

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
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つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

目次
「道幅が広い道路が優先」「直進している方が必ず優先」といったイメージだけで判断すると、実際の法律上の扱いと異なることがあります。
ここでは、優先道路の意味や見分け方、優先道路がわからない場合に適用される左方優先のルールについて解説します。
優先道路とは、交差点において他の道路より優先して通行できる道路のことです。
道路交通法36条2項では、優先道路を通行している車両の進行を妨害してはならないと定められています。そのため、優先道路を走行している車両がある場合、他方の車両には徐行や一時停止などの注意義務が生じます。
法律上の「優先道路」は、単に「道幅が広い道路」という意味ではありません。主に、以下のような道路が優先道路として扱われます。
「自分の道路の方が広いから優先だと思った」という感覚的な判断だけでは、優先道路とは認められない場合もあるため注意が必要です。
優先道路かどうかは、標識や道路表示などから判断します。
特にわかりやすいのが、「優先道路」の標識です。この標識が設置されている場合、その道路を通行する車両が優先されます。

また、標識がなくても、以下のような事情から優先道路と判断されるケースがあります。

実際の裁判でも、道路の優先性は一つの要素だけで決まるわけではありません。道路標識や路面表示、一時停止規制、道路幅、車線数、双方の最高速度などを総合的に考慮して判断されます。
なお、道路幅を比較する際には、路側帯は含めず、実際に車両が通行する車道部分を基準に判断するのが原則です。
どちらが優先道路かわからない交差点では、「左方優先」のルールが適用されるのが原則です。
左方優先とは、交差点に進入する際、自車から見て左側から進行してくる車両を優先しなければならないという交通ルールです。道路交通法36条1項で定められています。
もっとも、左方優先はあくまで「優先道路が存在しない場合」に適用されるルールです。そのため、優先道路や一時停止規制がある場合には、左方優先よりもそちらのルールが優先されます。
左方優先が採用されている理由は、信号や明確な優先関係がない交差点でも、一定のルールを設けることで交通の安全を確保するためです。
日本は左側通行かつ右ハンドル車が中心であるため、交差点では左側から来る車の方が視界に入りやすい一方、右側から来る車は右前方のピラー(柱)などで死角になりやすい傾向があります。
そのため、見えやすい左側車両を優先する「左方優先」のルールが採用されています。
左方優先道路で事故があったときの過失割合は、左側にいる車の過失が減算されるのが原則です。
ただし、交差点の道幅が違う場合、どちらかが優先道路である場合、一時停止線のある交差点などでは、過失割合が異なるため注意が必要です。
以下では、具体的な事故状況に応じた過失割合を確認していきます。

幅員が異なる道路では、道幅が広い方が優先です。左方優先のルールに従い、A車とB車の過失割合は以下のようになります。
優先道路を走行する車にも安全確認義務があり、信号機のない交差点では徐行が必要になるケースもあるので、A車にも30%過失がつくケースが多いです。
また、A車が右折してきたことで直進者Bと衝突した場合、以下のような過失割合になるケースが多いです。
道路交通法では、交差点で右折する車は、対向直進車の進行を妨害してはならないと定められています(道路交通法37条)。そのため、左方優先によってA車側に一定の優先性が認められる場合でも、右折車である以上、直進車より注意義務が重いと考えられます。
このように、「左方優先」と「直進車優先」のルールが競合するため、実務上は右折車側の過失がやや大きく認定され、A車40%:B車60%といった過失割合になるケースが多いです。

交差する道路の幅員に大きな差がなく、信号機もない場合、一時停止規制の有無によって優先道路かどうか判断するケースがあります。
B車が一時停止をしなかった場合、過失割合は以下のようになります。
A車が優先道路側だったとしても、交差点では周囲の安全確認を行う義務があります。安全確認が不十分だった場合には、A車にも一定の過失が認められます。
なお、B車が一時停止を守り、交差点への進入時に減速していれば、過失割合が低くなるケースもあります。

信号機がない交差点で車同士が衝突した場合、センターラインが途切れずに表示されている道路が優先されます。
このケースでは、交差点の見通しが悪くてもA車に徐行義務がないため、過失割合は以下のようになります。
B車は優先道路へ進入する側であり、交差車両の有無を十分確認したうえで進行する義務があります。そのため、優先道路を通行するA車の進行を妨げて衝突した場合には、B車側の過失が大きく評価されます。

