会社設立実績件数 24年:2757件 25年:2871件 最新ご相談件数 2026年5月:320件 | 全国61拠点スタッフ1700名が対応
25年設立実績:2871件 | 前月ご相談 :320件
MENU
close
閉じる

無料相談はこちらから

0120-291-244

【受付】9:00-21:00(年中無休)

無料相談のお申込み

最終更新日:2026/6/10

発行可能株式総数とは?

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

発行可能株式総数とは?

発行可能株式総数とは、「会社が将来的に何株まで株式を発行できるか」の上限値のことをいいます。

株式を発行するということは、それだけ新しい株主(会社のオーナー)を会社に受け入れるということを意味します。

(「新しく株主になる人が会社に払い込んだお金÷1株あたりの金額=新しく株主になる人が取得する株式数」ということになります)

会社法の規定では、既存株主が上記のように予想外な形で不利益を被らないように、あらかじめ会社設立時には発行可能株式総数をいくらにするか定めておくように求めているというわけですね。

ここでは発行可能株式総数を実際に決める時の注意点について解説させていただきます。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

定款で発行可能株式総数を定めておく意味

新たに株主が増えるということは、場合によっては既存の株主が会社に対して持っている影響力の低下や、会社が利益を出した時に受け取ることのできる配当金の額が小さくなることを招く可能性があります。

例えば、もともと100株の株式が発行されていたというときに、Aさんが30株、Bさんが70株を持っている場合には、会社から1000万円を配当しようというときにはAさんが300万円、Bさんが700万円を受け取ることになりますね。

このときにCさんに対して新たに100株の株式を発行していたとすると、 Aさんが受け取る金額は150万円、Bさんは350万円、Cさんは500万円、という形になります。

そうなるとAさんとBさんは以前の株主構成であれば受け取れたお金が受け取れない、ということになりますから、不利益を被ることになります。

配当を受ける権利以外にも、会社の議決権についても同様です。

極端に多くの新株発行が行われると、既存の株主が会社に対して持っていた影響力が一気に低下してしまうということも考えられます(極端な場合にはオーナー経営者の交代などの事態に発展することもあります)。

もともとの株主の想定外にこういったことが生じないようにするために、発行可能株式総数という上限値を設けて「この会社はこの上限値までであれば株式を発行する可能性がありますよ」ということをあらかじめわかるようにしているというわけです。

取締役会の決議のみで株式発行による資金調達が可能になる

定款で発行可能株式総数を定めておくと、その数までであれば、会社の経営者(株主ではない)で構成される取締役会の決議だけで追加の株式発行を行うことが可能になります(発行可能株式総数を超える数の株式発行を行うときには定款変更が必要になりますから、株主総会の特別決議が必要です)。

経営者のグループが集まって行う決議だけで追加の資金調達をできることになりますから、適切な時期に応じて機動的な資金調達を行えるようにするために、発行可能株式総数を多めに定めておくケースが多いです。

公開会社と非公開会社ではルールが異なる

発行可能株式総数の上限については、公開会社と非公開会社とで法律上のルールが異なることにも注意が必要です。

▲公開会社、非公開会社の意味

公開会社、非公開会社というのは一般的に証券取引所に上場しているかどうかを指すことが多いですが、ここでは意味が全く異なります。

ここでいう非公開会社というのは「株主が株式を他人に譲渡するときになんらかの制限がある会社」のことで、公開会社は「それ以外の会社(つまり自由に株式譲渡が行える会社)」のことをいいます。

中小企業では想定外の人が株主となってしまわないように株式の譲渡制限を設けているケースが多いです。

その場合は非公開会社ということになります。

▲それぞれの会社の発行可能株式総数に関するルール

非公開会社の場合、発行可能株式総数を定めるときに特に上限はありません。

発行可能株式総数までであれば、上でも説明させていただいたように取締役会の決議だけで追加の資金調達ができますから、10倍などの大きめの数字を設定している会社が多いです。

一方で、公開会社の場合には会社設立後に定款変更によって発行可能株式総数を増やすときには上限があります。

具体的には公開会社はすでに発行している株式総数の4倍までしか発行可能株式総数を増やすことができません。

公開会社の場合、会社の経営には直接的に関わっていない株主が関わるケースが多いことから、会社の経営陣が株主の想定外に増資を行って既存株主に損害を与えることがないように配慮されているということができます。

まとめ

今回は、会社設立時に定める発行可能株式総数の注意点について解説させていただきました。

本文でも解説させていただいた通り、会社の設立時に定款で定めておくべき項目については、会社法などの法律についての知識を理解した上で決めておかないと、設立後になって思わぬ不利益が生じてしまう可能性があります。

会社設立については司法書士や弁護士といった法律の専門家に相談しながら進めるのが安全かつスピーディに手続きを行うことにつながります。

特に初めて会社設立を行うという事業者の方は、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めるのが良いでしょう。

会社設立の疑問は今すぐお電話で解決!
即日無料面談も可能です。
どんなご相談でもお気軽にご連絡ください。
0120291244 0120755878

会社設立の手続き

会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立手続きの基本的な流れを知り、スムーズに手続を行えるようにしましょう。

» 株式会社設立 » 合同会社設立 » 会社設立手続きの流れ » 定款の認証ポイント » 電子定款の申請の特徴 » 会社設立 完全ガイド

会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

» 会社名 » 本店所在地 » 資本金 » 事業目的 » 事業年度 » 株主構成 » 役員構成 » 設立日ポイント

会社設立の費用

会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

» 会社設立費用  » 会社設立を自分でやるか?専門家に依頼するか? » 会社設立0円代行

会社設立全知識

起業

起業する人たちの多くは、自分の起業に関して試行錯誤した上で、会社設立のスタート地点まで辿り着いています。起業するに際しての心構え、注意すべき点を確認していきます。

» 起業の世界Vol.1【2019起業の現状】失敗する人の共通点と成功のステップ » 起業は1人で行うもの?2人でおこなうもの? » 会社設立する前にチェックしておくべき起業家の5つの心得 » 会社設立の前に、会社が潰れていく理由を知っておこう

会社設立全知識

会社設立時には設立後の資金調達や税金・会計のこと、許可申請や今後の事業展開を想定した対応も求められてきます。会社設立時には色々なことを検討していかなければなりませんが、事業展望を明確にしていくよい機会となります。確認すべき事項をみていきましょう。

» 会社設立のメリット・デメリット » 選ぶなら株式会社か合同会社 » 「資本金」の意味、金額の決め方、足りなくなった時は?いつから使えるか? » 会社設立登記申請時の法務局活用のすすめ » 会社設立・スタートアップに税理士は必要か?税理士の探し方とタイミング » 会社設立前に確認したい48項目徹底検討

節税、確定申告、税務調査

本当に使える節税対策から自分でできる確定申告、税務調査までベンチャーサポートでは会社設立後も起業家のサポートを行っていきます。

» 法人の節税対策パーフェクトガイド » 節税対策Vol.1 税金の世界は「知らない人は損をして、知ってる人が得をする」 » 自分でできる個人事業主のための所得税確定申告パーフェクトガイド » 税務調査の不安を解消する税務調査の真実 パーフェクトガイド

ページの先頭へ戻る