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自己破産の流れとは?期間や失うもの、手続き中にしてはいけないことを解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。
破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。
そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。
法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産手続きの流れとは?かかる期間や費用について解説

この記事でわかること

  • 自己破産手続きの流れ
  • 自己破産にかかる期間
  • 自己破産したら失うもの

自己破産をすると、原則としてすべての借金の返済が免責されます。

ただし、免責が認められるためには裁判所を通じて債権調査免責審尋などの手続きを受けなければなりません。

免責までにかかる期間について、破産者に財産がある場合は債権者に分配する手続きがあるため6カ月~1年程度は必要です。

一方、分配できる財産がない場合は簡略化された手続きとなり2~3カ月程度で終結するケースもあります。

ここでは、自己破産手続きの流れやかかる期間などを解説します。

自己破産の手続きの流れ

自己破産の手続きの流れ

まずは自己破産手続きの流れについて確認していきましょう。

債権調査や申立書の作成をする

債権調査とは、自己破産しようとする人がどのような債権者からいくらの借り入れをしているか確定させる手続きです。
債権調査と同時に、裁判所へ提出する申立書を作成します。

破産・免責手続きの申し立てをする

債務調査後に、破産・免責手続きの申し立てを行います。
代理人である弁護士が裁判所に申し立てをするケースがほとんどです。
申立日から3日以内に裁判所で破産審尋が行われます。
破産審尋とは、裁判官と弁護士が内容を確認するために行われる話し合いです。
破産審尋は申立人が参加する必要はなく、すべて弁護士によって進められます。
東京地方裁判所など一部の裁判所では、破産審尋は破産申し立て日に行われます。

破産手続き開始が決定される

破産審尋の結果、破産及び免責手続きの申立てが受理されると、正式に破産手続きの開始が決定されます。
原則、申し立てから約1カ月ほどで破産が決定します
ただし、破産審尋に至るまでの債権調査や申立書の作成に時間がかかる場合も少なくありません。

【同時廃止】免責審尋をする

同時廃止は、破産手続きの開始と同時に破産手続きを終了(廃止)する手続きです。
財産の処分や債権者への配当など、時間や手間のかかる処理は不要です。
ただ、同時廃止となるには財産がほとんどなく、借入金が高額でないといった一定の要件を満たす必要があります。
同時廃止では破産手続きの廃止が最初に決定され、破産手続きの対象となった債権について、免責を得るための手続きが始まります。
免責審尋とは、裁判所で裁判官が申立人との面談により破産に至った経緯などを確認する手続きです。
ほとんどのケースでは、申立人のほかに弁護士が免責審尋に同席します。
なお、免責審尋が行われるのは、破産手続開始決定からおよそ2カ月後です。

【少額管財・通常管財】破産管財人との打ち合わせをする

管財事件は破産手続の一つで、破産者に一定の財産がある場合に破産管財人が財産を処分して債権者へ分配する方法です。
管財事件には、少額管財と通常管財があります。
所有する財産が少ない場合は少額管財となり、通常管財よりも手続きが簡略化されるためより短期間で終結します。

少額管財や通常管財となった場合は保有する財産を確認し、換価処分をします。

今後の手続きの進め方や申立書に記載された内容などを確認するため、必ず申立人本人が出席しなければなりません。
打ち合わせ時に、破産管財人に対する依頼費用を支払います。

【少額管財・通常管財】債権者集会および免責審尋をする

破産手続開始決定から2~3カ月ほど経過後、申立人と代理人弁護士は裁判所で開かれる債権者集会に出席します。
債権者集会とは、債権者や裁判官などが出席し、破産管財人からの調査結果報告を受ける機会です。
実際には債権者が出席するケースはほとんどなく、破産管財人と裁判官の打ち合わせのような形で行われます。
債権者集会は一回で終わるとは限らず、破産管財人の調査状況に応じて何度か行われる場合もあります。

免責許可を裁判所が決定する

免責審尋から約1週間後、申立人に免責決定文が送付されます。
免責決定に関する通知が届くと、正式に債務の返済が免除されます。
同時に、自己破産を依頼していた弁護士との委任関係も終了します。
免責許可決定から4週間程度経過すると、申立人は債務者でも破産者でもなくなります。
そのため、破産者として職業や移動などのさまざま制限を受けていた人はこのタイミングで復権します。

自己破産の必要書類

自己破産に必要な書類は下表の通りです。

必要書類内容
自己破産申立書氏名、住所、借金総額、使用理由、同居家族の収支などを記載
陳述書借金の理由や自己破産に至る経緯、今後の改善方法などを記載
家族全員分の住民票・戸籍謄本
(申し立て前3カ月以内に発行)
戸籍謄本は家族関係を説明する必要がある場合のみ
給与明細など収入証明が必要
預貯金通帳の取引明細の写しすべての預金通帳の写しを1~2年分用意
源泉徴収票・課税(非課税)証明書1年分の証明書が必要
賃貸借契約書の写し居住地の証明書が必要。実家に住んでいる場合、戸籍謄本と不動産登記簿謄本を用意
資産目録現金、家財など所有する財産の一覧
債権者一覧表債権者や債権額を記載
その他自己破産の事情を説明するための書類を用意

