この記事でわかること
- 名義人が亡くなった後に口座が凍結される理由
- 名義人が亡くなって口座が凍結された場合の解除方法
- 口座凍結に備えるための対策
名義人が亡くなったことなどをきっかけに、金融機関の口座は凍結される可能性があります。
金融機関の口座が凍結された場合、預金の入出金や口座引き落としなどができなくなるため、相続人が急な出費に対応しなければならなくなるかもしれません。
そのため、名義人が亡くなった場合に備えて、金融機関で口座が凍結された場合に起こり得る問題点や解除方法を知っておくと良いでしょう。
この記事では、金融機関に口座凍結される理由やタイミング、口座凍結の解除方法、備えるための対策などを解説します。
目次
名義人が亡くなった事実を知ると金融機関は口座を凍結させる
相続発生後に金融機関が亡くなった名義人の口座を凍結させるタイミングは、金融機関側が名義人が亡くなった事実を知ったときです。
人が亡くなった事実は、名義人の死亡届を受理した役所から金融機関に通知はされません。したがって、基本的には名義人が亡くなったことを相続人が金融機関に伝えなければ、すぐに口座が凍結されるわけではありません。
なお、名義人の葬儀がおこなわれたことを金融機関側が知った場合や、新聞の訃報欄などで金融機関側が死亡の事実を確認した場合など、申請をしていなくても口座を凍結するケースもあります。
口座凍結を確認する場合の注意点
口座が凍結されているかどうかを確認するために問い合わせると、金融機関が名義人が亡くなったと判断し、口座が凍結される可能性があります。
口座が凍結される理由
金融機関の口座が凍結される理由は、名義人の死後に口座からお金が勝手に引き出されると、相続人同士のトラブルに繋がる恐れがあるためです。
口座内の預金は誰が相続するかまだ決まっていません。
相続人の誰かが預金を勝手に引き出して使い込んでしまうなどのトラブルを避けるため、遺産分割協議で誰がいくら相続するかが決定するまでは、取引を停止しておく必要があるのです。
口座凍結で起こり得る問題点
銀行口座が凍結されると、その口座に係る取引がすべて停止されます。たとえ名義人の預金通帳やキャッシュカードをもっていても、入出金は原則できなくなります。
そのため、被相続人の葬儀費用や病院に支払う治療費・入院費の支払いや、その口座の預金で家族の生活費を支払っているなどの場合に、支障をきたす可能性があります。
入金が制限される点も注意
銀行口座の凍結によって出金だけではなく入金も制限されます。そのため、口座への振り込みがあっても受けることはできません。
株式を保有している場合の配当金の受け取りや、不動産を賃貸している場合の賃料の振り込みも受けられないので注意しましょう。
入院費や葬儀費用などを被相続人の口座から出せなくなる
口座が凍結されてしまうと入院費や葬儀費用などを支払う必要が生じた場合、被相続人の口座から引き出せなくなってしまいます。
そのため、これらの費用をいったん相続人の誰かが立て替え、その立て替えた分を最終的に誰が負担するか決める必要があります。
定期契約サービスなどの自動引き落としができなくなる
口座が凍結されると出金全般が原則として制限されるため、電気や水道、ガスなどの公共料金の自動引き落としもできなくなります。
したがって、被相続人名義の口座に自動引き落としの予定がある場合、料金滞納となってしまう恐れがあります。
使用が止められると日常生活に支障をきたしますので、引き落とし予定のある相手先に連絡をして、引き落とし口座の変更が必要になります。
名義人が健在でも認知症の場合は口座が凍結される
口座の名義人が認知症であると金融機関側が判断した場合、相続発生前でも口座が凍結されます。
たとえば、「名義人が通帳や印鑑を頻繁に紛失した」「同じ手続きを短期間に何度も照会しようとした」など、金融機関側が名義人の判断能力の低下が著しいと判断すると、口座凍結の措置が取られる可能性があります。
名義人が認知症になってしまったあとに凍結された口座を解除するには、「法定後見制度」を利用するしかありません。法定後見制度は、家庭裁判所により選ばれた人が本人を代理して法律行為を行います。
一度制度を利用すると、判断能力が回復するか、亡くなるときまで利用を継続することになります。
名義人が亡くなって口座が凍結された場合の解除方法
被相続人の口座は通常、遺産分割を終えて相続人の誰が遺産を取得するのかが確定した時に凍結が解除されます。
凍結が解除されてお金を受け取るには、然るべき手続きを進め、金融機関が要求する必要書類を提出しなければなりません。
ここからは、名義人が亡くなって銀行口座が凍結された場合に解除する流れや必要書類を解説します。
口座が凍結されてから解除されるまでの流れ
口座名義人が亡くなったことを金融機関に知らせたあと、銀行口座が凍結されてから解除手続きまでの流れは以下のような形が一般的です。
銀行口座が凍結されてから解除されるまでの流れ
- 被相続人(口座名義人)が亡くなったことを金融機関へ連絡する
- 金融機関が被相続人(口座名義人)の口座を凍結する
