東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
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借金の返済を滞納している人に対して、債権者は何とかしてその債権を回収しようと取立てを行います。
はじめは債権者が支払いの遅れている人に直接連絡しますが、それでも返済が進まない場合には、より強硬な手段を用います。
この段階で、債権者が借金の返済を行わない人に対して裁判を起こし、強制的に借金の取立てを行うことになります。
債権者が債権回収のために裁判手続を行うと、訴えた相手にあたる債務者に裁判所から通知が届きます。
この時、通知を受けた人は何らかの意思表示をする必要があり、呼び出しを無視して裁判に一切出席しないと、債権者の訴えが全面的に認められてしまいます。
そうなると、債権者は強制執行ができるようになるため、債務者の財産が差し押さえられる可能性があります。
したがって、裁判所からの呼び出しを受け取った場合には絶対に無視せず、何らかの対応をする必要があります。
また、借金の返済をしなかったために裁判所に訴えられるのは、長期間借金の返済をしていなかった場合です。
そのような状態になる前に、少しずつでも返済する、あるいは債権者との話し合いが必要となるでしょう。
借金の返済を放置したことによって裁判を起こされ、裁判所からの呼び出しも放置していると、財産を差し押えられてしまいます。
財産がないからと安心していても、給料の一部を差し押さえられるケースもあります。
実際にどのような流れで差押えまで至ってしまうのか、確認していきましょう。
借金の返済が期日より遅れるようになり滞納している金額があると、債権者から直接連絡があります。
この段階では返済を催促されると同時に、借金返済に関わる状況を確認され、場合によっては返済方法の見直しが行われます。
債権者からの催促を無視し、あるいは催促の後も返済せずにいると、債権者は次の手を打ってきます。
督促状とした書面が届き、所定の期日までに返済するように求められます。
督促状に記載された内容は債権者・債務者双方にとって重要であり、書面になっていることでお互いに誤解のないようにする目的があります。
この段階で債権者に連絡すれば、差押えを避けられる可能性が高いと言えます。
決められた期日までに借金を返済できないと、債務者は期限の利益を失うこととなります。
期限の利益とは、多額の借金をしていても決められた期日に決められた金額の返済を行えば、一度に全額を返済しなくてよいことをいいます。
所定の期日までに計画どおりの返済ができなければ、債務者は期限の利益を失います。
期限の利益を失うと、債権者は債務者に対して、債権金額の全額を一括請求することとなります。
分割払いは認められなくなるため、債権者は債務者に対して内容証明郵便などで債権の残額をまとめて請求します。
一括請求を受けた時点で、債権者は債務者からの回収は難しいと判断し、保証会社から債権金額の全額を弁済してもらいます。
本来の債務者でない人が代わりに債務の弁済を行うこととなるため、このことを代位弁済といいます。
なお、保証会社が保証しているのは債務者の利益ではなく、債権者の利益です。
債権者は保証会社から債権金額の保証を受け、その保証会社は新しい債権者となります。
そのため、これ以降は保証会社が債務者に対して返済を求めることとなります。
債権者は、債務者に対して一括請求しても音沙汰なしであれば、ただちに裁判所に支払督促の申立てを行います。
この申立てを受理した裁判所は、債務者に対して支払督促の書類を送付します。
支払督促を受理した債務者は、受理した日から2週間以内に異議申立てが行えます。
異議申立てがなければ、支払督促はその効力を持つこととなります。
支払督促が届いた後に異議申立てをしなかった場合、裁判所から仮執行宣言付支払督促正本が届きます。
これは、仮執行として強制執行と同様の差押えが行える状態にあることを明らかにするものです。
なお、仮執行宣言付支払督促正本が届いてから2週間以内であれば、異議申立てができます。
この異議申し立てが、財産の差押えを避けるための最後の機会となります。
仮執行宣言付支払督促正本が届いて2週間以内の異議申立てもなければ、支払督促が成立します。
支払督促は、裁判所で判決を受けたのと同等の効力を持ち、これによって債権者は強制執行が可能となります。
強制執行により動産の差押えや、不動産の差押えの登記、給料の一部支払停止などが行われます。
この段階で異議申立てや話し合いを望んでも、差押えは避けられません。
借金の返済を行わずに滞納した結果、裁判所から呼び出しを受けてしまうことがあります。
このような呼び出しを受けた場合、裁判所や債権者に対してどのような対処をするといいのでしょうか。
債権者が債務者に対して返済を求めないまま放置していると、借金が消滅することがあります。
返済期限が到来してから5年、あるいは最後に返済してから5年経つと、借金は消滅します。
ただし、時効により消滅するには、債務者が債権者に対して時効により消滅したという意思表示をしなければなりません。
しかし、債権者が何年も返済を求めずに放置しているとも考えられないため、時効により消滅するのは現実的ではないでしょう。
債権者は、支払督促の手続きのために裁判を始めます。
ただ、債権者の目的は裁判により支払督促を行うことではなく、債権の回収を行うことです。
そのため、手続きが複雑な支払督促以外の方法で債権が回収できるのであれば、その方が望ましいと考えていることが多いです。
支払督促に至る前に裁判所で債権者と話し合う機会があれば、和解を勧められるでしょう。
差押えを受けるより、和解により借金を返済していく方が債務者にとってもメリットがあるはずです。
裁判所から呼び出しがあっても借金を返済するあてがなければ、返済は不可能です。
この場合、裁判所での手続きを進めても返済の見込みはないことから、債務整理を行うことも検討しましょう。
なお、債務整理には大きなデメリットもあるため、きわめて慎重に考える必要があります。
債務整理を行えば、債務の金額が減額されることやゼロになることもあるため、返済は非常に楽になります。
ただ、裁判所から呼び出しを受けた後に利用できるものとできないものの違いなど、知っておくべきポイントがあります。
ここでは、裁判所から呼び出された後に債務整理を行う際の注意点を確認していきます。
任意整理は、債権者との交渉により支払うべき利息の額を減額してもらい、返済額を減らすことです。
債権者との交渉次第という側面があるため、支払督促の手続きを進めている債権者と任意整理の交渉を行ったとしても、差押えが止まるとは限りません。
むしろ、任意整理を行っても返済が不確実なのであれば、給料を差押えする方がいいと考える債権者もいるでしょう。
そのため、裁判所から支払督促が届いてから任意整理を行っても効果的とは言えません。
個人再生は、裁判所に再生計画の認可を得て、借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。
借金の額は5分の1程度に減額され、減額された借金を3年で完済するものとされます。
個人再生を行うと、差押えの効力は停止します。
また、差押えの手続きが途中まで進められた場合もその効力を失い、後で返還されます。
個人再生の手続きが開始されると新たな差押えもできなくなるため、裁判所から呼び出しがあった場合も効果的です。
自己破産は、借金の全額の返済が免除される代わりに、保有していた財産をすべて手放すものです。
自己破産を行った場合も、支払督促に基づいて行われた差押えはすべて無効となります。
個人再生と同様、自己破産をした場合も、その後に新たな差押えはできなくなります。
裁判所からの支払督促を受けた後でも、自己破産の手続きを開始できるため、返済に行き詰まった場合は検討の余地があります。
借金の返済をせずに放置すると、債権者は法律に則って、強硬な手段により債権金額を回収することとなります。
最終的には財産や給料の差押えまで行われる場合もあり、放置することは大きなマイナスとなってしまいます。
借金の返済が苦しくなった場合には、まずは債権者に相談して、返済方法の見直しなどを提案しましょう。
それでも返済が難しい場合には、法律に基づいた債務整理なども検討する必要があります。