東京弁護士会所属。
破産をお考えの方にとって、弁護士は、適切な手続きをするための強い味方になります。
特に、周りに相談できず悩まれていたり、負債がかさんでしまいそうで破産を考えていたりする方は、ぜひ検討してみてください。
借金の返済に苦しんでいる人の中には、どのように債務を減らしたらいいか悩んでいる方もいるでしょう。
借金を減らす方法を検討せざるを得なくなったときに候補となるのは、法的に借金を減らす債務整理を行うことです。
債務整理にはいくつかの方法があります。
債務整理の方法によってそれぞれに特徴があり、またメリットとデメリットがあるので、その内容を解説していきます。
Contents
債務整理とは、その名のとおり借金やカードローンなどの債務を整理し、その後の返済を楽にするための手続きです。
ただ単に債務の返済を滞納するのとは違い、法的な手続きに則って債務の額を減らすことができます。
そのため、債務整理を行った後は減額された債務について債権者から取り立てを受けることはありません。
現在、個人の方が債務整理を行う方法として認められているのは、任意整理、個人再生、自己破産の3つです。
債務整理の対象となる債務の額やデメリットには違いがあるので、その内容を確認していきます。
任意整理とは、債権者と直接交渉を行い、将来発生する利息の額を減免してもらう債務整理の方法です。
その一番の特徴は、裁判所を通しての手続きではなく、債権者と債務者の交渉により行われることです。
任意整理が成立する条件は、債権者と債務者の交渉により決まります。
そのため、ケースごとにその内容には違いがあります。
一般的なケースでは、今後利息が発生しないようにした上で、月々の返済額が大きくなりすぎないように調整されます。
この時、返済期間は3〜5年程度とされ、この期間を超えるような長期の返済には応じてもらえません。
また、返済期間中に安定した収入がなければ、任意整理に応じてもらえないので注意しましょう。
この他にも、様々な側面から任意整理を認めるかが判断され、債権者の同意がなければ任意整理を行うことができないことも大きな特徴です。
任意整理のメリットは、特定の債権者に対する借金だけを対象とすることができる点です。
たとえばカードローンと住宅ローンを抱えている人が債務整理を検討したとします。
債務整理の中にはすべての債務を対象とするものがあり、この場合には住宅ローンも整理の対象となります。
その結果、低金利で長期にわたる返済が認められる住宅ローンの額が減免され、自宅を手放すことになります。
その上、抵当権が設定されている自宅を失うこととなり、そのデメリットは非常に大きくなります。
しかし、任意整理であれば対象とする債務を選択できるので、自宅を失うようなことはありません。
一方、任意整理のデメリットは、借金の額が大幅に減額されるわけではないことです。
特に元金については減額されないため、任意整理後も借金の返済は続きます。
そのため、安定収入がない人などは利用できないこともあります。
個人再生とは、裁判所に申立てを行って、債務の額を大幅に減額してもらう手続きのことです。
裁判所を通して、債務そのものの金額を減らしてもらうことができます。
債務の金額が大きいほど減額される額も大きくなり、8割以上の減額を受けられることもあります。
個人再生は、裁判所における手続きが必要です。
また、申立てを行ったからといって、必ず認められるとは限りません。
そのため、事前に個人再生が認められるケースに該当するかを確認しておく必要があります。
特に、債務の総額が5,000万円を超える場合、個人再生を行うことはできないので、注意が必要です。
なお、減額される債務の金額は、債務の総額によって決められています。
たとえば、債務の額が500万円以上1,500万円未満の場合、債務の5分の1は最低でも返済しなければなりません。
逆にいえば、最大で債務の額の5分の4は減額される可能性がありえるということです。
また、個人再生を行った場合に一定の要件を満たせば、自宅を手放す必要はありません。
ただ、自宅を手放さないためには条件があり、そのための手続きも必要なため、事前に相談してから個人再生するようにしましょう。
個人再生は、特定の債権者だけを対象として手続きすることは不可能です。
そのため、手放したくない財産がある場合は、注意しなければなりません。
また、個人再生を行う際は、裁判所に家計全体の収支を報告しなければなりません。
そのため、家族に内緒にして手続きを行うことはできません。
あらかじめ家族に説明した上で、個人再生の手続きを行う必要があります。
自己破産とは、裁判所に対して申立てを行い、債務の額を全額免除してもらうための手続きです。
ごく一部の債務を除いた債務が免除されますが、その一方で所有する財産のほとんどを手放さなければなりません。
所有する財産は、基本的にすべて換価処分により現金化され、債権者に対する配当の原資とされます。
自己破産の手続きは、裁判所への申立てが認められると開始されます。
自己破産の手続きが開始され、裁判所により免責が決定されると、債務が免除されることとなります。
ただ、借金の原因がギャンブルなど一定のケースでは、免責が認められないこともあるので、注意が必要です。
自己破産すると、債務の額は全額消滅するため、その後の返済は一切発生しません。
そのため、まったく返済の目途が立たない人は、自己破産をすることで大きなメリットが得られます。
