信号機が設置された交差点において、それぞれの道路を走行していた四輪車と自転車が、四輪車は青信号で交差点に進入し、自転車は赤信号で進入した事例です。
信号機が設置された交差点においては信号に従う義務があります。
そのため、赤信号にも関わらず交差点に進入した自転車には大きな過失が認められます。
その一方、四輪車については、交差点において自転車が飛び出してくる可能性を予測し、できる限り安全に運転する義務が課されています。
基本過失割合は自転車が80%で四輪車が20%になります。
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
また過失割合の基本的な質問についてはQ&Aの形でまとめておりますので、こちらも是非ご参考ください。
<!--<参考記事> 過失割合 Q&A
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