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交通事故の被害者がすべき事故対応の流れは?示談交渉で不利になるやってはいけないことを解説

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

交通事故の被害者がすべき事故対応の流れは?示談交渉で不利になるやってはいけないことを解説

この記事でわかること

  • 交通事故解決までの流れがわかる
  • 交通事故の被害者がすべき事故対応の流れがわかる
  • 交通事故の対応時に被害者がやってはいけないことがわかる
  • 交通事故に遭う前に被害者ができることがわかる

交通事故は、人身事故と物損事故にわけられます。

人身事故とは、交通事故により、被害者が怪我をしたり、死亡してしまったりと、人の身体や生命にかかわる損害が発生した事故のことをいいます。

物損事故とは、死傷者はでず、自動車やバイク、自転車といった車両等が壊れた事故、物に対する損害のみが発生した事故のことをいいます。

発生した交通事故が人身事故か物損事故かによって、交通事故解決(示談)までの流れは異なります。

ただし、いずれの交通事故の場合でも、交通事故発生直後にするべきこと、交通事故の当事者双方に過失がある場合は早期に過失割合を決める話し合いが行われることは同じです。

この記事では、交通事故の被害者がすべき事故対応の流れや示談交渉で不利となるやってはいけないNG行為について解説していきます。

交通事故の被害者になったとき、示談のタイミングを誤ったり、警察なしでの解決を試みたりすると不利になるだけでなく、大きなトラブルに発展します。

事故の被害者になる前にできる対処法についても解説します。

交通事故解決までの流れ

人身事故の場合

人身事故の場合、一般的に以下のような流れをたどり、交通事故が解決します。

交通事故解決までの流れ

まずは病院に通院して治療をし、治療終了後に示談に向けた協議を開始します。

治療終了には「医師による治癒または治療中止の判断」「被害者による治癒または治療中止の判断」「保険会社による症状固定の判断」といった様々なタイミングがあります。

もし治療を終了しても症状が残存している場合は、残存する症状について後遺障害の申請が可能です
後遺障害を申請した場合は、結果が判明したのちに示談に向けた協議を開始することになります。

後遺障害を申請した結果に納得いかない場合は、異議申し立ての手続きをとることも可能です。

示談に向けた協議が整わない場合、交通事故紛争処理センターによる和解のあっ旋、裁判所による調停または訴訟に移行することになります。

被害者が亡くなった死亡事故の場合、一般的には四十九日が過ぎてから示談に向けた協議が開始されます。

ただし、ご遺族の希望によっては四十九日が過ぎるよりも前に示談に向けた協議が開始されることもあります。

人身事故で受けられる賠償の内容

一般的な怪我の場合は、治療終了までにかかる治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料等が賠償の対象になります

また、被害者の病態や年齢によっては付添看護費用、入院した場合は入院雑費、入院慰謝料等も、賠償の対象になります。

治療終了時に残ってしまった症状が後遺障害として認定された場合は、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益も賠償の対象になりますし、重篤な後遺障害が残存した場合は、将来の介護費用や家屋改造費用も賠償の対象になりえます。

病態によっては将来の治療費も賠償の対象になることもあります。

上記は怪我の場合ですが、被害者が亡くなった場合は、死亡するまでの治療費、入院雑費、付添看護費用、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、葬儀費用、死亡逸失利益、被害者本人と近親者に対する死亡慰謝料等が賠償の対象になります。

物損事故の場合

物損事故の場合は、修理工場等で自動車の損害を確認し、修理にかかる費用の見積もりが作成されます。

その後、修理・解決に向けた話し合い(和解あっ旋・訴訟・調停含む)、または解決に向けた話し合い(和解あっ旋・訴訟・調停含む)・修理といった道のりをたどることが一般的です。

物損事故で受けられる賠償の内容

一般的な物損事故の場合は、修理費または車両時価額といった車両破損による損害、被害車両を修理している期間や代替車両購入までの期間中、一般的に必要とされる期間に要した代車使用料、レッカー代等が賠償の対象になります。

被害車両が営業車であった場合は休車損害が、代替車両を購入した場合は登録手続関連費用等が、賠償の対象になることがあります。

物損事故の場合、例外的なケースを除き、慰謝料は賠償の対象になりません。

なお、法律上はペットの事故も物損事故として扱われると前述していますが、ペットの治療費や慰謝料等を認める裁判例も増えてきていますので、保険会社とも交渉の余地があるといえそうです。

