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最終更新日:2026/9/3

相続税の時効は5年か7年。税務署にバレる理由や起算日、ペナルティを解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市16拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 相続税の時効は原則5年。財産隠しなどの不正があれば7年に延びる
  • 相続税の時効は「法定申告期限の翌日」からカウントする
  • 税務調査を受ける前に自主的に申告をすればペナルティは軽くなる

相続税にも、一定の期限を過ぎると納税義務がなくなる「時効」があります。

相続税の時効には、税務署が相続税額を決める「賦課権の除斥期間」と、確定した相続税を徴収できる「徴収権の消滅時効」の2つがあり、それぞれルールも異なります。

しかし、税務署の調査体制や情報収集のしくみを考慮すると、時効の成立を待つことは現実的な選択肢とは言えません

この記事では、相続税の時効が5年になる場合と7年になる場合の違い、税務署が申告漏れに気づくしくみ、そして時効を待つ代わりに今できる具体的な対処法をお伝えします。

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なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

相続税の時効は「原則5年」、不正があれば「7年」

相続税にも、国(税務署)が税金を決定したり納税を請求したりする権利が一定の期間を過ぎると消滅する、法律上の時効があります。

相続税の時効は、原則として5年です

ただし、財産を隠すなどの「偽りその他不正の行為」があったと認められる場合には、期間が7年に延長されます

不正行為とされる例

  • 財産の一部を意図的に申告から除外した
  • 名義預金や仮装の取引を使って財産を隠した
  • 事実と異なる内容で申告書を作成・提出した

同じ未申告でも、意図的な隠ぺいがあったかどうかで、税務署が課税処分を遡って行える期間が2年変わります

相続税の時効のタイムライン

ケース別:あなたの時効は5年か7年か

ご自身の状況が5年と7年のどちらに該当するか、代表的な4つのケースで解説します。

(1)被相続人が亡くなったことを知らなかった場合

相続税の申告期限の10カ月は、死亡を知った日の翌日からカウントします。

そのため、被相続人の死亡を知らなかった期間については、申告義務が生じていません。

長年音信不通で逝去を知らなかったケースでは、 未申告に不正の意図はないと判断され、時効期間は原則どおり5年となる可能性が高いでしょう。

(2)相続税の対象と知りながら申告しなかった場合

相続税がかかることを認識していながら、意図的に申告や納税をせず「偽りその他不正の行為」に該当すると判断された場合は、時効期間は7年に延長されます。

(3)計算誤りにより非課税と思い込んでいた場合

時効が7年になるのは、税負担を免れるための意図的な隠ぺいや仮装があった場合に限られます。

単純な知識不足や計算間違いによる誤認は、直ちに不正行為とはみなされないことが一般的であり、時効期間は原則どおり5年となるケースが多いといえます。

(4)遺産分割協議がまとまらず申告期限を過ぎた場合

遺産分割が未了でも、本来は期限内の申告(未分割申告)を行う必要があります。

協議の難航のみを理由として申告が遅れても、それだけで不正行為とみなされるわけではありません

一方、遺産分割の遅れを口実に、意図的な財産隠しがあったと認められた場合は、7年の時効が適用される可能性があります。

時効の起算日は「法定申告期限の翌日」

時効の期間を数え始める日を「起算日」と呼びます。

相続税の時効の起算日は、法定申告期限の翌日です

相続税の法定申告期限は、「被相続人(亡くなった人)が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」と定められています。

なお、申告期限の日が土日・祝日にあたるときは、その翌日以降の平日が法定申告期限となります。

通常は相続発生日から「5年10カ月」または「7年10カ月」

相続が発生した日を基準に相続税の時効の起算日を考えると、「相続発生日からの10か月(申告期限)」に、さらに「5年(または7年)」が経過した日が時効成立日となります。

例:2026年2月10日に相続が発生した場合

  • 法定申告期限:2026年12月10日(※休日の場合は翌平日)
  • 時効の起算日:2026年12月11日
  • 時効の完成:2031年12月10日まで(不正がある場合は2033年12月10日まで)