生活保護を受給している人でも自己破産することはできるため、最低限の生活を維持して手続きすることも可能です。
一方、自己破産すれば財産の多くを失うこととなるため、マイホームを手放したくない人には不向きな方法です。
また、個人再生と同じく、弁護士を通していない場合は裁判所から通知がとどくため、家族に内緒にして手続きをすることはできません。
債務整理は全部で3種類あり、それぞれ手続きの進め方や効果に違いがあることがわかりました。
ここでは、特に任意整理のメリット・デメリットについて確認していきます。
すべての債務整理に共通するものと、一部だけに関係するものがあるので、その違いも理解しておきましょう。
債務整理のメリットは、債務の返済額を減らすことができ、返済が楽になることです。
特に自己破産をした場合は、その後の返済は発生しないので、生活を建て直すきっかけにもなります。
また、債務整理のために弁護士に相談した場合、弁護士から債権者に受任通知が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は、それ以後借金の取り立てをすることはできないこととされます。
そのため、精神的に落ち着きを取り戻すことができ、債務整理について冷静に考えることができるようになります。
債務整理のデメリットはいくつがあります。
実際に行う債務整理により、デメリットには違いがあるので、どの債務整理に関係するものか、確認しておきましょう。
債務整理を行う最大のデメリットは、信用情報に登録されることです。
これは、任意整理、個人再生、自己破産のすべてに共通したデメリットです。
信用情報に登録されることを、「ブラックリスト」ということもあり、非常に大きなデメリットとなります。
信用情報に登録されると、その後5〜10年程度は金融機関や貸金業者からの借入ができなくなります。
また、クレジットカードを利用することができなくなり、分割払いで買い物をすることもできなくなります。
ネットショッピングをクレジットカードで利用している人は、これまでのように利用できなくなるので、注意が必要です。
また、スマホを分割払いで購入することもできなくなるので、一括払いで購入するしかありません。
債務整理を行うと、その事実を広く国民全体に知らせるために、官報に掲載され公告されます。
そのため、官報を常にチェックしている人に、債務整理を行ったことが知られてしまう可能性があります。
なお、官報に公告されるのは債務整理のうち個人再生と自己破産をした場合であり、任意整理は公告されません。
官報公告を見れば、債務整理を行ったことはすぐにわかります。
ただ、官報公告を常時チェックしているのは、ごくわずかな人だけということができます。
金融機関やカード会社など特定の業種では、債務者や利用者の動向をチェックするために、官報公告を見ています。
しかし、それ以外の人が官報公告を目にする機会はほとんどないため、実際には大きなデメリットにはならないとも考えられます。
債務整理すると、その手続きを行う一定期間、資格や職業の制限を受けるものがあります。
制限を受ける期間中は、その職業に就くことができず、また資格を使って仕事をすることができなくなります。
資格や職業の制限を受けるのは自己破産した場合だけであり、任意整理や個人再生は関係ありません。
資格や職業の制限を受けるものには、以下のようなものがあります。
これらは他人の財産を預かる機会があるため、破産した人はその資格や職業を続けることができません。
この他にも制限を受ける資格や職業はあるので、確認しておく必要があります。
なお、自己破産した場合でも制限を受けるのは、破産手続開始決定から自己破産の手続きが終了するまでの期間です。
自己破産したらこれらの資格を失うわけではなく、またこれらの職業に生涯就けなくなるわけではありません。
債務整理をした場合、債務者本人の負担は軽減あるいはゼロになります。
ただ、この場合には、保証人となっている人に大きな負担が発生することとなります。
保証人は主債務者が借金を返済できない時に、その代わりに借金を返済するために存在しています。
債務整理により返済しなくてよくなった場合でも、保証人の返済義務は消滅しません。
そのため、保証人となっている人には大きな負担が生じます。
基本的に、任意整理、個人再生、自己破産のすべての債務整理について、保証人に負担が発生します。
ただし任意整理については、保証人も主債務者と一緒に手続きを行うなど一定の要件を満たせば、支払義務は生じません。
また、任意整理は対象となる債権者を選ぶことができます。
そのため、保証人のついていない借金だけを選んで任意整理することもでき、保証人への負担がないようにすることも可能です。
一方、個人再生や自己破産の場合は、主債務者に免責が認められても、保証人の支払義務が免責されることはありません。
そのため、保証人は主債務者が返済できない金額を代わりに返済することとなり、保証人も債務整理せざるを得ないこともあります。
債務整理をすると、その後の生活が非常に不便になると考える方がいます。
確かに、クレジットカードが使えなくなるなど、影響は小さくありません。
しかし、まったく何の影響がないのに影響があると誤解されているものもあります。
ここでは、債務整理しても影響がないものをまとめてご紹介します。
自己破産したことが戸籍に記載され、他の人にわかってしまうと心配する方がいます。
