記事の要約
- 延納は相続税を年払いで分割して納付できる制度である
- 利用には金銭納付困難、担保提供、期限内申請が必要である
- 利子税がかかるため、物納や銀行借入れとの比較が重要である
相続税の納付期限が迫っているものの、手元に十分な現金がなく「一括で支払うのは難しい」と悩んでいませんか。相続財産の多くを不動産や非上場株式などが占めている場合、納税資金をすぐに用意できないことがあります。
このような場合に検討したいのが、相続税の「延納」です。延納とは、一定の要件を満たした場合に、相続税を年払いで分割して納付できる制度です。
この記事では、相続税の延納制度の仕組み、利用するための要件、申請期限、担保、利子税の考え方、物納や銀行借入れとの違いまで、初心者の方にもわかりやすく解説します。相続税を一括で納付できるか不安な方は、延納を利用できる可能性があるか確認していきましょう。
目次
延納とは?相続税を年払いで分割納付できる制度
延納とは、相続税を金銭で一括納付することが困難な場合に、税務署長の許可を受けることで、相続税を年払いで分割して納付できる制度です。
ただし、延納は希望すれば誰でも利用できる制度ではありません。利用するには、相続税額が10万円を超えていること、金銭で一括納付することが困難であること、原則として担保を提供すること、期限までに延納申請書を提出することなど、一定の要件を満たす必要があります。
相続税は原則として現金一括納付
相続税は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告し、金銭で一括納付する必要があります。
しかし、相続財産の大部分が土地や建物などの不動産、非上場株式などである場合、納付期限までに十分な現金を用意できないことがあります。このように、相続税を金銭で一括納付することが難しい場合の制度として、延納が設けられています。
延納は誰でも使える分割払いではない
延納は、相続税を単に「分割で払いたい」という理由だけで利用できる制度ではありません。あくまで、金銭で一括納付することが困難な事情がある場合に、その納付困難な金額の範囲内で認められる制度です。
また、延納が認められた場合でも、延納期間中は利子税がかかります。そのため、延納を利用する際は、納付期限を延ばせるメリットだけでなく、利子税を含めた総負担額も確認しておくことが大切です。
相続税の延納を利用できるか確認するチェックリスト
延納を利用できるかどうかは、相続税額、金銭で一括納付することが困難な事情、相続財産の内容、相続人本人の資産状況、担保の有無などをもとに判断されます。まずは以下のチェックリストで、延納を検討できる可能性があるか確認してみましょう。

延納を検討しやすいケース
- 相続財産の大部分が不動産や非上場株式である
- 土地・建物・非上場株式など、すぐに現金化しにくい財産が多く、納税資金が不足しているケースです。相続財産に占める現金や預貯金の割合が少ない場合は、延納を検討する余地があります。
- 相続人本人の預貯金を含めても納税額に足りない
- 延納は、相続した現金や預貯金だけでなく、相続人本人の資産状況も踏まえて判断されます。相続人本人の預貯金などを含めても相続税を一括で納付することが難しい場合は、延納を検討できる可能性があります。
- 担保として提供できる不動産や一定の有価証券がある
- 延納では、原則として延納税額と利子税に相当する担保を提供する必要があります。不動産や、税務署長等が確実と認める有価証券など、担保として提供できる財産がある場合は、延納を検討しやすくなります。
延納が難しいケース・他の方法も検討すべきケース
- 相続した財産の中に多額の現金や預貯金がある
- 納税に充てられる現金や預貯金がある場合は、金銭で一括納付することが求められます。そのため、相続財産の中に十分な現金・預貯金がある場合は、延納が認められにくくなります。
- 相続人本人に十分な預貯金などがある
- 相続財産だけでなく、相続人本人の資産状況を踏まえて金銭で一括納付できると判断される場合は、延納が認められにくくなります。
- 将来の分納税額を継続して納付する見込みが乏しい
- 延納は、将来にわたって年払いで納付していく制度です。収入や資産状況から見て、毎年の分納税額や利子税を継続して納付することが難しい場合は、物納、不動産売却、金融機関からの借入れなど、延納以外の方法も検討する必要があります。
相続税の延納が認められる4つの要件
延納を利用するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1.相続税額が10万円を超えていること
延納の対象となるのは、納付すべき相続税額が10万円を超えている場合です。相続税額が10万円以下の場合は、延納を利用できません。
2.金銭で一括納付することが困難であること
