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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 急ブレーキが原因の追突事故の過失割合は?納得いかないときの対処法

急ブレーキが原因の追突事故の過失割合は?納得いかないときの対処法

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

急ブレーキが原因の追突事故の過失割合は?納得いかないときの対処法

この記事でわかること

  • 追突事故の過失割合で10:0にならないケースがわかる
  • 急ブレーキが原因の追突事故の過失割合がわかる
  • 急ブレーキが原因の追突事故の過失割合に納得できないときの対処法がわかる

追突事故の過失割合は、基本的に10:0で、追突した側に100%の過失があると判断されます。

しかし、追突された側に交通違反や不適切な行為があった場合は、追突された側にも過失割合が加算されるケースもあります。

それでは、急ブレーキが原因で後ろの車に追突されてしまった場合の過失割合はどうなるのでしょうか。

今回は、追突事故で10:0にならないケースや過失割合に納得できないときの対処法を詳しく解説します。

追突事故の過失割合は原則「10:0」

交通事故は態様や類型から過失割合を決定しますが、追突事故は加害者・被害者の過失割合が「10:0」になるケースが一般的です。

被害者が交通ルールに従って走行し、赤信号などで駐停車している場合、追突事故は加害者側の一方的な落ち度といえるでしょう。

ただし、事故状況によっては過失割合が修正されるため、被害者にも損害賠償責任が発生し、過失相殺が行われるケースもあります。

追突事故の過失割合が10:0にならないケース

急ブレーキが原因の追突事故の過失割合

追突事故の過失割合は、基本的に10:0となり、追突した側の100%の過失となります。

しかしながら、次のケースの場合、被害者側にも過失割合が加算されることがあります。

急ブレーキが原因で発生した追突事故

状況にもよりますが、追突された側が急ブレーキを踏んだ場合の過失割合は、7:3程度になる場合もあります。

ただし、急ブレーキを踏んだ理由がやむを得ない場合には過失割合は加算されません。

やむを得ない理由としては、以下のものが該当します。

やむを得ない理由

  • 目の前に歩行者や自転車が飛び出してきた場合
  • 道路の損壊や道路上の障害物を直前で発見した場合

一方、やむを得ない理由として認められない場合は以下のものが該当します。

やむを得ない理由として認められないケース

  • 理由のない急ブレーキ
  • 信号の見間違いに直前に気づいた場合
  • 小動物が車の直前に飛び出してきた場合

このような場合には、過失割合が加算されます。

なお、急ブレーキでなくても、下り坂でエンジンを停止させてフットブレーキのみで走行するなど、不適切なブレーキでも20%程度の過失割合が加算される場合があるので注意しましょう。

追い越し妨害で発生した追突事故

追い越しをしようとする車両に気づいているのに速度を落とさない、追い越しをしようとする車両が横に並んだ時にあえて加速するなどは追い越し妨害と判断されます。

状況にもよりますが、追突された車両に20~40%の過失割合が加算される可能性があります。

夜間灯火を点灯せず駐停車していた

夜間(日没の時から日の出の時)の駐停車中、ヘッドライト・スモールライト・テールランプやその他ハザードランプなどの点灯を怠っていた場合は灯火義務違反となります。

この場合、追突された側に10~20%程度の過失割合が加算される場合があります。

なお、走行中ブレーキをかけたが、ブレーキランプが故障していて点灯しなかった場合にも整備不良として過失割合が加算される場合があります。

駐停車禁止場所に停車していた

以下は駐停車禁止場所です。

  • 標識などで駐停車禁止とされている場所
  • トンネル
  • 交差点とその端から5m以内
  • 道路の曲がり角から5m以内
  • 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
  • 踏切とその端から前後10m以内
  • 安全地帯の左側とその前後10m以内
  • 運行時間中のバス、路面電車の停留所の標示板から10m以内
  • 軌道敷内

追突された車両が駐停車禁止場所であった場合、10~20%程度の過失割合が加算されることがあります。

駐停車方法が不適切だった

車両が駐停車するときは、道路の左端に沿って、交通の妨げにならないようにしなければならないとされています。

駐停車方法が不適切とされる具体例として下記の例があります。

  • 道路幅が狭いところ
  • 車道を大きく塞ぐ形で駐停車した場合
  • 追い越し車線
  • 幹線道路など交通量の多いところ
  • 車両が汚れていて車両後部の反射板が見えなくなっているままの駐停車

追突された車両の駐停車方法が不適切だった場合、10~20%程度の過失割合が加算される場合があります。

追突事故による慰謝料の相場

追突事故はむちうちになることが多いので、弁護士基準の慰謝料は以下のような相場になります。

  • 入通院慰謝料:3ヶ月程度の通院は53~73万円程度、半年の通院は89~116万円程度
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級が14級の場合は110万円程度、12級は290万円程度

なお、保険会社の基準で慰謝料を算定すると、弁護士基準よりも低くなるので注意してください。

後遺障害の等級認定も弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。

追突事故の過失割合に納得できないときの対処法

示談交渉では、相手方の保険会社が提示した過失割合について話し合います。

多少もめたとしても、多くの場合は被害者が折れるかたちで示談が成立します。

しかし、保険会社が提示する過失割合にどうしても納得いかない場合はどうしたらよいのでしょうか。

その対処法を説明していきましょう。

納得いかない部分を明確にして対策を立てる

どうしても納得いかないと感情的になっていても、先に進めません。

どの部分が納得いかないかを明確にして、対策を立てていく必要があります。

たとえば以下のような対策が考えられます。

  • 相手方が主張する事故状況が間違っている→事故現場の写真やドライブレコーダーや監視カメラのデータ、目撃者の証言などの証拠を収集して提示する
  • 事故状況に対する過失割合に納得いかない→過去の判例や専門書の記述を引用して法的根拠を示して反論する

ドライブレコーダーによる過失割合の影響については以下の記事に詳しく書かれているのでご覧ください。 

弁護士に依頼する

ケースに応じた対策を考えて証拠を収集し、法的根拠に基づいて相手方と交渉するのは一般の人には荷が重いことでしょう。

追突事故の過失割合が「10:0」になった場合、被害者に過失がなければ損害賠償請求する理由もないので、保険会社も示談交渉を代行してくれません。

保険会社を相手に自分で示談交渉しても、専門知識に大きな差があるため、不当な過失割合や低額な賠償金を提示されても反論できず、主導権も握られてしまいます。

また、一般の方が相手だと根拠を持って主張しても、相手方の保険会社が聞く耳を持たないことも十分考えられます。

交通事故に詳しい弁護士は、保険会社の対応を熟知しています。

しっかりと被害者側の過失割合を主張したい場合は、弁護士を立てて交渉することも検討してみてください。

まとめ

基本的に追突事故は追突した側の過失が100%の10:0の過失割合ですが、状況によっては被害者側にも過失が認められる場合があります。

たとえば急ブレーキが原因の追突事故の場合は、やむを得ない理由を除き7:3程度になるケースもあるので注意が必要です。

過失割合については示談交渉で相手方と話し合うことになりますが、過失割合にどうしても納得いかない場合は、ドライブレコーダーなどの証拠を集めるなどの対策を検討しましょう。

過失割合は賠償金に大きく関わることが多いので、示談交渉をどう進めるかは非常に重要です。

少しでも示談交渉に不安を感じた場合は、早めに交通事故に詳しい弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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