特にこれから結婚を考えている方の中には、戸籍に記載されてしまうことを心配して、債務整理に踏み切れない方もいます。
しかし、債務整理を行っても戸籍にはその事実は記載されません。
戸籍を取得して債務整理したことがあるかを第三者が確認することはできないので、心配はいりません。
債務整理したという事実は、基本的に勤務先に知られることはありません。
また、債務整理したことで懲戒解雇になるというようなルールを定めている会社もありません。
そのため、債務整理したからといって勤務先をクビになることはありません。
ただ、自己破産した場合には、資格や職業が制限されるものがあります。
これらに該当する場合は、勤務先に自己破産することを伝えた上で、必要な対応をお願いしなければなりません。
ただ、そのことでただちにクビになるということはなく、通常は配属の見直しや、他の資格者によるフォローが行われます。
債務整理した人は、一定期間選挙権を失うと思っている方がいます。
しかし、債務整理を行ったからといって、選挙権を失うことはありません。
債務整理の途中でも、あるいは債務整理を行った直後でも、選挙権は変わらずあります。
債務整理するとブラックリストに登録されるため、その間はクレジットカードを使うことができなくなります。
債務整理した人が契約書となっているものはすべて利用できなくなるため、家族カードも使えなくなります。
一方、債務整理した人と一緒に生活する家族が、自身で契約しているクレジットカードはあるでしょう。
この場合、たとえ債務整理した人と同居する家族であっても、その家族はブラックリストに登録されていません。
そのため、家族が自身で契約するクレジットカードは、これまでと変わらず使うことができます。
債務整理して債務の返済が減免されると、その見返りとして生活保護などの公的な扶助を受けられなくなると考える方がいます。
しかし、生活保護を受けている方が債務整理を行うこともできますし、債務整理を行った後に生活保護を受けることもできます。
生活保護により支給されるお金は、生活費として使うためのものであり、借金の返済には使えません。
そのため、生活保護を受けている人は、一定の収入があるので債務整理できなくなるといったことはありません。
自己破産の手続きをしている間は、財産を隠し、あるいは持ち逃げすることのないよう、行動が一部制限されます。
そのため、無許可で旅行に行けなくなり、海外旅行に行くことも難しい状態となります。
しかし、債務整理の手続きが完了すれば、行動が制限されることはありません。
そのため、いずれ海外旅行などに出かけることもできるようになります。
ここまで、3種類の債務整理の違いについて解説してきました。
借金の返済が苦しくて債務整理をしたいと考える人は、どの方法を選択したらいいか迷っているかもしれません。
そこで、それぞれの方法がおすすめの人にはどのような人がいるのか、ご紹介していきます。
任意整理がおすすめの方は、将来発生する利息をカットすることで返済の目途が立つ方です。
任意整理を行っても、債務の金額自体が減少するわけではありません。
ただし、これから発生する利息がなくなることで、返済額は少なくなります。
利息の金額が大きな貸金業者やカードローンなどの債務が大きな人は、任意整理を行うと大きな効果があります。
逆に、今後3~5年かけても借金が完済できない場合は、任意整理を行うことはできません。
この場合は、個人再生や自己破産を検討せざるを得ません。
個人再生を行うと、借金の金額自体を大幅に減らすことができます。
また、住宅ローンがある場合には、自宅を手放すことなく借金を減らすことができます。
そのため、住宅ローンが残っている人は、個人再生を行うことで借金を減らしつつ、自宅を維持することが可能です。
また、士業や警備業などに従事している方は、自己破産を行うとその制限を受ける時期があります。
個人再生であれば、そのような制限を受けないので、仕事上の影響を受けないようにするには個人再生がおすすめです。
なお、個人再生は債務の総額が5,000万円以下でなければなりません。
ただ、住宅ローンの金額は債務の額から除いて考えることができます。
自己破産を行うと、借金の返済は基本的に全額免除されます。
一方で、自己破産を行うと財産の大半を手放す必要があり、自宅なども残すことはできません。
ただ、生活に必要な現金などの財産は残るので、一気に債務の金額を減らし、再スタートを切るにはおすすめの方法です。
また、生活保護を受けている方は、その生活保護を打ち切られることはないので、自己破産が効果的なケースが多いでしょう。
一方で、住宅ローンを抱えながらも、どうしても自宅を残したいという方は自己破産することができません。
その場合は個人再生を考えることとなります。
ただ、自己破産して自宅を手放した方が、借金の返済に苦しまずに済む場合もあります。
そのため、自宅を手放すことを本当に避けるべきなのか、じっくり検討する必要があります。
債務整理の方法には3種類あり、それぞれの方法によって債務整理後の借金返済の方法は異なります。
また、メリットとデメリットにも違いがあり、どの方法が最善の方法ということはできません。
ただし、借金に苦しむ人の状況から、どの方法が最適な方法なのかは判断することができます。
まずは弁護士などの専門家に相談し、借金の状況を説明した上で、最適な債務整理の方法をアドバイスしてもらいましょう。