記事の要約
- 一親等とは、父母や子など「本人から見て世代が1つ離れた親族関係」を指す
- 「養子は一親等の血族になる」等、一親等の判断で注意したいケースがある
- 一親等の血族・配偶者以外の相続人は、相続税が2割加算される点に注意が必要
一親等とは、父母や子など「本人から見て世代が1つ離れた親族関係」を指します。
一見すると単純なように思えますが、養子縁組の有無などで一親等の判断がさらに複雑になる場合があるのです。
この記事では、一親等の概要をはじめ、「一親等の判断で注意したいケース」「相続税の2割加算に関する注意点」などを解説していきます。
目次
一親等とは
親等(しんとう)は、本人と特定の親族との「関係の近さ・遠さ」を表すための単位です。
この親等を表す際には「一親等」や「二親等」と数字が用いられ、本人を起点として数字が小さいほど関係が近く、数字が大きくなるほど関係が遠いことを示します。

| 本人との関係 | 親等 | 備考 |
|---|---|---|
| 父・母 | 一親等(血族) | – |
| 子(実子・養子) | 一親等(血族) | – |
| 配偶者の父母(義理の父母) | 一親等(姻族) | 本人の財産に対する相続権はない |
| 配偶者 | 親等なし | 本人と同列の扱いのため、親等は設けられていない |
| 兄弟・姉妹 | 二親等(血族) | – |
| 祖父母・孫 | 二親等(血族) | – |
| 叔父・叔母、甥・姪 | 三親等(血族) | – |
このうち、一親等とは、父母や子など「本人から見て世代が1つ離れた親族関係」を指します。
一親等には「血族」と「姻族」の2種類があり、「本人を基準とするか」と「配偶者を基準とするか」の違いがあります。
ここからは、一親等の血族と一親等の姻族について、以下の順で解説いたします。
- 一親等の血族とは
- 一親等の姻族とは
一親等の血族とは
本人を起点として親等を数え始めたとき、ちょうど一世代だけ離れている直系の親族が「一親等の血族」に該当します。

直系とは、家系図において世代が「縦に」つながる系統のことです。
上の図に当てはめると、本人から見て一世代さかのぼる「父母」と一世代下る「子」が、一親等の血族となります。
血族とは
血族(けつぞく)とは、自身と血縁関係にある人のことを指します。
この血族には、生物学的なつながりがある「自然血族」だけでなく、養子縁組によって法律上の親子関係が生じた「法定血族」も含まれます。
そのため、養子縁組をした子や養親も、法律上は一親等の血族として扱われます。
血族には本人の相続権が認められており、一親等の血族にあたる親族の相続順位は以下のようになります。
- 子(第1順位)
- 本人が亡くなった場合に、最も優先順位の高い法定相続人となります。
- 父母(第2順位)
- 相続発生時に本人の子(および代襲相続人である孫など)がいない場合に限り、法定相続人となります。

一親等の姻族とは
「姻族(いんぞく)」とは、婚姻によって新たに生じた親族関係のことです。
具体的には、配偶者の血族(両親など)や自身の血族の配偶者(自身の子の配偶者など)が該当します。

姻族の親等を数える際は、本人と配偶者の親等を同列に扱うため、配偶者から見た血族の親等をそのまま当てはめます。
したがって、以下のような関係性を持つ人が「一親等の姻族」となります。
- 配偶者の父母(義父・義母)
- 配偶者から見て一親等の血族であるため、本人から見ると「一親等の姻族」となります。
- 子の配偶者
- 本人から見て一親等の血族である「子」のパートナーであるため、同列に扱い「一親等の姻族」となります。
なお、一親等という非常に近い関係ではありますが、法律上、姻族に該当する親族には、本人の財産に対する相続権は認められていません。
【注意】配偶者や兄弟姉妹は一親等ではない

一親等と特に間違いやすいケースが、本人の配偶者と兄弟姉妹です。
親等を数える場合、配偶者は本人と同列の扱いとなるため、親等自体が割り振られていません。
ポイント
本人が亡くなった場合、配偶者は必ず本人の相続人となります。
また、本人の兄弟姉妹の親等は一親等ではなく、二親等です。
兄弟姉妹の親等を数える際、まず本人と共通の祖先(父母)へ一世代さかのぼったうえで、横に枝分かれします。そこから兄弟姉妹へ一世代下るため、二親等として数えます。
なお、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です。
本人が亡くなったときに第1順位(子および代襲相続人の孫)・第2順位(父母や祖父母)の相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が相続人になります。
一親等の判断で注意したいケース
ここからは、「一親等に入るのかどうか」を判断する際に、迷いやすいケースを解説していきます。
- 養子は一親等の血族になる
- 再婚相手の連れ子は「養子縁組の有無」で血族か姻族かが変わる
- 前妻(夫)との子は離婚後も一親等の血族のまま
- 非嫡出子(婚外子)は母親と父親とで法的な扱いが異なる
それぞれのケースごとに取り上げますので、ぜひ参考になさってください。
養子は一親等の血族になる
親族には血の繋がりがある「自然血族」と、法律の規定により血族とみなされる「法定血族」が存在します。
養子縁組を行うと「法定血族」として当事者間に法的な親子関係が成立するため、血の繋がりがなくても養子と養親は「一親等の血族」となるのです。
そのため、養子縁組をした養子は、実子と同じく養親の遺産を相続する権利があります。
なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、「養子が実親の相続権を持ち続けるかどうか」に違いがあります。
- 普通養子縁組
- 当事者の合意と届出によって成立する一般的な養子縁組です。
養子は養親の嫡出子として「一親等の血族」になりますが、実親との法律上の親子関係もそのまま継続します。
そのため、養子は養親と実親の双方に対して一親等の血族となり、両方の財産を相続する権利を持ちます。 - 特別養子縁組
- 実親による養育が困難な場合などに、家庭裁判所の審判によって成立する制度です。
養親と一親等の血族になる点は同じですが、実親との法律上の親子関係は消滅します。
したがって、特別養子縁組が成立すると養子と実親との間の親族関係はなくなり、実親の財産を相続する権利も失われます。
再婚相手の連れ子は「養子縁組の有無」で血族か姻族かが変わる

