

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
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目次
すれ違い事故の過失割合は、一律に決まるものではなく、事故状況や道路環境、双方の運転状況などを踏まえて個別に判断されます。ここでは、過失割合がどのような流れで決まり、どのような基準で判断されるのかについて解説します。
すれ違い事故の過失割合は、最終的には当事者同士の話し合いによって決まります。実務上は、当事者本人が直接交渉するのではなく、加入している保険会社同士が示談交渉を行い、その中で過失割合を調整していくのが一般的です。
もっとも、保険会社が提示する過失割合はあくまで一つの提案にすぎず、必ずしも従う必要はありません。当事者が合意しない限り、過失割合が確定することはないため、内容に疑問がある場合には慎重に検討することが重要です。
交通事故の過失割合は、事故の類型ごとに設定された「基本過失割合」を基準に、事故ごとの個別事情である「修正要素」を考慮して決定されます。
基本過失割合とは、過去の裁判例などをもとに、典型的な事故状況ごとに整理された基準のことをいい、実務では『別冊判例タイムズ38号』などを参考にしながら判断されるのが一般的です。
もっとも、実際の事故は個別具体的な事情によって大きく異なるため、基本過失割合だけで結論が決まるわけではありません。そこで、事故当時の状況に応じて「修正要素」を加味し、最終的な過失割合が調整されます。
このように、基本過失割合に対して個別の事情を積み重ねていくことで、より実態に即した過失割合が導かれます。そのため、自分の事案にどのような修正要素があるのかを正確に把握することが重要です。
過失割合は、最終的に受け取れる示談金の金額に直接影響します。なぜなら、交通事故の損害賠償は、発生した損害額に過失割合を反映させて計算されるためです。
たとえば、損害額が100万円で自分に20%の過失がある場合、過失相殺により受け取れる金額は80万円となります(※ 具体的な計算はより複雑になります)。このように、わずかな過失割合の違いでも、最終的な受取額に大きな差が生じることがあります。
提示された過失割合を十分に検討せずに合意してしまうと、本来よりも低い金額で示談してしまうおそれがあります。過失割合は単なる割合ではなく、賠償金額に直結する重要な要素であることを理解しておくことが大切です。
狭い道路でのすれ違い事故は、道路幅や見通しの悪さなどの影響を受けやすく、事故状況によって過失割合の判断が大きく変わる傾向があります。
ここでは、代表的な事故パターンごとに、過失割合の基本的な考え方を解説します。

双方が走行している状態で発生したすれ違い事故では、過失割合は50:50となるのが基本です。狭い道路でのすれ違いでは、双方ともに徐行し、衝突を回避できるよう十分に注意して走行する義務があるためです。
もっとも、実際の過失割合は個別の事情によって調整されます。たとえば、一方が中央寄りを走行していた場合や、見通しの悪いカーブで十分な減速をしていなかった場合には、その分過失が大きく評価されることがあります。
一方が完全に停止している状況であれば、基本的には「停止車両:走行車両=0:100」となり、走行していた側に全面的な過失が認められます。停止している車に、事故を起こした責任はないと考えられるからです。
ただし、次のような場合には、停止している側にも一定の過失が認められる可能性があります。
このように、「停止している」という事情だけで常に過失がゼロになるわけではなく、停止の場所や方法、タイミングなどを踏まえて総合的に判断される点に注意が必要です。
すれ違う際、一方が衝突を避けるために路肩へ寄っていたにもかかわらず、もう一方が中央寄りを走行して接触したようなケースでは、「路肩側:中央側=40:60」または「30:70」とされるのが一般的です。
路肩側は安全確保のために進路を調整しているのに対し、中央側は十分な回避措置を取っていないと評価されやすいためです。そのため、どちらがより安全配慮義務を尽くしていたかが、過失割合を判断するうえで重要なポイントとなります。
