東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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債務者から確実に弁済をしてもらうために、債務者の財産を担保として優先的に弁済を受ける権利を担保物権といいます。
担保物権の一つに「先取特権」があり、たとえば次のようなケースで利用されています。
ここでは、先取特権の概要や種類を詳しく解説します。
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先取特権とは、債権者が何人もいる状況の中で、他の債権者より優先的に債務者からの返済を受けられる権利です。
不動産を対象とする先取特権を有する場合、その権利を行使すると、不動産を競売にかけた代金から回収できます。
また、一般の債権者が先取特権の目的物を競売にかけた場合にも、その売却額の中から優先的に返済してもらえます。
先取特権の例は、マンションの管理費を滞納しているケースです。
管理費を滞納している人に対して、先取特権を有しているマンションの管理組合が、優先的に管理費を回収できます。
抵当権は約定担保物権といい、当事者同士の抵当権設定契約で成立します。
一方、先取特権は契約を締結しなくても法律の規定によって自動的に成立する法定担保物権です。
たとえば未払い給料の請求で先取特権が成立する場合、従業員は法律の規定に基づき優先して弁済を受けられます。
抵当権の場合、抵当権設定契約を締結し、不動産登記などが完了しなければ効力が発生しません。
留置権は、相手から債務の弁済があるまで手元にある相手の財産を留置しておき、弁済がない場合は引き渡しを拒否できる権利です。
留置権の場合、以下の要件を満たすと自然に成立します。
留置権も先取特権と同じ法定担保物権ですが、発生事由が異なります。
優先弁済権とは、債務者の財産から他の債権者より優先して弁済を受ける権利で、先取特権の中心的な効力とされています。
優先弁済権があると、弁済がない場合には財産を強制的に換価して弁済を受けられます。
抵当権や質権も同様の効力がありますが、留置権にはありません。
留置権は、財産の引き渡しを拒否する留置的効力にとどまります。
先取特権には、特別の先取特権と一般の先取特権があります。
それぞれの効力や違いについて、見ていきましょう。
特別の先取特権とは、特定の財産から優先的に弁済を受けられる権利です。
特別の先取特権には、目的となる財産の種類によって、動産の先取特権と不動産の先取特権にわけられます。
特別の先取特権は、破産手続きを行わない場合でも、その権利を行使できる別除権(べつじょけん)です。
したがって、破産手続きによらずに特別の先取特権を行使して、その対象となる財産を競売にかけられます。
競売にかけた後は、財産を売却した代金から債権の弁済に充当できます。
なお、特別の先取特権を行使しても債権の全額を回収できないケースでは、債権の金額に満たない部分の金額を、一般の債権者として弁済を受けられます。
一般の先取特権とは、特定の財産に対してではなく、債務者の財産に対して優先的に弁済を受けられる権利です。
破産手続きを進めるときに、一般の先取特権を行使できます。
一般の先取特権は、以下の4つを原因とした債権について認められます。
上記の取引は、債権者に優先される理由があるため、破産者の財産全体から他の債権者より先に弁済を受けられます。
先取特権は他の債権者より優先弁済を受けられる権利ですが、先取特権者が複数いるときは権利が競合してしまいます。
同一の財産に複数の先取特権者がいる場合、次の通り種類によって優先順位が定められています。
なお、同一の財産に同じ種類の先取特権者が複数いるときは、債権額の割合に応じて弁済を受けます。
先取特権には、以下の4つの効力があります。
それぞれの効力について詳しく見ていきましょう。
優先弁済的効力とは他の債権者より優先して債務の返済を受けられる効力です。
弁済とは、債権を回収する行為を指します。
物上代位性とは、担保となっているものが消失しても、その効力が形を変えて残る効力です。
担保となっている家が火事で燃えた場合を考えてみましょう。
家がなくなると担保となる財産がなくなりますが、火災保険の保険金が下りた場合、債権者の効力は保険金まで及びます。
なお、物上代位性が認められるのは、特定の財産を対象とする特別の先取特権のみです。
一般の先取特権は不動産の登記をしなくても、特別担保を有しない他の債権者や登記をしていない第三者に対抗できます。
特別担保とは、抵当権や不動産の先取特権などです。
抵当権者がいる場合、登記をした不動産保存と不動産工事の先取特権は、先に設定されている抵当権に対抗できます。
ただし、不動産売買の先取特権が抵当権と競合した場合、優劣は先に登記を完了した方になる点に注意しましょう。
追及力は、担保物権の所有権が第三者に移ったとしても、その担保物権に関して第三者に権利を主張できる効力です。
つまり、担保物件が移転しても、先取特権は継続します。
ただし、動産に対する先取特権の追及力は、認められていません。
特別の先取特権を有する債権者は、債務者が破産手続きに入る前にその権利を行使して債権金額を回収できます。
また、一般の先取特権を有する債権者は債務者が破産手続きに入ると、その権利を行使して債権金額を回収できるようになります。
しかし、先取特権を有する債権者の方が先に破産してしまうケースも珍しくありません。
先取特権者が破産者となった場合の破産管財人は、破産者が債権者として有する先取特権を実行できます。
破産管財人とは、破産者の財産を管理・処分する権利を持つ人です。
先取特権を実行して債権金額を回収した上で、その回収した財産を破産によって失う財産である破産財団に組み入れます。
破産財団に組み入れられた後は、通常の財産として債権者に対する配当の原資となります。
先取特権は一般的になじみのない言葉ですが、債権者を保護するしくみとして重要です。
債務者からの返済が滞った場合など、いざというときに備えて先取特権を行使できるケースを把握しておきましょう。
場合によっては、先取特権を適用できないケースや他の担保物件を持つ債権者に劣後してしまうため注意が必要です。
先取特権を利用して債権を回収するには、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すると、先取特権の適用や最適な回収方法の提案、債務者との交渉、煩雑な手続きの代行などをしてもらえます。
できるだけ早く弁護士に相談し、問題を解決する方法についてアドバイスを受けましょう。