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不渡りとは?意味や与える影響、種類や不渡りを出したらどうなるかを解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

不渡りとは?意味や与える影響、種類や不渡りを出したらどうなるかを解説

この記事でわかること

  • 不渡りの意味や種類がわかる
  • 不渡りと債務不履行の違いがわかる
  • 不渡りによる影響がわかる

会社にとって、支払いの決済ができなかった「不渡り」は、会社の信用問題にも発展することから、放置しておくと倒産や廃業を招く大問題です。

バブルがはじけた直後は、不渡りを出す企業が多くなっていたこともありますが、不渡りを出しても会社が倒産せずに存続している場合も実際にはありました。

では、不渡りを出したとき、倒産に至るまでのメカニズムはどのようになっているのでしょうか。

この記事では、不渡りを出した場合の影響について解説します。

不渡りとは

不渡りとは

不渡りとは、小切手や手形が約束期日までに現金化できないことをいいます。

手形を交付した会社に額面通りの金額を交付する資力がなかった場合に発生し、手形を受け取った会社は資金繰りに支障をきたす恐れもあります。

たとえば、A社が500万円の手形を発行し、B社に支払いとして交付したとします。

B社は、銀行にA社の手形を持ち込んで500万円の現金を得ようとしますが、銀行側が換金の担保がないためにそれを拒絶した時に発生するのが「不渡り」です。

銀行としては、A社から預かっている現金等の資産をA社の500万円の手形の担保とします。

もし、銀行がA社から500万円以上の金融資産を得ていなければ、担保がないため、その結果500万円の手形に対する換金を拒絶することになります。

そのため、不渡りはいわば「その会社の資力」が不足していることを意味するのです。

もちろん、不渡りが起きることは決して望ましいことではありません。

債務不履行との違い

債務不履行とは、決められた期日に支払いが行われないことをいいます。

債務不履行となる可能性があるのは、特定の債権者から債務者に対する借金のほか、会社が発行した債権(社債)、国や地方公共団体が発行した債券(国債・公債)などがあります。

一方、不渡りは手形や小切手による支払いができない状態を指します。

支払いができないという点では、不渡りも債務不履行の一種ですが、手形や小切手による支払いができない場合は、不渡りというのが一般的です。

【原因別】不渡りの種類

手形や小切手の不渡りが発生する理由について、その概要はご理解いただけたのではないでしょうか。

ここからは3種類の不渡りの区分と、それぞれに該当する実例について、解説します。

0号不渡り

0号不渡りとは、その原因が手形や小切手を振り出した人にはないと考えられる不渡りをいいます。

0号不渡りに該当するのは、以下のようなケースです。

  • 手形や小切手に記載ミスなど形式的な不備があった場合
  • 手形や小切手を換金できる期間(呈示期間)を過ぎてしまった場合
  • 決済日より前に換金しようとした場合

0号不渡りに該当する場合は、振出人の信用力とは無関係に不渡りが発生しています。

そのため、0号不渡りの後に取引停止となることはありません

1号不渡り

1号不渡りは、手形や小切手について形式的な問題はないものの、支払いが不能となる場合です。

手形や小切手を振り出したものの、当座預金の残高が手形や小切手の額面金額に対して不足していると、期日になっても支払うことができません。

また、すでに取引が終了している銀行を支払銀行としても、その手形や小切手を支払うことはできません。

6ヶ月以内に2回の1号不渡りが発生すると、銀行の取引停止処分の対象となります。

2号不渡り

2号不渡りは、0号不渡りにも1号不渡りにも該当しない不渡りです。

具体的には、以下のようなケースが2号不渡りにあたります。

  • 手形を盗まれた場合
  • 手形を偽造や変造された場合
  • 納品されなかったなど契約不履行があった場合

2号不渡りは、0号不渡りと同じく振出人の信用力とは無関係に不渡りとなったケースです。

ただ0号不渡りとは違い、そのまま放置しておくと銀行では不渡りという取扱いになってしまうので、もし2号不渡りに該当する場合は、異議申し立てをしたうえで、処分の猶予や免除の申請を行う必要があります。

不渡りを出してもいきなり倒産はしない

不渡りを出してしまっても、その会社はすぐに倒産するわけではありません。

6ヶ月以内に2回目の不渡りを出してしまうと、銀行取引は停止されてしまいます。

仮に銀行取引が停止になっても、すべて現金で取引を行い、融資を受けないのであれば、会社の事業は継続できます。

ただ、現実的には事業を継続することは困難で、2回目の不渡りは事実上の倒産といわれます。

不渡りが会社に与える影響・不渡りを出すとどうなるのか

不渡りを出したとき、会社にどのような影響が出るのかを解説します。

1回目の不渡り

はじめて不渡りを出してしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか。

金融機関に不渡りの事実が知られる

不渡りを出すと金融機関が手形交換所に「不渡り届」を提出します。

金融機関としては、「不渡りを出した会社=資力の乏しい会社」と理解するので、倒産されて貸し倒れにならないようにと、融資を引き揚げて損をしないように行動します。

融資を受けられないと会社の運転資金を確保する方法が無くなるので、結果的に倒産への序章が始まったといっても過言ではありません。

取引先からの信用が下がる

不渡りを出したことで、取引先の会社には資力の乏しさが明らかになってしまいます。

仕入れにあたっては現金先払いを求められる、今後の取引そのものを断られるなど、信用がダウンすることで今後の取引に大きな影響を受けます。

不渡りを出したことが公表されるわけではありません。

しかし実際の取引にあたっては金額を制限されたり、現金決済を強制されたりするなど、今までよりも運転資金に余裕がなくなることも考えられます。

そうなると仕入れもできなくなるため、実質的に会社経営が立ち行かなくなる可能性もあるのです。

2回目の不渡り

1回目の不渡りから6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと、実質的に「倒産」状態になったものとみなされるのが一般的です。

