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最終更新日:2026/8/24

除籍謄本とは?相続で必要な理由と取り方、戸籍謄本との違いを解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

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記事の要約

  • 除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のこと
  • 相続手続きでは、故人の「出生から死亡までの戸籍一式」の中の1つとして取得することになる
  • 基本は「広域交付制度」でまとめて取り、取得できなかった分は本籍地に請求するとスムーズに集まる

「相続手続きで除籍謄本が必要だと言われたけれど、どんな書類で、どこで取ればいいの?」

除籍謄本は、「所属する人が誰もいなくなった戸籍」の内容を証明する書類です。

相続の手続きでは「出生から死亡までの戸籍一式」が必要で、その中に「戸籍謄本・改製原戸籍謄本」とともに除籍謄本も混ざってきます。

ただし、「どの書類が除籍謄本か」を見分けられなくても構いません。

役所の窓口で「相続手続きに使うので、出生から死亡までの戸籍を一式ください」と伝えれば、職員の方が必要な書類を特定してくれます。

この記事では、除籍謄本の概要から相続で必要になる理由、取り方までをわかりやすくお伝えします。

なお、私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けています。ご不明なことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

除籍謄本とは?

この記事の全体像1

除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のことです

実際に発行される除籍謄本のイメージは、下記のとおりです。

除籍謄本の書面のサンプル

そもそも「戸籍」とは、国民が「いつ生まれて、誰と結婚し、いつ亡くなったのか」といった身分関係を、国が記録している公的な帳簿です。

この戸籍は、「個人」ではなく「夫婦と、その未婚の子ども」を単位に作られています。

除籍謄本について理解するうえでのポイントは、「同じ戸籍に入っている人でも、結婚や死亡などによって、その戸籍から抜けていくことがある」ということです。

戸籍に入っていた全員が抜けて誰もいなくなったとき、その戸籍は「除籍」という扱いになり、証明書の名称が「除籍謄本」に変わります。

戸籍謄本が除籍謄本になる仕組み

役所で発行される書類の正式名称は、「除籍謄本」と「除籍全部事項証明書」の2つがあり、正確には次のような違いがあります。

名称 意味
除籍謄本 紙の戸籍を使用していた除籍の証明書
除籍全部事項証明書 コンピュータで管理している除籍の証明書

ただし、コンピュータ化された後の証明書も、慣例的に「除籍謄本」と呼ばれることが一般的です。

このため、本記事でも「除籍謄本」の用語で統一してお伝えしていきます。

戸籍謄本・改製原戸籍謄本との違い

戸籍の証明書には、除籍謄本のほかに「戸籍謄本」と「改製原戸籍謄本」があります。

戸籍謄本・改製原戸籍謄本のイメージ

それぞれの書類の主な違いは、下表のとおりです。

書類 概要
戸籍謄本 ■ 少なくとも1名以上が在籍している、現在使われている戸籍の証明書
除籍謄本 ■ 戸籍に入っている人が全員いなくなり、閉鎖された戸籍の証明書
■ 書式は戸籍謄本とほとんど同じだが、全員の氏名の横に「除籍」と記載されているのが特徴
改製原戸籍謄本 ■ 法律の改正によって新しい様式に作り変えられる前の、古いバージョンの証明書
■ 縦書きのフォーマットで、手書きのものもある

現在、相続手続きを進めるうえでは、結果的にこの3種類のすべてが手元に集まることが多いです。

ちなみに、手続きをする窓口によっては、まだ在籍している人がいる戸籍でも、故人の死亡が記載された「戸籍謄本」のことを、除籍謄本と呼んでいる場合があります。

戸籍謄本が除籍謄本と呼ばれることがある例

呼び方のブレに戸惑うかもしれませんが、実際に手続きをする際には、あまり区別して考える必要はありません。

続いては、相続手続きに使う戸籍関係の書類について、もう少し詳しく見ていきます。

相続手続きでは「出生から死亡までの戸籍一式」が必要

この記事の全体像2

下記のような相続手続きを進める際は、除籍謄本を「1通だけ取って終わり」になることは、ほとんどありません。

基本的には、故人の「出生から死亡までの連続するすべての戸籍情報」を証明するための書類一式の提出を求められます。

そもそも戸籍は、一生のうちに何度か作り直されます。

新しい戸籍ができるのは、「結婚したとき・引っ越しに合わせて本籍地を移したとき(転籍)・法改正で様式が変わったとき(改製)」などのタイミングです。

戸籍が新しく作られるタイミング

相続手続きで、出生から死亡までのすべての戸籍情報が必要になるのは、「誰が法定相続人になるのか」を確定させるためです。

たとえば、故人に前の結婚での子どもがいる場合などは、「現在の戸籍」だけでは相続人の全員を確認できないことがあります。

そこで、出生時の戸籍まで遡って、相続人の把握に漏れがないかをチェックします。

現在の戸籍では子どもの情報がわからない例

故人の戸籍を出生まで遡っていくと、自然と「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」の3種類が混ざって集まります。