延納を利用するには、納期限までに金銭で一括納付することが困難であり、かつ、その納付困難な金額の範囲内であることが必要です。
相続財産だけでなく、相続人本人の預貯金や、上場株式など比較的換金しやすい資産も確認されます。そのため、相続財産に現金が少ない場合でも、相続人本人に十分な資金があると判断されると、延納が認められにくくなります。
3.担保を提供できること
延納を利用する場合は、原則として、延納税額と利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合には、担保を提供する必要はありません。どちらか一方だけを満たす場合ではなく、両方の条件を満たす場合に担保が不要になります。
4.延納申請期限までに延納申請書を提出すること
延納を利用するには、延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して、税務署長に提出する必要があります。
期限内申告の場合は、相続税の申告期限が延納申請期限となります。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。そのため、期限内申告で納付する相続税について延納を希望する場合は、申告期限までに延納申請書を提出する必要があります。申告期限を過ぎてから、期限内申告分の延納を後から申請することはできません。
なお、更正・決定によって納付する相続税については、更正・決定の通知が発せられた日の翌日から起算して1カ月を経過する日、期限後申告・修正申告によって納付する相続税については、申告書の提出日が延納申請期限とされています。
延納できる金額と担保の考え方
延納は、相続税の全額を自由に分割払いにできる制度ではありません。金銭で一括納付することが困難な金額の範囲内で、年払いによる分割納付が認められる制度です。
延納できるのは納付困難な金額の範囲内
延納が認められる金額は、納付すべき相続税額のうち、金銭で納付することが困難な金額に限られます。手元に納税へ充てられる現金や預貯金があるにもかかわらず、相続税の全額を延納にすることはできません。
たとえば、納付すべき相続税額が1,000万円で、相続人が納税に充てられる資金を400万円用意できる場合、延納を検討できるのは、不足する600万円の範囲内です。

相続財産だけでなく相続人本人の財産も確認される
金銭で一括納付することが困難かどうかを判断する際は、相続した財産だけでなく、相続人がもともと持っていた財産も確認されます。
生活に必要な資金や事業の継続に必要な資金などを除き、納税に充てられる現金・預貯金・換金しやすい資産がある場合は、それらを納付に充てることが前提になります。そのうえで、なお金銭で納付することが難しい金額がある場合に、その金額が延納の対象となります。
担保として認められる財産
延納を利用する場合は、原則として、延納税額と利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。担保として提供できる財産には、主に以下のようなものがあります。
- 国債・地方債:国や地方公共団体が発行する債券です。
- 社債その他の有価証券:社債や株式などの有価証券のうち、税務署長等が確実と認めるものが対象になります。たとえば、元本の償還や利息の支払いが確実であると認められるものや、見積価額以上の金額で確実に換価できると認められるものが該当します。
- 土地・建物などの不動産:相続税の延納で担保として検討されやすい財産です。土地や建物のほか、立木なども担保として認められる場合があります。なお、建物、立木、登記される船舶などを担保として提供する場合は、保険に付されていることが求められます。
- 保証人の保証:税務署長等が確実と認める保証人の保証も、担保として認められる場合があります。
なお、担保として提供する不動産にすでに多額の抵当権が設定されている場合や、担保価値が不足している場合などは、担保として認められないことがあります。担保として使えるかどうかは、財産の種類だけでなく、評価額や権利関係も含めて確認する必要があります。
延納期間と利子税
延納を利用すると、分割して納付する期間に応じて利子税がかかります。利子税は、民間の借入れにおける利息とは異なり、税金を年払いで分割納付する場合に発生する税法上の負担です。
延納期間は財産の種類によって異なる
延納できる期間は、相続財産に占める不動産等の割合や、延納する税額がどの財産に対応するかによって異なります。
No.4211 相続税の延納
引用元 国税庁
- 不動産等の割合が75%以上の場合
- 不動産等に係る延納相続税額は、最長20年まで延納できる場合があります。ただし、動産等に係る延納相続税額は最長10年です。
- 不動産等の割合が50%以上75%未満の場合