交通事故の被害者がすべき事故対応の流れ

交通事故の被害者がすべき事故対応の流れ

交通事故に遭ってしまったとき、多くの方は冷静ではいられないでしょう。

しかし、事故発生後こそ、冷静に感情的にならずに必要な対応をとらなくてはなりません。

必要な対応を行った場合、相手方、または相手方保険会社に対して行う損害賠償請求の際に有利に働くことがあります。

それでは、交通事故被害者がとるべき初期対応について、解説していきます。

けが人・交通事故現場の安全確保

まずは、けが人の救護や事故現場の安全確保を最優先にします。

自分にけががなく動ける状態の場合は、けがをしている人がいないか確認しましょう。

けがをしている人がいれば、軽く肩をたたきながら声をかけて意識を確認し、救急車を呼びます。

救急車が到着するまでの間、必要ならけが人を安全な場所に移動させたり、応急処置をします。

ただし、意識がない場合や、頭部などから出血がある、首の後ろに痛みやしびれがあるなどの場合は、移動させずに発煙筒などを使ってその場を安全に保つようにしましょう。

また、事故現場の状況は、なるべく事故が発生した時のままにしておきます。

もしそのままにしておくと危険な場合は、車を安全な場所に移動させましょう。

その場合は、移動させる前の状況を写真に撮ったり、車の位置に印をつけておくのがおすすめです。

車が動かない場合は、発煙筒などを使って新たに事故が起こらないようにしましょう。

警察に必ず届け出る

警察に連絡し、交通事故が発生したことを報告しましょう。

交通事故発生後に警察に届け出ることは、法律上の義務になります。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。
以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時および場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
引用:道路交通法第72条2項|e-Gov法令検索

届け出を怠った場合は、罰則を受ける可能性があります。

また、警察への交通事故発生の報告を怠った場合、交通事故発生を証明できず、保険金の支払いを受けられなくなる可能性もありますので、警察への届け出は必ずしておきましょう。

なお、警察への届け出の際には「交通事故が発生した場所」「事故状況」「現場状況」「負傷者の有無」等の状況を聴取されることが予想されますので、大まかにでも事前に確認し、質問された際に答えられるように準備しておきましょう。

