信販売を行う場合は、特定商取引法に基づき、事業者の名称、住所、電話番号などを表示する必要があります。
バーチャルオフィスの住所であっても、法人登記をしており、郵便物の受け取りや連絡対応など事業上の連絡先として機能している場合は、特定商取引法に基づく表示の住所として利用できます。

参考:特定商取引に関する法律の解説|消費者庁(PDF)

ただし、住所や電話番号は消費者から問い合わせやトラブルがあった際に連絡を取るための情報です。
郵便物を受け取れない、電話がつながらない、事業者と連絡が取れないといった状態では、特定商取引法上の表示として不十分になる可能性があるので注意してください。

一部の業種はバーチャルオフィスだと許認可が取れない

バーチャルオフィスの利用自体は合法ですが、業種によっては許認可の要件として物理的な事業所が求められるため、バーチャルオフィスでは営業許可が取得できないケースがあります。

以下は、バーチャルオフィスでは許認可の取得が認められない代表的な業種です。

業種 バーチャルオフィスを利用できない主な理由
人材派遣業 おおむね20㎡以上の事業所の確保が許認可の要件とされている
不動産業(宅地建物取引業) 宅建業免許を取得する場合、継続的に業務を行える独立した事務所が求められる
古物商 主たる営業所の所在地を管轄する警察署への申請が必要。住所貸しのみのバーチャルオフィスでは営業所としての実態を説明しにくく、許可取得が難しい
建設業(建設業許可を要する場合) 建設業許可が必要な工事を請け負う場合、営業所の設置が許可の要件とされている

自分が始めようとしている事業が許認可を必要とする業種かどうかは、バーチャルオフィスを契約する前に必ず確認しておきましょう。

なお、IT・Web関連、コンサルティング、デザイン、ライティング、ECなど、オフィスに物理的な業務スペースを必要としない事業であれば、バーチャルオフィスの利用に法律上の障害はありません。

なぜバーチャルオフィスは怪しいと言われるのか

バーチャルオフィスは合法なサービスですが、「怪しい」というイメージが根強く残っています。
ここでは、そのイメージがどこから来ているのかを整理します。

過去に詐欺事件などでバーチャルオフィスの住所が悪用された

バーチャルオフィスが怪しいと言われる大きな原因の1つが、過去にこうしたサービスが詐欺や違法な商取引の拠点として悪用されたためです。

バーチャルオフィスは、本人確認と利用料の支払いだけで一等地の住所を法人登記に使えるサービスです。
この手軽さを悪用し、投資詐欺や架空請求、悪質な情報商材の販売など、住所を犯罪の隠れ蓑として利用する事業者が、過去に数多く存在しました。

このような問題が報道されたことで、バーチャルオフィスというサービス自体に対するネガティブなイメージが形成されました。

こうした悪用リスクを背景に、現在は犯罪収益移転防止法(犯収法)によって、バーチャルオフィス事業者(郵便物受取サービス業者・電話受付代行業者・電話転送サービス事業者)は銀行や証券会社などと同じ「特定事業者」に指定され、契約時の本人確認や取引目的の確認が義務づけられています。

住所に実態がないことが不信感につながる

もうひとつの理由は、バーチャルオフィスの構造的な特徴にあります。

バーチャルオフィスの住所を訪ねても、そこにその会社の看板やオフィスがあるわけではありません。
ひとつの住所を複数の法人が共有して使っているため、登記簿を確認した際に同じ住所に多数の法人が登録されていることもあります。

この「住所はあるが、そこにオフィスはない」という状態が、バーチャルオフィスに馴染みのない人にとっては直感的に不安を感じる要因になっています。

ただし、これはバーチャルオフィスというサービスの性質上避けられない特徴であり、違法性や不正とは別の問題です。
重要なのは、住所に実体がないことから生じうる不信感を、利用者側がどのようにカバーしていくかという点です。

バーチャルオフィスを利用するうえで知っておくべきリスク

バーチャルオフィスは合法であり、「怪しい」というイメージの多くは誤解に基づくものです。
ただし、利用にあたって実務上注意すべき点がないわけではありません。
特に会社設立を検討している方にとって影響が大きいのは、金融機関との関係です。

その1:銀行の法人口座開設で審査が厳しくなることがある

法人を設立したら、事業資金を管理するための法人口座が必要になります。
バーチャルオフィスの住所で登記した法人でも口座開設は可能ですが、住所地に物理的な業務スペースがないという特性上、金融機関の審査が通常よりも慎重になる傾向があります。

犯罪収益移転防止法は、バーチャルオフィス事業者だけでなく、銀行などの金融機関にも適用されています。
金融機関は口座開設時に、法人の本人特定事項・取引目的・事業内容・実質的支配者の4項目を確認する義務があります。

通常、金融機関は登記上の住所や事業所の実態から「この法人が実際に事業を行っているか」を判断しますが、バーチャルオフィスの住所には物理的な業務スペースがないため、住所だけでは事業の実在性を確認できません。
そのため、「事業内容」の裏づけが取りにくくなります。

