東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
Contents
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」があり、どちらの方法を選択するかで手続きに必要な期間は変わります。
自己破産の申請から終了(免責確定)までの期間は、同時廃止は2〜3ヶ月程度、管財事件は6ヶ月~1年程度です。
また、依頼者が弁護士に委任し申請に向けた書類準備の期間も別途必要です。
破産の申請は個人でもできますが、本人に代わって代理権を持ち、破産の目的となる免責を確実に得るには弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士は、依頼者の債務の実態や希望をヒアリングした上で、自己破産以外の借金整理を提案するケースがあります。
相談前に、資産額の判定に不可欠な不動産・車などの査定を済ませておくことや、保険の解約返戻金・退職金の金額なども一緒に調べておくとスムーズです。
相談時に大切なのは、債務の大小に関わらず、すべての債務を正直に伝えることです。
特定の債務を隠す行為は免責不許可事由にあたるため、免責がおりず破産手続きの意味がなくなってしまいます。
弁護士と正式に契約したあと、債権者に対して受任通知が発送され、弁護士が裁判所に破産を申請します。
同時廃止とは、破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了(廃止)する手続きのことです。
財産の処分や債権者への配当といった、時間や手間のかかる処理が不要であるため、管財事件より時間も費用もかかりません。
ただ、同時廃止となるには財産がほとんどなく借入金が高額でないなど、一定の要件を満たしていなければなりません。
同時廃止の主な手続きは以下の流れで進みます。
自己破産しようとする人が、どのような債権者からいくらの借り入れをしているか、確定させるのが債権調査の手続きです。
債権調査は、免責となる債権者を決定するための手続きなので非常に重要です。
裁判所へ提出する申立書の作成も同時に進めていきます。
破産及び免責手続きの申し立てを行います。
多くの場合、代理人である弁護士が裁判所に申し立てを行います。
申し立てを行うと、その日から3日以内に裁判所で破産審尋が行われます。
破産審尋とは、裁判官と弁護士が内容を確認するために行われる話し合いです。
この時も申立人が話し合いに参加する必要はなく、すべて弁護士によって進められます。
なお、東京地方裁判所など一部の裁判所では、破産審尋は破産申し立てを行ったその日に行われることとされています。
破産審尋の結果、破産及び免責手続きの申立てが受理されれば、正式に破産手続きの開始が決定されます。
この時、同時廃止となる場合には、破産手続きの廃止についても同時に決定されます。
つまり、破産審尋を行ったその日に、破産手続きの廃止が決定されることとなるのです。
破産審尋に至るまでの債権調査や申立書の作成に時間がかかる場合はありますが、申し立てから3日以内には破産が決定します。
同時廃止で最初に決定するのは、破産手続きの廃止です。
ここから、破産手続きの対象となった債権について、免責を得るための手続きが始まります。
免責審尋とは、裁判所で裁判官と申立人が行う面談のことです。
申立人1人で裁判所に出向くわけではなく、多くのケースでは弁護士が免責審尋に同席します。
なお、免責審尋が行われるのは、破産手続開始決定からおよそ2か月後です。
免責審尋から1週間ほど経過した後、申立人に免責決定文が送付されます。
この免責決定に関する通知が届くと、正式に債務の返済から免れたこととなります。
ここで、自己破産を依頼していた弁護士との委任関係も終了です。
その後、免責許可決定から4週間程度経過すると、申立人は債務者でも破産者でもないという状態になります。
そのため、破産者として様々な制限を受けていた人も、このタイミングで復権を得ることとなります。
同時廃止として処理できない場合は、少額管財や管財事件として自己破産の手続きを進めることとなります。
少額管財や管財事件は、同時廃止とは異なり時間も費用もかかります。
同時廃止になるか少額管財や管財事件となるかは、申立人ではなく裁判所が決定するため、その判断を注視しなければなりません。
少額管財・管財事件の主な手続きは以下の流れで進みます。
金融機関や貸金業者などの債権者との過去の取引履歴を集め、「どの債権者からいくらの借り入れをしているのか」その金額を確定させていきます。
リストアップされなかった借り入れがあると、自己破産しても免責されないため注意しましょう。
債権調査を進めながら、裁判所への申立書の作成や、必要書類の収集も行います。
状況によりますが、3〜6か月程度の準備期間が必要です。
申立書の準備ができたら、破産及び免責手続きの申し立てを行います。
代理人である弁護士だけが裁判所に出向き、申し立てを行うのが一般的です。
破産・免責の申し立てを行うと、その日から3日以内に裁判官と弁護士が内容を確認する破産審尋が行われます。
この時も申立人が話し合いに参加する必要はありません。