- 不動産等に係る延納相続税額は、最長15年まで延納できる場合があります。動産等に係る延納相続税額は最長10年です。
- 不動産等の割合が50%未満の場合
- 一般の延納相続税額は、原則として最長5年です。
このように、単に「不動産が多ければ20年延納できる」というわけではありません。相続財産全体に占める不動産等の割合や、延納する税額の区分によって、適用される延納期間が変わります。
利子税は不動産等の割合や財産区分によって変わる
延納にかかる利子税の割合は、不動産等の割合や財産区分によって異なります。
延納利子税割合の年割合は、区分に応じて年1.2%〜6.0%とされています。ただし、各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合には、特例割合が適用されます。
令和8年1月1日現在の利子税特例基準割合は1.3%です。相続税の延納に係る特例割合は、延納利子税割合や財産区分によって変動するため、 実際に延納を申請する際は、最新の利子税率を税務署のWebサイトや税理士に確認しましょう。
繰り上げ納付で利子税の負担を抑えられる
延納期間中に資金の余裕ができた場合は、残っている税額を予定より早く納付することもできます。これを繰り上げ納付といいます。
繰り上げ納付を行うと、将来発生する予定だった利子税の負担を抑えられます。不動産の売却代金、生命保険金、事業収入などで納税資金を確保できた場合は、延納を続けるよりも早めに納付した方が、利子税を含めた総負担額を減らせます。
相続税の延納申請の流れと必要書類
延納を利用する場合は、相続税の申告とあわせて申請準備を進めるのが一般的です。延納申請では、金銭で一括納付することが困難である理由や、担保に関する資料が必要になります。そのため、申告期限の直前から準備を始めると、必要書類の収集が間に合わない可能性があります。
申告期限までに延納申請書を提出する
期限内申告で納付する相続税について延納を希望する場合は、相続税の申告期限までに、管轄の税務署へ相続税延納申請書を提出します。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
延納申請書には、金銭で一括納付することが困難である理由を説明する「金銭納付を困難とする理由書」や、担保提供関係書類などを添付します。なお、申請期限までに担保提供関係書類を提出できない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、1回につき3カ月を限度として、最長6カ月まで提出期限を延長できます。
延納申請に必要な書類
延納申請では、主に以下のような書類を提出します。
- 相続税延納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 担保提供関係書類
- 担保目録および担保提供書
- 延納分納税額の計算書
担保提供関係書類は、担保として提供する財産の種類によって異なります。たとえば、不動産を担保にする場合は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書、抵当権設定に関する書類などが必要になります。
税務署による審査の流れ
延納申請書を提出すると、税務署で延納の要件を満たしているか、担保が適切かどうかなどの審査が行われます。
税務署長は、原則として延納申請期限から3カ月以内に、延納の許可または却下を行います。ただし、担保の状況などによって審査に時間がかかる場合は、最長6カ月まで延長されることがあります。
延納が認められない・却下された場合の対応
延納を申請しても、要件を満たしていないと判断された場合は、申請が却下されることがあります。また、いったん延納が認められた後でも、分納税額を期限までに納付できない場合などには、延納の許可が取り消されることがあります。
延納が却下されやすいケース
延納が却下されやすい代表的なケースは、金銭で一括納付できる資力があると判断された場合です。延納は、金銭で納付することが困難な金額の範囲内で認められる制度であるため、相続した預貯金や相続人本人の資産状況などから一括納付できると判断される場合は、延納が認められません。
また、提供した担保の価値が不足している場合や、担保として適切でない財産を提供している場合、申請書類の不備が期限までに補正されない場合なども、延納が却下される原因になります。
却下された場合は一括納付や他の資金調達を検討する
延納が却下された場合は、原則として相続税を一括で納付する必要があります。手元資金だけで納付できない場合は、不動産や有価証券の売却、金融機関からの借入れなど、納税資金を確保する方法を早急に検討する必要があります。
物納を検討する場合は、延納によっても金銭納付が困難であることなど、別途厳格な要件があります。そのため、延納が却下された後に当然に物納へ移行できるわけではありません。
