東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
交通事故の発生直後は興奮状態やパニック状態となり、すぐには痛みやケガに気づかないことがあるので、念のため病院に行くことをおすすめします。
興奮状態が落ち着いた頃に捻挫に気づくことや、数日後に痛み・しびれを自覚することもありますが、放置すると症状は悪化するので要注意です。
特に以下のようなケースは初期対応が重要なので、「この程度なら大丈夫」と自己判断せず、病院で診察してもらいましょう。
事故からしばらく経つと、当初は気づかなかった痛みを自覚するケースがあります。
歩くと足首やひざに痛みを感じる、あるいは首や肩に強い痛みが残ることがあれば、できるだけ早めに病院の診断を受けてください。
静止している状態では違和感がなくても、特定の動作で強い痛みが出ることもあるので、事故の後は体全体を動かしてみて、痛みがないかチェックしておきましょう。
事故の衝撃が大きい場合、身体内部にダメージを受けていることがあるため、すぐには痛みを感じなくても念のため病院へ行くようにしてください。
特に目立つようなケガがなかったとしても、内臓に何らかの損傷がある場合や、骨にひびが入っているケースも珍しくはありません。
事故直後は何が起きたかわからない状態になることもありますが、車やバイクに大きな破損があれば衝撃の大きな事故だったと判断できます。
車に乳児や幼児を乗せていた場合、ケガや痛みがあっても言葉ではうまく伝えられないため、しばらく経ってから被害に気付くこともあります。
適切な治療を受けないまま時間が経つと、後遺障害が残ってしまう可能性もあるため、少しでも様子がおかしいと感じたらすぐに病院へ行きましょう。
物損事故でも念のため病院に行っておけば、受診したことが病院側の記録に残ります。
後から強い痛みに襲われたために人身事故へ切り替えるケースもありますが、事故発生から日数が経過していると、人身事故が認められなくなる可能性もあります。
ただし、受診記録があれば早めに病院へ行ったことを証明できるので、人身事故への切り替えが認められやすくなり、治療費や慰謝料も請求しやすくなるでしょう。
結果的にケガがなく、後遺障害の心配もないようであれば不要な治療費を払ったことになりますが、ひとまず事故処理は決着します。
身体のどこにも損傷がないとわかれば、不安を感じることなく元の日常生活に戻れます。
物損事故で念のため病院に行っても、自動的に人身事故の扱いにはなりません。
人身事故や物損事故は警察が判断するので、人身事故にするときは自分で警察に届け出る必要があります。
ケガがなければ物損事故のままでよいかもしれませんが、加害者から物損事故にするよう頼まれたときは注意が必要です。
人身事故にすると違反点数の加算や免許停止などの処分もあるため、加害者都合で物損事故にしてほしいと頼まれるケースがあります。
物損事故にするとケガや後遺障害が判明しても治療費などを請求できないため、病院への支払いは自己負担になってしまいます。
物損事故にしたものの、後で人身事故に切り替えたくなったときは、以下のように対応しましょう。
物損事故を人身事故に切り替えたいときは、以下のように手続きを進めます。
接骨院や整骨院では診断書を発行してもらえないので、必ず医療機関で診察を受けてください。
事故の発生日と初診の日付が開きすぎている場合、交通事故とケガの因果関係を証明しにくくなるため、病院にはできるだけ早めに行きましょう。
なお、警察に届け出る際は、事故日と受診日が記載された診断書とともに、運転免許証や車検証も提出しましょう。
物損事故であってもケガがないとは限らないため、病院の診察は受けておくべきでしょう。
ただし、ケガや後遺障害が残ると治療費や慰謝料が関係してくるので、念のため病院に行くときは以下の点に注意しましょう。
物損事故で念のため病院に行く場合、事故発生日と初診日の間隔が空きすぎないように注意してください。
交通事故のケガは初期対応が重要となるため、時間が経ってから病院に行くと、治療開始から終了までの期間も長くなります。
また、加害者側に治療費や慰謝料を請求するときも、事故発生後すぐに病院へ行っておかないと、「本当に事故が原因のケガなのか?」と疑われる可能性もあります。
物損事故とケガの因果関係が認められなかった場合、十分な補償が受けられなくなり、高額な治療費がかかっても自費で支払うことになるでしょう。
念のため病院に行くときは、加害者が加入している保険会社にもその旨を伝えておきましょう。
交通事故が物損扱いになっている場合、病院で診察を受けていることや、ケガを負っていることを加害者と保険会社は知りません。
治療費や慰謝料を請求することになると、支払いに応じるのは加害者側の保険会社になるため、事前に伝えておいた方がよいでしょう。
交通事故が物損事故の扱いであれば、示談交渉は自分で対応しなければなりません。
交渉相手は知識・経験ともに豊富な保険会社ですから、不利な条件を提示されても覆せない可能性があります。
治療費や慰謝料の支払いを確実にしたいときは、人身事故への切り替えや弁護士に代理人の依頼をすることも検討してください。
物損事故でも被害者がケガを負うケースは少なくありませんが、基本的に車の修理費や代車費用しか請求できないため、人身事故への切り替えも検討することをおすすめします。
慰謝料や治療費、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償が必要な場合、人身事故の扱いにしなければ加害者側に請求できません。
特に後遺障害が残ると治療期間が長くなり、医療費も高額になるため、自己負担では対応しきれなくなる可能性があります。
逸失利益(事故の被害に遭わなければ得られたであろう利益)も高額になりやすいので、治療が長引きそうなときは早めに人身事故へ切り替えましょう。
物損事故から人身事故に切り替えると治療費や慰謝料を請求できるようになりますが、どこまで補償されるかは示談交渉次第となります。
保険会社は相場より低い金額を提示してくるので、安易に納得してしまうと、治療費のほとんどを自己負担することになりかねません。
自分にまったく非がない物損事故にも関わらず、被害者にも過失があったと主張されるケースが多いので、専門知識がなければ不利な示談交渉になってしまいます。
一度まとまった示談交渉は後から覆せないので、不利な展開になったときは弁護士への依頼も検討してください。
弁護士に依頼すれば適切な過失割合や慰謝料などを算定してくれるので、十分な補償を受けられるでしょう。
物損事故で念のため病院に行ったとしても、事故発生からかなり日数が経っていると、人身事故へ切り替えてもらえない可能性もあります。
人身事故にならなかったときは、加害者側の保険会社の担当者、または保険会社のホームページから人身事故証明書入手不能理由書を入手してください。
人身事故証明書入手不能理由書には人身事故の交通事故証明書が取得できない理由を記載し、加害者側の保険会社に提出して治療費等を請求することになります。
ただし、事故とケガの因果関係を証明する効力はないため、必ず治療費や慰謝料が支払われるとは限らないので注意してください。
交通事故の被害者となったときは、物損事故であっても念のため病院へ行くようにしてください。
単なる打ち身だから心配ないと思っていても、痛みがひどくなるようであれば骨折している可能性もあります。
頭部を強打したときは高次脳機能障害になる恐れもあり、最悪の場合は介護がなければ生活できない状態になってしまいます。
できれば人身事故に切り替えておくべきですが、仕事都合でなかなか病院に行けないケースもあるでしょう。
物損事故のままでは治療費や慰謝料も請求できないので、交通事故の問題解決で困ったときは、早めに弁護士へ相談しておきましょう。
弁護士にも専門分野があるため、交通事故に強い弁護士を選んでおけば安心です。