東京地方裁判所など一部の裁判所では、破産申し立てを行ったその日に破産審尋が行われます。
少額管財や管財事件となった場合、破産手続開始決定は水曜日の17時に出されることとなっています。
破産審尋が行われた日の翌週水曜日が、破産手続き開始決定の期日となり、裁判所から決定が出されます。
この後、破産管財人が決定され、破産手続きに移ることとなります。
事前に破産管財人との打ち合わせを行っている場合でも、破産手続き開始決定までは実際の手続きを行うことはできません。
少額管財や管財事件となった場合、保有する財産を確認し、換価処分をします。
換価処分を行うのは裁判所ではなく、裁判所により選任された破産管財人です。
今後の手続きの進め方や、申立書に記載された内容の確認などが行われ、必ず申立人本人が出席しなければなりません。
またこの時に、破産管財人に対する依頼費用も支払います。
破産手続開始決定から2~3か月ほど経過したら、申立人と代理人弁護士が一緒に、裁判所で開かれる債権者集会に出席します。
債権者集会では、債権者、裁判官、破産管財人なども出席したうえで、破産管財人からの調査結果報告が行われますが、実際には債権者が出席することはほぼなく、破産管財人と裁判官との打ち合わせのような形で行われます。
一回で終わるとは限らず、破産管財人の調査状況に応じて何度か行われる場合もあります。
最後の債権者集会から1週間ほど経過した後、裁判所が免責許可を決定します。
免責決定文書が裁判所から送付され、ここで弁護士との委任関係は終了します。
免責許可の決定から4週間ほど経過した後、免責許可決定が法的に確定すると破産者ではなくなります。
様々な制約を受けていた場合も、破産者でなくなったことで復権を得ることとなります。
自己破産の手続きにかかる費用は、同時廃止と少額管財・管財事件で異なります。
同時廃止になる場合は、代理人弁護士に対して支払う報酬と裁判所に対して支払う費用が発生します。
裁判所に対する費用は約35,000円、弁護士に対する費用は弁護士によって違いがありますが、35~55万円程度です。
一方、少額管財の場合は、代理人弁護士や裁判所に対する費用のほか、管財人に対する費用も発生します。
破産管財人に対する費用は少なくても20万円程度、それ以上の金額になることもあります。
代理人弁護士や裁判所に対する費用は、同時廃止の場合と基本的に同額となるケースが多いでしょう。
破産手続きを早く終わらせるには、すみやかに書類を揃えることが肝心です。
こちらの章では、破産手続きを早く終わらせるコツと最短で手続き可能な裁判所について説明します。
破産手続きは、提出書類の準備をいかにスピーディーにできるかで決まります。
必要書類は多岐に渡るため、役所に住民票を取りに行ったりコピーを取ったりする手間はかかります。
弁護士に委託すると、詳細に記入が必要な申請書類を不備なく作ってもらえます。
裁判所は、破産の根拠となる書類の中身を精査するので、書類が整わないと先に進められません。
申請後に裁判所より要請された書類があるときは、すぐに用意して提出しましょう。
裁判所は、申請書類の記載内容と取引履歴などから、破産開始と免責許可の判断をくだします。
破産手続きに不可欠なものは、申請書類の他に預金残高や給料明細など、個人情報がわかるものが多いです。
裁判所で破産と免責を認めてもらうには、個人情報やお金にまつわる情報を洗いざらい明示します。
自己判断により債務の額を偽ることや特定の債権者を隠さず、マイナスの状況(債務)もプラスの状況(資産)も書面によって明らかにしましょう。
必要なものは債務や住居の内容によって若干違いますが、主に以下の通りです。
必要な書類
弁護士に依頼している方限定ですが、東京地裁では最短で申請日に破産手続きが決まる即日面接制度があります。
利用条件は、代理人の弁護士が資産及び債務の状況と免責不許可事由がないかどうか精査が済んでいることが前提です。
この制度は、同時廃止か管財事件のいずれか判断するために、裁判官が代理人の弁護士と面談します。
同時廃止として問題がないと、即日(もしくは3日以内)に破産手続き開始決定をします。
通常の申請では開始決定まで2週間から1か月程度かかるので、大幅に期間短縮されると言えるでしょう。
なお、横浜地裁でも早期面接という制度があり、申請日から10日以内に破産開始決定されます。
即日面接制度は、弁護士に依頼した場合のみ使える制度です。
司法書士に依頼もしくは自分で申請する場合は、即日面接制度は適用されません。
また、破産者は面接に同席せず弁護士のみが出廷します。
司法書士に依頼した場合、書類作成代理人となるため、本人の代わりに出廷する代理行為は受けてもらえません。
自己破産の手続きの流れや費用について説明しました。
破産手続きは、東京や横浜なら即日面接を利用し短期間で終わりますが、基本的にはおおよそ6か月以上かかります。
自己破産を弁護士に委任すると、即日面接の利用や取り立ての停止、最大の目的である免責を確実に得る大きなメリットがあります。
免責後は借金に追われない生活を取り戻せますが、信用情報の回復には長い年月がかかるでしょう。
破産に至った事実を重く受け止め、信用情報の回復に向けてお金の使い方をしっかり見直すことが大切です。