時効まで何年あるのかを確認する場合は、被相続人の亡くなった日ではなく、「申告期限の翌日」を基準に計算します。

相続税には状況によって異なる2つの時効がある

相続税の時効には「課税できる権利の時効」と「取り立てる権利の時効」という、性質の異なる2つの期限があります。

どちらの期限が関係するかは、現在の申告・納付の状況によって異なります。

相続税の「賦課権」と「徴収権」の違い

2つの時効(期限)

賦課権(ふかけん)の除斥期間
国(税務署)が税金を課すことができる期限
徴収権(ちょうしゅうけん)の消滅時効
国(税務署)が税金を取り立てることができる期限
時効の区分
現在の状況 時効 起算日
申告していない、または申告漏れがある 賦課権の除斥期間 法定申告期限の翌日
申告は済ませたが、納付していない 徴収権の消滅時効 法定納期限の翌日

相続税では、申告書を提出する「法定申告期限」と税金を納める「法定納期限」は原則として同日(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)です。

「賦課権の除斥期間」は相続税を申告していない場合の時効

相続税の申告をしていない場合や、申告内容に漏れがある場合に関係するのが「賦課権の除斥期間」です。

原則として、法定申告期限の翌日から5年が過ぎると、税務署は新たに税額を決めたり、修正したりすることができなくなります。
不正行為があった場合は、この期間が7年に延長されます。

このように一定期間が過ぎると権利が消滅するしくみを、「除斥期間」と呼びます。

除斥期間には「中断」や「更新」もない

民法上の消滅時効には、時効の進行を一時的に止める「完成猶予」や、それまでの期間をリセットして数え直す「更新」というしくみがあります。

しかし、賦課権の除斥期間には、時効とは異なり完成猶予や更新がなく、期間の進行はリセットされません

期間が満了するまでの間は、税務署はいつでも課税処分を行うことが可能です。

法律上、通常の期間を過ぎても更正・決定ができる例外的な特例はあります。

「徴収権の消滅時効」は相続税を納めていない場合の時効

申告書は提出したものの、相続税を納付していない場合に関係するのが「徴収権の消滅時効」です。

期間は法定納期限の翌日から原則5年(不正行為等がある場合は実質7年)ですが、賦課権とは異なり、税務署側の手続きによって時効の進行が停止したり、リセット(更新)されたりします

督促や差押えによって、時効はリセット・ストップされる

税務署が一定の法的手続きを取ると、それまで進んでいた時効の期間はリセットされ、初めから数え直しになります

また、時効の完成が一時的に猶予された場合、その期間は時効の期間として数えられません。

時効が更新(リセット)される事由

  • 督促状や納付催告書の発付
  • 財産の差押え
  • 交付要求(ほかの債権者の手続きに対し、税務署が国税の交付を求めたとき)
  • 納税に関する訴訟
  • 納税の告知
時効の完成が一時的に猶予(ストップ)される事由

  • 催告書や差押予告通知書による納付の催告など

なお、税務調査を受けたこと自体で、時効がリセットされるわけではありませんが、調査の結果として納税告知が行われるとリセットされます。

延納や納税猶予の期間中は、時効が進行しない

相続税の延納や納税の猶予、換価の猶予が認められた場合、その期間中は徴収権の時効は進行しません

この規定はあくまで、税額確定後の「徴収権」に関するものです。
未申告の方の「賦課権の除斥期間」が、延納などによって延長されることはありません。

相続税の時効成立が難しい理由

制度上は時効が存在しますが、相続税の時効成立を待つことは高いリスクを伴います。

調査が実施された場合の非違割合は「8割超」

国税庁の「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、同年度に実施された実地調査9,512件のうち、申告漏れなどの非違が指摘された割合は82.3%(7,826件)にのぼります。

