

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
多重事故の過失割合は、事故の状況や各当事者の行動をもとに総合的に判断されます。単純な追突事故とは異なり、複数の車両が関係するため、責任の所在が複雑になりやすい点が特徴です。
適正な過失割合を把握するためには、基本的な決まり方を理解しておくことが重要です。
過失割合は最終的に当事者同士の合意によって決まります。実務上は、当事者本人ではなく、各当事者が加入している任意保険会社同士が交渉を行い、その結果として過失割合が提示されるケースが一般的です。
ただし、保険会社が提示する過失割合はあくまで一つの見解に過ぎず、必ず従わなければならないものではありません。当事者が納得しなければ、再交渉や第三者機関の利用、訴訟などによって争うことも可能です。
過失割合の判断は、「基本過失割合」と「修正要素」を組み合わせて行います。基本過失割合とは、事故類型ごとに整理された標準的な割合であり、過去の裁判例などをもとに導き出されています。
もっとも、実際の事故は個別事情によって大きく異なるため、そのまま適用されるわけではありません。たとえば、以下のような事情がある場合には、修正要素として過失割合が増減されます。
このように、具体的な事故状況を踏まえて柔軟に調整される点が重要です。
多重事故では、過失割合を巡るトラブルが生じやすい傾向があります。これは、事故の因果関係や責任の範囲が複雑になりやすいためです。
たとえば、最初に追突した車両だけでなく、その後に連鎖的に衝突した車両についても、それぞれの運転状況に応じて責任が問われます。その結果、「どの車両にどの程度の過失があるのか」といった点で見解が分かれやすくなります。
さらに、関係者が増えることで交渉相手も複数となり、保険会社同士の主張が対立するケースも少なくありません。そのため、多重事故では過失割合の調整に時間がかかることも多く、専門的な知識をもとに慎重に対応することが求められます。
多重事故では、事故の発生原因や各車両の動きによって過失割合が大きく変わります。
ここでは、代表的な事故パターンごとに、基本的な考え方や過失割合の傾向を解説します。

3台の車両(A車→B車→C車の順)による玉突き事故で、真ん中を走行していたB車が不必要な急ブレーキをかけた場合、過失割合は「A車0%・B車30%・C車70%」となるのが一般的です。
このケースでは、事故のきっかけがB車の急停止であったとしても、実際に最初に追突したC車の責任が重く評価される傾向があります。後続車には、前方車両の動きに対応できるよう安全な車間距離を保つ義務があるためです。
もっとも、B車の急ブレーキがさらに前方のA車の急減速に起因する場合には、評価が変わることがあります。たとえば、A車の急ブレーキによってB車がやむなく停止し、その結果C車が追突したような場合には、事故の主な原因がA車にあると判断され、「A車30%・C車70%」といった過失割合になる可能性があります。
このように、急ブレーキがどの車両の行為によるものかによって、過失割合は大きく変動します。
車間距離が不十分な状態で発生した事故では、後続車の過失が重く評価されるのが基本です。前方車両の動きに対応できるよう、適切な車間距離を保つ義務(車間距離保持義務)があるためです。
たとえば、時速50kmで走行していたバイクが、前方車両の減速に対応できず追突した事例では、前方車両にも一定の問題(車線変更禁止区間での車線変更)があったものの、バイク側に車間距離保持義務違反が認められ、「バイク60%・前方車40%」の過失割合と判断されています(大阪地裁令和元年10月10日判決)。
また、高速道路において、前方車両が急ブレーキをかけたことにより中間車が停止できたにもかかわらず、さらに後続の車両が停止できず追突したケースでは、「前方車0%・中間車0%・後続車100%」とされ、後続車に全面的な過失が認定された例もあります(名古屋地裁令和3年12月14日判決)。
高速道路上で前方車両が不必要な急ブレーキをかけた場合、前方車両にも重い過失が認められるのが特徴です。
たとえば、A車→B車→C車の順で走行している状況で、A車が高速道路上で不要な急ブレーキをかけ、B車がこれに追突した場合、A車とB車の関係では「A車50%・B車50%」と評価されるのが基本です。一般道と比べて高速道路では速度が高く、急減速自体が危険行為と評価されやすいため、前方車両の過失が大きく認められます。
さらに、後続のC車がB車に追突した場合には、C車にも前方注視義務や車間距離保持義務違反の有無が検討されます。C車の過失は、具体的な運転状況や事故態様に応じて個別に判断されます。

前方車両が無理な割り込みを行ったことにより、多重事故が発生するケースです。
たとえば、A車が割り込みを行い、その結果B車がA車に追突し、さらにC車がB車に追突した場合、基本的な過失割合は「A車30%・B車70%・C車0%」とされます。割り込みという危険な行為があったとしても、最初に追突したB車に主な責任があると評価されるためです。
一方で、割り込みによってB車が急停止を余儀なくされ、その結果C車がB車に追突し、その衝撃でB車がA車に追突したような場合には、B車に過失が認められないケースもあります。この場合の過失割合は「A車30%・C車70%」とされ、割り込みを行った車両と最後尾の車両に責任が分配される形になります。