自己破産手続きにかかる期間

自己破産の申立から終了(免責確定)までの期間は、同時廃止は2〜3カ月程度、管財事件は6カ月~1年程度です。
また、依頼者が弁護士に委任し申請に向けた書類準備の期間も別途必要となります。

自己破産にかかる費用

自己破産の手続きにかかる費用は、同時廃止と管財事件(少額管財・通常管財)で異なります。
同時廃止になる費用の内訳は、以下の通りです。

費用金額
裁判所に対する費用35,000円程度
弁護士に対する費用35~55万円程度

なお、弁護士に対する費用は、依頼する弁護士事務所によっても異なります。
一方、管財事件の場合にかかる費用は、以下の通りです。

費用金額
裁判所に対する費用 少額管財:20万円程度
通常管財:50万円程度
弁護士に対する費用 少額管財:35万円程度
通常管財:55万円程度

自己破産の手続き中にしてはいけないこと

自己破産の手続き中には、以下の行為をしてはいけません。

  • 財産を隠す
  • 嘘をつく
  • 借り入れをする

なぜ自己破産の手続き中にしてはいけないのかを解説します。

財産を隠す

財産を隠した場合、債権者は本来得られるはずの返済を不当に失います。
この場合、破産者には次の処分が適用されます。

免責不許可事由に該当する

破産者の借金の理由や破産手続き中の行いが免責にふさわしくない場合、免責が認められません
これを免責不許可事由といい、財産隠しも該当します。

詐欺破産罪として処罰される

債権者を害する目的で財産を隠した場合、詐欺破産罪で処罰されます。
該当すると10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはこの2つが併科されます。

嘘をつく

たとえば免責審尋の説明に嘘があり、後で発覚した場合、財産隠しと同様に免責不許可事由や詐欺破産罪に該当する恐れがあります。

もし免責不許可事由や詐欺破産罪に該当しなくても、裁判所や破産管財人への印象はかなり悪化するでしょう。

他にも嘘や隠し事があるのではないかと疑われ、破産管財人の財産調査ではより厳しく追及されます。

本末転倒な結果となってしまうため、財産隠しと同様に虚偽の説明も必ず避けるようにしましょう。

借り入れをする

自己破産の手続き中は新たな借り入れをする行為が認められず、違反すると免責不許可事由にあたる恐れがあります。

生活費などでやむを得ず借り入れが必要な場合、事前に弁護士へ相談し、対応策についてアドバイスを受けましょう。

自己破産で失うもの

自己破産をすると、換金価値のある財産は原則として処分しなければなりません。
たとえば以下のような財産が該当します。

  • <不動産>
    自宅や土地などの不動産は一般的に換金価値が高く、処分の対象となります。
  • <高価な動産>
    自動車やブランド品など、換金価値がある動産は処分対象です。
    ただし、家財などの生活必需品や一定の価値を下回る動産は処分対象となりません。
    基準は裁判所により異なりますが、目安として20万円以上の価値がある財産は処分対象となるケースが多いです。
  • <有価証券>
    換金価値のある株式や社債などの有価証券は処分対象です。
  • <保険>
    契約上、解約返戻金がある保険は処分対象となるケースがあります。
  • <一部の退職金>
    受領予定の退職金も一部が処分対象となります。

自己破産に関するよくある質問

自己破産に関するよくある質問は、以下の通りです。

  • 自分で自己破産の手続きはできる?
  • 自己破産のデメリットとは?

それぞれの質問に回答します。

自分で自己破産の手続きはできる?

自己破産の申立てをする場合、専門的な知見を要する提出書類が必要となるため、個人で申立てをするのは困難といえるでしょう。
たとえば、破産の申立書や借金をした経緯の陳述、財産や収入に関する資料などをすべて個人で用意しなければなりません。

弁護士に依頼した場合、破産者と打合せを行った上で提出書類は弁護士が作成します。
法律上は弁護士に依頼しなければならない規定はありませんが、実際の破産申立てでは弁護士に依頼するケースがほとんどです。

自己破産のデメリットとは?

自己破産は、財産の処分以外にもデメリットがあります。

  • <官報への掲載>
    政府が発行する官報に自己破産した旨が掲載されます。
  • <就業制限>
    破産手続開始決定から免責決定まで一部の職種への就業が制限されます
  • <信用情報機関への事故情報の登録>
    クレジットカードやローンの利用などが制限されます。
    事故情報の登録抹消までは約5年~10年かかります。
  • <郵便物の転送や転居の制限>
    管財事件では郵便物が破産管財人に転送されます。
    また、転居するときは事前に裁判所の許可が必要です。

まとめ

自己破産は、借金の自力返済が困難になった場合に非常に有効な手続きです。
ただし財産の処分や一部の日常生活に制限がかかるため、事前にデメリットを把握した上で利用しましょう。

自己破産の手続きには専門的な知見が必要となるため、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士事務所によっては初回無料相談を実施しています。
自己破産を検討している場合、できるだけ早く相談し、必要な手続きやデメリットなどについて不安な点を解消しておきましょう。

破産のお悩みは深刻で不安なものです。
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