東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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Contents
会社の解散とは会社の事業をやめることです。
会社の事業活動をやめて解散の手続きをしても、すぐに会社が消滅するわけではありません。
会社の財産や債務を整理してゼロにする「清算手続き」が終了したときに、会社は消滅します。
破産した場合、会社を消滅させるための手続きは裁判所のもと、破産管財人によって進められます。
また、債権者集会などの法定の手続きも必須であり、これらの手続きを省略することはできません。
一方、解散の場合は裁判所での手続きは必要ですが、財産の処分などはすべて会社の代表者などが進めていきます。
会社を解散したとしても、その時点で法人格が消滅するわけではなく、清算手続きをしなければいけません。
清算手続きとは、下記のものをすべて整理してゼロにする行為です。
会社を解散したときに財産が残っていたら、換金して株主に分配します。
株主に対する分配のことを「残余財産の分配」と呼び、この手続きを完了しなければ会社の清算手続きは完結せず、会社を消滅させられません。
また会社の清算手続きでは、従業員の退職・解雇も必須です。
従業員がいる場合は事情を説明して退職してもらうか、整理解雇といって会社側から解雇をします。
会社を解散させたら事業ができないため、すべての取引もストップします。
取引先・お客さんには事情を説明して、取引をすべて停止しなければいけません。
このように、会社の資産・従業員・事業をすべて整理して、ゼロにすることを清算手続きと呼びます。
会社には財産や債務が残っている場合、清算が終わった段階で法人が消滅します。
会社が従業員を雇用している場合、会社を清算するためには雇用を維持することができないため法律に則って解雇の手続きを進めていきます。
また、取引先との契約についてはすべて解約する必要があるため、そのことを取引先に伝える必要があります。
会社が保有する売掛金や受取手形などの債権については、その代金を回収しなければなりません。
会社が保有する不動産や有価証券などの財産については、売却してお金に換える必要があります。
また、会社が保有する債務については、債権者に対して返済しなければなりません。
会社に残された現金・預金と、債権の回収や会社の財産を売却して得られた現金の中から債務の返済を行い、それでも 残された金額がある場合には、そのお金を株主に分配します。
株主に対する分配のことを「 残余財産の分配」と呼び、この手続きを完了しなければ会社の清算手続きは完結せず、会社を消滅させることはできません。
次に負債が残っている場合は、解散ではなく破産手続きに移ります。
破産とはすべての負債・財産を整理して、法人格を消滅させ、負債をなくす手段です。
会社の解散と破産は違う手続きになるため、「負債が残れば破産」と覚えておきましょう。
会社が解散するためには、どれくらいの期間が必要なのでしょうか。
また、会社が解散してから清算するまでに、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
何もわからない状態で解散の手続きを始めるのは大きな不安があるでしょうから、あらかじめ確認しておきましょう。
会社は解散をすると、官報公告を行い解散したことを公示しなければなりません。
この公告を行うことで、会社に対して債権を有する者が不利益を被ることのないよう、保護手続きを行うとされているのです。
債権者保護手続きを行うための期間として、官報に公告が掲載されてから2か月間は清算結了できないとされています。
したがって、最低でも清算結了するまでに2か月以上の期間が必要となります。
ただ、実際には解散の公告を行うまでの準備期間や、会社の財産を売却するためにかかる時間があります。
特に、会社が不動産を保有している場合には、その不動産の買い手が見つかって売却するまでは清算結了することができません。
そのため、場合によっては清算結了まで何年もかかることがあります。
2か月以上という期間はあくまで目安であると覚えておきましょう。
会社の解散から清算結了までに必ず必要となる費用には、 登記費用や公告費用があります。
また、解散や清算の手続きを弁護士に依頼したり、登記手続きを司法書士に依頼したりすれば、その費用もかかります。
解散や清算を行う際には、法務局で登記を行う必要があります。
そのための費用は定められているため、あらかじめ確認しておくことができます。
これらを合わせると、74,000円かかることとなります。
解散や清算の手続きを弁護士や司法書士に依頼することができます。
また、登記の手続きを司法書士に依頼することが可能です。
一般的に、これらの手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合、あわせて10万円程度の費用がかかります。
ただし、この費用には決められた相場はないため、どれくらいの費用がかかるのか、あらかじめ見積もりをもらうなどしておくといいでしょう。
それでは、実際に会社の解散から清算結了にいたるまでの流れを確認しておきましょう。
会社の解散の中でもっとも一般的であり、ほとんどの人が選択することとなる「株主総会の決議」により解散した場合の流れは以下のとおりです。
会社の解散を株主総会で決議する場合には、発行済株式総数の過半数を保有する株主が出席し、かつその議決権の3分の2以上の多数を持って決議する特別決議が必要です。
また、会社の解散と同時に、清算人を選任する決議も行われます。
清算人は、解散した後に清算事務を行う人です。
ほとんどのケースでは会社の代表者が清算人となります。
会社が解散したら、その日から2週間以内に法務局で登記をしなければなりません。
登記の手続きは自分でもできますが、書類の準備などの手間などを考えると、司法書士に依頼する方がいいでしょう。
清算人は、会社の債権者に対して会社の解散を知らせるとともに、官報公告を行って会社に債権者であることを申し出るように広く知らせます。
会社が把握している個別の債権者には、催告書と呼ばれる書類を送付して解散を伝えることとなります。
清算人は、会社の財産を調査して財産目録と貸借対照表を作成します。
作成した財産目録と貸借対照表は、株主総会の承認を得て会社に保管しておく必要があります。