- 相続人間で遺産分割を完了させる
- 金融機関に必要書類を提出し、凍結解除を要請する
- お金の払い戻しを受ける
はじめに、被相続人(口座名義人)が亡くなった事実を家族や相続人が金融機関に連絡します。金融機関に知らせる際には窓口や電話相談口から連絡するほか、ホームページ上に連絡をするためのフォームが設けられている場合もあります。
連絡を受けて金融機関は亡くなった名義人の口座を凍結し、その後の手続きに関する案内をしてくれます。口座が凍結されたあとは、相続人間で遺産分割を完了させたうえで必要書類を用意し、金融機関に提出します。
提出した必要書類に問題がなければ、金融機関から概ね1カ月程度で相続人の指定口座にお金が払い戻しされます。
口座凍結の解除申請から凍結解除にかかるおおよその日数
口座凍結の解除申請から実際の解除にかかる日数の目安は、申請をしてから最短で2週間程度です。書類に不備があるなどした場合にはさらに期間が長くなります。
解除手続きに必要な書類
金融機関へ提出しなければならない書類は、遺産相続がどのように決定されたかによって異なります。どの遺産相続でも共通して必要とされる書類は次の通りです。
どの遺産相続でも共通して必要とされる書類
- 被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本(改製原戸籍または除籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続の対象となる預金口座の通帳やキャッシュカード、貸金庫の鍵、証書など
なお、被相続人が記載した遺言がなく、「相続人が1人のみ」もしくは「配偶者・子の2人のみ」かつ遺産自体も少額などの理由で、単純に法定相続分で遺産分割をする場合は、先述した書類のみで十分なことが多いです。
金融機関独自の書式の書類を提出する必要があることが多く、必要書類や手続き内容が異なることもあるため、手続きをする前に口座がある金融機関のサイトなどを確認しておくと良いでしょう。
遺産分割協議をした場合の必要書類
遺産分割協議をした場合の必要書類
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生~亡くなるまでの全ての戸籍謄本(改製原戸籍または除籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本(または全部事項証明書)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を提出する場合)
- 手続きする人の実印
- 亡くなった人の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
凍結された口座を解除するためには、「相続人の誰がどれだけの預金を相続するか」といった遺産分割の内容がわかる書類として「遺産分割協議書」が必要です。
また、遺産分割協議書に押印した、相続人全員の印鑑証明書を提出する必要があります。多くの場合、印鑑証明書は発行から6カ月以内に発行された印鑑証明書であることを求められる点に注意しましょう。
遺言書がある場合の必要書類
遺言がある場合、被相続人が作成した遺言書の種類によって、提出書類は異なります。
遺言書がある場合の必要書類
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言・自筆証書遺言書保管制度による自筆証書遺言書以外)
- 被相続人の戸籍謄本
- 預金を受け取る相続人の戸籍謄本
- 預金を受け取る相続人の印鑑証明書
- 亡くなった人の通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など
自筆証書遺言書や秘密証書遺言書の場合、遺言書の他に検認調書(検認証明書)が必要です。検認とは、遺言書の状態や内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するために家庭裁判所が行う手続きのことです。
なお、公証人に依頼して作成してもらう公正証書遺言書の場合は、検認は必要ありません。代わりに公正証書遺言書の正本又は謄本を提出します。
凍結口座の預金を一部利用できる仮払い制度とは
相続預金の仮払い制度とは、法定相続人が被相続人の預金から一定額の払い戻しを受けられる制度です。こちらの制度によって遺産分割協議が未完了でも、凍結された被相続人の口座の預金を相続人が一部利用できます。
仮払い制度で出金できる金額の上限は2通りあり、以下のAとBいずれか少ないほうです。
- A:死亡時の預貯金残高×引き出す相続人の法定相続分×3分の1
- B:150万円
なお、手続きには被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本(改製原戸籍または除籍謄本)、相続人全員の戸籍謄本、申請する相続人の印鑑証明書や身分証明書、仮払い制度利用のための申請書などの書類が必要です。
