東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
目次
交通事故は態様や類型から過失割合を決定しますが、追突事故は加害者・被害者の過失割合が「10:0」になるケースが一般的です。
被害者が交通ルールに従って走行し、赤信号などで駐停車している場合、追突事故は加害者側の一方的な落ち度といえるでしょう。
ただし、事故状況によっては過失割合が修正されるため、被害者にも損害賠償責任が発生し、過失相殺が行われるケースもあります。
追突事故の過失割合は、基本的に10:0となり、追突した側の100%の過失となります。
しかしながら、次のケースの場合、被害者側にも過失割合が加算されることがあります。
状況にもよりますが、追突された側が急ブレーキを踏んだ場合の過失割合は、7:3程度になる場合もあります。
ただし、急ブレーキを踏んだ理由がやむを得ない場合には過失割合は加算されません。
やむを得ない理由としては、以下のものが該当します。
やむを得ない理由
一方、やむを得ない理由として認められない場合は以下のものが該当します。
やむを得ない理由として認められないケース
このような場合には、過失割合が加算されます。
なお、急ブレーキでなくても、下り坂でエンジンを停止させてフットブレーキのみで走行するなど、不適切なブレーキでも20%程度の過失割合が加算される場合があるので注意しましょう。
追い越しをしようとする車両に気づいているのに速度を落とさない、追い越しをしようとする車両が横に並んだ時にあえて加速するなどは追い越し妨害と判断されます。
状況にもよりますが、追突された車両に20~40%の過失割合が加算される可能性があります。
夜間(日没の時から日の出の時)の駐停車中、ヘッドライト・スモールライト・テールランプやその他ハザードランプなどの点灯を怠っていた場合は灯火義務違反となります。
この場合、追突された側に10~20%程度の過失割合が加算される場合があります。
なお、走行中ブレーキをかけたが、ブレーキランプが故障していて点灯しなかった場合にも整備不良として過失割合が加算される場合があります。
以下は駐停車禁止場所です。
追突された車両が駐停車禁止場所であった場合、10~20%程度の過失割合が加算されることがあります。
車両が駐停車するときは、道路の左端に沿って、交通の妨げにならないようにしなければならないとされています。
駐停車方法が不適切とされる具体例として下記の例があります。
追突された車両の駐停車方法が不適切だった場合、10~20%程度の過失割合が加算される場合があります。
追突事故はむちうちになることが多いので、弁護士基準の慰謝料は以下のような相場になります。
なお、保険会社の基準で慰謝料を算定すると、弁護士基準よりも低くなるので注意してください。
後遺障害の等級認定も弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。
示談交渉では、相手方の保険会社が提示した過失割合について話し合います。
多少もめたとしても、多くの場合は被害者が折れるかたちで示談が成立します。
しかし、保険会社が提示する過失割合にどうしても納得いかない場合はどうしたらよいのでしょうか。
その対処法を説明していきましょう。
どうしても納得いかないと感情的になっていても、先に進めません。
どの部分が納得いかないかを明確にして、対策を立てていく必要があります。
たとえば以下のような対策が考えられます。
ドライブレコーダーによる過失割合の影響については以下の記事に詳しく書かれているのでご覧ください。
ケースに応じた対策を考えて証拠を収集し、法的根拠に基づいて相手方と交渉するのは一般の人には荷が重いことでしょう。
追突事故の過失割合が「10:0」になった場合、被害者に過失がなければ損害賠償請求する理由もないので、保険会社も示談交渉を代行してくれません。
保険会社を相手に自分で示談交渉しても、専門知識に大きな差があるため、不当な過失割合や低額な賠償金を提示されても反論できず、主導権も握られてしまいます。
また、一般の方が相手だと根拠を持って主張しても、相手方の保険会社が聞く耳を持たないことも十分考えられます。
交通事故に詳しい弁護士は、保険会社の対応を熟知しています。
しっかりと被害者側の過失割合を主張したい場合は、弁護士を立てて交渉することも検討してみてください。
基本的に追突事故は追突した側の過失が100%の10:0の過失割合ですが、状況によっては被害者側にも過失が認められる場合があります。
たとえば急ブレーキが原因の追突事故の場合は、やむを得ない理由を除き7:3程度になるケースもあるので注意が必要です。
過失割合については示談交渉で相手方と話し合うことになりますが、過失割合にどうしても納得いかない場合は、ドライブレコーダーなどの証拠を集めるなどの対策を検討しましょう。
過失割合は賠償金に大きく関わることが多いので、示談交渉をどう進めるかは非常に重要です。
少しでも示談交渉に不安を感じた場合は、早めに交通事故に詳しい弁護士に対応を依頼することをおすすめします。