というのも、2回目の不渡りが出た時点で、手形交換所から当座取引停止処分を受けるからです。

この処分を受けることで、2年間当座預金による取引ができなくなり、現金だけでの取引を強いられることから、会社の経営としてはほぼ立ち行かなくなります。

一時的にお金を融通してもらい、製品やサービスを売却して得た利益で借り入れたお金を返す、というサイクルができなくなるので、もともと現金決済が不可能なほど信用が低下している会社にとって、これ以上業務を続けることができなくなるためです。

ちなみに、6ヶ月を過ぎるといったん不渡りの回数はリセットされるため、1回目として再度カウントされることになりますが、何度も不渡りを出すような会社を信用してツケ払いを認めてくれる企業は、実際にはないと考えた方がいいでしょう。

不渡りを出さないようにする方法

会社の信用を維持するため、あるいは会社の規模を拡大していくために、会社の信用は一番必要なものです。

実際に不渡りを防ぐにはどのようなことが重要なのかを、詳しく解説します。

決済期日をバラバラにしない

会社として、あらゆる支払いを規則正しく行うことで、その口座にお金が不足しないように運用することができ、不渡りを防ぐことができます。

たとえば、取引先の会社への支払いを15日に統一すると、単純に「15日には多くの資金が口座に必要」となり、口座の管理上預金不足に陥らないように入金する仕組みができます。

もしこれが、ある会社は15日、別の会社は25日などと、バラバラの決済期日にしていると、思わぬところで残高不足が発生し、不渡りが発生する要因になってしまいます。

融資を受けていない銀行口座をキープする

銀行は、不渡りが発生した場合には必ず「別の財産」を確保して、損をしないように行動します。

たとえば、同じ銀行に手形決済用の口座と別の貯蓄用口座があったとすれば、手形決済用の口座が残高不足で決済できずに不渡りが発生した場合、別の貯蓄用口座を凍結して損をしないように防衛策を取ります。

このように、手形決済用の口座と資産運用用の口座は同一銀行に置かない方が経営上のリスクを軽減できます。

手形取引を行わない

手形取引が生まれたのは銀行が登場した明治初期で、この頃は即日決済ができる環境出なかったことから、期限と額面を重視して換金を容易にする手形取引が主流だったのです。

しかし、現代社会のようにネットバンキングなどが当たり前の時代になり、依頼したその日に決済がなされる時代となれば、手形を使う理由が薄れていると言えます。

そもそも手形取引さえしなければ不渡りは起きないわけですから、会社の信用力を維持したいならば、あえて手形取引を行わないのも方法の1つです。

会社が倒産すると経営者の生活はどうなる?

努力の甲斐なく、会社が倒産してしまうと「法人破産」となります。

法人破産とは、あくまでその会社が破産することを意味するだけで、その経営者個人が破産した意味ではありません。

ですが、会社の経営者には様々な悪影響がもたらされることになってしまいます。

経営者個人も自己破産する場合が多い

中小企業の場合、会社の運転資金を確保するなどの理由で、融資を受けていることが多いです。

この時、経営者個人が会社債務の連帯保証人となっているケースが多く、法人破産となった時には連帯保証人たる経営者も債務を請け負うことになります。

結果的に経営者個人の個人的財産でも債務を返済できるめどが立たなければ、経営者個人が自己破産を選ぶこともしばしばあります。

裁判に巻き込まれることがある

経営者個人が、会社債務に一切関与していない場合、会社は倒産しても自身の財産は守ることができます。

しかし、会社債務の債権者が訴訟により旧経営陣を訴えることもできるので、場合によっては被告人として裁判に臨まなくてはならなくなります。

破産後の再チャレンジは法律上可能

不渡りを2回し、結果として破産してしまった場合、債務が免責されていれば、再チャレンジは可能です。

実際、法律では破産者が再度起業することは禁じられていません。

とはいえ、現実的には同一業界で再度起業するのはかなり困難です。

ですが、自己破産手続きの期間が終了した後であれば、公的融資を利用して再チャレンジする方法もあります。

融資を受ける場合には、起業計画や資金繰りなどを説明し、融資に値するかどうか審査を受けます。

まとめ

不渡りは、会社の信用を著しく低下させるものであり、不渡りを起こさないように必要な視力を持ち、計画的に運営資金を執行しなくてはなりません。

不渡り2回目で事実上の倒産に陥るなど、信用を失った会社を待ち構える運命はズバリ「過酷」そのものです。

そのため、経営者自身が自己破産するケースも多く見られます。

もともと手形振出しを行わないなど、不渡りのリスクを軽減する取り組みは会社の信用を維持するためにも効果的です。

企業の経営者の皆さんには、リスクを確実に避ける対策を実践されることをおすすめします。

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