一方のハンドル操作ミスによってすれ違い事故が発生した場合には、そのミスをした側の過失が加算されることがあります。ハンドル操作の誤りが自動車運転者として一般的に避けるべきレベルを超えている場合には、「著しい過失」として評価され、過失割合が10%程度加算される可能性があります。
もっとも、すべてのハンドルミスが「著しい過失」と評価されるわけではありません。狭い道路で余裕のない状況の中、わずかな操作のズレによって接触したような場合には、通常の過失として扱われ、加算割合が小さくなる、あるいは加算されないこともあります。

すれ違い事故の過失割合は、裁判例をもとに判断されることが多く、類似する事案を参考にすることで自分のケースの見通しを立てやすくなります。ここでは、代表的な裁判例をもとに過失割合の考え方を解説します。
横浜地裁判所 令和3年11月18日判決
本件は、車両同士のすれ違いが困難な狭い道路において、双方の車両のドアミラーが接触した事故です。
原告車両は原告の義理の弟であるA(当時18歳)が運転していました。原告は「自車が左端で停止していたところ、対向してきた被告車両が接触した」と主張したのに対し、被告は「自車を左端に停止させていたところ、原告車両が進行してきて接触した」と主張しました。
本件ではドライブレコーダーなどの客観的証拠がなく、どちらが停止していたのかが争点となりました。なお、事故後、Aは被告の求めに応じて、被告車両のドアミラー修理費(3,960円)を全額支払っていましたが、被告からAへの支払いはありませんでした。
さいたま地方裁判所 令和4年9月21日判決(自保ジャーナル第2138号)
本件は、センターラインのないカーブにおいて、対向車同士が衝突した事故です。
原告・被告ともにドライブレコーダーの映像はなく、双方が「相手方が道路中央を越えて走行してきたため衝突した」と主張し、自らの過失を否定していました。
事故態様については、実況見分調書に基づき、衝突地点が道路中央より約0.6メートル北側であったことが確認されていました。また、原告車の右前部と被告車の右前部角が最初に接触し、その後双方の右側面にかけて接触が続いたことから、正面に近い形での衝突であったと認定されました。
被告は、実況見分調書の内容について、警察官の誘導により作成されたもので信用できないと主張しましたが、実況見分の際に被告自身も現場に立ち会い、指示説明を行う機会があったことなどから、その主張の信用性が争点となりました。
裁判所は、実況見分調書に記載された衝突地点や双方の指示説明を重視し、被告車が道路中央をまたいで走行していたと認定しました。具体的には、衝突地点が道路中央より北側に位置していたことや、被告車の車幅などを踏まえ、被告車が対向車線にはみ出していたと判断しています。
また、実況見分調書の信用性についても、被告は現場に立ち会い、警察官の近くで指示説明を行うことが可能な状況にあったことから、誘導により作成されたとの主張は採用されませんでした。
その結果、本件事故は被告が左側通行義務を怠り、漫然と道路中央を越えて走行したことによって発生したものであるとして、被告の過失が認められ、原告には過失はないと判断されました。
岡山地方裁判所 平成2年12月27日判決(交民集23巻6号1565頁)
本件は、原付と自動車が正面衝突した事故です。
原付側(原告)は「相手車両が中央を越えて走行してきた」と主張し、自らの過失を否定しました。一方で、被告は「原告が中央より右側を走行していた」と主張し、双方の主張が対立していました。
事故現場には、衝突地点から原告車の転倒地点にかけて、タイヤ痕や擦過痕が残っており、これらの物証が事故態様の認定において重要な争点となりました。
裁判所は、現場に残されたタイヤ痕や擦過痕の位置関係を重視し、これらの痕跡が原告の主張と整合しない点を指摘しました。そのうえで、原告車両が道路中央より右側を走行していたと認定しました。
また、被告車両については、衝突前に原付の存在に気づき、道路左側へ回避する措置を取っていたことから、注意義務違反は認められないと判断されました。
その結果、本件事故は原告の前方不注視またはハンドル操作不十分によって発生したものであるとして、原告の過失が100%と認定され、請求は棄却されました。
東京地方裁判所 平成27年6月9日判決