優先道路を直進するバイクと、優先道路に侵入する自動車の過失割合は、以下のようになります。
自動車側が優先道路を通行するバイクの進行を妨げたうえ、左方から進行してくる車両への安全確認を十分に行わずに交差点へ進入した点が重く評価されるためです。
また、バイクは四輪車に比べて事故時の被害が大きくなりやすいことから、実務上は「交通弱者」として一定程度保護される傾向があります。そのため、優先道路を直進していたバイク側の過失は小さく評価されます。
なお、優先道路を走行している自動車にバイクが衝突した場合でも、交通弱者であるバイクの立場が考慮されるため、バイク70%:自動車30%のような過失割合になるケースが多いです。

自転車も交通弱者として扱われるため、以下のような過失割合になるケースが一般的です。
自転車はバイクよりもさらに事故時の被害が大きくなりやすく、実務上も強く保護される傾向があります。そのため、自動車側にはより高度な安全確認義務が求められます。
仮に自動車が優先道路を走行していた場合でも、過失割合は自転車50%:自動車50%程度になるケースが多いです。
交通事故の過失割合は、「どちらにどの程度の注意義務違反があったのか」を基準に決められます。
もっとも、過失割合は保険会社の担当者が自由に決めているわけではありません。実務では、過去の裁判例をもとに整理された「基本過失割合」を出発点として、事故状況に応じた「修正要素」を加味しながら判断されます。
特に、優先道路や左方優先が問題になる事故では、「どちらが優先だったか」に加え、双方の運転状況も重要になります。
たとえば、以下のような事情は修正要素として考慮されることがあります。
「優先道路だから必ず有利」「左方優先だから絶対に勝てる」というわけではなく、事故状況や修正要素を踏まえて総合的に判断される点に注意が必要です。
なお、過失割合の判断では、「別冊判例タイムズ」と呼ばれる実務書が参考にされることも多く、保険会社もこれを基準の一つとして用いています。
交通事故の過失割合は、示談金や慰謝料の金額に大きく影響します。そのため、保険会社から提示された割合に違和感がある場合には、そのまま受け入れるのではなく、根拠を確認したうえで適切に対応することが重要です。
ここでは、過失割合に納得できない場合の主な対処法を解説します。
過失割合を争う際には、客観的な証拠が重要になります。
特に、優先道路や左方優先が問題になる事故では、「どちらが先に交差点へ進入したか」「一時停止規制があったか」「センターラインが交差点内まで続いていたか」などが争点になりやすいためです。
そのため、事故直後はドライブレコーダー映像確保だけでなく、現場の道路状況や標識、停止線、車両の損傷状況なども撮影しておくことが大切です。
時間が経つと、道路表示が見えにくくなったり、記憶が曖昧になったりすることもあります。あとから「証拠がないため主張できない」という状況を避けるためにも、早い段階で証拠を確保しておきましょう。
保険会社から過失割合を提示された場合には、「なぜその割合になるのか」を確認することが重要です。
保険会社は、判例タイムズなどの裁判例を参考にしながら過失割合を提示していることが多いですが、事故状況の認識にズレがあるケースもあります。
たとえば、本来は優先道路として扱われるべき道路なのに考慮されていなかったり、一時停止規制や速度超過などの修正要素が反映されていなかったりすることもあります。
そのため、「保険会社が決めた割合だから正しい」と考えるのではなく、どの裁判例を参考にしたのか、どのような事情を考慮したのかを確認することが大切です。
提示された過失割合に納得できない場合には、事故状況や裁判例を踏まえて修正を求めることも検討しましょう。
過失割合の修正を求める際は、「納得できない」と感情的に主張するだけでは、保険会社に認めてもらうことは難しい傾向があります。ドライブレコーダー映像や現場写真などをもとに、「なぜ修正されるべきなのか」を整理したうえで、判例タイムズなどに掲載されている裁判例を踏まえて具体的に主張することが重要です。
もっとも、当事者同士では交渉が平行線になることも少なくありません。その場合には、交通事故にくわしい弁護士へ相談し、法的観点から修正交渉を行ってもらうことも有効です。
交通事故では、過失割合によって最終的に受け取れる示談金が大きく変わります。
なぜなら、交通事故では「過失相殺」が行われるためです。過失相殺とは、被害者側にも一定の過失がある場合、その割合に応じて賠償額が減額される仕組みをいいます。
たとえば、本来受け取れる損害賠償額が100万円だったとしても、自分に20%の過失があると判断された場合には、20万円が差し引かれ、実際に受け取れる金額は80万円になります。
過失割合は慰謝料だけでなく、治療費、休業損害、車両修理費、後遺障害慰謝料、逸失利益などにも影響します。後遺障害が残るような事故では、過失割合の違いによって数百万円以上の差が生じることもあります。
そのため、保険会社から提示された過失割合に疑問がある場合には、安易に示談へ応じるのではなく、事故状況や証拠を踏まえて慎重に検討することが重要です。
交通事故の示談交渉で揉めた場合、弁護士に対応を任せることでスムーズかつ納得のいく解決を目指しやすくなります。