加害者の情報を確認

加害自動車を運転していた運転手の「住所」「氏名」「年齢(生年月日)」「連絡先」「加入している任意保険会社」を確認しましょう。

加害自動車の運転者が協力的でない場合でも自動車のナンバーを写真に撮る、メモに記録するといった加害者の特定につながるアクションを忘れないようにしましょう。

また、加害自動車の運転手との会話は、携帯電話の録音アプリ等を活用するなどして、録音しておくことをおすすめします。

事故状況等の詳細を記録

交通事故にあったら、警察とは別に自身でも事故の現場を記憶し、証拠となる記録を残すようにしましょう。

警察が交通事故現場に到着したのち、現場検証が行われますが、タイヤ痕といった証拠や細かい証拠は消えてしまう可能性があります。

現場の証拠は、損害賠償請求において非常に重要です。

自身でも管理できるような記録を残しておくことは、後々、損害賠償請求を行う際に有利に働く可能性があります。

目撃者を確保する

目撃者がいる事故であれば、可能な限り目撃者にも、交通事故現場で行われる事情聴取にも参加してもらいましょう。

事情聴取への同席有無にかかわらず、目撃者の「指名」「連絡先」「住所」を確認しておくことのがおすすめです

事故当事者と関係のない第三者の証人は、警察や保険会社から信用されることが多いです。

警察の調査に協力

警察が現場に到着すると、事故の原因を調査するために実況見分を行います。

警察官から事故の状況について質問されるので、事実を正確に伝えましょう。

実況見分では、事故現場の状況や事故発生時の状況、事故車両の状態などについて聞かれます。

交通事故の現場を見ながら事故の状況を確認し、現場の測定や確認をおこないます。

また、事故車両については、車の整備状況や傷、タイヤの状態などについて聞かれます。

実況見分が終わると、実況見分調書が作成されます。

示談交渉で過失割合を決めるときに、実況見分調書が重要な証拠となりますので、警察の調査にはしっかり協力しましょう。

加害者と自身が加入している保険会社へ連絡

加害者から、加入している任意保険の保険会社に連絡してもらうように促しましょう。

また、自身が加入している任意保険の保険会社または代理店にも連絡を忘れないようにしましょう

事故対応についてアドバイスをもらえますし、自身の加入する任意保険会社に対して請求可能な保険についても説明を受けられます。

【重要】怪我がなくても病院へ受診

事故対応が一通り終わったら、けががなくても病院を受診しておきましょう。

交通事故に遭った直後は興奮状態となっているため、自分ではけがや痛みに気づかないことがあります。

また、病院に行くほどでもないと思えるような軽傷の場合でも、その後症状が悪化してしまうこともあります。

すぐに病院を受診しておけば、けがの悪化を防げる可能性もありますので、病院は必ず受診しておきましょう。

病院や整骨院への通院は、交通事故発生日または翌日など交通事故発生からできるだけ早い時期に通院してください

病院に通院した際は、感じている症状すべてを必ず申告しておきましょう。

後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける

もし、これ以上治療しても効果がない症状固定の状態になった場合は、後遺障害等級認定を受けましょう。

後遺障害に関する賠償金を請求するためには、後遺障害等級認定が必要です。

後遺障害等級認定を受ける場合は、損害保険料率算出機構に必要書類を提出して審査を受けます。

申請方法は、任意保険会社に提出する事前認定と、自賠責保険会社に提出する被害者請求の2通りの方法があります。

ただし、申請したからといって後遺障害等級が必ずしも認定されるとは限りません。

怪我の完治・後遺障害等認定後に示談交渉

けがが完治、または後遺障害等級認定の結果が出た段階で、示談交渉を開始します。

示談交渉で加害者側に請求できる項目は、次の通りです。

示談交渉で加害者側に請求できる項目

  • ・治療費
  • ・通院にかかった交通費
  • ・入院雑費
  • ・付き添い看護費
  • ・介護費
  • ・診断書などの費用
  • ・入通院慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料
  • ・後遺障害逸失利益
  • ・休業損害
  • ・自動車の修理費用など

交通事故の対応時に被害者がやってはいけないこと

交通事故の対応時に被害者がやってはいけないこと

交通事故発生後、やってはいけない対応をしてしまうと、後々に相手方と大きな争いになったり、本来であれば受けられる賠償が受けられないといったことになりかねません。

交通事故被害者がやってはいけない対応について解説していきます。

警察に届け出ず解決しようとする

交通事故発生時、予定があり急いでいる、損害が軽微である、加害者が知り合いである等の事情から、警察に届け出をしない被害者もいますが、前述のとおり、罰則を受ける可能性や保険会社から賠償金の支払いを受けられない可能性があり、大きな不利益につながることが予想されます。

警察に届け出ないという選択は絶対にしてはいけません。

警察の調査で虚偽の発言をする

交通事故発生後の警察への状況説明の際、自分の記憶とは違うことに同意してしまうと事実とは異なることが記録に残ってしまいます。

人身事故の届け出を出した場合、実況見分調書という書類が作成されますが、この書類は、当事者間で事故状況や過失割合に争いが生じた場合や裁判になった場合に重要な証拠として取り扱われます。

自身の記憶している事実とは異なることが記録に残ってしまうと、自身にとって不利益を招く可能性があり、取り返しのつかない事態を招きかねません。

警察への対応では事実を主張し、適当なことに同意しない、言わないようにしましょう。

また、自身にとって不利な事実があったとしても、正直に報告しましょう。

不利な事実を隠すことで、後に自身に不利益をもたらすこともあります。

交通事故直後の示談

交通事故の当事者になってしまうと、早く解決してしまいたいと思ってしまいがちです。

しかし、事故現場で示談してしまうことは避けなくてはなりません

なぜなら、自動車を修理工場にもっていったところ、高額な修理費用を必要とする損害が生じていたり、交通事故直後に症状はなかったが数日後に後遺障害を残してしまうような症状が出現するなど、事故直後に受けた損害の全体像がわかるわけではないからです。