金融機関に応じて必要な書類が異なる場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
口座凍結に備えるための3つの対策
実際に名義人の口座が凍結してしまうと、特に相続発生時に相続人が不利益を受けてしまうかもしれません。そのため、口座凍結に備えて以下のような対策をしておくと安心です。
口座凍結に備えるための3つの対策
- 名義人の預金口座や通帳・印鑑の場所を一覧でまとめる
- 家族信託契約をして親族が管理できるようにしておく
- 事前に必要な分の預金をおろしておく
ここからは、口座凍結に備えるための対策を、それぞれ詳しく解説します。
契約者が亡くなったときに強制解約される「ファンドラップ」とは
ファンドラップとは利用者と金融機関とが一任契約を結び、資産運用を金融機関側が代行するサービスです。
ファンドラップ契約中に契約者が亡くなった場合、自動的にファンドラップ契約は解除されたうえで、口座内の運用資産は強制的に売却されて換金されます。
なお、多くの金融機関ではファンドラップ解約時の相続人を指定できますが、換金化された資産を相続する場合には相続税の申告が必要となる可能性があります。
名義人の預金口座や通帳・印鑑の場所を一覧でまとめる
預金口座の凍結後の手続きをする際には、口座がある金融機関を特定した上で必要書類を用意する必要があります。
口座凍結の解除手続きをスムーズに進められるよう、銀行口座や通帳、印鑑などが置かれている場所を一覧でまとめておくと良いでしょう。
なお、複数の金融機関に預金口座がある場合は、金融機関ごとに手続きを進める必要があり、手間がかかります。使用頻度の低い口座は解約しておくことをおすすめします。
家族信託契約をして親族が管理できるようにしておく
家族信託契約をしておくのも有効です。家族信託とは、信頼できる家族と信託契約を結び、委託者が受託者に財産を預けます。
家族信託は、財産管理が委託者の判断能力に影響されることはありませんので、認知症対策として取り上げられることが多いですが、信託契約の委託者が死亡した場合に、信託契約の内容に合わせて委託者から預かった預金を受託者が引き続き管理したり、あらかじめ定められた人に渡すことができ、口座凍結対策となる面もあります。
ただし、家族信託契約は委託者が認知症になる前にしか行えませんので、注意が必要です。
事前に必要な分の預金を引き出しておく
口座凍結手続きの進行や必要書類の準備は時間がかかるため、名義人が亡くなる前に入院費などの必要な分の預金を引き出しておくとよいでしょう。この場合、資金の使途を記録しておくなどしてわかるようにしておきましょう。
一度預金から引き出すと、たとえ名義人のために使用していたとしても、何の記録もなければ他の相続人から「不要な使い込みがあったのではないか」と疑われかねません。
実際にお金を使った場合には、レシート・領収書を保管し、他の相続人に示せるようにしましょう。
預金を使い込むと相続放棄ができなくなる点に注意
名義人の口座から勝手にお金を引き出して使ってしまうと、相続の単純承認が成立して相続放棄が認められない可能性があります。
預貯金の仮払い制度を利用したうえで預金を使ったケースでも、同じく単純承認となるため、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
金融機関の口座凍結の対策は専門家の判断を仰ぐのもおすすめ
預金口座の名義人が亡くなった後、一人の相続人が他の共同相続人の同意なく預金を使ってしまった場合、トラブルが生じる可能性があります。
このリスクを避けるため、金融機関では名義人の死亡を確認すると、口座を凍結します。
凍結の解除をするためには所定の手続きが必要で、解除までに時間がかかります。名義人の口座からお金がすぐに必要な場合には、預金の仮払いを利用するなどしましょう。
また、口座凍結に備える対策は財産の規模や名義人の状況によっても異なるため、名義人が不動産賃貸などの事業を行っている、会社の代表である、一家の主たる稼ぎ手であるといった場合、相続専門の税理士のような専門家の判断を仰ぐのもおすすめです。
相続専門税理士の無料相談をご利用ください
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。相続税についてはとくに複雑で、どう進めればいいのか? 税務署に目をつけられてしまうのか? 疑問や不安が山ほど出てくると思います。
我々ベンチャーサポート相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて平日夜21時まで、土日祝も休まず無料相談を受け付けております。
具体的なご相談は無料面談にて対応します。弊社にてお手伝いできることがある場合は、その場でお見積り書をお渡ししますので、持ち帰ってじっくりとご検討ください。
対応エリアは全国で、オフィスは東京、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸の主要駅前に構えております。ぜひお気軽にお問い合わせください。