本件は、車道幅約2.7メートルで中央線のない道路において、停止車両を回避しようとした車両と対向車が衝突した事故です。
Y車は道路を走行中、前方の停止車両を避けるために対向車線へ進入しました。その後、対向から走行してきたX車を避けるため、減速しながら左に寄ろうとしました。X車はY車が完全に左に寄りきっていない状況で、すれ違いが可能と判断して進行を続けたため、両車が接触するに至りました。
裁判所は、まずY車について、対向車の有無や動きを十分に確認しないまま停止車両の追い越しを開始した点に過失があると認定しました。
他方で、X車についても、Y車が十分に左に寄りきっていない状況で無理にすれ違おうとした点を問題視し、Y車が安全な位置に戻るまで待機すべき注意義務を怠ったと判断しました。
その結果、本件ではY車に70%、X車に30%の過失が認定されました。
停止車両の回避に伴い対向車線へ進入する場合には、対向車の有無を十分に確認する義務がある一方で、対向車側にも安全にすれ違える状況になるまで待機する義務があると評価されます。すれ違いが可能かどうかの判断を誤ると、双方に過失が認められる点に注意が必要です。
大阪支部 平成27年5月19日裁定
裁判所は、車両側について、後方から接近してくる自転車の有無を確認せずにドアを開けた点に過失があると認定しました。一方で、自転車側についても、前方の状況を十分に確認せずに進行した点を問題視し、一定の過失を認めました。
その結果、過失割合は自転車側5%、車両側95%と判断されました。
保険会社から提示された過失割合に違和感がある場合でも、そのまま受け入れてしまう必要はありません。過失割合は交渉によって見直される可能性があるため、内容をよく確認し、適切に対応することが重要です。
ここでは、過失割合に納得できない場合に取るべき具体的な対応について解説します。
過失割合を見直すうえで最も重要なのは、事故当時の状況を客観的に示す証拠をそろえることです。記憶だけに頼ると、相手方との認識の違いを埋めることが難しく、交渉でも不利になるおそれがあります。
具体的には、ドライブレコーダーの映像や事故現場の写真、車両の損傷状況、警察が作成した実況見分調書などが重要な資料となります。これらの証拠から、走行位置や速度、停止の有無などを客観的に示すことができます。
時間が経つと証拠が失われたり、記憶が曖昧になったりするため、できるだけ早い段階で情報を整理・保存しておくことが重要です。特にドライブレコーダーの映像は一定期間で上書きされてしまうことが多いため、事故後は速やかにデータを保存しておく必要があります。
保険会社から提示される過失割合は、過去の裁判例や実務で用いられている基準をもとに算定されていますが、あくまで一つの見解にすぎません。そのため、提示内容がどのような根拠に基づいているのかを確認することが重要です。
具体的には、「どの事故類型を前提にしているのか」「どのような修正要素が考慮されているのか」といった点を確認しましょう。これらが自分の認識と異なる場合には、前提となる事実関係にズレがある可能性があります。
根拠を明確にしたうえで内容を見直すことで、過失割合の妥当性を判断しやすくなりますし、必要に応じて具体的な反論を行うことも可能になります。
過失割合の妥当性を判断するためには、実務で用いられている基準や過去の裁判例を確認することが重要です。交通事故の過失割合は、個別の事情を踏まえて判断されますが、一定の目安として『別冊判例タイムズ38号』などの書籍が広く参照されています。
これらの書籍では、事故の状況ごとに基本過失割合が整理されており、どのような事情で過失が修正されるのかも示されています。そのため、自分の事故状況と照らし合わせることで、提示された過失割合が適切かどうかを検討しやすくなります。
また、類似する裁判例を確認することで、どのような事情が重視されるのか、どの程度過失が修正されるのかといった具体的な判断の傾向を把握することもできます。これらを踏まえて検討することで、より納得のいく判断につなげることができます。
すれ違い事故は、事故状況の評価が難しく、当事者間で認識のズレが生じやすいため、過失割合をめぐって争いになりやすい特徴があります。
特に、狭い道路や見通しの悪い場所では、「どちらが中央寄りだったのか」「どのタイミングで停止したのか」といった点について、客観的な証拠が残りにくく、双方の主張が食い違うことが少なくありません。