ただし、「バーチャルオフィスだから口座が作れない」というわけではありません。
ネット銀行を中心に、バーチャルオフィス利用者の口座開設を受け付けている金融機関は複数あります。
こうした金融機関で、創業計画書やWebサイトなどの書類を通じて事業内容などを説明することで、法人口座を開設することは十分に可能です。

金融機関ごとの対応傾向や、審査を見据えた具体的な準備については、以下の記事で詳しく解説しています。

その2:融資審査でも事業実態の説明が求められる

会社設立後に創業融資を受ける場合も、バーチャルオフィスの利用は審査に影響する可能性があります。

たとえば日本政策金融公庫の創業融資審査では、登記住所の形態よりも、事業計画の具体性、代表者の経験、自己資金の状況などが重視されます。
そのため、創業計画書や実績資料を通じて事業の実在性をより丁寧に示す必要がありますが、バーチャルオフィスであることのみを理由に申込みが断られることはありません。

一方、自治体が実施している制度融資(融資あっせん)については、バーチャルオフィスで登記している法人は対象外とされるケースがあります。

自治体の融資制度は、原則として区内で実際に事業を営む中小企業の支援を想定した施策です。
しかしバーチャルオフィスの場合、登記上の住所は区内であっても、実際の業務は別の地域で行われている可能性があります。
こうした制度は区の財源をもとに運営されているため、登記住所だけが区内にあり事業実態が区外にある法人に対し融資を行うのは、本来の制度の趣旨に合致しないと判断される傾向にあります。

たとえば渋谷区の中小企業事業資金融資あっせん制度では、バーチャルオフィスに法人登記をしている事業者は原則としてあっせんの対象外としています。
ただし、事業実態のある主たる事業所が渋谷区内に別にある場合は、対象となる可能性がある旨も併記されています。

参考:区の中小企業事業資金融資あっせん制度|渋谷区

こうした制度融資の要件は自治体ごとに異なるため、融資を検討している場合は、設立前に自治体の窓口で確認しておきましょう。

バーチャルオフィスで信用を確保するために出来ること

バーチャルオフィスを利用する場合、登記上の住所だけでは信用を得にくいという問題があります。
この問題に対処するためには、利用者側が情報を整備し、事業の実在性を示す必要があります。
具体的な対策を紹介します。

その1:創業計画書(事業計画書)を作成する

バーチャルオフィスでは住所から事業の実態が見えにくいため、「どのような事業を、どのような計画で進めているのか」を書面で示せるようにしておくことが重要です。

創業計画書は、住所の信用を補い、事業の実在性と将来性を第三者に伝えるための有力な資料になります。

法人口座の開設審査で提出を求められるケースがあるほか、日本政策金融公庫の創業融資でも創業計画書の内容が審査の中心になります。
取引先に事業の概要を説明する際にも活用できるため、設立準備の段階で作成しておくとさまざまな場面で役立ちます。

計画書は、事業の全体像が具体的に説明されていることが重要です。
抽象的なビジョンだけを記載するのではなく、「何を」「誰に」「どのように」提供するのかが読み取れる内容にしておきましょう。

計画書のフォーマットとしては、日本政策金融公庫が公開している「創業計画書」を参考にすることをおすすめします。
創業計画書の書き方のポイントについては、以下の記事をご確認ください。

その2:Webサイト・名刺・会社案内などを作成する

Webサイト、名刺、会社案内といったツールに会社の情報を整理しておくことで、金融機関の審査や取引先との商談など、幅広い場面で事業の実態を示すことができます。

実際の法人口座の審査でも、金融機関は申込み法人のWebサイトを確認することがあります。
会社名・代表者名・所在地・事業内容・提供するサービスの概要などが掲載されていれば、「この法人は事業活動を行っている(または行う準備がある)」という判断材料になります。

取引先との商談などでも、電話番号(バーチャルオフィスの電話転送サービスを含む)やメールアドレスなど複数の連絡手段を相手が確認できるようにしておけば、住所がバーチャルオフィスかどうかを気にする相手はさほど多くはありません。

その3:必要に応じて実際の業務拠点を示せるようにしておく

バーチャルオフィスで法人登記をしている場合、自宅やコワーキングスペース、取引先の常駐先など、実際に業務を行っている場所は別にあります。

金融機関との面談や融資の審査では、登記上の住所だけでなく「実際にどこで業務を行っているか」を確認されることがあります。

その際に、業務を行っている場所や連絡が取れる環境を具体的に説明できるようにしておくと、事業実態の裏づけになります。

信頼できるバーチャルオフィスの選び方

バーチャルオフィスを利用する際のリスクの多くは、利用者側の準備と行動でカバーできます。
しかし、そもそも契約するバーチャルオフィス自体の信頼性が低ければ、利用者の準備に関わりなく、審査や取引の場面で不利益を被る可能性があります。
バーチャルオフィスを契約する前に、以下のポイントを確認しておきましょう。

