東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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法人の経営状況が厳しく倒産状態になった場合、自己破産の手続きをする必要があります。
しかし、そういった経営者の中には、デメリットがあるにもかかわらず、その状態を放置している場合があります。
そこで、法人の自己破産手続きをせずに放置すると、どのようなデメリットが生じるのかについて解説します。
Contents
法人の経営状況が悪化し、資金不足に陥った結果、事業の継続ができずに停止状態になります。
従業員を解雇し、主要な資産を売却した以上、わざわざ自己破産までする必要があるのか?と疑問に思われることがあるでしょう。
債務が全くない状態か、あったとしても全ての支払いや返済の繰延に合意されている状態であれば、そのままでも良いでしょうが、営業停止状態=倒産状態にある法人でそのような良好な状態であることは基本的にあり得ません。
つまり、何らかの債務を放置している状態で、そのまま何もせずにいたらどうなるでしょうか?
答えは簡単で、債権者からの取立や借入先からの返済の催促は止まりませんし、免責されることもありません。
法人に何らかの物があれば、全て回収され換金されますので、事業を継続できる状況にならず、生活のために新しい仕事に就いても取立行為は継続されますので、自己破産手続きをせざるを得ない状況になります。
そのため、夜逃げなどの手段で逃亡してしまうこともあり、自己破産手続きを放置することにメリットは一つもなく、すべて大きなデメリットを持っています。
自己破産手続きを放置するには、さまざまな理由があるのかもしれませんが、放置した結果がどうなるのかについて、次章でもう少し詳しく見ていきましょう。
法人の自己破産を放置しているとき、代表者が保証人になっている場合と、なっていない場合では次のような違いがあります。
金融機関の借入などで、代表者個人が連帯保証人になっている場合は、代表者に支払義務が生じますので、金融機関は代表者の財産を差押えなどで返済を実行し、足りない分がある場合や財産がない場合は、破産をしない限りずっと請求してきます。
もし、新しい仕事に就いていても、その給料の一部を差し押さえられることもあり、返済が終了するまで続きます。
連帯保証は、放置しても、金融機関など債権者の動きは早く正確ですから、放置されたまま黙って見てもらえることは絶対にありません。
なお、連帯保証が必要な借入金は、基本的に高額なものが多く、個人がコツコツと支払い続けられるようなものではないので、最終的に個人の自己破産を行うことになるでしょう。
最初から法人と個人の自己破産手続きをしておけば、それだけ早く新しい仕事や生活に落ち着くことができたと、後悔することにもなります。
無担保・無保証の借入金などで、保証人になっていない場合は、代表者個人に支払義務はありませんので、個人の財産の差押えなどを受けることはありません。
しかし、自己破産手続きをせずに放置している場合は、法人の代表者として対応を迫られます。
また、買掛金や外注費などの債務は、基本的に代表者個人が連帯保証をすることはありませんので、支払いの請求については、法人に対してしか行われませんが、こちらも法人の代表者として、債権者から支払の対応を迫られることになります。
どちらの場合も、代表者としての対応が必要だからといって、個人の財産を換金してまで弁済する必要はありませんが、返済や支払の督促はずっと続きます(毎日の場合もあります)ので、そのプレッシャーに耐え切れずに、何らかの金銭の支払を約束させられることもあります。
その結果、結局は自己破産手続きをした方が、少ない費用で済んだ、というケースもあります。
また、一切金銭の支払いに応じなかった場合は、債権回収の専門会社に債権譲渡され、回収のプロフェッショナルと向き合わなければならなくなったり、裁判を起こされて、判決で支払い命令が出されると、差押えが実行されることになったりします。
法人の自己破産を放置した場合のデメリットについてまとめました。
次の通り9つありますので、一つずつ解説します。
種類 | 内容 |
---|---|
金銭面のデメリット | 債権者からの取立行為から逃れられない |
連帯保証人に取立てが及ぶ | |
裁判で支払い命令が出る | |
財産面のデメリット | 会社の財産を取られることがある |
債権者破産の申立てで同様の処理になる | |
財産の差押えを受ける | |
生活面のデメリット | 引越しをしても住民票が移せない |
人間関係が崩壊する | |
時効までの長いストレスに耐えられない |
買掛金や外注費、借入金などの金銭債務に対して、次のデメリットがあります。
お伝えした通り、連帯保証をしていない債務に関しては、債務超過などにより事業を停止しているような状況では、返済義務はないのですが、自己破産手続きを行っていない場合、債権者は取立行為を止めることはありません。
買掛金や外注費については、法人の責任者は発注責任がありますから、資金不足は支払い義務を負わない理由にはならないため、何度も請求してくることになります。
中には、自分で取立てずに債権譲渡を行い、債権回収を専門とする会社が出て来ることになります。
金融機関からの借入金は、基本的に代表者個人が連帯保証しているため、当然、代表者が取立てられます。
また、第三者に連帯保証をお願いしている場合は、その連帯保証人に取立てが及びます。
