東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
自動車保険には、保険会社ごとにさまざまな特約が用意されています。弁護士特約(弁護士費用特約)もその1つで、自動車保険に加入する際に、特約をつけるかどうかを検討することになるでしょう。
一方で、特約をつける場合、その分余計に費用がかかります。保険料の負担を減らしたいと考える場合、使わないであろう特約をつけたくないと考える方も多いでしょう。
この記事では、自動車保険で弁護士特約をつけるべきかについて、さまざまな観点からわかりやすくご紹介していきます。
弁護士特約(弁護士”費用”特約)とは、交通事故の対応全般を弁護士に依頼する場合にかかる費用を、保険会社が負担してくれるサービスです。加害者への賠償金の請求や示談交渉、後遺障害等級認定の申請など、交通事故におけるさまざまな場面で特約を使うことができます。
具体的な特約の内容は保険会社ごとに異なりますが、一般的な補償上限金額は次のとおりです。
法律相談料 | 1事故1名につき10万円まで |
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弁護士費用※ | 1事故1名につき300万円まで |
死亡事故や重度の後遺障害を負う事故など、慰謝料や逸失利益が高額になる場合には、弁護士費用が300万円以上になるケースもあります。しかし、300万円を超えた部分の弁護士費用については、最終的に獲得した賠償金から差し引くことになるので、依頼者の経済的な負担は少ないです。
また、死亡事故や重度の後遺障害を負う事故の場合、弁護士を入れることで賠償金を数百万円単位で増額できる可能性が高いです。そのため、特約の補償上限金額を超えるかもしれないことを考えても、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。
なお、弁護士費用特約を使うためには、事前に保険会社の承認を得る必要があります。弁護士への依頼を検討しているのであれば、特約の使い方を弁護士に相談してみましょう。
弁護士特約を使うデメリットは、基本的にありません。特約を使うことで保険等級が下がったり、翌年の保険料が上がることもありません。
デメリットなくほとんどのケースでタダで弁護士に依頼できるので、特約をつけておくメリットは大きいです。
なお、特約を使って弁護士に依頼するだけでなく、保険を使って車を修理するなどの等級が下がる補償を受けた場合には、その分等級も下がることに注意してください。
弁護士を入れるような大規模な交通事故を想像できないかもしれませんが、自動車保険に加入するのであれば、弁護士特約をつけることをおすすめします。
物損事故や軽傷の場合でも、過失割合や慰謝料額で揉める場合も多いです。弁護士費用の相場は、着手金だけで10~20万円程度です。そのため、事故状況によっては、弁護士に依頼することで費用倒れになってしまう場合もあるでしょう。
しかし、弁護士特約をつけていれば、たとえ物損事故や軽傷の場合でも、費用倒れのリスクなく弁護士に対応を任せられます。
参照:物損事故で弁護士は必要?無料相談や損をしないための方法を解説
他にも、弁護士特約は交通事故のさまざまな場面で役立ちます。以下では、弁護士特約が役立つ場面をご紹介します。
被害者に過失が認められない”もらい事故”の場合、弁護士特約をつけておくメリットが大きいです。
信号待ちで停車中に後ろから追突された場合など、被害者に事故の過失が認められない交通事故を一般的に”もらい事故”と呼びます。もらい事故の場合、被害者自身が加入する保険会社の「示談交渉サービス」を利用できません。よって、示談交渉は被害者自身でおこなうことになります。
交渉の相手方は、加害者が加入する保険会社になるケースが多いです。保険会社の交渉担当者は、日常の業務で交通事故の示談交渉を担当しているため、専門的知識も豊富で交渉にも慣れています。法的知識のない素人が対等に交渉を行うには、デメリットが大きいといえるでしょう。
特約があれば、法律と交渉のプロである弁護士に対応を依頼できるので、示談交渉を優位に進められます。
また交渉がまとまらず、裁判になってしまった場合でも対応を依頼できるので、余計な不安を感じることなくけがの治療に専念できます。
もし加害者が任意保険に加入していなかった場合、賠償金を素直に支払ってもらえない恐れがあります。
強制加入である自賠保険と違い、任意保険に加入するかどうかは運転者が自由に決められます。多くの方は任意保険に加入されますが、なかには任意保険に加入せずに公道を運転しているケースもあります。
損害保険料率算出機構の「自動車保険の概況(2023年度版)」によると、「自動車共済・自動車保険 対人賠償普及率」は、全国平均88.4%となっています。つまり、残りの11.6%は任意保険に加入していない可能性が高いということになります。
相手が無保険だった場合、被害者は加害者に対して直接賠償金を請求することになります。法律の素人同士で
の交渉になった場合、お互い感情的になり法的に無意味な言い争いになったり、一方的な主張で交渉がスムーズに進まない恐れがあります。
弁護士を入れれば加害者に対して適切な賠償金を請求できますし、もし加害者が賠償金を払わなかったら、裁判所を通して強制執行等の手続きを取ることも可能となります。
保険会社によっては、交通事故だけでなく、日常生活のトラブルで弁護士に依頼する際にかかる費用まで補償対象にしている場合があります。なかには、民事事件だけでなく、刑事事件の対応まで補償してくれるものも存在します。
補償範囲が広がる分保険料も多少高くなりますが、加入しておけば、日常生活のさまざまなシーンで起こりうるトラブルの対応を弁護士に依頼できるようになります。もし、普段から弁護士に相談することが多いのであれば、特約に加入しておくことをおすすめします。
なお、弁護士費用特約の補償対象は「弁護士への相談料」や「弁護士への依頼費用」です。交通事故やその他の法律トラブルで発生した損害を賠償してもらえるものではないので、注意してください。
弁護士特約のメリット・デメリット・注意点をまとめた表は、次のとおりです。
メリット |
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デメリット | 毎月2〜3千円程度の費用がかかる |
注意点 |
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弁護士特約のデメリットは基本的にありません。あえてデメリットを挙げるとするなら、毎月2〜3千円程度の費用がかかることです。
しかし、いざ事故を起こした時に弁護士を入れるメリットは非常に大きいです。弁護士を入れれば慰謝料の増額も期待できるので、毎月の特約費用をかけてでも弁護士費用特約をつけておくのがおすすめです。
なお、弁護士費用特約のメリットや注意点に関するくわしい説明や、特約を使うべきケース・タイミングなどについては、こちらの記事でくわしく解説しています。
もらい事故では、被害者自身が加入する保険会社に、示談交渉をお願いすることはできません。被害者自身で示談交渉をおこなうこともできますが、交渉に慣れている保険会社にうまく丸め込まれてしまう恐れがあります。
また、加害者が無保険だった場合、被害者だけでは賠償金を回収できない恐れもあります。加害者の加入する自賠責保険に補償を求めることもできますが、初めて事故に遭う方が、漏れなく全ての対応を適切にこなすことは不可能に近いです。
自分がいくら注意していても交通事故は起こり得るので、万が一に備えて弁護士特約をつけておくと安心です。