その1:入居審査で本人確認・事業内容の確認があるかを確認する

契約時に本人確認や事業内容の審査をしっかり行っているかどうかは、バーチャルオフィスの信頼性を判断するうえで特に重要なポイントです。

先述のとおり、バーチャルオフィスに関連する事業者は犯罪収益移転防止法上の「特定事業者」に該当し、契約時の本人確認が法律で義務づけられています。
しかし、事業者によって審査の厳格さには差があり、書類確認だけで済ませる事業者もあれば、事業内容のヒアリングや対面・オンラインでの面談を実施する事業者もあります。

審査が甘い事業者を選んでしまうと、同じ住所を利用する法人のなかに不正な目的で契約した事業者が紛れ込むリスクが高まります。
万が一その住所が犯罪に利用された場合、同一住所で登記している自社にまで影響が及ぶ可能性はゼロではありません。

本人確認書類の提出、事業内容の確認、必要に応じた面談など、一定の審査プロセスがあるバーチャルオフィスを選ぶことが、自社の信用を守ることにもつながります。

その2:運営会社の実績と透明性を確認する

バーチャルオフィスの運営会社自体が信頼できるかどうかも、契約前に確認すべきポイントです。
確認したい項目は以下のとおりです。

  • 法人情報の公開状況:運営会社の商号、所在地、代表者名、設立年月日が公式サイトに明記されているか
  • 運営実績:サービスの提供歴が長く、利用者数や拠点数などの実績が確認できるか
  • 事業規模:上場企業やそのグループ会社が運営しているなど、事業の継続性を判断できる材料があるか

運営会社の情報が不透明な場合、万が一のトラブル時に対応を求めることが難しくなるだけでなく、運営会社自体の廃業や拠点閉鎖によって登記住所が使えなくなるリスクもあります。
登記住所の変更には登録免許税(同一管轄内で3万円、管轄外で6万円)がかかるため、運営の安定性は実務的にも重要な判断基準です。

その3:利用予定の住所にネガティブな情報がないか確認する

バーチャルオフィスは複数の法人が同一住所を共有するサービスです。
契約前に、その住所が過去にトラブルや犯罪に関連していないかを確認しておくことで、不要なリスクを避けることができます。

契約を検討しているバーチャルオフィスの住所をそのまま検索エンジンに入力し、検索結果にネガティブな情報が表示されないかを確認しておきましょう。

検索結果に犯罪関連の情報や行政処分の記録が表示される場合、その住所での法人登記は避けたほうがよいでしょう。
金融機関も口座開設の審査で住所の確認を行っている可能性があるため、利用者自身が事前にチェックしておくことで、審査段階でのリスクを減らすことができます。

バーチャルオフィス以外の所在地の選択肢とは

ここまでバーチャルオフィスの信頼性やリスクへの対処法を説明してきましたが、「やはり自分の事業にはバーチャルオフィスが合わないかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。
会社設立時の本店所在地には、バーチャルオフィス以外にも複数の選択肢があります。
それぞれの特徴を簡単に整理します。

オフィス形態 月額コストの目安 業務スペース 向いているケース
バーチャルオフィス 数千円~ なし 初期コストを抑えたい、業務はオンライン中心で物理的なオフィスが不要
レンタルオフィス 数万円~ あり 業務スペースが必要だが、賃貸事務所ほどのコストはかけたくない
自宅 0円 あり コストを最小限にしたい、ただし住所が登記簿で公開される点に注意
賃貸事務所 数万~数十万円 あり 来客対応が必要、許認可の要件で物理的な事務所が必要

バーチャルオフィスは、オフィスにかかる固定費を最小限に抑えられる点で起業初期のコスト管理に適しています。
一方で、前述のとおり法人口座の開設や融資の審査で追加の説明が求められる場面があるほか、許認可が必要な業種では利用できないという制約もあります。

どのオフィス形態が最適かは、事業内容、許認可の要否、初期コストの許容範囲、金融機関との関係をどの程度重視するかによって異なります。
「バーチャルオフィスはなんとなく怪しいから避けるべき」という判断ではなく、自分の事業の状況に照らしてどの形態が合理的かを検討することが大切です。

本店所在地の選び方やオフィス形態ごとの詳しい比較については、以下の記事で解説しています。

この記事のまとめ:バーチャルオフィスの不安は正しい情報と事前準備で解消できる

バーチャルオフィスの利用自体に違法性はありません。

バーチャルオフィスに対する不信感の正体を分解すると、問題の大部分は法的なリスクではなく、信用面の課題に集約されます。
そして信用面の課題は、Webサイトの整備、事業計画書の作成、信頼性の高いバーチャルオフィスの選定など、利用者自身の準備と行動によって対処が可能です。

バーチャルオフィスの利用に不安がある場合は、会社設立の準備段階から専門家に相談することで、オフィス形態の選択から法人口座の開設、届出手続きまでを見据えた判断がしやすくなります。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立から法人口座の開設、届出手続き、経理体制の構築まで一貫してサポートしています。

「バーチャルオフィスで設立して問題ないか」「どのような準備をしておけばよいか」といったお悩みがあれば、お気軽に無料相談をご活用ください。

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