連帯保証人はそれを受託した段階で、債務を返済する可能性については理解しているため、返済に臨むことになりますが、連帯保証人がその一部しか返済できないときは、残債の請求は、代表者に来ることになります。
債権者が裁判を起こすケースがあり、債務の返済について、金銭での支払い命令が出ることがあります。
裁判の判決は、無視すると所有する財産や新しい給料債権の差押えにつながりますので、従う必要があります。
資金不足で事業が停止している状況でも、財産面にデメリットが及ぶことがあります。
会社に機械や事務機器など、何らかの財産が残っている場合は、不在中などに全て持ち去られることがあります。
盗難されても警察に届けられる状況ではないため、泣き寝入りするしかありません。
なお、金銭に換価できる動産や不動産がある場合は、間違いなく売却されます。
債務者である法人が倒産状態にあるにもかかわらず、自己破産手続きをいつまでも行わない場合、債権者は、債権者破産を行って、債務者に代わって破産手続きを行うことができます。
基本的に債権者破産は、申立者が債務者の全ての債務の情報を集める必要があり、裁判所に納める予納金も高額で、債務者が手続きに非協力的になることもあり、あまり行われることはありません。
しかし、債権者は債権者破産を利用することで、該当する不良債権について損金処理が可能になり、法人税額を抑えたり、債権の縮小を行ったりすることができるため、メリットが大きいと感じた場合は実行する可能性は高くなります。
税金や社会保険料などに対応がある場合は、必ず法人の財産について差押えを受けることになります。
前述した通り、買掛金や外注費なども裁判を起こすことで、支払い命令が出て、金銭の支払ができない場合は、同様に財産の差押えを受けます。
自己破産手続きを放置することによるデメリットは、生活面にも及びます。
債権者からの取立行為から逃れるために、引越しをしても住民票を移した場合、債権者に当然バレてしまう恐れがありますので、住民票を移すことができない状況に陥ります。
住民票を移せないことによるデメリットはとても多く、代表的なものでも次のようなものがあります。
倒産状態となったことで事業の継続は望めないため、仕事上の人間関係は崩壊することになりますが、自己破産手続きを放置した結果、家族や親類、友人などに迷惑を掛けた場合は、以前までの関係を維持することはできなくなります。
また、配偶者と離婚した場合は、慰謝料や養育費といった、新たな債務を抱えることになります。
債務の時効には、最大で10年かかります。
債権者からの取立などからくる心理的なプレッシャーはとても大きく、精神的にかなりダメージを受けることになるでしょう。
そのため、ストレスに耐え切れず、精神的にも肉体的にも不調を引き起こす可能性もあり、新しい仕事や生活に順応することができない状態になります。
ここから法人破産のメリット・すべき理由について紹介します。
法人破産をすれば、会社の借金・負債が免除されます。
どんなに大きな借金・負債があったとしても、法人破産が成立すれば、法人自体が消滅するため借金・負債がゼロになります。
借金や負債の対象になっていた法人がなくなれば、借金・負債自体も消滅するからです。
会社の借金・負債を圧縮する方法は他にもありますが、法人破産のように完全にゼロにする方法はありません。
とても返済できないような大きい額の借金がある場合は、法人破産を検討してもいいでしょう。
借金の返済で悩んでいる場合は、法人破産をすることで、その悩みから解放されます。
借金・負債がある状態で会社を経営した場合に、売上が増えたとしても、その売上でまた借金を返済しなければいけません。
常に借金・負債のことを考えながら仕事をするのは、かなりストレスでしょう。
法人破産は弁護士に依頼することが多いですが、弁護士に依頼したタイミングで債権者から連絡はすべて弁護士宛になります。
「弁護士が破産を担当するから、破産についての連絡があれば弁護士にお願いします。」という状態になります。
法人破産をすることで、従業員・取引先にかかる迷惑を抑えられます。
会社の経営が悪い状態でズルズル続けた場合に、借金・負債の返済ができずに利子もどんどん増えていくかもしれません。
このときに法人破産をすれば、借金について「これ以上の返済はできません」と明確な終わりをつけられます。
お金を貸している側は相手の会社が破産した場合に、貸していたお金を損失として計上できます。
いつ返済されるかわからない借金を背負うよりは、破産を確定させて損失をしてカウントしてもらった方が相手の迷惑にもなりません。
ボロボロの状態で経営を続けるよりも、早い段階で法人破産に踏み切った方が従業員への被害を抑えられます。
従業員は破産によって解雇された場合に、雇用保険の失業手当をもらえます。
さらに未払いの給料があれば「未払賃金立替制度」を利用して、未払い給料の最大80%を給付してもらえます。
「法人破産をしたら社会的に終わってしまう」と思うかもしれませんが、法的なペナルティはありません。
一度破産をした人でも、新しく法人設立はできます。
もし特殊な資格が必要な仕事だったり、信用情報が重要な金融機関・公務員採用であれば、破産の影響があるかもしれません。
ただそれ以外の仕事に関しては、破産の事実があったとしても就職や新法人の設立などが不利になることはないでしょう。
ここまで、法人の破産手続きをせずに放置した場合のデメリットなどについて解説してきました。
破産の放置には厳しいデメリットばかりであることが、よくおわかりいただけたと思います。
もし、経営状況が行き詰まり、倒産状態に陥った場合は、再起を図るためにも、なるべく早く弁護士に相談して、自己破産手続きを行うようにしましょう。