損害の全体像がわからない事故直後に示談してしまうことは、のちに大きな損失を被る可能性があるため、非常に危険です。

交通事故の治療中に被害者がやってはいけないこと

交通事故の治療中に被害者がやってはいけないこと

交通事故発生から14日過ぎての初診

身体に外傷を負った場合、人間には自然治癒力があることから、外傷を負った直後が最も症状が重く、以降は徐々に症状は軽快すると考えられています。

交通事故により外傷を負った場合も例外ではなく、上記のように考えられます。

一般的に、交通事故発生日から14日を過ぎて初診を受けると、交通事故と関係性のない症状と捉えられ、賠償を受けられない可能性があります。

初診は交通事故発生から14日以内に受けるようにしてください。

通院空白期間が30日を超える

通院と通院の間の期間を通院空白期間といいますが、医師の指示がある場合を除き、通院空白期間が30日を超えることは避けてください。

通院空白期間が30日を超えると、治療の必要のない状態になったと考えられてしまい、治療を継続できなくなる可能性があります。

医師の同意を得ずに鍼治療等を受ける

病院以外で鍼治療を受ける場合は、事前に医師の同意を得ましょう

医師の同意を得ずに鍼治療を受けると、費用が賠償されないことがあります。

過失があるのに健康保険を提示しない

被害者にも過失がある場合、簡単に言うと、被害者にも交通事故を起こす原因があったと判断されている場合、被害者は自身に生じた損害の一部を負担しなくてはなりません。

治療費を圧縮するために病院、整骨院に健康保険を提示しましょう。

被害者なのになぜ、自身の健康保険を使わないといけないのかとお考えになる方もいらっしゃいますが、被害者にも過失がある場合、健康保険を使用して治療を受ける場合と、健康保険を使用せずに治療を受ける場合で、最終的に受け取れる賠償額に大きな差異が生じることがあります。

もちろん、健康保険を使用して治療を受ける場合に最終的に受け取れる賠償額が大きくなります。

過失割合⇒加害者:被害者=70%:30%
治療費⇒1100万円
健康保険の負担割合⇒7割

【健康保険を使用しない場合、被害者が負担する治療費】
治療費100万円×被害者の過失割合30%=被害者の負担額30万円

【健康保険を使用する場合、被害者が負担する治療費】
治療費100万円×健康保険の負担割合3割=医療機関への支払30万円
医療機関への支払30万円×被害者の過失割合30%=被害者の負担額9万円

【被害者の負担額の差】
健康保険不使用時30万円―健康保険使用時9万円=21万円

交通事故の損害賠償においては、身体の回復が最も優先されることから、治療費はほかの賠償の項目よりも優先して支払われることになります。

そのため、保険会社は被害者に30%の過失がある場合でも、100%の治療費を医療機関に支払います。

すなわち、治療費の30%は被害者に代わって立て替え払いをしているということになります。

そうなると、保険会社は基本的に、立て替えた治療費を被害者から直接徴収することはせず、被害者の治療終了時に算出できる慰謝料等から回収することになります。

被害者にも過失のある事故では、治療費が高くなれば被害者の負担する治療費が大きくなり、保険会社の立て替え金額も大きくなるため、健康保険を使用した場合と使用しない場合で、最終的に被害者が受けとれる金額に差異が生じることになります

健康保険を使わなければ、最終的に受け取れる金額が減ることが想定されますので、被害事故であっても過失がある場合は健康保険を使用することをおすすめします

交通事故に遭う前に被害者が備えられること

もらい事故という言葉があるように、自身がいくら気を付けていても、交通事故の被害者になってしまうことがあります。

交通事故被害者になる前に、備えられることについて解説していきます。

弁護士費用特約を付帯する

過失割合で争いになっている、治療に集中したい、示談交渉に不安がある等様々な理由から、弁護士に依頼する被害者は多いです。

上限はありますが、交通事故被害者が弁護士に依頼する際の費用を支払ってくれる保険が弁護士費用特約です。

保険会社にもよりますが、弁護士費用特約を付帯する前と後で、月々の保険料は大きく変わりません。

また、弁護士に依頼することで最終的に得られる賠償金額が上昇するケースは非常に多いため、被害者にとってメリットのある保険といえます。

ドライブレコーダーを搭載する

ドライブレコーダーを自動車に搭載すれば、運転中に不慮の事故に遭ったとしても、逐一録画してくれるため、事故発生後の対応に必要な証拠を確保することができます。

加害者と事故状況に対する認識に相違があるような場合等に、非常に有効な証拠となります。

まとめ

以下のように、平成16年を境に交通事故発生件数は年々、減少傾向にあります。

年次交通事故発生件数年次交通事故発生件数
平成16年95万2720件平成24年66万5157件
平成17年93万4346件平成25年62万9033件
平成18年88万7267件平成26年57万3842件
平成19年83万2704件平成27年53万6899件
平成20年76万6394件平成28年49万9201件
平成21年73万7637件平成29年47万2167件
平成22年72万5924件平成30年43万0601件
平成23年69万2084件

参考:
警察庁Webサイトの統計表(交通事故の発生状況について)

また、自動運転の技術が確立されてきており、今後、ますます交通事故は減少していくでしょう。

しかし、交通事故が減少したとしてもご自身またはご家族が突然、被害者になる可能性は十分に考えられます。

ご自身またはご家族が交通事故被害者になってしまったときに、十分な賠償が得られるように、解説しました内容を頭の片隅にインプットして頂ければ幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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