解散した日から2か月以内に、事業年度開始の日から解散した日までの事業年度における所得金額を計算し、 確定申告書を税務署に提出します。
法人税が発生する場合には、税額もあわせて納付します。
会社に残された財産や債務を確定させます。
そして、財産については売却して現金化します。
債務については支払いを済ませなければなりません。
最終的にすべての財産を換価し、すべての債務の支払いを完了して、残ったお金については株主に分配することとなります。
残余財産が確定してから1か月以内に、解散してから清算が完了するまでの所得計算を行い、確定申告書を提出します。
また、納付すべき税額がある場合には納税も済ませます。
清算事務が完了したら、清算人は決算報告書を作成します。
決算報告書について株主総会の承認を受けて、会社の法人格は消滅します。
株主総会で清算事務報告の承認を受けてから2週間以内に、清算結了の登記申請を行います。
会社の財産より債務の額が大きい債務超過の状態にある場合、残余財産の確定をした後にその財産を売却しても、すべての債務を返済することができません。
このような場合、解散してから通常の清算を行うことはできず、破産や特別清算といった「倒産」の手続きを行わなければなりません。
破産や特別清算などの破産手続きを行う際は、財産を会社で勝手に売却したり債権者に返済したりすることはできません。
破産手続きを行う場合、裁判所に破産の申し立てを行い、裁判所が選任する破産管財人がその手続きを進めることとなります。
会社が債務超過の状態にあるかそうでないかによって、会社がとるべき手続きの内容は大きく変わるため、まず会社の財産と債務の金額をおおまかにでも調べる必要があります。
破産については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
債務超過の場合には、解散ではなく倒産の手続きを進めることとなります。
一般的に中小企業が倒産する場合に選択する「破産」を行う場合の流れを簡単に確認しておきましょう。
破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に対して受任通知が送付されます。
受任通知を受け取った債権者は、それ以後、債権の取立てを行うことができなくなります。
弁護士に会社の資料や情報を提供し、何度も打ち合わせを行ったうえで、最終的に破産を選択することとなった場合には、裁判所に破産の申し立てを行います。
会社からの破産申し立てが認められれば、裁判所が破産手続きの開始を決定します。
この時、破産手続きを進める際に会社の財産を処分することとなる破産管財人を選任します。
会社が破産に至った経緯や今後の手続きの方針などを確認するため、債権者集会が開催されます。
ただ、実際に債権者が出席することはまれであり、多くの場合は破産する会社とその代理人弁護士、破産管財人、裁判官との間で話し合いが行われることとなります。
破産管財人は、会社の財産を処分したり債権の回収を行ったりして会社の現金・預金を増やしていきます。
この現金や預金は、会社の債権者に対する返済の原資として用いられることとなります。
最終的にすべての財産を換価し、債権者への配当が完了したら、破産手続きは終結します。
「会社解散を検討しているけど、だれに相談すればいいの?」と悩むかもしれません。
会社解散は自分だけで手続きを勧められますが、さまざまな書類を作成したり役所での手続きが複雑だったり、時間や手間がかかります。
自分で手続きを進めるよりも、専門家に依頼するのがおすすめです。
会社解散を考えるなら、税理士・司法書士・弁護士などの相談が候補にあがります。
会社が解散するときに、だれに相談するのが適切でしょうか?
結論からいうと、すべての手続きを任せられる弁護士に依頼するのがベストでしょう。
会社に顧問税理士をつけている場合は、税理士に依頼してみましょう。
顧問税理士であれば、会社の状況を詳しく理解していると思うので、適切なアドバイスをもらえます。
また会社の財務に関わる書類作成もスムーズに行ってくれるでしょう。
ただ、会社解散の登記手続きは税理士ではできないので注意してください。
会社解散の手続きは、司法書士にも依頼できます。
司法書士に依頼すれば、弁護士に依頼するよりも費用が抑えられます。
ただし司法書士は書類の作成しかできません。
役所へ書類を提出したり、手続き自体は自分で進めないといけないので注意してください。
また会社解散ではなく、破産に踏み切ったときに司法書士だと費用が高くなります。
法人破産の場合は、裁判所に手続き費用として「予納金」を支払う必要があります。
弁護士に依頼すれば、予納金が20万で抑えられる可能性もありますが、司法書士だと最低でも70万の予納金が必要になります。
弁護士は、すべての書類作成・手続きを依頼できます。
「すべての手続きをまるごと任せたい」と思うなら、弁護士への依頼がおすすめです。
会社解散ではなく破産手続きに踏み切った場合にも、弁護士だとそのまま手続きを依頼できます。
さらに破産手続きの費用である「予納金」も、弁護士なら最小の20万円に抑えられる可能性があります。
弁護士に適切なアドバイスをもらったり、面倒な手続きを任せたりできるから「会社を解散した方がいいのか?」と悩んだら、弁護士への相談がおすすめです。
会社の解散を検討するときに「破産手続きに踏み切った方がいいのか、それとも解散がいいのか?」と迷うこともあるでしょう。
一般的には債務超過があれば破産手続きがおすすめですが、会社の状況によって適した手段は異なります。
そういった際に弁護士にアドバイスをもらえば、もっとも適切な手段で進められるでしょう。
会社解散する際には、書類を揃えたり、公的機関への届出をしたりと手間がかかります。
従業員がいる場合は退職の同意、取引先には会社解散の説明なども必要なので、かなり忙しくなります。
こういったケースでも、弁護士に依頼していれば、面倒な手続きを代行してくれるため、自分は会社のことに専念できます。
会社の解散は、株主総会の決議によりいつからでも開始することができます。
会社の先行きに大きな不安を抱えているのであれば、その解散を決断して、 会社の消滅に向けた手続きを開始することができるのです。
ただ、債務超過になっている場合には、解散ではなく破産など別の手続きを利用しなければなりません。
どのような手続きを開始すればいいのかわからない場合には、弁護士などの専門家に相談してみましょう。