ここで、「3種類の書類を自分で見分けられるだろうか?」と不安に感じた方もいるかもしれません。

しかし、実際の手続きでは、役所の窓口で「相続手続きに必要なので、故人の出生から死亡までの戸籍を一式ください」と伝えれば、職員の方が必要な書類を特定してくれます。

その後の手続きでは「戸籍一式」をまとめて提出することになるため、個別の書類の種類まで、正確に把握している必要はありません。

なお、相続手続きでは「故人の戸籍一式」のほかに、「相続人の現在の戸籍」も求められます。

除籍謄本を取得する方法は?

この記事の全体像3

除籍謄本は、市区町村役場で発行してもらいます。

役場で発行してもらう際の、除籍謄本の1通あたりの手数料は「750円」です。

【参考】ほかの書類の手数料

  • 戸籍謄本:450円
  • 改製原戸籍謄本:750円

除籍謄本の取得方法には、大きく分けて次の2つがあります。

相続手続きでは、まず「広域交付制度」でまとめて取り、それで取得できなかった戸籍だけを「本籍地」に請求する、という進め方が基本です。

以下では、それぞれの方法を詳しく見ていきます。

方法1:広域交付制度でまとめて取る

方法1

実際の相続手続きでは、「広域交付制度」を使って、除籍謄本を含む戸籍関係の書類をまとめて取得することが多いです。

そもそも「広域交付制度」とは、「本籍地以外の市区町村の窓口」でも戸籍関係の書類を取得できる制度です。

最寄りの役場で手続きすれば、法務省のシステムを通じて、本籍地がほかの市区町村になっている戸籍の書類も取得できます。

広域交付制度で戸籍を取得する仕組み

ただし、広域交付制度を利用する際は、次の2点に注意が必要です。

注意点 概要
① 請求する本人が窓口へ行く必要がある 郵送・オンライン・代理人による請求は不可
② 顔写真付きの本人確認書類が必要 窓口で「マイナンバーカード・運転免許証・パスポート」などを提示する

広域交付制度を利用するときの流れについては、下記の記事で詳しくお伝えしているので、ぜひ併せてご覧ください。

また、広域交付制度では、下記の戸籍は取得できません。

取得できない戸籍

  1. 請求者の兄弟姉妹など、直系以外の親族の戸籍
  2. コンピュータ化されていない古い戸籍

特に、故人の出生までさかのぼっていくと、コンピュータ化されていない古い戸籍が出てくることがあります。

このような戸籍は、次にお伝えする「本籍地への請求」で取得しましょう。

方法2:本籍地に請求する

方法2

広域交付制度で取得できなかった戸籍は、従来どおり「本籍地の市区町村役場」に請求します

本籍地の役場の窓口では、請求書に必要事項を記入し、本人確認書類を提示したうえで、手数料を支払って発行してもらいます。

ただし、故人の本籍地が遠方にある場合、窓口まで足を運ぶのは大変です。

そのようなときは、郵送でも請求できるので、下記のものを本籍地の市区町村役場に送りましょう。

必要なもの 概要
交付請求書 自治体のWebサイトからダウンロードできる
本人確認書類の写し 運転免許証やマイナンバーカードなどが必要
手数料分の定額小為替 ゆうちょ銀行や郵便局で購入できる
返信用封筒 切手を貼り、自分の住所・氏名を記入しておく

ただし、請求に必要なものは役場によって異なるため、必ず事前にWebサイトや電話などで確認してから送りましょう。

郵送での請求は、役所に書類が届いてから返送されるまでに1〜2週間ほどかかることが多いです。

除籍謄本に関するよくある質問

まとめ|除籍謄本は「戸籍一式」の中の1つ

今回は、除籍謄本についてお伝えしました。

まとめ

  • 除籍謄本とは、「所属する人が誰もいなくなった戸籍の記録」のこと
  • 相続手続きでは、故人の「出生から死亡までの戸籍一式」の中の1つとして取得することになる
  • 基本は「広域交付制度」でまとめて取り、取得できなかった分は本籍地に請求するとスムーズに集まる

除籍謄本を取得するための手続きは、それほど難しいものではありませんが、手間と時間がかかります。

そこで、自分で手続きするのが難しい場合には、専門家に代行してもらうことを検討しましょう。

当グループでも、相続手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。初回の相談は、無料で受け付けております。

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