東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
車両同士の交通事故が発生した場合、被害が車やバイクの破損だけであれば、当事者同士の話し合いで物損事故にするケースがあります。
事故発生後に作成される交通事故証明書にも物損事故と記載されますが、後から人身事故に切り替えようとしても認められない場合があるので注意が必要です。
人身事故にならなかった場合、加害者側の保険会社が「人身事故証明書入手不能理由書」の提出を求めることがあるので、入手方法を知っておくとよいでしょう。
人身事故証明書入手不能理由書は損害賠償にも影響するため、必要となるケースや書き方も理解しておくべきです。
今回は、人身事故証明書入手不能理由書の入手方法や書き方をわかりやすく解説しますので、交通事故の被害者となった方はぜひ参考にしてください。
目次
交通事故証明書とは、交通事故が発生した事実を証明する公的書類です。
自動車安全運転センターに申請すれば入手できますが、警察に届け出しなければ作成されないので注意してください。
また、交通事故を物損事故扱いにした場合、交通事故証明書にも物損事故と記載されますが、後で人身事故に切り替えるときにも注意が必要です。
事故から数日後にケガが判明したとき、交通事故証明書がない、または物損事故(物件事故)で作成されていると、慰謝料等は請求できなくなってしまいます。
このようなケースでは人身事故証明書入手不能理由書が必要となりますが、まず人身事故と物損事故の違いを理解しておきましょう。
交通事故を人身事故扱いにすると、被害者は加害者に対して以下の損害賠償を請求できます。
人身事故の加害者は行政罰や刑事罰の対象にもなるため、違反点数が加算されることや、過失運転致死傷罪に問われることもあります。
また、人身事故の場合は警察によって実況見分調書や供述調書も作成されますが、実況見分調書は事故の過失割合に影響するため、被害者にとって重要な書類となります。
したがって、交通事故でケガを負ったときは、必ず人身事故の扱いにしなければなりません。
物損事故には免許停止などの処分がなく、無事故の扱いとなります。
加害者としては人身事故より都合がよいため、「警察に連絡しないでほしい」または「物損事故にしてほしい」と頼まれるケースもあるでしょう。
しかし、むちうちなどの後遺障害が残った場合、人身事故の交通事故証明書がなければ自賠責保険の補償は受けられません。
警察に診断書を提出して人身事故にすることもできますが、事故発生から何日も経っていると、人身事故への切り替えが認められない可能性もあります。
人身事故の交通事故証明書が取得できない場合、治療費や休業損害を被害者が自己負担しなくてはならないため、安易な物損事故扱いには十分注意しなくてはなりません。
人身事故証明書入手不能理由書とは、人身事故の交通事故証明書が取得できないときに入手する書類です。
警察に交通事故の届け出をしていないときや、交通事故証明書が物損事故で作成されている場合、人身事故証明書入手不能理由書があれば損害賠償を請求できます。
人身事故証明書入手不能理由書は加害者側の保険会社から送付されるので、基本的には自分で用意する必要がありません。
しかし、自分で用意する事情があるときは、加害者が加入している任意保険会社のホームぺージからダウンロードしてください。
最初から人身事故で届け出している場合は不要ですが、以下のようなケースであれば、人身事故証明書入手不能理由書が必要となります。
人身事故証明書入手不能理由書は以下のようなケースで必要となります。
自賠責保険は強制加入となっていますが、補償の範囲は人身事故のみです。
物損事故で治療費や慰謝料を請求する場合、必ず加害者側の保険会社に人身事故証明書入手不能理由書を提出しなければなりません。
では、慰謝料や治療費請求の具体的な内容をみていきましょう。
交通事故の被害者が、加害者が加入している自賠責保険会社に損害賠償請求することを被害者請求といいます。
交通事故証明書がないときや、物損事故にしたときでも、人身事故証明書入手不能理由書があれば自動車損害賠償保障法に従って以下の費用等を請求できます。
被害状況にもよりますが、損害賠償は数百万~1千万円単位になることもあるので、ケガや後遺障害があれば必ず人身事故証明書入手不能理由書を提出しましょう。
加害者側の任意保険会社が自賠責保険へ請求することを加害者請求といいますが、示談成立後の請求となるケースが一般的です。
任意保険で補償した金額を回収するためですが、保険会社同士のやりとりとなるため、事故証明書入手不能理由書を提出した被害者が関わることはありません。
人身事故証明書入手不能理由書は以下の項目を記載して作成します。
記載する内容
次に具体的な記載要領を解説しますので、自分が記載する欄を間違えないように注意してください。
提出先の保険会社名は最初から印字されているケースが一般的です。
もし空欄だった場合は、加害者側の保険会社の正式名称を記載してください。
人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由は選択式ですが、該当するものにはすべて「○」を付けておきます。
「事故当事者の事情」は以下の記載例を参考にしてください。
届け出先の警察署名や届出年月日も忘れずに記載しておきましょう。
なお、物損事故と物件事故は同じ意味ですが、人身事故証明書入手不能理由書には物件事故と記載してください。
関係者の記名押印欄は加害者が記載します。
加害者に記名押印してもらえなかったときは被害者側で記載しますが、欄外の余白部に記名押印してもらえなかった理由を記載しておきます。
交通事故概要には事故発生日や場所、加害者と被害者情報を記載します。
当事者欄は甲を加害者、乙を被害者としますが、加害者情報は保険会社に記載してもらいます。
各項目は以下のように記載しますが、自賠責保険証明書は車検証と一緒に保管されていることが多いので、車内(グローブボックスなど)を確認してください。
作成が完了したら、加害者側の保険会社に提出しましょう。
交通事故の処理は繊細な判断を求められるケースが多いため、相手(加害者)がいる事故であれば、安易に物損事故扱いにしないよう注意する必要があります。
交通事故証明書がない、あるいは物損事故として扱った場合、被害者がいない事故になってしまうため、慰謝料や治療費は請求できません。
人身事故証明書入手不能理由書があれば損害賠償請求できますが、「大きなケガはなかった」と証明することにもなるため、補償が不十分になる可能性もあります。
交通事故を物損扱いにした場合でも病院に行き、ケガや後遺障害があるかどうか診察を受けておくべきでしょう。
慰謝料などをめぐって加害者側とトラブルになったときは、弁護士への相談も検討してください。