ここでは、優先道路・左方優先道路の事故で弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。
なお、自動車保険に「弁護士費用特約」が付いている場合には、自己負担なく弁護士へ依頼できるケースも少なくありません。家族の保険や火災保険などに付帯している特約を使えることもあるので、まずは特約の有無を確認してみましょう。
優先道路や左方優先が問題になる事故では、「どちらが優先だったのか」によって過失割合が大きく変わります。
もっとも、優先道路かどうかの判断は単純ではありません。センターラインが交差点内まで続いているか、一時停止規制があるか、道路幅に差があるかなど、複数の事情を踏まえて判断されます。
弁護士に相談することで、ドライブレコーダー映像や現場資料などをもとに、裁判例を踏まえながら適切な過失割合を検討してもらえます。
保険会社から提示された割合が不利な内容だった場合でも、修正要素を整理しながら交渉することで、過失割合の見直しにつながる可能性があります。
交通事故では、保険会社とのやり取りが長期化し、精神的な負担になることも少なくありません。
特に、優先道路や左方優先が争点になる事故では、「どちらが優先道路なのか」「左方優先が適用されるのか」といった専門的な話になるため、被害者本人だけで対応するのが難しいケースもあります。
また、保険会社から判例や過失割合の基準を前提に説明されても、その内容が適切か判断できず、不利な条件のまま示談を進めてしまうおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉を一任できるため、電話や書類対応などの負担を軽減できます。加えて、事故状況や裁判例を踏まえながら法的観点で交渉してもらえるため、より適切な過失割合で解決できる可能性があります。
弁護士に依頼することで、慰謝料や損害賠償額の増額につながる可能性があります。
交通事故では、過失割合が少し変わるだけでも、最終的に受け取れる示談金が大きく変わることがあります。特に、治療期間が長い事故や後遺障害が残る事故では、過失割合の違いによって数十万円から数百万円単位で差が生じるケースもあります。
また、保険会社は独自の基準で慰謝料を提示していることも多く、その金額が裁判基準(弁護士基準)より低い場合も少なくありません。
弁護士が介入することで、優先道路や左方優先に関する事情を踏まえながら過失割合の修正を求めるだけでなく、慰謝料についても弁護士基準を前提に交渉しやすくなります。その結果、慰謝料や休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などを含めた賠償総額の増額につながる可能性があります。
道幅が広いだけでは、直ちに優先道路とは判断されません。優先道路かどうかは、「優先道路」の標識や、センターライン・車両通行帯が交差点内まで続いているかなどを基準に判断します。
もっとも、道路幅の差が大きい場合には、事故状況を検討する際の事情として考慮されることがあります。
優先道路側は一般的に有利になりやすいですが、必ずしも一方的に有利になるとは限りません。速度超過や前方不注視、安全確認不足などがある場合には、優先道路側にも過失が認定されることがあります。
裁判例では、交差点の中央線がほぼ消失していたことで、優先道路としての扱いが否定されたものもあります
(さいたま地裁平成30年11月26日判決)。
あります。たとえば、幹線道路と路地のように道路の性質や幅員に大きな差がある場合には、広い道路側の優先性が強く考慮されるケースがあります。
実際の裁判例でも、優先道路の標識がなく、交差点内の白線も明確なセンターラインとはいえない事案について、一時停止規制や道路幅、車線数の差などを踏まえ、優先道路に準じるとして10:90の過失割合が認められたケースがあります(大阪地裁令和2年2月21日判決)。
左方優先と直進優先のルールが重なる場合には、事故状況を踏まえて総合的に判断されます。状況によっては専門的な判断が必要になるため、揉めた場合は弁護士に相談することをおすすめします。
左方優先だからといって、必ず10:0になるわけではありません。交通事故では、左方優先が適用される場合でも、双方に安全確認義務があります。そのため、左方優先側に速度超過や前方不注視などがある場合には、一定の過失が認定されることがあります。
優先道路や左方優先が問題になる交通事故では、「どちらが優先だったのか」によって過失割合が大きく変わります。もっとも、実際には標識やセンターライン、一時停止規制、道路幅などを総合的に判断する必要があり、当事者同士や保険会社との間で認識が食い違うケースも少なくありません。
また、過失割合は示談金や慰謝料にも大きく影響するため、納得できないまま示談してしまうと、本来受け取れるはずだった賠償額が減ってしまうおそれもあります。
優先道路や左方優先の判断で揉めている場合には、ドライブレコーダー映像や現場状況を踏まえながら、早い段階で交通事故にくわしい弁護士へ相談することが重要です。
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