調査を受けた10件のうち8件以上で、何らかの指摘を受けている計算です

無申告の追徴税額は1件あたり2,187万円

特に無申告事案に対しては、重点的な調査が行われています。

同年度の無申告事案に対する実地調査(650件)では、非違割合が86.5%(562件)に達し、1件あたりの追徴税額は平均2,187万円です。

この水準は、相続税調査全体の平均(867万円)の約2.5倍にあたります。

無申告事案における追徴税額の合計は142億円となり、公表が開始された平成21事務年度以降で過去最高を記録しています。

1件あたりの申告漏れ課税価格は3,093万円、追徴税額は867万円です。

「連絡が来ない=把握されていない」とは限らない

税務署からの接触は、自宅等を訪問する実地調査に限りません。

文書や電話、来署依頼を通じて申告内容の確認や是正を促す「簡易な接触」も広く行われています。

令和6事務年度における簡易な接触の件数は21,969件と、実地調査の2倍以上の規模です。

このうち5,796件で申告漏れ等が是正され、1件あたり平均63万円の追徴税額が発生しています。

接触件数・申告漏れの件数ともに平成28事務年度の公表開始以来、過去最高となっており、時間をおいて税務署から確認の案内が届くケースは珍しくありません。

税務署が申告漏れに気づく5つの情報ルート

税務署は、多角的な情報連携のしくみを活用することで、相続の発生や財産の状況を把握しています。

税務署が申告漏れに気づく5つの情報ルート

(1)死亡情報の通知(法務省から国税庁への電子連携)

自治体に提出された死亡届の情報は、国税庁へ通知されます

2024年4月からは制度が改定され、法務大臣が受け取った死亡届の情報が翌月末日までに国税庁長官へ一括して電子通知されるしくみになりました。

(2)不動産情報の連携(固定資産課税台帳)

市区町村が管理する固定資産課税台帳の登録情報も、税務署へ共有されています

被相続人がどのような土地や建物を所有していたかは、申告前の段階で把握されていると考えてよいでしょう。

(3)預金履歴をさかのぼって確認(金融機関への照会権限とKSKシステム)

税務署は、必要に応じて金融機関に取引情報を照会できます

被相続人本人の口座だけでなく、相続人や親族名義の口座の入出金履歴を確認することがあります。

相続税の税務調査では、名義預金や生前の資金移動を確認するため、相続開始前、過去10年分の取引履歴をさかのぼって確認するケースもあります。

また、国税庁では2026年9月より次世代の国税総合管理システム「KSK2」を本格導入します。

税目をまたいだデータの活用や調査現場での情報確認が効率化されることで、相続税の申告内容についても、被相続人の生前の所得や財産の動きとの照合がしやすくなると考えられます。

(4)生命保険金・退職金の支払調書

生命保険金や死亡退職金が支払われた際、保険会社や勤務先から税務署へ「支払調書」が提出されます。

そのため、税務署は「誰にいくらの資金が給付されたか」を把握することができます

(5)海外資産の把握(CRSや各種調書)

海外資産についても、国際的な情報交換枠組み(CRS:共通報告基準)により、各国の税務当局間で非居住者の口座情報が定期的に共有されています

また、1回100万円を超える海外への送金や海外からの受領があると、金融機関から「国外送金等調書」が税務署に提出されます。

年末時点で5,000万円を超える国外財産を持つ居住者(非永住者を除く) には、「国外財産調書」の提出も義務付けられています。

実際、令和6事務年度の海外資産に関連する実地調査は1,359件で、前年度の947件から1.4倍に増えました。

海外資産に関する申告漏れの課税価格も97億円と、前年の1.5倍に増えています。

タンス預金・名義預金は調査で「見つかりやすい」

預貯金や現金は、実地調査において指摘されやすい財産です。

申告漏れ財産の29.1%は「現金・預貯金」

令和6事務年度における申告漏れ相続財産の内訳は、次のとおりです。

申告漏れ相続財産の構成比(令和6事務年度)

  • 現金・預貯金等:29.1%
  • 有価証券:13.6%
  • 土地:12.3%
  • 家屋:1.7%
  • その他:43.3%

不動産や株式に比べ、現金や預貯金等の見落とし・申告漏れが全体の約3割を占めています。

「自宅にある現金(タンス預金)なら、税務署には把握されないだろう」「家族名義の預貯金にしておけば問題ないだろう」という誤認が、申告漏れにつながりやすい要因となっています。

なお、国税庁では実際の調査事例も公表しています。

ケース1:生前に引き出した現金を、自宅金庫に保管していた

被相続人の口座から、相続開始前に多額の現金が引き出されていたことから、税務署は使い道を確認するために調査を開始しました。

相続人は「寄付をしたため手元に残っていない」と説明したものの、寄付先については曖昧な回答でした。

そこで、被相続人宅に続いて相続人の自宅を調査したところ、金庫内から多額の現金が発見されました。

  • 増差課税価格:約2億5,000万円
  • 追徴税額:約1億2,000万円(重加算税を含む)