また、接触の程度が軽微な場合には、事故状況の記録が十分に残っていないケースも多く、判断がさらに難しくなります。その結果、保険会社の判断も当事者の主張に左右されやすくなり、提示された過失割合に納得できないまま交渉が長引くこともあります。
このように、すれ違い事故は事実関係の認定が難しいことから、過失割合が揉めやすい傾向にあります。
すれ違い事故の過失割合は、事実関係の評価や法的な判断が必要となるため、当事者だけで適切に対応することが難しいケースも少なくありません。保険会社の提示内容に疑問がある場合や、交渉が進まない場合には、専門家である弁護士に相談することで解決につながる可能性があります。
ここでは、弁護士に相談することで得られる主なメリットについて解説します。
すれ違い事故の過失割合は、過去の裁判例や実務で用いられている基準をもとに判断されます。しかし、これらを正確に理解し、自分の事案に当てはめて主張することは容易ではありません。
弁護士に依頼すれば、判例の基準を踏まえたうえで、事故状況に応じた適切な主張を行うことができます。どの事故類型に該当するのか、どの修正要素が考慮されるべきかといった点を整理し、有利な方向で交渉を進めることが可能になります。
すれ違い事故では、保険会社とのやり取りが長期化することも多く、対応に大きなストレスを感じるケースも少なくありません。特に、過失割合に納得できない場合には、根拠を示しながら主張を続ける必要があり、精神的な負担が大きくなりがちです。
弁護士に依頼すれば、これらの交渉をすべて任せることができるため、相手方や保険会社との直接のやり取りから解放されます。専門家が窓口となることで、冷静かつ的確に交渉が進められる点も大きなメリットです。
すれ違い事故では、過失割合の調整だけでなく、示談書の作成や各種手続きなど、対応すべき事項が多岐にわたります。これらを自分で進める場合、時間や手間がかかるだけでなく、対応を誤るリスクもあります。
弁護士に依頼すれば、示談交渉から書類作成、必要な手続きまで一括して任せることができます。手続きの進め方を誤る心配がなくなり、適切な流れで解決に向けて進めることが可能です。
上り坂側の車両よりも、下り坂側の車両の過失が大きく評価される場合があります。下り坂では制動距離が長くなりやすく、より慎重な運転が求められるためです。また、上り坂側は停止や発進が難しいことから、下り坂側に回避義務が重くなると判断されることもあります。
駐車場内の事故であっても、基本的には過失割合の考え方自体は公道と同様です。ただし、駐車場は通路が狭く、歩行者やバック走行の車両も多いため、より慎重な運転が求められます。そのため、公道よりも双方の過失が認められやすい傾向があります。
必ずしも不利になるわけではありませんが、客観的な証拠が少ない場合には、当事者双方の主張が重視されやすくなります。その結果、過失割合の判断が曖昧になったり、自分の主張が十分に反映されない可能性もあります。可能であれば、事故直後に写真を撮るなどして証拠を補完することが重要です。
大型車であるという理由だけで過失割合が大きく変わるわけではありません。ただし、大型車は車体が大きく死角も多いため、より慎重な運転が求められると評価されることがあります。その結果、状況によっては大型車側の過失が加算される可能性があります。
すれ違い事故の過失割合は、基本的に50:50を出発点としつつも、事故状況に応じて個別に修正されます。道路の幅や見通し、走行位置、停止の有無など、さまざまな要素によって判断が変わるため、当事者同士で認識が食い違い、トラブルに発展するケースも少なくありません。
過失割合は示談金の金額に直結する重要な要素であるため、提示された内容に疑問がある場合には、そのまま受け入れるのではなく、根拠や証拠を踏まえて慎重に検討することが大切です。
対応に不安がある場合や、交渉が難航している場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することで、適切な過失割合での解決につながる可能性があります。
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