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交通事故で治療費打ち切りを告げられるタイミングと対処法について

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

この記事でわかること

  • 交通事故の治療費が打ち切られる理由
  • 交通事故での治療費打ち切りを告げられるタイミング
  • 交通事故の治療費打ち切りへの対処法

交通事故の被害者になった場合、ケガの治療費は加害者側の保険会社から支払われます。

治療費は保険会社から病院へ直接支払われるケースが多いので、基本的に被害者の自己負担はありません。

しかし、ケガの治療中であっても、保険会社から治療費打ち切りを告げられる場合があるため、安易に応じてしまうと、その後の治療費は自己負担になります。

治療費の打ち切りは被害者側に原因があるケースも多いので、完治まで支払ってもらえるように対応しなければならないでしょう。

今回は、交通事故の治療費が打ち切られるタイミングや、治療費打ち切りへの対処法をわかりやすく解説します。

交通事故における治療費打ち切りとは?

交通事故における治療費打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が治療費の支払いを停止することをいいます。

ケガの治療費は任意保険会社から病院へ直接支払われるケースが多く、治療費を自賠責保険に請求する場合でも、窓口は任意保険会社になります。

任意保険会社が治療費請求の窓口になるため「一括対応」と呼ばれますが、治療開始からある程度の期間を過ぎると、治療費打ち切りを告げられる場合があります。

治療費の支払いを打ち切る場合、任意保険会社から「ケガが完治する時期なので、そろそろ治療費を打ち切ります」などの打診があるでしょう。

交通事故での治療費打ち切りを告げられるタイミング

交通事故の治療費は以下のタイミングで打ち切られる場合が多いので、通院していないときや、治療開始から一定期間が過ぎたときは要注意です。

病院で治療を受けていないとき

病院でケガの治療を受けていないときは、保険会社が治療の必要性がないものと判断し、治療費打ち切りを告げてくるケースがあります。

当初は病院に通ってケガの治療に専念していたところ、仕事が忙しくて通院をやめる方や、ある程度回復したため、自宅療養に切り替える方も少なくありません。

定期的に通院していなかった場合、保険会社は「病院で治療する必要がない程度の軽いケガ」とみなし、治療費の打ち切りを告げてくるでしょう。

治療開始から一定期間を過ぎたとき

ケガの治療期間にはある程度の目安があるため、治療開始から一定期間を過ぎると、保険会社から治療費打ち切りを告げられる場合があります。

たとえば、程度の軽いむちうちは治療期間が3ヶ月程度、重度の場合でも6ヶ月程度と考えられており、骨折は6ヶ月から1年程度が完治までの目安になっています。

個別の症状やケガの治り具合に関わらず、完治までの目安となる期間が近付くと、治療費打ち切りの連絡が入る可能性があるでしょう。

ケガの完治または症状固定になったとき

保険会社は病院側と連絡を取り合い、被害者の治療状況を把握しているので、医師がケガの完治を判断したときが治療費打ち切りのタイミングになります。

また、医師が症状固定を判断すると、治療を続けても改善の見込みがないため、治療費の支払いを打ち切られるケースが多いでしょう。

ケガの完治や症状固定になると、その後の治療は交通事故と無関係になってしまうので、治療費は自己負担しなければなりません。

交通事故の治療費打ち切りへの対処法

病院への支払いが自己負担になると、ケガの治療を諦めてしまう方もおられますが、完治までは通院を続けるべきでしょう

保険会社に治療費の支払いを打ち切れたときは、以下のように対処してください。

自分の健康保険を使う

治療費の支払いを打ち切られた場合、自分の健康保険に切り替えて治療を続ける方法もあります。

引き続き治療する必要があるときは、健康保険への切り替えを病院側と相談してみましょう。

健康保険を使う場合、治療費の負担は被保険者によって1~3割になるため、よほど高額な治療費にならない限り、自費で通院を継続できます。

ただし、治療費を自己負担しても、交通事故が原因のケガであれば、示談交渉によって加害者側への治療費請求が認められるケースもあります

自動車保険の人身傷害保険特約や仮渡金を利用する

自分の健康保険を使っても治療費の負担が難しいときは、自動車保険の人身傷害保険特約や、自賠責保険の仮渡金を利用してみましょう。

自動車保険の人身傷害保険特約を付帯していると、示談がまとまる前でも保険金を受け取れるので、治療費を自己負担せずに支払えます。

自賠責保険にも仮払金制度があり、ケガの状況に応じて5万~40万円(死亡の場合は290万円)を受け取れるので、経済的に余裕がないときは利用しましょう。

担当医に意見書や診断書を作成してもらう

担当医の意見書や診断書を保険会社に提出すると、治療費の支払いを継続してもらえる場合があります。

ケガの完治や症状固定は医師が判断するので、意見書や診断書に治療の必要性を書いてもらうと、保険会社も一定期間は治療費の支払いを引き延ばすでしょう。

治療費打ち切りを告げられても治療を継続したいときは、必ず担当医にも相談してください

業務中の事故だったときは労災保険を使う

業務中の交通事故でケガを負った場合、保険会社が治療費の支払いを打ち切っても、労災保険に治療費を支払ってもらえるケースもあります

労災保険は治療費の打ち切りがないので、完治するまで治療に専念できるでしょう。

以下のような交通事故であれば、基本的には労災認定されます。

  • 出社時や帰宅時の運転中、または同乗中に遭遇した交通事故
  • 社用車で営業中に遭遇した交通事故
  • バスやタクシーのドライバーが業務中に遭遇した交通事故
  • 運送会社のドライバーが運送中に遭遇した交通事故

労災認定の判断が難しいときは、交通事故専門の弁護士に相談してください。

交通事故専門の弁護士に相談する

交通事故専門の弁護士に相談すると、保険会社と交渉してくれるので、自ら交渉する場合と比べて治療費の支払いを引き延ばしてもらえる確率が高まるでしょう。

また、治療費の打ち切りだけではなく、弁護士は以下のような問題も解決してくれます。

  • 適正な過失割合の算定
  • 事故状況の証拠収集
  • 加害者側との示談交渉
  • 適正な後遺障害等級の認定

保険会社が提示した過失割合や示談金に納得できないときは、弁護士に示談交渉を依頼してください。

弁護士には後遺障害等級の申請手続きも依頼できるので、適切な等級に認定されやすくなり、損害賠償の増額も期待できます

交渉が苦手な方や、交通事故を早く解決させたい方も、弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。

まとめ

加害者側の保険会社から治療費の打ち切りを告げられても、ケガが完治していなければ、継続して治療を受けるべきでしょう。

途中で治療を断念した場合、十分に回復を見込める後遺症でも、痛みやしびれなどの障害がそのまま残ってしまう可能性があります。

ただし、自分で保険会社と交渉しても治療費の支払いを引き延ばしてくれる確率は低いので、困ったときは弁護士に相談してください。

自分の健康保険などを利用しても、過失割合や後遺障害の認定には影響しないため、納得できる形で交通事故を解決したいときは、弁護士への相談をおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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