ケース2:生前に家族名義の口座に預金を移し、無申告を通そうとした

被相続人名義の預金口座から、相続人やその家族名義の口座へ、多額の預金が移されていました。

相続人は、出金した預金の使い道や家族名義口座の資金原資について曖昧な説明を繰り返しましたが、調査の過程で取引金融機関や残高を書いたノートが見つかります。

相続人は、「相続税を免れる目的で、被相続人の財産が基礎控除以下になるよう預金を移動させた」ことや「税務署からの照会には事実と異なる回答をしていた」ことを認めました。

  • 増差課税価格:約7億2,000万円
  • 追徴税額:約4億3,000万円(重加算税を含む)

申告漏れが起きやすい財産

申告漏れの4割を超える「その他財産」も含め、以下のような財産は、申告から漏れやすいため注意が必要です。

漏れやすい財産の例

  • 名義預金(配偶者や子ども、孫の名義になっているが、実質的には被相続人の財産とみなされる預金)
  • タンス預金(自宅などで保管していた現金)
  • 家族や知人への貸付金
  • 家庭用財産(貴金属、骨とう品、美術品など)
  • デジタル遺産(ネット証券やネット銀行の口座、暗号資産、アフィリエイト広告収入など)

時効前に指摘を受けるとペナルティが課される

時効が完成する前に税務署から指摘を受けると、本来の相続税に加えてペナルティ(附帯税)が課されます

附帯税と主な課税要件は下記のとおりです。

種類 課税される主な要件
延滞税 法定納期限までに納めなかったとき、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課される利息相当の税
無申告加算税 正当な理由なく期限内に申告しなかった場合に課される税
過少申告加算税 期限内に申告したものの、税額が過少であった場合に課される税
重加算税 財産の隠ぺいや仮装など、悪質な行為があった場合に課される税

特に延滞税は日割りで計算されるため、時間が経過するほど負担が大きくなります。

未申告・申告漏れに気づいた場合の対処法

未申告となっている場合や、申告内容に誤りがあったことに気づいた場合は、以下の選択肢を検討しましょう。

(1)期限後申告・修正申告を行う

税務署から調査の事前通知を受ける前に、自主的に期限後申告や修正申告を行えば、加算税の税率が軽減されることが多いです。

期限後申告は、申告期限を過ぎてから提出する申告のことです。

一方、申告済みだったものの、あとから財産が見つかり納税額が変わる場合は、修正申告を行います。

早めに対応するほど延滞税がかかる期間も短くできます

過去の申告内容に不安があったり、心当たりがあったりする場合は、相続専門の税理士に相談することが、のちの負担軽減につながります。

(2)適用可能な税額軽減の特例・制度を確認する

期限後申告であっても、「小規模宅地等の特例」のように要件を満たしていれば税制上の特例や控除が適用される場合があります。

想定していた税額よりも負担を抑えられるケースもありますので、一度ご確認することをおすすめします。

(3)一括納付が難しい場合は「延納」や「物納」を検討する

納税資金の一括準備が困難な場合は、分割納付が認められる「延納」や、不動産などの財産そのもので納める「物納」という制度が利用できる場合があります。

ただし、物納などの手続きには厳格な申請期限や要件が定められており、利用のハードルは高いです

また、延納や物納は原則として申告期限までに申請書を提出する必要があり、期限を過ぎた後からの新規申請は認められません。

納税の資金繰りに不安がある場合は、早急に相続に詳しい税理士などの専門家にご相談ください。

相続税の時効に関するよくある質問

まとめ:相続税の時効を待っても逃げ切りは難しい

今回は相続税の時効について紹介しました。

まとめ

  • 相続税の時効は原則5年。財産隠しなどの不正があれば7年に延びる
  • 相続税の時効は「法定申告期限の翌日」からカウントする
  • 税務調査を受ける前に自主的に申告をすればペナルティは軽くなる

私たちVSG相続税理士法人では、相続専門の税理士をはじめ司法書士・行政書士、弁護士といった各種専門家とも連携するワンストップ体制のもと、全国の拠点でお客様のご相談をお受けしております。

相続税に関するご不安や申告漏れの懸念があるなど、お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

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