高速道路では、事故や故障などのやむを得ない事情を除き、本線上での停車は禁止されています。そのため、停車していた状況に応じて過失割合が大きく異なります。
多重事故では、基本過失割合を出発点としつつ、個別の事情(修正要素)によって過失割合が調整されます。主な修正要素は、以下のとおりです。
これらの事情の有無や程度に応じて、基本過失割合から一定の割合で増減されることになります。
多重事故では、複数の加害者が関与するため、「誰に対してどのように賠償金を請求すべきか」が分かりにくくなりがちです。基本的には、各当事者の過失の有無や程度に応じて、請求先を判断していくことになります。
交通事故の損害賠償は、事故の原因に関与した当事者が負担します。そのため、過失が認められない相手に対して賠償を求めることはできません。
たとえば、前方からA車・B車・C車の順で走行している中で、C車がB車に追突し、その影響で多重事故が発生した場合、基本的にはC車に100%の過失が認められます。この場合、A車やB車は、C車に対して損害賠償を請求することになります。
一方、複数の当事者に過失がある場合には、請求の方法として次のような考え方があります。
たとえば、B車に30%、C車に70%の過失があり、A車に100万円の損害が生じた場合、A車はB車・C車のいずれに対しても100万円全額を請求することができます。また、B車に30万円、C車に70万円という形で、過失割合に応じて請求することも可能です。
ただし、いずれの方法であっても、受け取れる金額は損害額の範囲内に限られ、二重に受け取ることはできません。
多重事故では、関係する当事者が複数に及ぶため、交渉相手も増え、手続きが複雑になりやすい傾向があります。
たとえば、複数の保険会社が関与する場合、それぞれが異なる過失割合を主張し、交渉が長期化することも少なくありません。また、各当事者ごとに個別にやり取りを進める必要があるため、手続きの負担が大きくなります。
特に、重い後遺障害が残り介護費用などが発生するケースでは、損害額が高額になることから、過失割合や支払方法を巡る争いが激しくなる傾向があります。
このように、多重事故では請求先の整理や交渉が複雑になりやすいため、早い段階で専門家に相談し、適切な対応をとることが重要です。
多重事故では、事故状況が複雑であるため、保険会社から提示された過失割合に納得できないケースも少なくありません。そのような場合には、安易に合意せず、段階的に対応していくことが重要です。
提示された過失割合に納得できない場合は、その根拠について具体的な説明を求めることが重要です。
保険会社は、事故類型ごとの基準や過去の裁判例をもとに過失割合を算定しており、実務では『別冊判例タイムズ38号』などに整理された基本過失割合が参考にされています。そのため、「どの事故類型を前提にしているのか」「判例タイムズ上のどの基準をもとにしているのか」「どのような事情で修正が加えられているのか」といった点を具体的に確認する必要があります。
特に多重事故では、複数の衝突が連鎖しているため、「どの車両同士の事故として評価しているのか」「それぞれの事故をどのように分解して判断しているのか」といった点も重要な確認ポイントです。
こうした説明を受けることで、提示された過失割合の妥当性を客観的に判断しやすくなり、不合理な点があれば根拠を示しながら指摘することが可能になります。
提示された過失割合に疑問がある場合には、客観的な証拠や判例をもとに反論することが重要です。
多重事故では事故状況の認識にズレが生じやすいため、主観的な主張だけでは十分な説得力を持たせることができません。そのため、ドライブレコーダーの映像、事故現場の写真、実況見分調書などを用いて、事故の態様を具体的に示すことがポイントになります。
また、類似の事故に関する裁判例を参照することで、自分の主張に法的な裏付けを持たせることができます。『別冊判例タイムズ38号』などで整理されている事故類型と照らし合わせ、「本件事故はどの類型に近いのか」「基本過失割合はどの程度が相当か」を示すことで、より具体的な反論が可能になります。
事故態様が複雑で証拠だけでは判断が難しい場合には、交通事故鑑定を活用する方法もあります。専門家が車両の損傷状況や衝突角度、速度などを分析し、事故の再現を行うことで、過失割合の判断に有力な資料となることがあります。
このように、証拠・判例・専門的な鑑定を組み合わせて主張を組み立てることで、保険会社との交渉においても説得力を高めることができます。
保険会社との交渉を続けても合意に至らない場合には、訴訟やADR(裁判外紛争解決手続)の利用を検討することになります。
ADRとは、裁判を利用せずに第三者が間に入って紛争の解決を図る手続きで、交通事故の場合は「交通事故紛争処理センター」などの機関を利用することが一般的です。手続きが比較的簡易で、費用の負担も抑えられる点が特徴であり、まず検討しやすい解決手段といえます。
一方で、ADRでも解決に至らない場合や、過失割合について大きな争いがある場合には、訴訟を提起することになります。裁判では、証拠や主張に基づいて裁判所が過失割合を判断するため、より明確な結論が示されます。
もっとも、訴訟は解決までに時間や費用がかかるため、事案の内容や争点の大きさを踏まえて、適切な手段を選択することが重要です。