延納許可が取り消されるケース
延納が認められた後でも、分納税額の納付が滞った場合や、延納の条件に違反した場合、担保の価値が著しく低下して追加の担保を提供できない場合などには、延納の許可が取り消されることがあります。
延納許可が取り消されると、残っている税額を一括で納付するよう求められる可能性があります。また、状況によっては延滞税が発生することもあるため注意が必要です。
なお、延納の継続が難しくなった場合には、「特定物納」を検討できる場合があります。
特定物納とは
特定物納とは、一定の要件を満たすことで、延納から物納への変更を申請できる制度です。 相続税の申告期限から10年以内に限り、分納期限がまだ到来していない延納税額について申請できます。特定物納申請をした場合でも、物納財産を納付するまでの期間に応じて、当初の延納条件による利子税を納付する必要があります。
また、特定物納に係る財産の収納価額は、特定物納申請時の価額となります。延納から物納へ当然に切り替えられるわけではないため、延納の継続が難しくなった場合は、早めに税理士へ相談しましょう。
延納・物納・銀行借入れ・不動産売却の違い
相続税を一括で納付できない場合の対処法は、延納だけではありません。物納、金融機関からの借入れ、不動産売却など、状況に応じて複数の選択肢があります。それぞれの特徴を比較し、自分の資産状況や今後の納付計画に合った方法を検討しましょう。

延納が向いているケース
- 安定した収入がある
- 延納は、相続税を年払いで分割して納付する制度です。そのため、給与収入、事業収入、賃料収入などから、毎年の分納税額と利子税を継続して支払える見込みがある場合に検討しやすい方法です。
- 不動産をすぐに手放したくない
- 先祖代々の土地や自宅、賃貸不動産などをすぐに売却せず、時間をかけて納税したい場合にも、延納を検討する余地があります。ただし、延納では原則として担保の提供が必要です。不動産を担保として提供する場合は、担保価値や権利関係も確認する必要があります。
物納・借入れ・売却を検討すべきケース
- 物納
- 物納とは、金銭ではなく、相続した財産そのもので相続税を納める制度です。延納によっても金銭で納付することが難しい場合に検討する方法ですが、物納できる財産の種類や順位、申請期限などについて厳格な要件があります。そのため、延納よりもさらに慎重な準備が必要です。
- 銀行借入れ
- 金融機関から借入れを行い、その資金で相続税を一括納付する方法です。延納の利子税よりも借入金利の方が低い場合は、銀行から借りて納付した方が総負担額を抑えられることがあります。ただし、金融機関の審査、担保設定、返済計画、手数料なども含めて比較する必要があります。
- 不動産売却
- 相続した不動産を売却して納税資金を作る方法です。売却代金によって相続税を納付できる場合がありますが、売却には時間がかかることがあり、相続税の申告・納付期限までに売却できるとは限りません。また、不動産を売却して利益が出た場合は、相続税とは別に譲渡所得税が発生することがあります。期限が迫っている場合は、延納や借入れと組み合わせて検討することもあります。
まとめ|相続税を一括で払えない場合は早めに延納を検討しましょう
相続税の延納は、相続税を金銭で一括納付することが困難な場合に、一定の要件を満たすことで年払いによる分割納付が認められる制度です。相続財産の多くが不動産や非上場株式で、すぐに納税資金を用意できない場合には、延納を検討する余地があります。
ただし、延納は希望すれば誰でも利用できる制度ではありません。金銭で一括納付することが困難であることや、担保の提供、期限内の申請など、複数の要件を満たす必要があります。また、延納期間中は利子税がかかるため、総負担額も確認しておくことが大切です。
相続税を一括で納付できない場合でも、延納のほかに、物納、金融機関からの借入れ、不動産売却など複数の選択肢があります。どの方法が適しているかは、相続財産の内容、相続人本人の資産状況、担保の有無、今後の収入見込みなどによって異なります。
「相続税を一括で払えるか不安」「延納を利用できるか知りたい」「物納や銀行借入れ、不動産売却と比較したい」という場合は、申告期限が迫る前に、早めに相続税に詳しい税理士へ相談しましょう。
VSG相続税理士法人では、相続税申告だけでなく、納税資金の確認や延納申請の検討についても初回相談を無料で承っています。
- 相続税を一括で納付できるか不安
- 延納の要件を満たしているか確認したい
- 延納、物納、銀行借入れ、不動産売却のどれがよいか比較したい
- 担保や利子税を含めた納税計画を相談したい
- 申告期限までに延納申請の準備を進めたい
このようなお悩みがある方は、まずはお気軽にご相談ください。