再婚相手の連れ子との親等は、「養子縁組をしているか否か」によって法律上の扱いが大きく変わります。
養子縁組を行った場合、連れ子は本人から見て一親等の血族となり、実子と同じく相続権が発生します。
一方、養子縁組をしていない場合は、本人と連れ子との関係は「一親等の姻族」にとどまります。
姻族には相続権が認められていないため、本人が亡くなっても連れ子は相続人にはなれません。
前妻(夫)との子は離婚後も一親等の血族のまま
離婚すると夫婦の婚姻関係は解消され、元配偶者およびその血族との親族関係も終了します。
一方、前妻(夫)との間に設けた実子との血縁関係は、離婚によって切れることはありません。
離婚後に離別して疎遠になっていたり、自身が親権を持っていなかったりしても、子との関係は変わらず「一親等の血族」です。
そのため、前妻(夫)との間に生まれた子どもは、現在の配偶者との間に生まれた子と同じく「第1順位の法定相続人」として、実親の遺産を相続する権利を持ち続けます。
非嫡出子(婚外子)は母親と父親とで法的な扱いが異なる
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、「非嫡出子(婚外子)といいます。
非嫡出子が「一親等の血族」として認められるかどうかは、母親と父親とで法的な扱いが異なります。
- 母親との関係
- 非嫡出子と母親との間では、出産の事実によって親子関係が認められます。
そのため、認知などの特別な手続きをしなくても母親の「一親等の血族」として扱われ、母親の法定相続人としての権利を持ちます。 - 父親との関係
- 非嫡出子と父親との間では、たとえ生物学的にその父親の子であっても、そのままでは法的な親子関係は認められません。
手続きをしない状態では「親等なし」の他人として扱われるため、父親が亡くなっても非嫡出子は法定相続人にはなれません。
父親と非嫡出子が「一親等の血族」となるためには、父親がその子を「法的に自身の子である」と認める「認知」の手続きが必要です。
非嫡出子は、父親の認知を受けることで初めて一親等の血族となり、父親の法定相続人となることができます。
認知とは
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子と、その父親との間に法律上の親子関係を成立させる手続きを指します。
なお、父親から認知を受けた非嫡出子は、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子と同等の相続権と法定相続分を持ちます。
一親等の血族・配偶者以外の相続人は、相続税が2割加算される

被相続人の財産を引き継いだ人が「配偶者」および「一親等の血族」以外である場合、その人が納める相続税額の20%が加算されます。
このとき、被相続人の子や父母などの「一親等の血族」が財産を相続した場合はもちろん、「法律上、一親等の血族として扱われる人」も2割加算の対象外となります。
- 被相続人の一親等の子・父母
- 被相続人の子(実子)や父母は、当然一親等の血族であるため2割加算の対象外です。
- 父親が認知している場合の婚外子(非嫡出子)
- 被相続人と内縁関係にある人との間に産まれた子(婚外子)の場合、父親が認知していれば、一親等の血族に該当します。
この場合、その婚外子は2割加算の対象外となります。 - 被相続人の養子(孫養子の場合を除く)
- 養子は法律上、実子と同じ「一親等の血族」として扱われるため、2割加算の対象にはなりません。
ただし、被相続人の孫が養子となった場合(孫養子)は、原則として2割加算の対象となります。 - 代襲相続人となった被相続人の孫
- 孫は本来「二親等の血族」であるため2割加算の対象です。
しかし、孫が代襲相続人として財産を取得した場合、相続税法上は一親等の血族と同様に扱われるため、2割加算の対象外となります。
このうち、被相続人の孫が財産を取得したときに、被相続人の子が既に亡くなっており、子に代わって孫が相続する「代襲相続」であれば、その孫は2割加算の対象外です。
一方、被相続人が孫を養子にした場合、民法上は実子と同じく「一親等の血族」ですが、相続税の計算上では、孫養子が遺産を取得した際に2割加算の対象となる点に注意が必要です。
代襲相続人となった孫養子は「2割加算の対象外」
孫養子であっても、相続発生時に被相続人の子が既に亡くなっており、代襲相続人の立場も併せ持つケースがあります。
この場合、代襲相続人としての立場が優先されるため、2割加算の対象外となります。
相続に関する疑問は相続専門税理士にご相談を
一親等とは、父母や子など「本人から見て世代が1つ離れた親族関係」を指します。
一親等に関する事柄で特に注意が必要なのが、被相続人の「配偶者」と「一親等の血族」以外が財産を取得した場合、相続税が2割加算される点です。
「一親等の血族」にあたるかどうかが相続税負担に影響するケースもあるため、相続関係が複雑な場合などは、相続専門の税理士へ早めに相談しましょう。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて、平日夜21時まで、土日祝も無料相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。