多重事故では、過失割合の判断や賠償金の算定が複雑になりやすく、当事者だけで対応するのが難しいケースも少なくありません。
弁護士に相談・依頼することで、法的な観点から適切な対応をとることができ、納得のいく解決につながる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、事故状況や証拠を踏まえた適正な過失割合を主張することが可能になります。
保険会社は、一定の基準や内部運用に基づいて過失割合を提示しますが、その内容が必ずしも当事者にとって有利とは限りません。特に多重事故では、事故の評価方法によって過失割合が大きく変わるため、適切な整理が重要になります。
弁護士は、『別冊判例タイムズ38号』や過去の裁判例をもとに、事故類型の当てはめや修正要素の検討を行い、より妥当な過失割合を主張します。また、ドライブレコーダーや実況見分調書などの証拠を踏まえて、事故状況を法的に整理することも可能です。
過失割合が見直されると、最終的に受け取れる賠償金が増額する可能性があります。特に、治療費や慰謝料、逸失利益などの金額が大きいケースでは、過失割合のわずかな違いが結果に大きな影響を与える点に注意が必要です。
弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉や各種手続きを一任することができます。
過失割合や賠償金額に関するやり取りは専門的な知識が求められるため、自分で対応すると不利な条件で合意してしまうリスクがあります。弁護士が対応することで、法的な根拠に基づいた適切な主張が可能になります。
また、複数の相手方が関与するケースでも、窓口を一本化して対応できるため、やり取りの負担を軽減できる点もメリットです。
多重事故で重いけがを負った場合や後遺障害が残った場合には、将来の生活や収入に対する不安が大きくなります。
弁護士に相談することで、今後の手続きの流れや見通しを整理できるため、何をすべきかが明確になります。また、介護費用や逸失利益といった将来に関わる損害についても、法的な観点から適切に検討してもらうことが可能です。
一人で対応しようとすると、保険会社とのやり取りや手続きに追われ、精神的な負担が大きくなりがちです。弁護士が間に入ることで、こうした負担が軽減され、治療や生活の立て直しに専念しやすくなります。
弁護士は単に手続きを進めるだけでなく、将来に対する不安を整理しながら、安心して解決を目指すための支えとなる存在といえます。
多重事故により、遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や半身不随、脊髄損傷などの重篤な後遺障害が残った場合、損害賠償の内容は大きく変わります。長期にわたる介護や生活支援が必要となるため、専門的な対応が不可欠です。
また、このようなケースでは損害額が高額になりやすく、過失割合や賠償内容をめぐる争いも激しくなる傾向があります。弁護士費用特約が付いている場合には、費用負担を気にせず弁護士に依頼できることが多いため、まずは自身や家族の保険内容を確認しておくことが重要です。
このように、重篤な後遺障害が残った場合は、通常の交通事故よりも検討事項が多くなります。適切な補償を受けるためにも、早い段階で専門家に相談することが重要です。
必ずしも100%になるとは限りません。確かに、追突事故では後続車の過失が大きく評価される傾向がありますが、前方車両の急ブレーキや不適切な運転が原因となっている場合には、前方車両にも過失が認められることがあります。事故の状況に応じて、過失割合は個別に判断されます。
ホワイトアウトのように視界が著しく悪い状況では、通常以上に慎重な運転が求められます。そのため、前方不注視や車間距離不足があれば、後続車に過失が認められるのが一般的です。一方で、速度超過や不適切な停止などがあれば、前方車両にも過失が認定される可能性があります。
中間車両の過失は、事故の発生経緯によって大きく変わります。単に前後から挟まれて衝突しただけであれば過失が認められないこともありますが、急ブレーキや車間距離不足などがあれば、一定の過失が認定されることがあります。
渋滞中に停止している車両に後続車が追突した場合、基本的には「被追突車0%・追突車100%」となるケースが多いです。ただし、急な車線変更や不適切な停止位置などがあった場合には、例外的に前方車両にも過失が認められることがあります。
多重事故の過失割合は、事故の態様や各当事者の行動によって大きく左右され、判断も複雑になりがちです。保険会社から提示された内容が必ずしも適正とは限らず、検討の余地があるケースも少なくありません。
また、複数の当事者が関与することで交渉が長期化したり、請求先の整理が難しくなったりする点にも注意が必要です。重い後遺障害が残る場合には、介護費用や逸失利益など高額な賠償が問題となり、過失割合のわずかな違いが最終的な金額に大きく影響します。
過失割合に納得できない場合や、対応に不安がある場合には、早い段階で弁護士に相談することが重要です。専門的な知識をもとに適切な主張を行うことで、より納得のいく解決につながります。
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